ベランダ喫煙 止めろよXX
7889:
匿名さん
[2018-03-11 20:20:00]
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7890:
匿名さん
[2018-03-11 20:23:18]
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7891:
匿名さん
[2018-03-11 20:26:34]
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7892:
匿名さん
[2018-03-11 20:27:45]
勝訴するって事は、世の流れも変えるってのも理解できないらしい。
金の損得だけなのか? 合衆国の1ドル裁判勝訴が『Me Too』を加速させたとも言われている。 |
7893:
匿名さん
[2018-03-11 20:47:20]
>>7891
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 室内でも気を付けないと不法行為になるようですよ。 歩いただけでは不法行為になりませんが、喫煙を嫌がる人が多く、副流煙に害があることは公知の事実で証明の必要がありませんからね。 アホを自認するようなアホには理解できないかも知れませんが。 |
7894:
匿名さん
[2018-03-11 20:52:08]
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7895:
匿名さん
[2018-03-11 20:55:16]
|
7896:
匿名さん
[2018-03-11 20:55:18]
今日もベランダでタバコ吸ってるけど、相変わらずホタル族多いよね
都会なのに何となく癒される、家族を気遣うホタルノヒカリ アハハハハハハッ もう一本吸って戻るか |
7897:
匿名さん
[2018-03-11 20:58:36]
>>7893 匿名さん
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。 http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性) 私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。 問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる 25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。 室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。 入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。 喫煙者がいたのは、真下でした。 室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される 真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、 ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい ・べランダ喫煙をしない よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。 その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。 悪臭の再発と、体調の悪化 一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。 私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。 インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。 頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。 また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。 精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。 管理組合や管理会社、警察へのアピール 私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。 その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。 また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。 警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。 |
7898:
匿名さん
[2018-03-11 21:01:56]
>>7896
>ホタルノヒカリ あらあら、肺がんと認知症で寿命つきましたか?ご愁傷様です。 でも、認知症だとそれほど肺がんの苦しみはないようで、良かったですね。 喫煙のよいところって、それくらいかな。 もう二つあった。アホだと、次の引用の意味が理解できずに怖くないこと、違法行為も不法行為も気にしなくなること。まあ、私はごめん被りたいですが。 「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子) ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html Copyright © Business Journal All Rights Reserved. |
7899:
匿名さん
[2018-03-11 21:03:29]
アホだから、喫煙しさらにアホになり、喫煙依存症になるって、タバコ会社は賢明ですね。
