ベランダ喫煙 止めろよXX
7169:
匿名さん
[2018-02-03 11:42:31]
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7170:
匿名さん
[2018-02-03 11:45:18]
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7171:
匿名さん
[2018-02-03 11:47:37]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これでも吸うか?喫煙は自由だが、家族や近隣住民を巻き込むな。 |
7172:
匿名さん
[2018-02-03 11:48:08]
>>7158 匿名さん
>>マンション管理規約は建物維持が主目的だろう。 残念でした。 1 -. マンション標準管理規約(単棟型). ⃝⃝マンション管理規約. 第1章 総則. (目的). 第 1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい. て定めること により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を. 確保することを目的とする 。 |
7173:
匿名さん
[2018-02-03 11:49:56]
ビニール袋被って喫煙しなさい。それが受忍義務ってものです。
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7174:
匿名さん
[2018-02-03 11:55:58]
暫く見ていなかったら、酷い荒れ模様だ。
乗っ取り主犯が暴れている? |
7175:
匿名さん
[2018-02-03 11:56:16]
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7176:
匿名さん
[2018-02-03 12:03:10]
https://anabuki-m.jp/information/resolution/19338/
①バルコニーでの喫煙(共用部での火気の使用禁止) 近隣バルコニーからの受動喫煙が社会的問題になっていることで、マンションのバルコニーでの喫煙行為に関する質問が多数管理会社に寄せられるようになりました。 管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。 喫煙行為については明記されていないが、「共用部での火気の使用」が禁止されていた場合も、バルコニーでの喫煙はできません。 この場合は室内で喫煙していただくほかありません 一般に火気の使用って禁止だろう。 だったらそれで十分。 |
7177:
匿名さん
[2018-02-03 12:05:18]
喫煙が有害と言うのが理解できないようね。やっぱり健康問題を理解しなくっちゃ。
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること |
7178:
匿名さん
[2018-02-03 12:57:43]
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6... *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北 |
7179:
購入経験者さん
[2018-02-03 13:07:07]
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
専用使用権付共用部は細則で明記されていない限り バルコニー(ベランダ)には当てはまりません。 圧倒的多数のマンションが今でもベランダ喫煙可能なのはそのためです。 |
7180:
匿名さん
[2018-02-03 13:11:57]
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7181:
匿名さん
[2018-02-03 13:20:08]
法と社会規範 (基礎法学)
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE... 社会規範と法 社会生活を営む上で守らなければならない規律を、社会規範という。 社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳、法など様々なものが存在する。 慣習 社会の伝統的行動様式 ・その社会の中で長く守られてきた行動様式 ・違反した者は、社会的非難を受ける 道徳 慣習の中で特に重要な心の規範 ・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準 ・道徳を守るのは個々の自発的義務感 ・国家によって強制されるものではない ・法は、道徳で守られるもの、といえる 法律 国家機関(議会)が制定する ・社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制する ・国家機関による強制力(サンクション)を伴う規範 ・違反には刑罰が科せられる ・法の支配の下、法の内容は、民主主義の原理や人権に反してはならない ここに棲みつく嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。 |
7182:
匿名さん
[2018-02-03 13:20:54]
>>7179 購入経験者さん
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。 バルコニーでは火気禁止だろう。禁止されていなくてもいても、迷惑行為の判断ができないのか?アホ丸出し。 |
7183:
匿名さん
[2018-02-03 13:21:49]
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7184:
購入経験者さん
[2018-02-03 13:27:25]
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7185:
匿名さん
[2018-02-03 13:28:44]
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7186:
匿名さん
[2018-02-03 13:29:41]
