ベランダ喫煙 止めろよXX
7651:
匿名さん
[2018-03-04 21:25:04]
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7652:
匿名さん
[2018-03-05 00:16:08]
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7653:
匿名さん
[2018-03-05 00:35:38]
卑下爺のオタオタ罵倒投稿見てよっと。
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7654:
匿名さん
[2018-03-05 07:14:14]
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7655:
匿名さん
[2018-03-05 08:18:20]
幼児語をどんどん作り上げるベランダ喫煙の認知ジジィ。
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7656:
匿名さん
[2018-03-05 09:33:00]
喫煙は体に悪いですから止めておきましょうね。
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7657:
匿名さん
[2018-03-05 09:46:41]
タバコなんて吸いたい奴の勝手だ自分のカネで買ったタバコだろ文句はJTに言え
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7658:
匿名さん
[2018-03-05 12:47:31]
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7659:
匿名さん
[2018-03-05 12:53:32]
あっちこっちに出没しているようよ。モグラたたき宜しく。
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7660:
匿名さん
[2018-03-05 13:30:47]
昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー
喫煙エリアだから文句ないべよクレーマー |
7661:
匿名さん
[2018-03-05 20:24:58]
1mSv : 20mSv : 80mSv
http://tomioka-radiation.jp/2016/09/30/1msv_and_20msv.html 1mSvの放射線被ばく線量に関しては、放射線利用に際して行う平時の計画被ばく状況において、放射線・原子力利用を行う操業者は、事業所境界の住民に対して年間1mSvを超えることがないように操業責任を課しています。平時の計画被ばく状況における人の放射線被ばく線量は、放射線業務に従事する人に対しては、年間最大50mSvを超えず、かつ5年間で100mSvを超えない被ばく線量管理を行っております。また、食品の放射線基準や除染を検討する基準にも年間1mSvを基に提示しております。そのため、年間1mSv以下なら安全で、1mSv以上は危険と誤解されている方もいます。 1mSvと20mSvも安全と危険の境界を示す基準でなく、放射線防護の施策上の数値です。今後、年間20mSv以下が確認され避難が解除された地で居住する方は、日常生活において自らの被ばく線量を把握し、被ばく線量低減手段や放射線教育、健康管理や生活環境地域のモニタリング等について関心を高め、放射性セシウムが残存する生活環境で暮らす放射線防護の知識が大切です。また、現存被ばく状況の開始線量は20mSvですが、長期的には年間1mSv以下を最終目標に対応されます。 http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも 2014.05.16 「Thinkstock」より 放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。 2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。 そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。 「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子) この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。 ●メーカーは事実を把握しつつ公表せず では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。 一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。 非常識な愚か者しか吸わないタバコを吸うことを自慢するアホ、お気の毒です。 |
7662:
匿名さん
[2018-03-05 20:41:51]
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7663:
匿名さん
[2018-03-05 20:55:37]
>>7660
>>昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー これが最大の迷惑だと言う事に気づかないベランダ喫煙認知症患者。 一般公衆では、隣に食事中の人が居るのに自分だけタバコがうまいと思っているのはどんだけ迷惑なんだ? |
7664:
匿名さん
[2018-03-05 21:09:07]
猿真似しているのが、バトルスレであちこち出没している。
全く創造力が無いのは、喫煙による認知症が進んでいるせいなのか? |
7665:
匿名さん
[2018-03-05 23:49:04]
禁煙エリアじゃないのになに必死にタバコ嫌がる?
嫌ならどっかいけよクズが |
7666:
匿名さん
[2018-03-05 23:51:50]
タバコ吸ってる人に直接文句が言えないからって掲示板で不満出してんのか?
