住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7229: 匿名さん 
[2018-02-03 14:30:07]
【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

人に注意されるまで、人が嫌がると知っていることを続けるって、病気だろう。

7230: 匿名さん 
[2018-02-03 14:30:34]
臭いもの、汚いもの、有毒なもの、放射能、発がん物質が好きな人間って、異常者だけだと思うよ。
7231: 匿名さん 
[2018-02-03 14:31:28]
>>7229

何がいいたい?

7232: 匿名さん 
[2018-02-03 14:33:43]
>>7190
>【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も
>同じように批判しましょう。

>>7201
>【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】もお互い様ではないのだが。

には、ワロタ。

室内で這って、出来合いのドッグフードしか食べないのか屁理屈喫煙者は?

7233: 匿名さん 
[2018-02-03 14:34:04]
>>7227
煽り運転を例に例える意味が分かりませんね。
7234: 匿名さん 
[2018-02-03 14:36:17]
>>7233

何にもまともなことがわからないだけだろう。

7235: 匿名さん 
[2018-02-03 14:37:26]
>>7230


クサヤやドリアンが好きな人は異常者なのかい?
7236: 匿名さん 
[2018-02-03 14:40:11]
>>7235
>クサヤやドリアン

ポロニウムや発がん物質はタバコほどは含まれないのでは?
7237: 匿名さん 
[2018-02-03 14:48:13]
ベランダ喫煙者の好きな

http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=80

H23.7.29 東京地裁

隣地に居住する被告が飼育する複数の猫の糞尿等に起因する悪臭により損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償及び人格権に基づく悪臭の発生の差止めを求めた事案において、格別悪臭を低下・消滅させるような対策を取ったとは認められず、悪臭は公法上の基準を超えており、受忍限度を超えていると言わざるを得ないとして、差止請求を認めた上、損害賠償請求についても一部認容した事例

お前は這って調理済み食品ばかり食べて、暮らしているらしいが、お前が自分の糞尿が好きとしても、限度を超えれば不法行為になる。

ベランダ喫煙は、継続的な喫煙で、精神的苦痛を覚えるものがおれば、簡単に不法行為になる。簡単に不法行為になるようなことは止めるのが当然だろう。

毎日ドリアンを朝から晩までベランダで食べれば不法行為になるだろうし、クサヤをベランダで干してはまずいだろう。

お前はそんなことまで、管理規約の細則に書けと主張するのか?

常識がない屁理屈屋はおまえくらいのもんだよ。
7238: 匿名さん 
[2018-02-03 15:10:20]
規約になければ、うちのマンション、ドリアンもクサヤをベランダで食べたり干したりしても良いマンションですって主張するのかね。ベランダ喫煙者って面白いね。

書いてなければ書いてないだけなんだがね。アホには違うよう理解するようだな。

禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か?

7239: 匿名さん 
[2018-02-03 15:49:14]
>>7236
元文章は↓だから(笑

>>臭いもの、汚いもの、有毒なもの、放射能、発がん物質が好きな人間って、異常者だけだと思うよ。
7240: 匿名さん 
[2018-02-03 15:51:32]
>>7237

>>お前はそんなことまで、管理規約の細則に書けと主張するのか?

書いとけばいいんじゃない?
って書いちゃいけないの?
7241: 匿名さん 
[2018-02-03 15:54:24]
>>7238

>>禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か?

禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何が悪いの?
7242: 匿名さん 
[2018-02-03 17:29:18]
>>7240 匿名さん

全ての不法行為を書けないだろう。だから不法行為という括りがあるのが理解できない?

まあ、民事に国選弁護人つけられると思っている位だから仕方ないか。

喫煙に使う金があれば放送大学でも受講したら。失礼、高校出てなかったっけ?
7243: 匿名さん 
[2018-02-03 17:30:42]
>>7241 匿名さん

お前の良識オモロイな。

人の嫌がることをするのが良識か?
7244: 匿名さん 
[2018-02-03 17:31:54]
>>7241 匿名さん

不法行為は禁止されています。
7245: 匿名さん 
[2018-02-03 17:42:36]
>>7242 匿名さん

書けなきゃ書かなければ良いじゃん。
で、何?


7246: 匿名さん 
[2018-02-03 17:44:29]
>>7243 匿名さん

オモロイ?
それは、良かったね。

禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何が悪いの?
7247: 匿名さん 
[2018-02-03 17:46:45]
>>7244 匿名さん


知ってる。

で、禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何が悪いの?
7248: 匿名さん 
[2018-02-03 18:59:31]
>>7247 匿名さん

被害がないか確認したかい?
7249: 匿名さん 
[2018-02-03 19:39:17]
>>7248 匿名さん

理事会で確認済みだが。
7250: 匿名さん 
[2018-02-03 20:23:18]
>>7249 匿名さん

理事会がベランダ喫煙を認めて、被害がなきゃ問題ないだろう。喫煙者専用マンションとして、ゾンビ依存症患者が末期を送るには丁度よい。

でもスレ違いって理解できないほど認知症が進んでいるとは、気の毒だなあ。

認知症同好会スレで情報交換すれば?

アホ丸出し。
7251: 匿名さん 
[2018-02-03 20:28:14]
>>7245 匿名さん


>書けなきゃ書かなければ良いじゃん。
で、何?

だから書く必要はない。はいお終い。
7252: 匿名さん 
[2018-02-03 21:16:05]
>>7250

何だコイツ?
散々893のみたいに絡んできたくせに今更?


