ベランダ喫煙 止めろよXX
7901:
匿名さん
[2018-03-11 21:09:27]
|
7902:
匿名さん
[2018-03-11 21:15:02]
|
7903:
匿名さん
[2018-03-11 21:16:11]
|
7904:
匿名さん
[2018-03-11 21:17:00]
無意味な長文は無視で、このひと同じコピペ連発だから。 ほかに脳はないのかねぇ。
|
7905:
匿名さん
[2018-03-11 21:17:05]
わずか4カ月半せいぜい10箱くらいのベランダ喫煙でどんだけ払わされてるんや。で、それ以降は当然ベランダでは吸えないよな。最初から止めといた方が良さそうよな。
|
7906:
匿名さん
[2018-03-11 21:18:50]
|
7907:
匿名さん
[2018-03-11 21:25:58]
裁判官はマンションなどでの室内での喫煙で隣室の換気扇や窓などから
排出されるタバコの煙が自室や近隣に流入することまでは咎められない。 互いに寛容に受忍することが必用。 マンションなら我慢しろってことだよ。 |
7908:
匿名さん
[2018-03-11 21:27:40]
せいぜい5万円もらうために必死で裁判でもやってくださいね。 あわれだよ 笑
|
7909:
匿名さん
[2018-03-11 21:30:35]
無意味な長文は読みません、コピペする人はそれしか知らない知能なんでしょうね。 笑
どっかのウェブのコピペでしょ、しょうもない。 じゃぁね~ (笑) |
7910:
匿名さん
[2018-03-11 21:33:51]
受動喫煙対策法案や分煙の必要性が理解出来きるまともな社会人はベランダ喫煙なんかしない。
ゴネているのは、アホを自認するアホだけ。 |
7911:
匿名さん
[2018-03-11 21:35:54]
|
7912:
匿名さん
[2018-03-11 21:36:02]
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること そもそもこれを知って、喫煙するかな?理解できないから喫煙するのだろう。 |
7913:
匿名さん
[2018-03-11 21:37:35]
|
7914:
匿名さん
[2018-03-11 21:39:10]
どうぞどうぞ、ベランダ喫煙訴えてください 笑
|
7915:
匿名さん
[2018-03-11 21:40:03]
またコピペ? 脳がないねぇ~ アハハハハハハッ
|
7916:
匿名さん
[2018-03-11 21:41:52]
|
7917:
匿名さん
[2018-03-11 21:44:41]
|
7918:
匿名さん
[2018-03-11 21:50:18]
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないって主張だったよな。と言うことは、すぐには不法行為にならないが、場合によっては、不法行為になるわけだ。
会社で、「社長、これは直ちに不法行為にならないし、訴えられなきゃ民事だし、やりましょうよ。訴えられても、裁判欠席しても大丈夫ですよ」と言って見ろよ。大受けだよ。あのアホ、最高やなって。 さすが自他共に認める低能。 |
7919:
匿名さん
[2018-03-11 21:56:04]
グズグズ言わずに問題があれば裁判すればいいじゃない。
喫煙は絶対に禁止はできない権利だけど、問題あるなら裁判すればぁ 笑 ましてやコピペでなにを語るの? 誰も読まないから自分で書きなさいよ無知さん。 |
7920:
匿名さん
[2018-03-11 21:56:55]
あぁ~~もう寝る、どうせコピペしかできない奴なんてつまらない。
|
7921:
匿名さん
[2018-03-11 21:57:24]
|
7922:
匿名さん
[2018-03-11 22:00:04]
|
7923:
匿名さん
[2018-03-11 22:08:56]
シーベルトの単位すら理解できない、しょうのない人。
|
7924:
匿名さん
[2018-03-11 22:08:59]
>>7920
>あぁ~~もう寝る、 寿命15年短くて、認知症が10年早く始まるのに、寝ていたら人生もったいないぞ。 失礼!人生どうでも良いから喫煙するんだっけ。 辛い労働するには、喫煙して脳への酸素を止めるしかないか。 一箱400円も払って、脳へ酸素の代わりに一酸化炭素送って、ポロニウム大量に摂取して遺伝子を突然変異させるって、さすが自他共に認める低能だな。 |
7925:
匿名さん
[2018-03-11 22:10:36]
|
7926:
匿名さん
[2018-03-11 22:16:35]
>>7921 匿名さん
黙って隠れて吸えば誰にも馬鹿にされないのに、わざわざ餌食になりに来るって、よっぽどの物好きだな。 さすがフィリップモリスの社長が、喫煙者は、愚か者で非常識と断言するだけのことはある。 低能中の低能ってことか。 |
7927:
匿名さん
[2018-03-11 22:17:12]
|
7928:
匿名さん
[2018-03-11 22:18:59]
|
7929:
匿名さん
[2018-03-11 22:19:46]
|
7930:
匿名さん
[2018-03-11 22:20:13]
|
7931:
匿名さん
[2018-03-11 22:21:38]
|
7932:
匿名さん
[2018-03-11 22:22:45]
|
7933:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:49]
|
7934:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:59]
|
7935:
匿名さん
[2018-03-11 22:27:34]
|
7936:
匿名さん
[2018-03-11 22:28:33]
>>7933 匿名さん
>アヒャヒャヒャヒャ これ見ただけで、低能中の低能ってことがわかる。 まともな社会人でこれ使うやつはおらんやろ。 「社長、直ちに不法行為にならなきゃ大丈夫ですよ。訴えられても高々民事です。弁護士雇えなきゃ、裁判なんか欠席しても大丈夫。いざとなりゃ国選弁護人も頼めます。」 アホまるだし。 |
7937:
匿名さん
[2018-03-11 22:30:11]
おまえのコピペより相当マシだけどな 笑 アヒャヒャヒャヒャ
|
7938:
匿名さん
[2018-03-11 22:31:47]
どこの世界に不法行為になりそうなことを、回避手段があるのにする奴がいる。我慢すべきは不法行為になりそうなことだと理解できない低能。
低能中の低能。 |
7939:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:30]
裁判もできないくせに、コピペで裁判はできないんですけどぉ~~~wwww
|
7940:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:32]
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」 一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。 |
7941:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:12]
|
7942:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:42]
喫煙は不法行為ではありませ~ん
ごく一部の行為が不法行為になっただけ~ 名古屋の判決以降でもベランダ喫煙しほうだ~い 裁判するマヌケはおりませ~ん 笑 コピペしかできないにーちゃん、やってみればぁ? 5万円 プッ |
7943:
匿名さん
[2018-03-11 22:39:03]
>>7940 匿名さん
憲法13条で保証された権利でなくて残念だったね。 禁止規定がなくとも不法行為は成立するんじゃなかったっけ? 理解できないよな。永久に。 喫煙する者は、愚か者で非常識だそうだから。 愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。 |
7944:
匿名さん
[2018-03-11 22:41:27]
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
7945:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:14]
|
7946:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:30]
>>7942 匿名さん
寝るんじゃなかったっけ? 悔しいな。 匿名はんのコテハンはどうなった? 仁王立ちも止めたか? 根性ないな。根性ないなら喫煙も止めたら。 禁煙するのは根性はいるか。 タバコ会社に騙されて、愚か者で非常識と言われても吸うって、まるでゾンビ。 不健康な老醜顔にヤニまみれのドス黒い歯。スポットだらけの肺。縮んだ脳の血管。考えるだけでもおぞましい。 |
7947:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:12]
|
7948:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:28]
最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
喫煙は自由だよ、拘置所や刑務所に拘束されてる人以外はね。 >(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。 |
7949:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:31]
|
7950:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:39]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
論破されると、タバコの害ですか。