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7187:
匿名さん
[2018-02-03 13:30:57]
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7188:
匿名さん
[2018-02-03 13:32:14]
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7189:
匿名さん
[2018-02-03 13:34:48]
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7190:
購入経験者さん
[2018-02-03 13:35:50]
何でも物理的にはできますよね。
では、>>7185の発言の 【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も 同じように批判しましょう。 そんなわかりきったことも書き込みできないとは、やっぱりアホ丸出しですね。 |
7191:
匿名さん
[2018-02-03 13:37:46]
>>継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
受忍限度を超えることはいけませんね。 受忍限度内であれば吸い放題ですよ。 |
7192:
匿名さん
[2018-02-03 13:37:54]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
7193:
匿名さん
[2018-02-03 13:39:44]
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7194:
匿名さん
[2018-02-03 13:40:42]
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7195:
匿名さん
[2018-02-03 13:41:52]
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7196:
匿名さん
[2018-02-03 13:42:06]
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7197:
匿名さん
[2018-02-03 13:43:02]
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7198:
検討板ユーザーさん
[2018-02-03 13:45:29]
>>7192
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 |
7199:
匿名さん
[2018-02-03 13:46:33]
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7200:
匿名さん
[2018-02-03 13:47:43]
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7201:
匿名さん
[2018-02-03 13:48:17]
|
7202:
匿名さん
[2018-02-03 13:48:45]
|
7203:
匿名さん
[2018-02-03 13:50:32]
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7204:
匿名さん
[2018-02-03 13:51:35]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての迷惑行動は止めた方が良い。 |
7205:
匿名さん
[2018-02-03 13:52:46]
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7206:
匿名さん
[2018-02-03 13:54:36]
被害があれば不法行為ですが?
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7207:
匿名さん
[2018-02-03 13:55:37]
>>7201 匿名さん
喫煙すると常識もなくなるようね。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 親のポロニウム内部被曝で変な遺伝子を受け継ぐと屁理屈だらけの人格になるようね。 会社で同僚にお前立って歩くな、家で調理するなと主張したら。オモロイ奴だ。 |
7208:
匿名さん
[2018-02-03 13:57:51]
>>7206 匿名さん
判決読めよ。 お互い様以上の被害があれば不法行為だろう。 でも 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 別途訴えろよ。 |
7209:
匿名さん
[2018-02-03 13:58:57]
論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
ワンパターン(笑 >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6... *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北 |
7210:
匿名さん
[2018-02-03 14:00:31]
|
7211:
匿名さん
[2018-02-03 14:01:27]
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7212:
匿名さん
[2018-02-03 14:02:39]
|
7213:
匿名さん
[2018-02-03 14:03:06]
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7214:
匿名さん
[2018-02-03 14:05:08]
>>7212 匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 で一日一二本四ヶ月のベランダ喫煙が不法行為になっています。 |
7215:
匿名さん
[2018-02-03 14:05:43]
|
7216:
匿名さん
