ベランダ喫煙 止めろよXX
7309:
匿名さん
[2018-02-04 13:36:48]
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7310:
匿名さん
[2018-02-04 13:39:50]
マンション階下からのタバコ臭
→ 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性) 私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。 タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。 マンション管理組合への申し入れ(当初) 煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。 しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。 効果の見きわめと記録 マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。 しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。 受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談 タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。 そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。 さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。 弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。 まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。 ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。 すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。 喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発 マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。 その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。 マンション管理組合への申し入れ(再度) そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。 これまでの掲示内容では効果がないこと、 受動喫煙症による健康被害があること、 マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、 マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。 受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。 規約変更した方が賢いよね。 http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.html マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。 受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。 その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。 |
7311:
匿名さん
[2018-02-04 13:41:29]
アホな喫煙者の駐車場での駐車。ぶつけなきゃ脇見運転しても大丈夫。ありゃあ女の子に見とれてぶつけっちゃった。
低能のなせるわざ。人に迷惑をかけないって当たり前の話をごねまくるアホ。 |
7312:
匿名さん
[2018-02-04 13:42:15]
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7313:
匿名さん
[2018-02-04 13:51:51]
893な嫌煙者どもが駐車場での駐車。法令を遵守している一般市民のクルマにぶつかりそうになり、実際ぶつかってもいないクセに自分でクルマを凹ませて修理代を請求する。
893のなせるわざ。自分の思い通りにするためには何でもするアホ。 |
7314:
匿名さん
[2018-02-04 13:58:06]
アッチのスレ
>>あと、あっちのスレで本来のスレタイ側の方々が書けば書くほどアホ投稿するから、こっちに移動すれば良いと思う。 ホレホレ。 ラブコールがきたよ。 一匹の性格悪いアホで屁理屈好きな脳が幼児化したスレ乗っとり未遂犯の嫌煙敗北者さん。 |
7315:
匿名さん
[2018-02-04 14:19:34]
>>7312
まともな人間は訴訟リスクがあるようなことはしないが、ここのアホは不法行為判決が出ても、気にせずベランダ喫煙すると主張しているようだな。 まあ、発がんリスクや認知症リスクを気にせず、人間は死亡率100%だと言うだけのことはある。 訴訟リスクを恐れないタバコ会社と同類か。 タバコ会社好きの命みつぐ君、頑張って早死しろ。 |
7316:
匿名さん
[2018-02-04 14:21:06]
愚か者とバカにされても吸うって本当に愚かだ。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html 海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見 以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。 フィリップモリス社の社長の言葉 「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言) 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より) |
7317:
匿名さん
[2018-02-04 14:25:11]
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7318:
匿名さん
[2018-02-04 15:18:43]
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7319:
匿名さん
[2018-02-04 15:25:02]
アッチのスレ
>>ス乗レっ主取はりお犯前はかお?前アだろホ。 コレからもず~とその調子で頑張れよ(笑 |
7320:
匿名さん
[2018-02-04 15:33:03]
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7321:
匿名さん
[2018-02-04 15:42:04]
アッチのスレ
>>コピペ不能(大爆笑 予想通りのレスありがとー((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ 大爆笑させてもらいました。 |
7322:
匿名さん
[2018-02-04 16:06:51]
>>7320
>とうとう「早死にしろ」って暴言吐いたよ(笑 >論破されて哀れだな。 愚か者とバカにされても吸うって本当に愚かだ。 https://kinenouen.acolife.info/entry26.html 海外タバコ会社のフィリップモリス社の社長の意見 以前からネット上で言われていたことですが、フィリップモリス社の社長の喫煙者に対する評価はかなり辛らつなものでした。 フィリップモリス社の社長の言葉 「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言) 「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より) 人口削減の対象のようだが? |
7323:
匿名さん
[2018-02-04 16:08:06]
ベランダ喫煙は不法行為になることがあるから止めましょうでいいんじゃないの?
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7324:
匿名さん
[2018-02-04 16:09:27]
路上喫煙は止めましょう。
脇見運転は止めましょう。 ベランダ喫煙は止めましょう。 どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが? |
7325:
匿名さん
[2018-02-04 16:10:45]
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7326:
匿名さん
[2018-02-04 16:13:30]
アッチのスレ
>>お前は大嘘つきだろ! >>スレ主でもないし、スレ乗っ取り犯であるのは99%以上確実。 コピペ不能にするの、もう止めたの? |
7327:
匿名さん
[2018-02-04 16:18:05]
ルール変更して
路上喫煙禁止にしましょう。 脇見運転禁止にしましょう。 ベランダ喫煙禁止にしましょう。 どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが? |
7328:
匿名さん
[2018-02-04 16:28:05]
>>7327
>どこかおかいしいかな?屁理屈のつけようがないことですが? おかしくないか? 喫煙者には自主性とか理性とか合理性とかないのかね? なんでも強制されなきゃ判断できないって知恵のある人間ではなさそうだ。 まあ、喫煙者は低能で性格が悪いからそれくらいしないといけないかもしれないが。 喫煙者自分で無能で無教養で判断ができず道徳心がないと宣言しているのと同じ。 結局アホですねが喫煙者にはふさわしい。 |
7329:
匿名さん
[2018-02-04 16:36:44]
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7330:
匿名さん
[2018-02-04 16:38:43]
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7331:
匿名さん
[2018-02-04 16:42:53]
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7332:
匿名さん
[2018-02-04 16:43:25]
↑
湯毒物質-->有毒物質 |
7333:
匿名さん
[2018-02-04 16:45:05]
実際に害があるような人が嫌がることは止めましょう。どこかおかいしいかな?
