住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

7069: 匿名さん 
[2018-01-28 08:13:08]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
7070: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-28 08:19:59]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
7071: 匿名さん 
[2018-01-28 08:52:32]
>>7070: 検討板ユーザーさん 

それでは不十分。
判決文には、
”喫煙が不法行為を構成することがあり得る”(=不法行為になる可能性がある)であり、
ベランダ喫煙が直ちに不法行為(又は違法行為)になるとは言っていない。(判決文にも明記されていない。)

7072: 匿名さん 
[2018-01-28 08:54:32]
>>7065 匿名さん

都合が悪い理由は?

ベランダ喫煙が健康に有害じゃまずい?
7073: 匿名さん 
[2018-01-28 09:08:07]
>>7069

>>[150万円が5万円]


>>原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

相変わらず白痴だなあ。
金額が安くても法を変えていくと言うのがわからないようで。

じゃあ訴訟王国である合衆国の事例はどうよ?

喫煙被害では無くても、セクハラで損害賠償請求がたった1ドルと有名になって勝訴したあのT・スウィフトの判例。

ベランダ喫煙はスモハラだろ。
7074: 匿名さん 
[2018-01-28 09:11:51]
>>7067

>>スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北で決定だな。

何なんだこの反論は?
乗っ取り犯はお前自身であるてことが顔に出ている。
7075: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-28 11:45:59]
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


嫌煙者どもが嫌う言葉ですね。
分かりやすいですよ。
7076: 匿名さん 
[2018-01-28 12:04:41]
嫌煙者どもの願望通り法改正案できると良いですね。


今のところは吸い放題だけど。
7077: 名無しさん 
[2018-01-28 14:15:37]
>>7061 匿名さん



スレ乗っ取り主犯はコイツ。
>>7054
>>7055
>>7050
>>7043
>>7045
7078: 名無しさん 
[2018-01-28 14:18:10]
>>7074 匿名さん

スレ乗っ取り主犯はコイツ。
>>7054
>>7055
>>7050
>>7043
>>7045

=乗っ取り犯はお前自身であるてことが顔に出ている。
7079: 匿名さん 
[2018-01-28 15:17:46]
>>7078 名無しさん
大変だなあ。不法行為で完全論破されて撹乱行為とは。どちらかと言えば錯乱行為。

行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
7080: 匿名さん 
[2018-01-28 18:59:58]
>>7074

大変だなあ。不法行為で完全論破されて撹乱行為とは。どちらかと言えば錯乱行為。

行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
7081: 名無しさん 
[2018-01-30 06:39:02]
嫌煙者ども頑張れ✊‼

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
7082: 匿名さん 
[2018-01-30 08:53:43]
弁護士 木川 雅博 東京事務所・千葉事務所 兼任. 平成16年 千葉県立佐倉高等学校 卒業平成20年 早稲田大学社会科学部 卒業平成23年 早稲田大学大学院法務研究科 修了通信会社の法務・安全衛生部門勤務,東京での司法修習を経て星野法律事務所(現:星野・長塚・木川法律事務所)に所属。 <得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等 ...


素人同然ですね。名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?

http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html

換気扇の下ですら「認められない」との意見も

 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も

■吸うのなら「注意を払う義務」

 日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。

減り続ける喫煙者
■たばこ喫煙率が初めて20%割る

 日本たばこ産業(JT)が発表した昨年5月の全国たばこ喫煙者率調査で、喫煙者率が19・7%となり、調査開始以来、初めて20%を割り込んだ。この調査は昭和40年から実施され、喫煙者率の過去最高は41年の49・4%。


たばこ喫煙率が初めて20%割る JT調査、健康志向で 

■たばこ販売も減少

 日本たばこ産業(JT)が発表した紙巻きたばこの国内販売実績速報によると、2014年1年間の国内での累計販売本数は前年比3・6%減の1124億本、売上高は同1・3%減の6311億円と、いずれもマイナスだった。






タバコ吸う奴は、低能で無責任、仕事の能力が劣ると言う社会評価で、喫煙人口は急減少中。

今や、低能な貧困層しか喫煙しない。


https://kinenouen.acolife.info/entry26.html

フィリップモリス社の社長の言葉


「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)

「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)


フィリップモリス社の社長の言葉がけっこう凄い | 禁煙応援サイト「もうやめよう!そのタバコ」

フィリップモリスといえばアメリカの最大手の煙草会社ですが、その会社の社長は上記のように発言していたの有名な話です(年代は不明)。



「なんと酷いことを・・・」と首を傾げたくなるような発言です。煙草を販売する社長の発言とは信じがたいですが、煙草を販売している以上、タバコの害についてはどこよりも熱心に調べているのでしょう。社長としては率直的な感想を述べただけなのかもしれません。