にんげんのクズだなタバコの灰以下だな |
7667:
匿名さん
[2018-03-06 00:13:11]
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7668:
匿名さん
[2018-03-06 00:17:48]
タバコが嫌なら掲示板で愚図ってないで喫煙者に直接言えばぁ
それすら出来ない気弱なボクちゃんがクズでタバコの灰以下ってことな 寝ろカス |
7669:
匿名さん
[2018-03-06 04:31:05]
↑心配せずとも、そのうち医者に禁煙しなければ死ぬって宣言される。その時に喫煙を懺悔するってのがごく普通の喫煙者のパターン。
何せタバコ製造会社の社長が喫煙者は愚か者で非常識だと言うのだから間違いない。 |
7670:
匿名さん
[2018-03-06 07:59:36]
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7671:
匿名さん
[2018-03-06 08:59:22]
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7672:
匿名さん
[2018-03-06 12:11:10]
日本国に言えば?
現状は分煙が進んではいるが 喫煙の自由は担保されている 犯罪でもないし、苦になるなら安倍さんにでも言えばぁ 笑 国内全面禁煙という法でもできない限りタバコの煙は大気を漂う 喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸うならマナーが云々言われる筋合いのものじゃないな |
7673:
匿名さん
[2018-03-06 13:17:27]
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7674:
匿名さん
[2018-03-06 13:22:35]
喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
憲法13条で喫煙の自由も保証されている、ただし公共性が高い場所や禁煙場所では適応外ですが。 普通の喫煙可の飲食店や喫煙ボックス喫煙コーナー、雑踏以外の屋外、自家用車内、自宅敷地内なら問題ありませんよ。 どうしてもタバコの煙は浮遊しますが、それも受忍限度内と想像されますから。 その程度で神経質に苦情言いたがるほうが単なるクレーマーです。 |
7675:
匿名さん
[2018-03-06 13:28:24]
>喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
喫煙不可となっていなければ、不可となっていないだけで、喫煙エリアではない。 また、例え喫煙エリアでも、タバコの火を他人に押し当ててはいけない。不法行為はどこであっても、禁止規定がなくとも、成立しうる。不法行為には賠償責任が伴う 理解できないのは、低能だけ。 |
7676:
匿名さん
[2018-03-06 13:31:52]
>>7673
>お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。 不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。 今現在は誰が吸ったタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたという根拠は出せません。 訴えても無駄でしょう。 タバコに関連付けて精神疾患を患って少額の賠償金を命じた地方裁判所の判決はありますが 同様の事例は以後出ることはないでしょうね。 |
7677:
匿名さん
[2018-03-06 13:38:42]
喫煙者は近隣の喫煙所に行って吸えば良いだけですね。
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7678:
匿名さん
[2018-03-06 13:40:38]
相当なクレーマーのような方みえますから書いておきますね、あなたも我慢しましょう。
喫煙者もどこでも吸えるわけではなく我慢していると思いますよ。 喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。 それ以前に地域や社会、企業も不適切と思われる場所は禁煙になっています、それで十分かと思われますね。 現在ファミレスなどは分煙の店舗が多いですが、禁煙テーブルでも多少の煙や臭いがすることもあります。 それまでも咎めることはできません、常識的な受忍限度というものです。 ましてや喫煙可能な地域や場所にもかかわらず、近くで喫煙されたから迷惑というのは少々常識に欠けますよ。 |
7679:
匿名さん
[2018-03-06 13:41:13]
>>7676
>不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にあるよう「公知の事実」として証明不要となっています。 |
7680:
匿名さん
[2018-03-06 13:42:58]
>喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。
最高裁判決で否定されていますが? また、名古屋地裁の判決でも否定されています。 しっかりと理解し直してください。 |
7681:
匿名さん
[2018-03-06 13:44:50]
自由と権利をはき違える無教養な人ってよくいますね。
人に著しい不利益を与えるような自由が認められるわけないじゃん。 |
7682:
匿名さん
[2018-03-06 13:54:06]
喫煙は自由という事を言っているのではありませんよ、権利があるという事です。