タバコと 頭の働き 痴呆との関係 タスポ申込みガイド タスポが無ければ自販機でタバコが買えません。これを機に禁煙も考えるか。。。 http://taspo-info.com/kennkou/post_7.html たばこを吸うと頭がスッキリする? たばこを吸うと頭がスッキリするという理由で吸い続けている人がいます。試験勉強で眠たくなったときに目をさますためにたばこを吸う人もいます。しかし、本当にたばこは覚醒作用があるのでしょうか? たばこに含まれているニコチンの中枢神経に対する作用は興奮状態にあるときには抑制的に働き、鎮静効果を及ぼし、一方ボンヤリしているときには精神に興奮の効果を及ぼすとされています。しかしこれはあくまでも既に喫煙を続けている常習喫煙者だけに対する沈静や興奮の作用なのです。 喫煙の脳波への影響、知的作業への影響 喫煙は脳波に明らかな変化をもたらし、大脳皮質の覚醒レベルを高めていることがわかっています。しかしこれには個人差も大きいのです。 実験によると常習喫煙者が普段どおり吸っているときの脳波上の大脳皮質興奮レベルは、吸わない人のレベルとほとんど差が無く、12~15時間禁煙をした後の脳波レベルは低くなっています。そしてたばこを2本吸うことで元の大脳皮質興奮レベルに戻るのです。 つまりたばこは頭の働きをよくしているわけではなく、喫煙者において日頃より低下した頭の働きを元に戻すというものなのです。喫煙者は喫煙を続けていないと、非喫煙者並みの働きに追いつかないということになります。 たばこを吸うと頭の回転がはやくなるのでしょうか。喫煙者にたばこを2本15分間で吸ってもらい、赤、青、黄色など5種類の色で書かれた色を表す漢字を読むという実験です。これをたばこを吸う前と吸った後で、正確に早く文字を読む割合を比較しました。 元を100%とすると、フィルター付きたばこで6%ほど、フィルターの無いタバコで12%近く判断時間が遅くなったという結果が出ています。とっさの判断力が鈍くなっているのでしょう。たばこを一服するたびに頭の回転が遅くなっていきます。ちなみに軽い動作で体を動かした後は、4%ほど上昇しました。 これは、たばこの中のガス相の一酸化炭素が、ヘモグロビンと結合し、本来結合するはずの酸素と結合できていないため、一酸化炭素を含んだ血液が身体をめぐり、脳へも酸素の不足した血液がめぐるため、大脳の酸素不足が作業能率を低下させるからです。 脳萎縮や痴呆 脳の老化に及ぼす喫煙の影響について調べた結果によると、脳の血流はヘビースモーカーで有意に低下しています。脳の酸素不足が続くと年齢とともに始まる脳の萎縮のスピードが早まります。喫煙指数(1日の本数×喫煙年数)の高い人は、CTスキャンで見ると脳の外側部分のすき間が広がり、脳が縮んでいることがよくわかります。これは脳萎縮の現れです。 オランダの調査では、喫煙者は非喫煙者よりも痴呆のリスクは2.2倍、アルツハイマー型の痴呆で2.3倍でした。喫煙はアルツハイマー型と血管性痴呆の両方の危険性を増します。非喫煙者のアルツハイマー病発症の平均年齢は85.5歳ですが、これに対し喫煙者では平均8.6歳、以前喫煙していたグループでも4.1歳も発症年齢が早いことも明らかとなりました。 どうせ、喫煙するようなアホには永久に理解できないでしょうがね。 |
7900:
匿名さん
[2018-03-11 21:06:52]
受動喫煙は証明不要で、名古屋地裁でベランダ喫煙者が敗訴を認めて確定したんじゃなかったっけ。5万円の敗訴で、着手金12万円+成功報酬42万円+日当3回出廷で12万円+交通費実費払わされても、控訴すりゃもっとかかるから控訴もできない。最初から自室内で空気清浄機でもかけて吸うことだな。
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7901:
匿名さん
[2018-03-11 21:09:27]
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7902:
匿名さん
[2018-03-11 21:15:02]
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7903:
匿名さん
[2018-03-11 21:16:11]
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7904:
匿名さん
[2018-03-11 21:17:00]
無意味な長文は無視で、このひと同じコピペ連発だから。 ほかに脳はないのかねぇ。
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7905:
匿名さん
[2018-03-11 21:17:05]
わずか4カ月半せいぜい10箱くらいのベランダ喫煙でどんだけ払わされてるんや。で、それ以降は当然ベランダでは吸えないよな。最初から止めといた方が良さそうよな。
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7906:
匿名さん
[2018-03-11 21:18:50]
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7907:
匿名さん
[2018-03-11 21:25:58]
裁判官はマンションなどでの室内での喫煙で隣室の換気扇や窓などから
排出されるタバコの煙が自室や近隣に流入することまでは咎められない。 互いに寛容に受忍することが必用。 マンションなら我慢しろってことだよ。 |
7908:
匿名さん
[2018-03-11 21:27:40]
せいぜい5万円もらうために必死で裁判でもやってくださいね。 あわれだよ 笑
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7909:
匿名さん
[2018-03-11 21:30:35]
無意味な長文は読みません、コピペする人はそれしか知らない知能なんでしょうね。 笑
どっかのウェブのコピペでしょ、しょうもない。 じゃぁね~ (笑) |
7910:
匿名さん
[2018-03-11 21:33:51]
受動喫煙対策法案や分煙の必要性が理解出来きるまともな社会人はベランダ喫煙なんかしない。
ゴネているのは、アホを自認するアホだけ。 |
7911:
匿名さん
[2018-03-11 21:35:54]
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7912:
匿名さん
[2018-03-11 21:36:02]
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること そもそもこれを知って、喫煙するかな?理解できないから喫煙するのだろう。 |
7913:
匿名さん
[2018-03-11 21:37:35]
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7914:
