ベランダ喫煙 止めろよXX
6989:
匿名さん
[2017-11-12 22:16:05]
|
6990:
匿名さん
[2017-11-13 06:08:07]
[No.6970~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・スレッドの趣旨に反する投稿 ・他の利用者様に対する暴言や中傷 ・削除されたレスへの返信 |
6991:
匿名さん
[2017-11-13 06:25:52]
>>6987 匿名さん
>>6988 匿名さん >>6989 匿名さん >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の 妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、 自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております 喫煙による健康被害 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ *ポロニウム及びタバコの害 *タバコの害 スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり犯の嫌煙者の敗北でいいね。 |
6992:
匿名さん
[2017-11-13 06:33:43]
細則を含む規約変更がベランダ喫煙を止めさせせる唯一の方法。 それは、スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない 一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した スレ乗っとり犯の嫌煙者自身も認めてる。 >>6336 より抜粋 「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」 ベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を変更する事を認めている。 |
6993:
匿名さん
[2017-11-13 07:52:53]
>>6984 匿名さん
>専用使用権を有する者の決断には逆らえませんが? 近隣に住戸があれば許可・同意が必要でしょう。有毒ガスを垂れ流すからには。それくらい常識で判断できそうなものだが。 それで、簡単に同意を得られる? 周りが皆喫煙者ならば、誰も文句言わないでしょうが、止めろよと言う場所では、止めるしかないでしょうね。 |
6994:
匿名さん
[2017-11-13 07:58:50]
>>6992 匿名さん
規約のきの字も書いてませんが? ベランダ喫煙が不法行為で禁止された記事を引用して、ベランダ喫煙ができる主張って、屁理屈以外何ものでありません。 隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが… http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も |
6995:
匿名さん
[2017-11-13 08:28:30]
>>6994 匿名さん
不法行為裁判の争点部分の判決文を引用しておくね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、専有部分でも喫煙は制限されることがあり、自由ではないとの判決が確定していますから、従いましょう。 |
6996:
匿名さん
[2017-11-13 12:41:06]
>>6994 匿名さん
過去ログ見ましたか? 規約変更でベランダ喫煙がなくなった、元々ベランダ喫煙禁止のマンション入居したので ベランダ喫煙者はいません。との投稿が多くありますが? また、判決文には【ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる】とは記載されていませんので ベランダ喫煙を止める事はできません。 |
6997:
匿名さん
[2017-11-13 13:00:47]
|
6998:
匿名さん
[2017-11-13 13:11:24]
|
6999:
匿名さん
[2017-11-13 13:21:41]
>>6996 匿名さん
多くの喫煙者が自主的に禁煙しているのでしょう。 禁止規定がなくともベランダ喫煙や自室内での喫煙が不法行為になることがあると知って。 苦情を言われる前に苦情を受けそうなことをしないって、日本人の美徳ですね。 |
7000:
匿名さん
[2017-11-13 22:15:13]
規約、法令、条例等に違反する行為ではないので許可・同意は不要です。
|
7001:
匿名さん
[2017-11-13 22:17:45]
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を 変更すると認めています。 嫌煙者、規約変更頑張れ! |
7002:
匿名さん
[2017-11-13 22:19:35]
え? 誰が自室では吸わないと言ったの?
|
7003:
匿名さん
[2017-11-13 22:22:09]
いいえ。
ベランダ喫煙禁止に規約変更しているか、ベランダ喫煙を容認いているからでしょう。 |
7004:
匿名さん
[2017-11-13 22:25:42]
>>6994 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
7005:
匿名さん
[2017-11-13 22:33:03]
>>7000 匿名さん
集合住宅では色々なマナーがあります。リフォームする時は近隣にお知らせをします。引越しの時はエレベーターに養生をします。 ベランダではし尿の垂れ流しはしません。 ベランダでの有毒ガスの垂れ流しもしてはいけません。 |
7006:
匿名さん
[2017-11-13 22:36:24]
>>6998 匿名さん
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 6582 |
7007:
匿名さん
[2017-11-13 22:38:28]
|
7008:
匿名さん
[2017-11-13 22:42:41]
>>7001 匿名さん
喫煙すると読解力が落ち屁理屈だけが得意になるようですが、仕事場でも同じでしょうか?だから収入が低いのでしょう。 >「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」 喫煙被害がなくならないと理解できないとは、まさに、裁判官がわざわざ判決文に、禁止規定がなくとも、ベランダでなくとも、専有部分でも喫煙は自由でないと書かざるを得なかった状況が、良くわかります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 会社でも同じような屁理屈ばかりこいて、人の嫌がることをするのでしょうね。 人間のクズです。グスッ。 |
7009:
匿名さん
[2017-11-13 22:47:26]
>>7002 匿名さん
>え? 誰が自室では吸わないと言ったの? アチャー。自室でタバコ吸うのですか?とことんアホですね。 三次喫煙を調べれば、自室で喫煙することが、どれほど危険か分かるはずです。 まあ、ポロニウムを食品基準値で2400年分も摂取し、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼンが好物で、大脳皮質がペラペラで、何も理解できなきゃ、そんなの関係ネーでしょうが。 クズ喫煙者さんお気の毒。涙目グスッ。 |
7010:
匿名さん
[2017-11-13 22:50:17]
|
7011:
匿名さん
[2017-11-13 22:55:50]
どこかにそんな弁護士さんの記事でもありましたか?