一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
7253: 匿名さん 
[2018-02-03 21:17:10]
>>7251

で、禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑

で、何が悪いの?
7254: 匿名さん 
[2018-02-03 22:09:08]
アッチのスレ
>>禁止されてなきゃ何をしても良いと言うのは、そもそも間違い。不法行為は不法だから当然禁止。不法行為になりそうなことは自粛。

禁止されてなければ個人が良識に基づき判断。当然ベランダ喫煙も良識に基づき可能。
不法行為は不法だから当然禁止。
嫌煙者ども、魚を焼くことは不法行為になりそうなことなので自粛。
7255: 匿名さん 
[2018-02-03 22:13:06]
アッチのスレ
>>スレ乗っ取り犯が、何度も全く同じ内容を投稿しスレ流しをしている様だ

嫌煙者どもが何度も全く同じ裁判記事を投稿しスレ流しをしている様だ。
7256: 匿名さん 
[2018-02-04 00:30:18]
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙するだけあって、大脳皮質がペラペラですね。
7257: 匿名さん 
[2018-02-04 00:39:53]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。




受忍義務はむしろ喫煙者にあるようね。
7258: 検討板ユーザーさん 
[2018-02-04 07:04:42]
>>7257 匿名さん


嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等


この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。

頑張れよ。
7259: 名無しさん 
[2018-02-04 07:05:56]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
7260: 匿名さん 
[2018-02-04 07:08:20]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
7261: 匿名さん 
[2018-02-04 07:13:02]
嫌煙者ども頑張れ✊‼

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。


法律のプロの見解
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
7262: 匿名さん 
[2018-02-04 07:19:20]
路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ

○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。
7263: 匿名さん 
[2018-02-04 07:28:29]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
7264: 匿名さん 
[2018-02-04 07:53:34]
アッチのスレ
>>健康増進法に賛成する方は、向こうに投稿せずこっちのアホスレタイに集結を!
>>そうして1匹にして誰も居なくなれば、作戦成功かも。。

このスレからスレ乗っとり未遂犯人の893がいなくなるのは良い事ですね。
7265: 匿名さん 
[2018-02-04 08:10:42]
アッチのスレ
>>裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら、皆不法行為にならないよい止めるだろう。


裁判結果を踏まえ
ベランダ喫煙が規約変更により禁止になったら 規約遵守
喫煙が法令変更により禁止になったら 法令遵守

裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら 不法行為にならないようにベランダ喫煙する
7266: 匿名さん 
[2018-02-04 09:30:08]
嫌煙者残念でした(笑

2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査

 東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

 小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。

 都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。

 これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。

 また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
7267: 匿名さん 
[2018-02-04 09:35:37]
>>また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

嫌煙者どもが「トップ当選しましたが。」とドヤ顔していた嫌煙者弁護士先生はどうしたんですかねぇ?
ブームは去ってしまったし、民意には勝てないって事でしょうね。
7268: 匿名さん 
[2018-02-04 09:38:23]
「排除」 「排除」さえなければ。。。。。。



By 嫌煙者ども及び某嫌煙弁護士先生
7269: 匿名さん 
[2018-02-04 09:41:00]
嫌煙者、更に悲報


2018.1.30 21:22

150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ 
受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表

他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。

 原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。
需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。

 また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。
7270: 匿名さん 
[2018-02-04 09:51:06]
>>7261 匿名さん

少額訴訟だと簡単
7271: 匿名さん 
[2018-02-04 09:52:43]
>>7262 匿名さん

路上ですら禁止される喫煙、集合住宅では考えなくても不法行為が成立するって
ことですよね。
7272: 匿名さん 
[2018-02-04 09:53:45]
>>7263 匿名さん
確か、継続しない年に一度か二度なら我慢だったっけ?
7273: 匿名さん 
[2018-02-04 09:57:54]
>>7264 匿名さん

禁止されてても違法行為をする輩が、不法行為は違法行為でないとか、寝ぼけたことを言ってますね。こういう無法者は、ポロニウムと発がん物質を大量摂取していますから、ガンや脳梗塞で苦しむか、認知症の早期発症で惨めな余生を送るでしょう。
7274: 匿名さん 
[2018-02-04 09:59:26]
>>7265 匿名さん

裁判結果では、禁止規約不要でしたよね。

規約で禁止されていなくても、不法行為は違法行為ですから禁止です。
7275: 匿名さん 
[2018-02-04 10:15:10]
>>7266 匿名さん

喫煙者ってアホですね。先送りの意味が理解できない?

喫煙規制どんどん厳しくなるのが少し遅れただけで嬉しがる依存症喫煙者って惨めだなあ。お気の毒です。グスッ。
7276: 匿名さん 
[2018-02-04 10:27:29]
>>7267 匿名さん

あらあらまだおられますが?任期何年でしょうか。これからの活躍が期待されます。

喫煙者にはお気の毒ですが。喫煙者グスッグスッ。
7277: 匿名さん 
[2018-02-04 10:31:35]
>>7269 匿名さん

>150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ 
>受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表


規制が加わったら、

>嫌煙者、更に悲報

じゃあなくて、

喫煙者、悲報

じゃあないの?

喫煙すると大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、認知症が10年早まるらしいから、もう始まっているんでしょうか?

規制ができて依存症喫煙者涙目。グスッ。グスッ。
7278: 匿名さん 
[2018-02-04 10:35:01]

【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


これでも吸いますか?30年喫煙すると食品基準で2400年分のポロニウムを摂取するらしいですが、大丈夫ですか?正気ですか?認知症になっていませんか?タバコ会社に騙されていませんか?

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