[2018-02-03 14:07:41]
|
7217:
匿名さん
[2018-02-03 14:08:54]
ベランダ喫煙止めろよと言われれば、迷惑を被る人がいるから止めれば良いだけ。最初から、室内でひっそり吸うか禁煙すれば良いだけの簡単なことだが。
それが受忍義務だろう。 |
7218:
匿名さん
[2018-02-03 14:09:52]
|
7219:
匿名さん
[2018-02-03 14:12:31]
|
7220:
匿名さん
[2018-02-03 14:16:15]
|
7221:
検討板ユーザーさん
[2018-02-03 14:17:22]
>>7214
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 |
7222:
匿名さん
[2018-02-03 14:21:12]
2割を切った喫煙者の全員がベランダ喫煙しても
非喫煙者の内嫌煙者どもが極少数しかいないから ベランダ喫煙を楽しめるのだよ(笑 嫌煙者どもが住む集合住宅に当たったら事故だわ。 |
7223:
匿名さん
[2018-02-03 14:23:53]
>>7222
>非喫煙者の内嫌煙者どもが極少数しかいないから あらあら http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 何度引用しても覚えられない? 大脳皮質ペラペラで認知症のようですね。 |
7224:
匿名さん
[2018-02-03 14:24:13]
ベランダ喫煙止めろよじゃなく
ベランダ喫煙禁止にしろよ。だな。 |
7225:
匿名さん
[2018-02-03 14:26:04]
>>7221
>を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。 何を交付されるのかよくわからんが、人に注意されるまで、人が嫌がると知っていることを続けるって、病気だろう。 禁煙外来に行けば治るかも。 |
7226:
匿名さん
[2018-02-03 14:27:05]
|
7227:
匿名さん
[2018-02-03 14:27:40]
|
7228:
匿名さん
[2018-02-03 14:28:26]
|
7229:
匿名さん
[2018-02-03 14:30:07]
【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
人に注意されるまで、人が嫌がると知っていることを続けるって、病気だろう。 |
7230:
匿名さん
[2018-02-03 14:30:34]
臭いもの、汚いもの、有毒なもの、放射能、発がん物質が好きな人間って、異常者だけだと思うよ。
|
7231:
匿名さん
[2018-02-03 14:31:28]
|
7232:
匿名さん
[2018-02-03 14:33:43]
|
7233:
匿名さん
[2018-02-03 14:34:04]
>>7227
煽り運転を例に例える意味が分かりませんね。 |
7234:
匿名さん
[2018-02-03 14:36:17]
|
7235:
匿名さん
[2018-02-03 14:37:26]
|
7236:
匿名さん
[2018-02-03 14:40:11]
|
7237:
匿名さん
[2018-02-03 14:48:13]
ベランダ喫煙者の好きな
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=80 H23.7.29 東京地裁 隣地に居住する被告が飼育する複数の猫の糞尿等に起因する悪臭により損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償及び人格権に基づく悪臭の発生の差止めを求めた事案において、格別悪臭を低下・消滅させるような対策を取ったとは認められず、悪臭は公法上の基準を超えており、受忍限度を超えていると言わざるを得ないとして、差止請求を認めた上、損害賠償請求についても一部認容した事例 お前は這って調理済み食品ばかり食べて、暮らしているらしいが、お前が自分の糞尿が好きとしても、限度を超えれば不法行為になる。 ベランダ喫煙は、継続的な喫煙で、精神的苦痛を覚えるものがおれば、簡単に不法行為になる。簡単に不法行為になるようなことは止めるのが当然だろう。 毎日ドリアンを朝から晩までベランダで食べれば不法行為になるだろうし、クサヤをベランダで干してはまずいだろう。 お前はそんなことまで、管理規約の細則に書けと主張するのか? 常識がない屁理屈屋はおまえくらいのもんだよ。 |
7238:
匿名さん
[2018-02-03 15:10:20]
規約になければ、うちのマンション、ドリアンもクサヤをベランダで食べたり干したりしても良いマンションですって主張するのかね。ベランダ喫煙者って面白いね。
書いてなければ書いてないだけなんだがね。アホには違うよう理解するようだな。 禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か? |
7239:
匿名さん
[2018-02-03 15:49:14]
|
7240:
匿名さん
[2018-02-03 15:51:32]
|
7241:
匿名さん
[2018-02-03 15:54:24]
>>7238
>>禁止されなきゃ、自分で良いか悪いか判断できないって、幼稚園児か? 禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。 被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、何が悪いの? |
7242:
匿名さん
[2018-02-03 17:29:18]
>>7240 匿名さん
全ての不法行為を書けないだろう。だから不法行為という括りがあるのが理解できない? まあ、民事に国選弁護人つけられると思っている位だから仕方ないか。 喫煙に使う金があれば放送大学でも受講したら。失礼、高校出てなかったっけ? |
7243:
匿名さん
[2018-02-03 17:30:42]
|
7244:
匿名さん
[2018-02-03 17:31:54]
|
7245:
匿名さん
[2018-02-03 17:42:36]
|
7246:
匿名さん
[2018-02-03 17:44:29]
|
7247:
匿名さん
[2018-02-03 17:46:45]
|
7248:
匿名さん