ベランダ喫煙者が勝った訴訟なんてないのにね。 ある時は、裁判は当事者間だけの話だと主張していませんでしたかね? 支離滅裂ですね。 裁判の要点は、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 賠償金額は個々の事情ですが、争点部分は一般化されています。 禁止規定がなくとも、専有部分でも、喫煙は自由ではないとね。 |
7012:
匿名さん
[2017-11-13 22:58:27]
|
7013:
匿名さん
[2017-11-13 23:09:32]
で、何故一日1・2本のベランダ喫煙が健康被害が認められずに不法行為になったのでしょうかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 どこかに、受動喫煙被害者は受忍しろなんて書いてありますかね? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも、禁止規定がなくとも制限されるのは趣味の喫煙のようですが。理解できない? 大脳皮質がペラペラになって既に認知症が始まっているのでしょうね。 クズ喫煙者さん、お気の毒です。涙目グスッ。 |
7014:
匿名さん
[2017-11-14 22:31:25]
>>いくら性格悪い一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
これってさ、このスレで反論している相手はたった一匹って事?(大爆笑 |
7015:
匿名さん
[2017-11-15 09:25:02]
インドにガソリンを盗み飲みする猿の集団がいると羽鳥慎一モーニングショーでやっているが、喫煙者とそっくりで笑ってしまった。
|
7016:
匿名さん
[2017-11-15 09:30:07]
>>7014 匿名さん
そう書く喫煙者は一人だけでベランダ喫煙が自由と孤高の戦いをしているつもりのようですね。皆に笑われて、お気の毒です。クズ喫煙者涙目グスッ。 どこの世界にベランダ喫煙が自由なんて主張する人がいるんでしょうね。職場や路上でも喫煙できない時代にね。 |
7017:
匿名さん
[2017-11-18 00:44:14]
このスレそろそろ終わりですね。
他の、床スレ・電気ガススレと 同じように消滅 ですね。 |
7018:
匿名さん
[2017-11-18 21:25:51]
|
7019:
匿名さん
[2017-11-18 21:54:59]
終了
|
7020:
匿名さん
[2017-11-20 17:19:59]
ベランダで排便と喫煙は自粛と言うことでよろしく!
|
7021:
匿名さん
[2017-11-25 12:48:35]
|
7022:
匿名さん
[2017-11-25 12:50:50]
せっかく管理人が、以下のスレを立ててくれたのだから
そっちでやれ。 スレ違いもスレ乗っとりもやっちゃまずいでしょう。 >>3485 by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を いただければと考えております。 喫煙による健康被害 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m |
7023:
匿名さん
[2017-11-25 17:38:22]
|
7024:
匿名さん
[2017-11-25 18:27:06]
ベランダ喫煙する奴、今頃おらんやろ。
と言うことで、終了。 |
7025:
匿名さん
[2017-11-25 19:00:00]
>>7022
>>せっかく管理人が、以下のスレを立ててくれたのだから >>そっちでやれ。 どこにそんな根拠がある? 管理人が立てたのでは無く誘導だろ。 >>3485 >>by 管理担当 2016-12-13 14:19:36 >>つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動を >>いただければと考えております。 >>喫煙による健康被害 >>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/m 2年前の誘導の投稿を引っ張ってきてどうなる? このスレで言うベランダで喫煙するのを止めろ!だろ。 で、ベランダ以外は何処で喫煙しても自由だと言うのか? |
7026:
匿名さん
[2017-11-25 23:36:31]
自由です。
条例がなければ。 それが、なに? |
7027:
匿名さん
[2017-11-26 00:20:54]
|
7028:
匿名さん
[2017-11-26 00:40:59]
不法行為
どの法律に対して、不法な行為なの? 示して。 その法律を! |
7029:
匿名さん
[2017-11-26 00:51:03]
>7028です
条例でもOKです。 |
7030:
匿名さん
[2017-11-26 01:06:37]
|
7031:
匿名さん
[2017-11-26 01:07:53]
|
7032:
匿名さん
[2017-11-26 01:09:26]
喫煙者って、無教養の低能ばかりでしょうか?
|
7033:
匿名さん
[2017-11-26 01:22:05]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、健康被害がなくても、一日一二本の4ヶ月位のベランダ喫煙が他の住民に著しい不利益を与えるとして、不法行為とする判決が確定した。加害者のベランダ喫煙者も納得済。 他人に害を与えてはいけません。 ![]() ![]() |
7034:
匿名さん
[2017-11-26 23:20:36]
>>7028 匿名さん
>不法行為 >どの法律に対して、不法な行為なの? >示して。 >その法律を! これにはワロタ。喫煙者って根本的に頭が悪いから、金を払って、非喫煙者よりも10年早く認知症になりたがり、子孫代々ポロニウムのα線照射で突然変異した遺伝子をのこしたがるのだろう。 アンビリーバボー。 |
7035:
マンコミュファンさん
[2017-11-26 23:44:42]
何を持って著しいと判断すべきか?が問題では?科学的根拠しめさないと
|
7036:
匿名さん
[2017-11-27 00:14:17]
法律示せないんだ。
だから、ベランダ喫煙は永久に なくならないのが現実的な結論です。 裁判結果≠法律 ですよ。 ルール オブ ロウ 三権分立 戸籍のある方は聞いたことありますよね? |
7037:
匿名さん
[2017-11-27 03:09:01]
|
7038:
匿名さん
[2017-11-27 03:10:35]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これを知っても吸うか?自殺願望?