住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7329: 匿名さん 
[2018-02-04 16:36:44]
>>7328 匿名さん

禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何がおかしいの?
7330: 匿名さん 
[2018-02-04 16:38:43]
>>7328 匿名さん


禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何がおかしいの?
7331: 匿名さん 
[2018-02-04 16:42:53]
>>7329
>>7330

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

嫌がる人が多いのだから、煙が他人にかかるのはいけません。

洗濯物があなたの体臭のように臭くなります。ヤニには湯毒物質が含まれます。

管理組合に許可を得てからベランダ喫煙しましょう。で、得られますかね?
7332: 匿名さん 
[2018-02-04 16:43:25]

湯毒物質-->有毒物質
7333: 匿名さん 
[2018-02-04 16:45:05]
実際に害があるような人が嫌がることは止めましょう。どこかおかいしいかな?
7334: 匿名さん 
[2018-02-04 16:50:11]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


金払って子孫代々貧乏になる嗜好品ってタバコくらいでしょう。

こんな有害なものを近隣に撒き散らしてはいけません。脳への酸素を止めたいのならば、ビニール袋かぶるだけで十分だろう。
7335: 匿名さん 
[2018-02-04 16:50:48]
>>7331 匿名さん

>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

であるなら尚更、管理組合員に相談し理事会でベランダ喫煙禁止へ規約変更するのが筋ですね。
否定する意味が分かりません。
7336: 匿名さん 
[2018-02-04 16:52:18]
>>7333 匿名さん

実際に害があるような人が嫌がることは規約で禁止にしましょう。どこかおかいしいかな?
7337: 匿名さん 
[2018-02-04 16:54:26]
>>7334 匿名さん

論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑

>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

喫煙による健康被害

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害

スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
7338: 匿名さん 
[2018-02-04 17:04:05]
>>7336
>実際に害があるような人が嫌がることは規約で禁止にしましょう。どこかおかいしいかな?

おかしいだろう。

世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。

既に

区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。

とあるから、適宜対処すればよい。


喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

お気の毒です。論破何度されても理解できないとは。
7339: 匿名さん 
[2018-02-04 17:05:37]
禁止されなきゃ、何が良くて悪いか判断できない奴なんてそれほどいませんが?そんな無法者のために、一々規約を変更する必要は毛頭ありません。
7340: 匿名さん 
[2018-02-04 17:08:33]
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当
該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生
した損害を賠償しなければならない。

でも、不法行為となるようなベランダ喫煙は禁止だろうね。
7341: 匿名さん 
[2018-02-04 17:09:20]
まあ、判決でていますから。

まあ、判決でていますから。
7342: 匿名さん 
[2018-02-04 17:09:41]
>>7338 匿名さん

>>おかしいだろう。
>>世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。

おかしいのは嫌煙者ども頭の中(笑
実際に規約変更しているマンションはあるのも事実。

7343: 匿名さん 
[2018-02-04 17:11:44]
>>7340 匿名さん

>>不法行為となるようなベランダ喫煙は禁止だろ

圧倒的多数のマンションはベランダ喫煙可能。
7344: 匿名さん 
[2018-02-04 17:14:07]
煙だけではなく、タバコの火の粉や灰が他の住戸に飛び火災や家財を損傷させる恐れがあるから、喫煙はだめでしょう。他にもだめそうなことはたくさんありますが、常識で判断すれば十分でしょう。

いずれにしろ、健康被害などは、個人vs個人だから、管理規約とは無関係に不法行為になるでしょうね。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
7345: 匿名さん 
[2018-02-04 17:15:27]
>>7339 匿名さん

>>一々規約を変更する必要は毛頭ありません。

じゃあしなければ良いでしょう。どうぞご自由に。

禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何がおかしいの?
7346: 匿名さん 
[2018-02-04 17:15:50]
>>7343
>圧倒的多数のマンションはベランダ喫煙可能。

規約で明示的に禁止されていないから可能ではありません。

その屁理屈で言えば「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」になります。

まだ、小便の方が喫煙の煙より害は少ないでしょうね。
7347: 匿名さん 
[2018-02-04 17:16:53]
>>7341 匿名さん


ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとは言ってませんね。
7348: 匿名さん 
[2018-02-04 17:17:34]
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。(笑

不法行為は禁止です。不法行為になるようなことは止めましょう。

影の被害者がいるかもしれません。

煽り運転は被害がなくても止めましょう。
7349: 匿名さん 
[2018-02-04 17:18:26]
>>7347
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとは言ってませんね。

どういう時に不法行為になると言っていますか?
7350: 匿名さん 
[2018-02-04 17:19:47]
>>7346 匿名さん

>>その屁理屈で言えば「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」になります。

そうですね。
だから何ですか?
7351: 匿名さん 
[2018-02-04 17:20:01]
>>7347
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとは言ってませんね。

喫煙の煙について、嫌がる人は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?
7352: 匿名さん 
[2018-02-04 17:20:41]
>>7350
>だから何ですか?