オールオッケーではありませんが社会的制約内であれば喫煙する権利は補償されます。 簡単にいうなら禁煙場所以外ではその権利は発生します。 クレーマーさんがイヤだイヤだ言ったところで憲法は変えられません。 誰も禁煙場所や制約がある場所でも吸わせろという事ではありませんから。 |
7683:
匿名さん
[2018-03-06 14:00:59]
最近はタバコ吸う人も減って2割くらいしかいないんじゃないの
それでタバコを目の敵みたいに何か嫌なことでもあったんかいな 常識的なマナー守って吸ってる人がほとんどだろし何が言いたいんやろ? 単にタバコ嫌いのモンスタークレーマーか? |
7684:
匿名さん
[2018-03-06 14:04:00]
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7685:
匿名さん
[2018-03-06 14:12:33]
名古屋の裁判はタダの神経質での話し、仕方のないことと書いてある。
争点(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 結果はタバコの煙は住宅環境もあるので多少は我慢しろとの裁判所の判断。 その嫌悪感から生じた精神的損害に対してかわいそうだね費用が5万円だと もうこんな裁判ないだろ (笑) |
7686:
匿名さん
[2018-03-06 14:19:56]
弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ
|
7687:
匿名さん
[2018-03-06 14:22:43]
>>7685
> >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 それって。「(原告の損害)について」の項で、自室内での被害は認めなかっただけですよね。 「自室内部で喫煙をしていた場合」が抜けていますよね。 ベランダ喫煙は、一日一・二本わずか四ヶ月の喫煙で精神的苦痛だけで、一月1万円強の賠償が命じられているとおりです。 ごまかしても無駄ですね。 |
7688:
匿名さん
[2018-03-06 14:25:33]
これタバコの害ではなく精神的損害しか認めてないね
そりゃ健康被害は証明できんだろうな 発がん性の証明でもできてなくて、データで言ってるだけらしいから ただの言いがかりとちゃうか? |
7689:
匿名さん
[2018-03-06 14:25:53]
>>7686
>弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ 弁護士頼んで仕事休んで裁判に出て僅か4ヶ月10箱くらいのベランダ喫煙に5万円?一箱10万円くらいか?高いタバコ代 プッ |
7690:
匿名さん
[2018-03-06 14:27:32]
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7691:
匿名さん
[2018-03-06 14:28:54]
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7692:
匿名さん
[2018-03-06 14:31:42]
>>7687: 匿名さん
これそのままコピペしとるけどどうかしたか? 言いたいとこあるなら、お前自分でコピペしたらどうよ この部分か? >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 どっちにしろ我慢せーよって裁判官の話だが、どうかしたか? |
7693:
匿名さん
[2018-03-06 14:34:31]
>>7692
すまん。抜き出した > >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 しか見ていなかった。 だが、「争点(原告の損害)について」で、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」とあるとおりだな。 |
7694:
匿名さん
[2018-03-06 14:35:18]
>訴えられた側も普通は弁護士雇うってことを忘れているな。民事で国選弁護人なんてつけられないからね。
訴えられた側が弁護士頼むケースはそうはないよ、訴状つくるわけでもないし 裁判所に言って自分の考えや行為を正直に裁判官に伝えればそれでいい、近隣問題はほとんどそれだよ。 めんどくさいで、あんたの貼り付けた裁判の全文貼り付けるから自分で読んでみなりかいできるかな。 一日一万円とかマヌケなこと書いてたらわらわれるし。 笑 |
7695:
匿名さん
[2018-03-06 14:36:10]
重要なのは、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ってこと。 |
7696:
匿名さん
[2018-03-06 14:37:05]
第3 当裁判所の判断
1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 以上:5,564文字 理解できたかぁ~~ (笑) |
7697:
匿名さん
[2018-03-06 14:37:55]
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7698:
匿名さん
[2018-03-06 14:41:08]
>>7696
ベランダ喫煙者が不法行為を行ったことを認め敗訴確定した判決引用してご苦労さん。 ベランダ喫煙は不法行為になる場合があるから止めましょう。 喫煙が憲法に認められた基本的人権であるとか、ベランダ喫煙が認められた判決があれば、ついでに引用してくださいな。 |
7699:
匿名さん
[2018-03-06 14:43:41]
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7700:
匿名さん
[2018-03-06 14:46:26]
>準備書面なんて、素人に作れますかね?