ただ一つ分かったことは、タバコ会社の人にとって煙草はただのビジネス道具。煙草を吸って健康を害したとしてもそれは吸った本人の理解力の無さにあるんだということでしょう。まあ有害なものを販売している認識があるからこその発言なのかもしれません。



ここで煙草会社の本音を勝手に意訳してみることにしました。



我々(煙草会社)は喫煙を強制したことは一度もない。
喫煙の害もきちんと明示している。



喫煙を続ける続けないはあくまで喫煙者自身の問題だ。
健康を害するまで放置したのも本人の問題。



もし我々を訴えたとしても、自己管理能力不足を他人に押し付け、責任を転化してるに過ぎない。



しかし、社長のメッセージはたしかに酷いように思えますが、「煙草は体に良い側面もあるよ」などと偽善的なメッセージをはかれるよりはずっと良いかもしれません。




あんた喫煙している?だったら皆からアホと思われていることは間違いない。一度自分の体臭を嗅いでみるとよい。臭いぞ。
7083: 匿名さん 
[2018-01-30 19:28:51]
素人同然ですね。
名古屋の判例を知らないヘビースモーカー弁護士なんじゃない?
って本人に言ってみたら?(笑

7084: 匿名さん 
[2018-01-30 19:30:50]
>>7083 匿名さん

誰がどう見ても素人弁護士ですが?
7085: 匿名さん 
[2018-01-30 19:46:54]
>>7084 匿名さん

<得意とする分野> 一般企業法務(契約・コンプライアンス・その他予防法務) 売買代金請求 損害賠償・慰謝料請求 不動産を巡る法律問題破産・民事再生・債務整理 家事事件 交通事故 労働問題 相続問題(遺言信託等

企業関係が専門でしょう。

7086: 検討板ユーザーさん 
[2018-01-30 21:16:29]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
7087: 匿名さん 
[2018-01-30 23:46:57]
一裁判例が、判例!
プププッ!
判例の意味知っているの?
うましかですね。
だから、議論が噛み合わない。
7088: 匿名さん 
[2018-01-31 01:13:30]
>>7087
>一裁判例が、判例!

ベランダ喫煙が認められた確定判決がないので、継続的なベランダ喫煙が不法行為になるとの良い判例ですが?

ベランダ喫煙が認められた確定判決を勝ち取ってくださいな。
7089: 名無しさん 
[2018-01-31 06:55:23]
ベランダ喫煙が認められた確定判決を勝ち取る?


不用。
嫌煙者どもができるのは「被害があれば」地道に訴訟するしかない。
7090: 匿名さん 
[2018-01-31 06:58:53]
大変だなあ。
被害がなければ不法行為は成立しないって完全論破されて撹乱行為とは。


行為の意味がわからない低能って、お前だけだよ。
7091: 田中さん 
[2018-01-31 07:29:07]
>>7084 匿名さん


誰がどう見てもお前が素人ですが?

7092: 匿名さん 
[2018-01-31 16:27:19]
>嫌煙者どもができるのは「被害があれば」地道に訴訟するしかない。

物損交通事故で裁判ってアホがいたな。
7093: 匿名さん 
[2018-01-31 16:42:47]
ここのベランダ喫煙者ってわざと当て逃げする犯罪者か?
7094: 匿名さん 
[2018-01-31 22:11:56]
ここの嫌煙者どもって道歩いてて、肩に触れてもないのにぶつかったと因縁つける犯罪者か?
7095: 匿名さん 
[2018-01-31 22:16:47]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。


[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
7096: 匿名さん 
[2018-02-01 00:22:54]
>>7095

損害賠償1ドルのセクハラ事件は敗訴したのか?
金額だけで敗訴したと言うアホ。

法改正だけでなく、社会に影響を与えるというのもわからないしょうのないアホ。
7097: 匿名さん 
[2018-02-01 01:14:17]
>>7094
>ここの嫌煙者どもって道歩いてて、肩に触れてもないのにぶつかったと因縁つける犯罪者か

ここの喫煙者どもってあるき喫煙していて、他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開けてもお互い様と逃げる犯罪者か

肩に触れても何の被害もないのと違いますが?

ベランダ喫煙者は不法行為の理解できない犯罪者予備軍。
7098: 匿名さん 
[2018-02-01 01:16:20]
>>7095

交通違反で罰金5万円だったら結構な違反ですが?