[2018-02-03 18:59:31]
|
7249:
匿名さん
[2018-02-03 19:39:17]
|
7250:
匿名さん
[2018-02-03 20:23:18]
>>7249 匿名さん
理事会がベランダ喫煙を認めて、被害がなきゃ問題ないだろう。喫煙者専用マンションとして、ゾンビ依存症患者が末期を送るには丁度よい。 でもスレ違いって理解できないほど認知症が進んでいるとは、気の毒だなあ。 認知症同好会スレで情報交換すれば? アホ丸出し。 |
7251:
匿名さん
[2018-02-03 20:28:14]
|
7252:
匿名さん
[2018-02-03 21:16:05]
|
7253:
匿名さん
[2018-02-03 21:17:10]
|
7254:
匿名さん
[2018-02-03 22:09:08]
アッチのスレ
>>禁止されてなきゃ何をしても良いと言うのは、そもそも間違い。不法行為は不法だから当然禁止。不法行為になりそうなことは自粛。 禁止されてなければ個人が良識に基づき判断。当然ベランダ喫煙も良識に基づき可能。 不法行為は不法だから当然禁止。 嫌煙者ども、魚を焼くことは不法行為になりそうなことなので自粛。 |
7255:
匿名さん
[2018-02-03 22:13:06]
アッチのスレ
>>スレ乗っ取り犯が、何度も全く同じ内容を投稿しスレ流しをしている様だ 嫌煙者どもが何度も全く同じ裁判記事を投稿しスレ流しをしている様だ。 |
7256:
匿名さん
[2018-02-04 00:30:18]
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙するだけあって、大脳皮質がペラペラですね。
|
7257:
匿名さん
[2018-02-04 00:39:53]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 受忍義務はむしろ喫煙者にあるようね。 |
7258:
検討板ユーザーさん
[2018-02-04 07:04:42]
>>7257 匿名さん
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると タバコの煙が室内に入ってきていること, 自らが喘息であること, タバコの煙によって強いストレスを感じていること, ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等 この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。 頑張れよ。 |
7259:
名無しさん
[2018-02-04 07:05:56]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。 |
7260:
匿名さん
[2018-02-04 07:08:20]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
7261:
匿名さん
[2018-02-04 07:13:02]
嫌煙者ども頑張れ✊‼
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 法律のプロの見解 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」 |
7262:
匿名さん
[2018-02-04 07:19:20]
路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ
○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。 |
7263:
匿名さん
[2018-02-04 07:28:29]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
7264:
匿名さん
[2018-02-04 07:53:34]
アッチのスレ
>>健康増進法に賛成する方は、向こうに投稿せずこっちのアホスレタイに集結を! >>そうして1匹にして誰も居なくなれば、作戦成功かも。。 このスレからスレ乗っとり未遂犯人の893がいなくなるのは良い事ですね。 |
7265:
匿名さん
[2018-02-04 08:10:42]
アッチのスレ
>>裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら、皆不法行為にならないよい止めるだろう。 裁判結果を踏まえ ベランダ喫煙が規約変更により禁止になったら 規約遵守 喫煙が法令変更により禁止になったら 法令遵守 裁判結果ベランダ喫煙が不法行為になったら 不法行為にならないようにベランダ喫煙する |
7266:
匿名さん
[2018-02-04 09:30:08]
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54 都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査 東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。 小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。 都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。 これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。 また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 |
7267:
匿名さん
[2018-02-04 09:35:37]
>>また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
嫌煙者どもが「トップ当選しましたが。」とドヤ顔していた嫌煙者弁護士先生はどうしたんですかねぇ? ブームは去ってしまったし、民意には勝てないって事でしょうね。 |
7268:
匿名さん
[2018-02-04 09:38:23]
「排除」 「排除」さえなければ。。。。。。
By 嫌煙者ども及び某嫌煙弁護士先生 |
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