だから屁理屈と論破されました。
7353: 匿名さん 
[2018-02-04 17:22:16]
>>7348 匿名さん


>>不法行為は禁止です。
知ってます。
被害ないから不法行為ではありません(笑
7354: 匿名さん 
[2018-02-04 17:24:36]
>>7352 匿名さん

>>だから屁理屈と論破されました
「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は
変わりませんので屁理屈ではありません。
7355: 匿名さん 
[2018-02-04 17:24:44]
実際に不法行為になっています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。




我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。
7356: 匿名さん 
[2018-02-04 17:26:37]
>>7354
>「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は
>変わりませんので屁理屈ではありません。

だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。

共同の秩序を乱す行為ですから、規約で禁止されています。ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。
7357: 匿名さん 
[2018-02-04 17:27:19]

だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。

だからと言って、ベランダでの小便が禁止されていない訳ではありません。

7358: 匿名さん 
[2018-02-04 17:28:52]
本当に低能だのう。ええ加減にせいよ。迷惑っていう人が多いんだから止めろよ。秩序を乱すな。
7359: 匿名さん 
[2018-02-04 17:29:38]
>>7355 匿名さん

不法行為はいけませんね。
被害がなければ不法行為ではありません(笑
7360: 匿名さん 
[2018-02-04 17:32:55]
>>7358 匿名さん

「迷惑」といえば何でも思い通りになると言うクレーマーの考えソノモノだな(笑
7361: 匿名さん 
[2018-02-04 17:34:16]
>>7356 匿名さん

不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。
7362: 匿名さん 
[2018-02-04 17:34:52]
>被害がなければ不法行為ではありません(笑

被害があったから不法行為になっています。

一日一二本、四ヶ月の喫煙で。

それ以外に、洗濯物に臭いがつくなど、共同生活の秩序を乱す行為です。

第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。

の対象になりそうな行為は止めましょう。

注意されなきゃ何でも禁止されていないというのは、幼児の理屈です。

屁理屈は止めましょう。
7363: 匿名さん 
[2018-02-04 17:36:04]
>>7356 匿名さん

>>ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。

残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。
7364: 匿名さん 
[2018-02-04 17:36:42]
>不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。

必ずしもそうではないでしょう。

ベランダで小便しても不法行為にはなりませんが、著しく不適切とは思いませんかね?




7365: 匿名さん 
[2018-02-04 17:37:10]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。


https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

●受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
7366: 匿名さん 
[2018-02-04 17:37:33]
>残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

7367: 匿名さん 
[2018-02-04 17:39:15]
7368: 匿名さん 
[2018-02-04 17:39:59]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
7369: 匿名さん 
[2018-02-04 17:40:35]
不法行為寸前だったらやっぱまずいよな。
7370: 匿名さん 
[2018-02-04 17:41:45]
>>7367 匿名さん

じゃあ簡単そうなやり方で良いじゃん。
良かったね。
7371: 匿名さん 
[2018-02-04 17:41:52]
>>7368 匿名さん

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。



喫煙者に受忍義務があるようですね。
7372: 匿名さん 
[2018-02-04 17:42:37]
>>7370

>残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?
7373: 匿名さん 
[2018-02-04 17:43:13]
>>7370 匿名さん

部屋を歩く音とかクサヤの臭いとか?
7374: 匿名さん 
[2018-02-04 17:44:27]
>>7373

>残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

どういう時に「ベランダ喫煙が」不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?
7375: 匿名さん 
[2018-02-04 17:46:10]
>>7372 匿名さん

>>不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

ベランダ喫煙は規約に抵触する行為でなので不適切とは思いませんが。
7376: 匿名さん 
[2018-02-04 17:46:12]
>>7370 匿名さん

小便より害がひどいから、受忍限度は限りなく低いでしょうね。



【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること

タバコの替わりに小便吸ったら?
7377: 匿名さん 
[2018-02-04 17:46:58]
>>7375
>ベランダ喫煙は規約に抵触する行為でなので不適切とは思いませんが。

ベランダ小便もですか?
7378: 匿名さん 
[2018-02-04 17:48:54]
>>7376 匿名さん

論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑

>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

喫煙による健康被害


http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/


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*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害

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