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7334:
匿名さん
[2018-02-04 16:50:11]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 金払って子孫代々貧乏になる嗜好品ってタバコくらいでしょう。 こんな有害なものを近隣に撒き散らしてはいけません。脳への酸素を止めたいのならば、ビニール袋かぶるだけで十分だろう。 |
7335:
匿名さん
[2018-02-04 16:50:48]
>>7331 匿名さん
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 であるなら尚更、管理組合員に相談し理事会でベランダ喫煙禁止へ規約変更するのが筋ですね。 否定する意味が分かりません。 |
7336:
匿名さん
[2018-02-04 16:52:18]
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7337:
匿名さん
[2018-02-04 16:54:26]
>>7334 匿名さん
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。 ワンパターン(笑 >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6... *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北 |
7338:
匿名さん
[2018-02-04 17:04:05]
>>7336
>実際に害があるような人が嫌がることは規約で禁止にしましょう。どこかおかいしいかな? おかしいだろう。 世の中不法行為は無数になるから規約化はできないし不要。 既に 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 とあるから、適宜対処すればよい。 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 お気の毒です。論破何度されても理解できないとは。 |
7339:
匿名さん
[2018-02-04 17:05:37]
禁止されなきゃ、何が良くて悪いか判断できない奴なんてそれほどいませんが?そんな無法者のために、一々規約を変更する必要は毛頭ありません。
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7340:
匿名さん
[2018-02-04 17:08:33]
第12条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を
毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当 該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生 した損害を賠償しなければならない。 でも、不法行為となるようなベランダ喫煙は禁止だろうね。 |
7341:
匿名さん
[2018-02-04 17:09:20]
まあ、判決でていますから。
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7342:
匿名さん
[2018-02-04 17:09:41]
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7343:
匿名さん
[2018-02-04 17:11:44]
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7344:
匿名さん
[2018-02-04 17:14:07]
煙だけではなく、タバコの火の粉や灰が他の住戸に飛び火災や家財を損傷させる恐れがあるから、喫煙はだめでしょう。他にもだめそうなことはたくさんありますが、常識で判断すれば十分でしょう。
いずれにしろ、健康被害などは、個人vs個人だから、管理規約とは無関係に不法行為になるでしょうね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
7345:
匿名さん
[2018-02-04 17:15:27]
>>7339 匿名さん
>>一々規約を変更する必要は毛頭ありません。 じゃあしなければ良いでしょう。どうぞご自由に。 禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、何がおかしいの? |
7346:
匿名さん
[2018-02-04 17:15:50]
>>7343
>圧倒的多数のマンションはベランダ喫煙可能。 規約で明示的に禁止されていないから可能ではありません。 その屁理屈で言えば「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」になります。 まだ、小便の方が喫煙の煙より害は少ないでしょうね。 |
7347:
匿名さん
[2018-02-04 17:16:53]
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7348:
匿名さん
[2018-02-04 17:17:34]
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。(笑 不法行為は禁止です。不法行為になるようなことは止めましょう。 影の被害者がいるかもしれません。 煽り運転は被害がなくても止めましょう。 |
7349:
匿名さん
[2018-02-04 17:18:26]
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7350:
匿名さん
[2018-02-04 17:19:47]
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7351:
匿名さん
[2018-02-04 17:20:01]
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7352:
匿名さん
[2018-02-04 17:20:41]
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7353:
匿名さん
[2018-02-04 17:22:16]
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7354:
匿名さん
[2018-02-04 17:24:36]
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7355:
匿名さん
[2018-02-04 17:24:44]
実際に不法行為になっています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。 |
7356:
匿名さん
[2018-02-04 17:26:37]
>>7354
>「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は >変わりませんので屁理屈ではありません。 だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。 共同の秩序を乱す行為ですから、規約で禁止されています。ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。 |
7357:
匿名さん
[2018-02-04 17:27:19]
↑
だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。 ↓ だからと言って、ベランダでの小便が禁止されていない訳ではありません。 |
7358:
匿名さん
[2018-02-04 17:28:52]
本当に低能だのう。ええ加減にせいよ。迷惑っていう人が多いんだから止めろよ。秩序を乱すな。
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少額訴訟すれば簡単ですよ。