べつに必要ないよ、それ絶対持っていくとか決まりないから 弁護士が勝手に用意していくだけ 必要な書類は一切ない、手ぶらで話しに行けばいいよ 取りあえず法学部卒でそのくらいは知ってまんがな 笑 |
7701:
匿名さん
[2018-03-06 14:47:44]
タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑
|
7702:
匿名さん
[2018-03-06 14:48:55]
>>7696
どこかに、ベランダ喫煙を原告が我慢しろ、ベランダ喫煙で我慢すべき部分を請求から規約した部分がありますかね? 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 次の部分が、先の原告の損害についての部分で 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 自室内での喫煙の制限を求めたとしても過大な要求ではないが、自室くらいは認めてやれってこと。 後から入居しようが、窓を閉める必要もなければ、禁止規定も必要がないってこと。 敗訴した判決だしてゴネる奴って珍しい。弁護士に説明してもらったほうがよさそうね。 |
7703:
匿名さん
[2018-03-06 14:51:31]
>>7701
>タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑 ???理解できないとはそりゃ残念だ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知っている=公知の事実が理解できなければ、責任能力ないから、人殺してしても殺人罪に問われないかもね。 |
7704:
匿名さん
[2018-03-06 14:52:37]
ホイ
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ 5万円は精神的損害だと あははははははっ~ 精神的損害な 笑 |
7705:
匿名さん
[2018-03-06 14:56:37]
>>7704
>タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ 自室ではね。ただし、 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と釘が三本ほど打ってありますが? で、 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。 自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。 保護者と相談した方が良いようね。 |
7706:
匿名さん
[2018-03-06 14:57:46]
ハイハイハイハイ、ここだよここ 笑
第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られてい>ることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や>換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマン>>ションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについ>て,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 >これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円を>もって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 ホレ、裁判官が我慢しろとこいとるがやぁ 笑 |
7707:
匿名さん
[2018-03-06 15:02:11]
敗訴確定した判決でゴネるあほ。
弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。 人の嫌がることをすれば高くつく。 要点は、 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と釘が三本ほど打ってありますが? で、 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。 自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。 保護者と相談した方が良いようね。 |
7708:
匿名さん
[2018-03-06 15:02:47]
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 これくらい中卒でも理解できまっしゃろ 裁判官が我慢しろと言ってるわい 5万円は健康被害ではなく精神的損害だと、損害 |
7709:
匿名さん
[2018-03-06 15:05:09]
そりゃ裁判官は憲法13条に反する判決はでけんやろ
|
7710:
匿名さん
[2018-03-06 15:06:34]
おかしなクレーマーもURLなんていまどき恐くてクリックせんのに
こうやってコピペしろよマヌケ! 話が速い! |
7711:
匿名さん
[2018-03-06 15:09:26]
第3 当裁判所の判断
1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 以上:5,564文字 ホイ きれいなの貼り付けといたる |
7712:
匿名さん
[2018-03-06 15:09:40]
何を書いてもベランダ喫煙者が敗訴して賠償金を払った事実はかわりませんが?
責任能力ないって、何を書いてもいいから、いいね。 |
7713:
匿名さん
[2018-03-06 15:16:44]
この判決なら欠席裁判でじゅうぶんだろうね、判決は変わらない程度。
裁判出るのに被告も会社や済まないとね、損じゃん。 被告が代理人頼んだ裁判ではないね。 |
7714:
匿名さん
[2018-03-06 15:18:32]
何だ、ベランダ喫煙者全面敗訴ですね。
敗訴確定した判決でゴネても仕方がないのにね。 弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。150万円の訴額で判決が5万円だと、145万円が被告側弁護士が獲得した賠償金減額。成功報酬は、こういうケースは3割だから43万5千円そして賠償金5万円に、その他弁護士の着手金や、交通費に日当。合計60万円くらいかな。 僅か4ヶ月のベランダ喫煙で60万円払わされるベランダ喫煙者。 たった5万円と世間知らずの低能だけが喜んでいる。 喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。 |
7715:
匿名さん
[2018-03-06 15:18:55]
ベランダ喫煙ダメですよ~って裁判官は一回も言ってませんが、どうかしましたか?