匿名さん
[2018-03-11 21:39:10]
どうぞどうぞ、ベランダ喫煙訴えてください 笑
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7915:
匿名さん
[2018-03-11 21:40:03]
またコピペ? 脳がないねぇ~ アハハハハハハッ
|
7916:
匿名さん
[2018-03-11 21:41:52]
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7917:
匿名さん
[2018-03-11 21:44:41]
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7918:
匿名さん
[2018-03-11 21:50:18]
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないって主張だったよな。と言うことは、すぐには不法行為にならないが、場合によっては、不法行為になるわけだ。
会社で、「社長、これは直ちに不法行為にならないし、訴えられなきゃ民事だし、やりましょうよ。訴えられても、裁判欠席しても大丈夫ですよ」と言って見ろよ。大受けだよ。あのアホ、最高やなって。 さすが自他共に認める低能。 |
7919:
匿名さん
[2018-03-11 21:56:04]
グズグズ言わずに問題があれば裁判すればいいじゃない。
喫煙は絶対に禁止はできない権利だけど、問題あるなら裁判すればぁ 笑 ましてやコピペでなにを語るの? 誰も読まないから自分で書きなさいよ無知さん。 |
7920:
匿名さん
[2018-03-11 21:56:55]
あぁ~~もう寝る、どうせコピペしかできない奴なんてつまらない。
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7921:
匿名さん
[2018-03-11 21:57:24]
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7922:
匿名さん
[2018-03-11 22:00:04]
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7923:
匿名さん
[2018-03-11 22:08:56]
シーベルトの単位すら理解できない、しょうのない人。
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7924:
匿名さん
[2018-03-11 22:08:59]
>>7920
>あぁ~~もう寝る、 寿命15年短くて、認知症が10年早く始まるのに、寝ていたら人生もったいないぞ。 失礼!人生どうでも良いから喫煙するんだっけ。 辛い労働するには、喫煙して脳への酸素を止めるしかないか。 一箱400円も払って、脳へ酸素の代わりに一酸化炭素送って、ポロニウム大量に摂取して遺伝子を突然変異させるって、さすが自他共に認める低能だな。 |
7925:
匿名さん
[2018-03-11 22:10:36]
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7926:
匿名さん
[2018-03-11 22:16:35]
>>7921 匿名さん
黙って隠れて吸えば誰にも馬鹿にされないのに、わざわざ餌食になりに来るって、よっぽどの物好きだな。 さすがフィリップモリスの社長が、喫煙者は、愚か者で非常識と断言するだけのことはある。 低能中の低能ってことか。 |
7927:
匿名さん
[2018-03-11 22:17:12]
|
7928:
匿名さん
[2018-03-11 22:18:59]
|
7929:
匿名さん
[2018-03-11 22:19:46]
|
7930:
匿名さん
[2018-03-11 22:20:13]
|
7931:
匿名さん
[2018-03-11 22:21:38]
|
7932:
匿名さん
[2018-03-11 22:22:45]
|
7933:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:49]
|
7934:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:59]
|
7935:
匿名さん
[2018-03-11 22:27:34]
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7936:
匿名さん
[2018-03-11 22:28:33]
>>7933 匿名さん
>アヒャヒャヒャヒャ これ見ただけで、低能中の低能ってことがわかる。 まともな社会人でこれ使うやつはおらんやろ。 「社長、直ちに不法行為にならなきゃ大丈夫ですよ。訴えられても高々民事です。弁護士雇えなきゃ、裁判なんか欠席しても大丈夫。いざとなりゃ国選弁護人も頼めます。」 アホまるだし。 |
7937:
匿名さん
[2018-03-11 22:30:11]
おまえのコピペより相当マシだけどな 笑 アヒャヒャヒャヒャ
|
7938:
匿名さん
[2018-03-11 22:31:47]
どこの世界に不法行為になりそうなことを、回避手段があるのにする奴がいる。我慢すべきは不法行為になりそうなことだと理解できない低能。
低能中の低能。 |
7939:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:30]
裁判もできないくせに、コピペで裁判はできないんですけどぉ~~~wwww
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7940:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:32]
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」 一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。 |
7941:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:12]
|
7942:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:42]