違法行為不法行為をしておいて大したことがないと居直る無法者ってアホまるだしですね。
7099: 匿名さん 
[2018-02-01 02:55:07]
3箱分位のベランダ喫煙で毎月1万円。結構高いタバコ代になったようね。貧困喫煙者には結構痛いのでは?確かこの被告も失業中だったようだし。貧困の苦痛を和らげるために、脳への酸素を遮断したい気持ちはわかるが、裁判のために勤めを休み、敗訴確定なのに弁護士を雇って高い金を払い、屁理屈をこいて裁判官にたしなめられって、アホ丸出しじゃん。賢明なら、ベランダ喫煙どころか、そもそも喫煙しないだろう。アホな喫煙者はとことん貧乏になり、子孫代々貧困スパイラルに陥る。それでも喫煙するって、自分で死刑宣告するようなもの。残酷だが自業自得。
7100: 田中さん 
[2018-02-01 06:50:49]
>>7096 匿名さん

社会に大きな影響を与えるという妄想する嫌煙者であったとさ。
7101: 吉田さん 
[2018-02-01 06:53:31]
>>7097 匿名さん

ベランダ喫煙中にどうやったら他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開ける事ができるか教えて。
7102: 森さん 
[2018-02-01 06:56:26]
>>7098 匿名さん


9割が勝訴者の負担となった訴訟費用の方がはるかに高額だと思いますが?
7103: 検討板ユーザーさん 
[2018-02-01 06:59:32]
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
7104: 匿名さん 
[2018-02-01 08:00:42]
検討板ユーザー、田中さん、吉田さん、全て同一人物ですよ!と書いてある様なコテハン。

これはコテハンとは言わない。
どんだけアホなんだよ。
7105: 匿名さん 
[2018-02-01 08:29:33]
>>7100 ハエ男

「#MeToo」を知らない無教養。
7106: 匿名さん 
[2018-02-01 08:58:18]
ほとんど殺人の煽り運転者とここのベランダ喫煙者は考え方がそっくり。訴えられなきゃ何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。

食品基準の80年分の猛毒ポロニウムを一年で摂取すると知っても喫煙するって勇敢ではなく、無知無謀そのもの。アホ丸出し。
7107: 名無しさん 
[2018-02-01 22:32:00]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
7108: 匿名さん 
[2018-02-01 22:35:40]

>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

喫煙による健康被害

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...

*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害

スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北。
7109: 匿名さん 
[2018-02-01 22:47:15]
嫌煙者残念でした(笑

2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査

 東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

 小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。

 都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。

 これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。

 また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
7110: 匿名さん 
[2018-02-01 22:51:17]
嫌煙者、更に悲報


2018.1.30 21:22

150平方メートル超は原則禁煙 加熱式たばこも規制へ 
受動喫煙対策で厚労省が健康増進法改正案骨子を公表

他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。

 原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。
需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。

 また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。
7111: 匿名さん 
[2018-02-01 22:59:50]
>>7109 匿名さん

>>都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。


正に民意。
いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。
7112: 匿名さん 
[2018-02-01 23:06:54]
日本は、法治国家である限り
ベランダでタバコを吸っても
全く問題ありません。
裁判例がある! → プププッ(笑)
7113: 匿名さん 
[2018-02-02 04:56:10]
>>7112
日本は、法治国家ですから、違法行為になりそうな行為は慎みましょう。

あんた日本人ではないようね?
7114: eマンションさん 
[2018-02-02 06:40:12]
嫌煙者の恥さらし発言( ´゚д゚`)アチャー

>>不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。

規約変更は有効な解決方法の一つ。
7115: 匿名さん 
[2018-02-02 07:19:59]
迷惑行為はそもそも禁止ってことが理解できないアホ。

朝から脳への酸素止めて、アホの連発。

低能貧乏丸出しの喫煙者。

JTはアルバイト動員を止めろ。

ポロニウムを喜んで吸う怪獣を作るな。
7116: 匿名さん 
[2018-02-02 07:21:09]
>>7109 匿名さん

なんだ。規制ができて喜んでいるんだ。どんどん厳しくなるだけなのに。
7117: 匿名さん 
[2018-02-02 07:25:44]
>>1779
>乙は裁判を起こしてしないので離婚出来ず。

>裁判当事者以外のベランダ喫煙者は、甲乙の関係と同じです。


>>1854: 匿名さん  [2018-01-30 00:07:00]
>不法行為に対する法的拘束カは、なにかあるの?

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5...
> 684: 匿名  [2016-10-20 23:04:06]
> 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。

>>1655: 匿名はん  [2018-01-01 18:56:44]
>嫌煙者どもってこれだもの。
>法律で禁止されている違法行為と定められていない
>不法行為とを一緒にしてしまう無神経さ。
>と同じ。




喫煙で退学処分になったか貧乏で高校教育を受けていないのだろう。 民事も刑事も家事も区別のつかない低能喫煙者。お気の毒です。

不法行為ベランダ喫煙は毎月2・3箱でも、最低1万円は課せられるようです。訴えられる前に、止めましょう。

わざと人に被害を与えたり、危害を加えてはいけません。まともな日本人ならお分かりでしょうが。
7118: 匿名さん 
[2018-02-02 07:41:05]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。



少額訴訟で十分そうですね。良い判例がありますから。

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