判決にはなんて書いてあるの? 無知の極みさ~ん 笑 |
7716:
匿名さん
[2018-03-06 15:20:22]
ベランダ喫煙容認された裁判ですが、どうかしましたかぁ?
|
7717:
匿名さん
[2018-03-06 15:22:58]
で、5万円払ったあとも、不法行為が続けられるとでも、思っているのかね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも換気扇の下とかで喫煙すれば不法行為になるとされた画期的判決ですね。 |
7718:
匿名さん
[2018-03-06 15:24:36]
ベランダ喫煙辞めてくださいと言われたら多少は配慮しないさいという言い方ですが?
精神的損害だと笑える さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7719:
匿名さん
[2018-03-06 15:25:04]
>>7716
不法行為の意味が理解できないって、学校教育受けましたか? 裁判官が、一々不法行為が何かを被告に説明しますかね? 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 このベランダ喫煙者は納得して敗訴確定していますよね。 |
7720:
匿名さん
[2018-03-06 15:26:03]
|
7721:
匿名さん
[2018-03-06 15:26:08]
部屋で吸って窓開けたり換気扇から出る煙なんて我慢しろと書いてあるのも読めない中卒? 笑
|
7722:
匿名さん
[2018-03-06 15:27:02]
愚かなのは精神障害がある人じゃない?
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7723:
匿名さん
[2018-03-06 15:28:04]
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7724:
匿名さん
[2018-03-06 15:29:52]
ベランダ喫煙者の勝訴判決引用したらわかりやすいと思うよ。
喫煙者が勝訴して、賠償金もらえた例があれば最高だな。 |
7725:
匿名さん
[2018-03-06 15:29:57]
裁判官は明確にベランダ共用部での喫煙を否定していないね。
お互いの受忍限度や許容範囲に対しての判断のよう。 憲法上吸うなとは言えないしね。 |
7726:
匿名さん
[2018-03-06 15:33:20]
>>7725
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ってあるとおりね。 憲法と関係があると思えば、ベランダ喫煙者は控訴したのでは? ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるのではなく、喫煙が憲法上の権利と認められた判決を引用すれば早いと思うよ。 |
7727:
匿名さん
[2018-03-06 15:36:02]
>>7725
受忍限度ってこれだよね。 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 すなわち喫煙者が不法行為にならないように、喫煙を制限しなさいってことのようね。 |
7728:
匿名さん
[2018-03-06 16:37:20]
ベランダ喫煙君、しばらく見ないと思ったら転職したのかな。
>>7718 >さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w さ~ おいらもいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w なんて、職場で言っていたら、そりゃあ長続きしないよね。 普通の企業はコンプライアンス重視で、不法行為になりそうなことは厳禁だからね。 自由と権利を履き違えると、数箱のタバコに何十万円も払わされたり、仕事を失うことになりかねないですね。 フィリップ・モリスの社長が言う、愚か者で非常識を絵に書いたような喫煙君ですね。 |
7729:
匿名さん
[2018-03-06 18:31:03]
賑やかだな、ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?