喫煙は不法行為ではありませ~ん
ごく一部の行為が不法行為になっただけ~ 名古屋の判決以降でもベランダ喫煙しほうだ~い 裁判するマヌケはおりませ~ん 笑 コピペしかできないにーちゃん、やってみればぁ? 5万円 プッ |
7943:
匿名さん
[2018-03-11 22:39:03]
>>7940 匿名さん
憲法13条で保証された権利でなくて残念だったね。 禁止規定がなくとも不法行為は成立するんじゃなかったっけ? 理解できないよな。永久に。 喫煙する者は、愚か者で非常識だそうだから。 愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。 |
7944:
匿名さん
[2018-03-11 22:41:27]
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
7945:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:14]
|
7946:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:30]
>>7942 匿名さん
寝るんじゃなかったっけ? 悔しいな。 匿名はんのコテハンはどうなった? 仁王立ちも止めたか? 根性ないな。根性ないなら喫煙も止めたら。 禁煙するのは根性はいるか。 タバコ会社に騙されて、愚か者で非常識と言われても吸うって、まるでゾンビ。 不健康な老醜顔にヤニまみれのドス黒い歯。スポットだらけの肺。縮んだ脳の血管。考えるだけでもおぞましい。 |
7947:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:12]
|
7948:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:28]
最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
喫煙は自由だよ、拘置所や刑務所に拘束されてる人以外はね。 >(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。 |
7949:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:31]
|
7950:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:39]
|
7951:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:47]
刑務所は禁酒禁煙だろ 笑
|
7952:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:29]
公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。
だから裁判でも喫煙に関しては咎めない。 |
7953:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:50]
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7954:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:57]
結局、嫌煙者って裁判もできない
|
7955:
匿名さん
[2018-03-11 22:51:51]
|
7956:
匿名さん
[2018-03-11 22:52:01]
|
7957:
匿名さん
[2018-03-11 22:52:10]
|
7958:
匿名さん
[2018-03-11 22:53:20]
憲法13条で喫煙は保障されています。
ロンパされると日本語よめませ~んって? コピペオジサン 笑 |
7959:
匿名さん
[2018-03-11 22:54:21]
|
7960:
匿名さん
[2018-03-11 22:55:11]
>最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、
はいロンパー 笑 喫煙は保障ずみー アハハハハハハッ |
7961:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:07]
受忍限度って最強の言葉ですね。
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
7962:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:07]
|
7963:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:33]
名古屋の裁判所も喫煙をやめろとは一言も言ってな~い アハハハハハハッ
|
7964:
匿名さん
[2018-03-11 22:59:02]
>>7962
13条の解釈もで着ない奴にはりかいできないだけ~ 人に聞く前にほうりつくらいべんきょうせ~笑 |
7965:
匿名さん
[2018-03-11 23:00:32]
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。 右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。 他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。 |
7966:
匿名さん
[2018-03-11 23:01:45]
|
7967:
匿名さん
[2018-03-11 23:02:18]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。 |
7968:
匿名さん
[2018-03-11 23:02:38]
ハイハイ、監獄では喫煙の自由は無いようですが
一般の公民権を持った人たちには13条で喫煙の自由が保障されます。 これで解らないのはバカか屁理屈さんだけで~す 笑 勉強せいよマヌケ! あはははははは アハハハハハハッ |
7969:
匿名さん
[2018-03-11 23:04:08]
と いう事でロンパ完了、寝よう アハハハハハハッ おやすみ (笑)