管理規約で禁止するのは組合の自由、でも部屋で吸うたばこの煙はどこにでも行く 裁判でも受忍限度とか言って、そういう隣接した環境の住宅に住むなら我慢もしろと言う判決あったな 今後もタバコの煙が嫌だったら毎度裁判でも起こせばいい、愚か者がwwww 赤字だけど5万円くらいもらえるらしいよw でも吸うなっていう判決は出ないwwww |
7730:
匿名さん
[2018-03-06 18:47:57]
>>7729 匿名さん
>ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか? 不法行為になることがあるとわかったようね。 でも喫煙は条例違反とか、火災の原因とか、犯罪になるので注意しようね。 それよりも体に悪すぎるだろう。一年で制限値の80年分の放射能を被爆したいって、まさにフィリップモリス社長の言う喫煙者は愚か者で非常識ってやつだろう。 気の毒だな。 |
7731:
匿名さん
[2018-03-06 19:01:26]
20歳で1年喫煙すれば100歳までの許容値になるって凄いな。それも猛毒になるα線を発するポロニウムを気管支に溜め込むとは。遺伝子ボロボロ、大脳皮質ペラペラ、会社ではダメ社員の烙印を押され、臭いから嫌がられる。老化が速く、顔が老醜顔。認知症が10年早く始まり、肺ガン、脳梗塞、心筋梗塞、ありとあらゆる病気の可能性。金を使ってすることか?そんな経済観念じゃ当然何をしても失敗。
どうせ医者にいつかは止められるのに依存症ゾンビとなって喫煙場所を探しウロウロ。 これがアホ丸出しでなく、何がアホ丸出しよ。 |
7732:
匿名さん
[2018-03-06 20:04:32]
タバコを日本が売ってる限り禁煙場所以外なら好きに吸われるさ
文句言っても裁判しても相手にされないのが現実、馬鹿にされてる事すら理解できんアホ大岩 さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7733:
匿名さん
[2018-03-06 20:12:33]
↑愚か者で非常識な喫煙者の見本。責任能力無いようです。
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7734:
匿名さん
[2018-03-06 20:30:43]
↑
こいつアタマ逝ってるのか? 責任って何に、どこに責任なんだか? タバコと何の関係あるんだ? タバコ吸ってなんの事故が起きるか知らんが たとえ不注意でも賠償保険くらい誰でも入っとるだろ個賠とかな ガキが責任云々カタルナボケ! |
7735:
匿名さん
[2018-03-06 20:31:58]
さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7736:
匿名さん
[2018-03-06 20:39:42]
喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ
|
7737:
匿名さん
[2018-03-06 20:53:23]
やっぱり戻って来たらしいな、スレ乗っ取り犯。
バトルスレチョコチョコ書いて、本命にやってくると極悪書き込みをする。 |
7738:
匿名さん
[2018-03-06 21:41:49]
>>さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
頭がおかしいとしか言いようが無い。 |
7739:
匿名さん
[2018-03-06 22:20:59]
この時間は向いのマンションのベランダにホタルノヒカリ結構見えるんだよね
奥さんに言われてベランダでタバコ吸ってんだろうな、ガンバレおとうさん! さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7740:
匿名さん
[2018-03-07 07:42:08]
|
7741:
匿名さん
[2018-03-07 08:46:10]
朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7742:
匿名さん
[2018-03-07 08:48:02]
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7743:
匿名さん
[2018-03-07 08:49:41]
>>朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
>>スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w もはや、病気としか言いようが無い。 |
7744:
匿名さん
[2018-03-07 08:53:30]
深夜に目覚めて、ふと思うとタバコに火をつける重症のニコチン依存症患者がいるらしい。
そしてスレを巡回して投稿している可能性。 |
7745:
匿名さん
[2018-03-07 09:58:44]
くやしくって連投????wwwww 嫌煙者~ 笑
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7746:
匿名さん
[2018-03-07 13:15:00]
悔しいのは、喫煙可能場所がどんどんなくなる極悪迷惑ベランダ喫煙者だろうに。
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7747:
匿名さん
[2018-03-07 13:30:34]
あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
食後のイップク至福の時間~ |
7748:
匿名さん
[2018-03-07 13:54:04]
↑失業者
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7749:
匿名さん
[2018-03-07 18:52:05]
↑
と プータローがいってます きょうもたばこがうまい! あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w |
7750:
匿名さん
[2018-03-07 21:47:32]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
また、始まった。
バトルスレのどこかに潜んでいたんだ。