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7970:
匿名さん
[2018-03-11 23:07:10]
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
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7971:
匿名さん
[2018-03-11 23:07:53]
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7972:
匿名さん
[2018-03-11 23:09:49]
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7973:
匿名さん
[2018-03-11 23:11:06]
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7974:
匿名さん
[2018-03-11 23:15:34]
http://setsuyaku.ceo/amp/2522/
日本国憲法は、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」、喫煙する権利を国民に与えています。 一方で、これが基本的人権に基づく解釈であることに鑑みれば、タバコを吸う権利は、他の人の権利や自由を侵してまで保障されるものではないということも、判例では証明されているのです。 つまり、他人の権利や自由>喫煙する権利、と考えるのが妥当と言えるでしょう。 喫煙者に喫煙する権利があるなら嫌煙者にも権利がある ってことで、どこでも自由に喫煙できる権利ではないってことで、他の基本的人権とは異なるんだが? 低能には永久に理解できないだろうな。 |
7975:
匿名さん
[2018-03-11 23:18:54]
公共の福祉の意味わかってんの? おまえw
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7976:
匿名さん
[2018-03-11 23:22:24]
受動喫煙防止条例と喫煙権(喫煙の自由)、嫌煙権 村 中 洋 介 - J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/50/1/50_1/_pdf 喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある 。 の通り。判断を避けて、仮に基本的人権であったとしても、喫煙は制限できるってこと。 大卒くらいでないと無理か。 |
7977:
匿名さん
[2018-03-11 23:25:47]
禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
マンションというマンション内だけで、その居住者間でしか通用しない法律(管理規約) でベランダなどでの喫煙制限することは可能、制限ないなら関係ない、名古屋の判決も最終判断ではない。 名古屋の判決も喫煙自体をいかんとした判決ではないしね。 民事だし精神的慰謝料で始末しただけ。 普通に考えれば禁煙場所以外での喫煙を咎めるほうが非常識。それだけ現在では禁煙場所地域が多い。 |
7978:
匿名さん
[2018-03-11 23:29:10]
http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2415
喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。 喫煙の自由というのは人権として認められているとは言い難いのですよね。 ありがとうございます。 ベランダ喫煙者の好きな「明言」ってやつだな。 |
7979:
匿名さん
[2018-03-11 23:30:07]
取りあえずタバコの煙で何らかの被害があるならグズグズ言ってないで裁判すれば?
名古屋以降裁判がない現実は動なの 笑 無意味という事 バカでもわかるだろ 笑 |
7980:
匿名さん
[2018-03-11 23:31:29]
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7981:
匿名さん
[2018-03-11 23:32:38]
>喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。
残念! 判例あるんだよ、朝鮮人には日本語読めないのねぇ日本語勉強してから読み直してねぇ笑 はいロンパ! ねまぁ~酢 アハハハハハハッ |
7982:
匿名さん
[2018-03-11 23:33:09]
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7983:
匿名さん
[2018-03-11 23:35:22]
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7984:
匿名さん
[2018-03-11 23:35:29]
>受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
嫌煙者も避けることが必用、当然だよアホ。 それでも無理なら受忍限度こえてると訴えたら? シロウト同士で現場で判断など不可能、禁煙場所以外は自分で避けるんだね。 (笑) |
7985:
匿名さん
[2018-03-11 23:36:21]
はい喫煙バンザ~イ ロンパ!
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7986:
匿名さん
[2018-03-11 23:38:12]
バカの一つ覚えでURLとか張り付けてる人いるけど、誰も開かないよ無駄。
いまどきクリックしないよ、自分の言葉で書かないとね。 無能もの扱いよ。 |
7987:
匿名さん
[2018-03-11 23:40:23]
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7988:
匿名さん
[2018-03-11 23:42:15]
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不法行為の成立要件も知らないんじゃないの? 笑
喫煙は犯罪でも不法行為でもないのよね、結果が不法行為となっただけかな
でも喫煙は咎められない、精神的苦痛に対する医者の費用が5万円 わらえるね