ベランダ喫煙 止めろよXX
6801:
匿名さん
[2017-11-05 01:44:35]
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6802:
匿名さん
[2017-11-05 04:24:54]
>>6801 匿名さん
ワンパターン。 一匹のアホな嫌煙者必死だな。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。 お前のことだよ。 諦めな。 |
6803:
匿名さん
[2017-11-05 08:00:54]
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6804:
匿名さん
[2017-11-05 08:04:29]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 依存症でもなきゃ、こんな害のあるもの吸わない。こんな害のあるもの吸うものに、まともな法律論ができる訳ない。 お気の毒です。依存症をまずは治療しましょう。 |
6805:
匿名さん
[2017-11-05 08:35:07]
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6806:
匿名さん
[2017-11-05 09:22:26]
>>6805 匿名さん
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これが平気な方が異常です。 お気の毒ですね。 |
6807:
匿名さん
[2017-11-05 09:43:09]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度論。 コレだけで十分です。 ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる判決があればどうぞ。 |
6808:
匿名さん
[2017-11-05 09:46:37]
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6809:
匿名さん
[2017-11-05 11:42:08]
依存症が酷いと、喫煙の害が理解できないから、ベランダ喫煙の害が理解できず、迷惑喫煙に走るようです。
ニコチン依存症自体が喫煙の害ですね。 なぜやめられないか 〔1〕ニコチン依存 たばこをいったん吸い始めると、やめようと思ってもなかなかやめられません。それは、たばこの煙に含まれるニコチンという薬物成分が繰り返し体に吸収されることで、ニコチンが切れると体がそれを欲する状態になるからです。 これが「ニコチン依存」の状態です。だから、喫煙習慣はニコチン依存症そのものなのです。 〔2〕ニコチンと気分との関係 喫煙している人は、あんなうまいものをやめることはできないと信じています。実際、たばこを吸うことによって、イライラがとれ気分が爽快になります。 こうしたことが起こるのは、喫煙によってニコチンが供給され、ニコチンの禁断症状が消失するためです。しかし、血中のニコチン濃度が低くなると、再びイライラや不快感が募ってきます。これはニコチン依存の形成によって生じることなのです。 図1 喫煙習慣はニコチン依存症 図1:喫煙習慣はニコチン中毒 〔3〕健康には害がないという理屈 喫煙している人は、喫煙が健康に害を与えると思いたくないので、喫煙と多くの健康障害との因果関係を認めようとはしません。 害を少しは認める人でも、喫煙者が吸わない人に比べ肺がんにかかりやすくなる危険度が、たかだか4倍から8倍程度であれば、大したことはないと思ってしまいます。 しかし、肺がんになった人の側から考えると、実に肺がん患者の7割は、喫煙しなければ肺がんにならなかった患者さんなのです。 ごくまれな病気なら、危険度が8倍になっても気にならないでしょう。しかし、いまや肺がんによる死亡率は胃がんを抜いて単独首位になり、しかも依然、増加しています<図2>。 喫煙していても、肺がんや心臓病、あるいは脳卒中にならない人がいますから、喫煙の害は証明されていない、と考える人がいます。 しかし、喫煙によって病気が発症しやすいのは、あくまで確率の問題であり、100%起こるということではありません。世の中に100%確実に起こるということはほとんどないのです。 結核は結核菌の感染によって起こりますが、結核菌に感染しても発症する人は一部です。喫煙もしかりです。しかし、そうだからといって、喫煙は健康障害の原因ではないと言えないのです。 図2 部位別にみた がん死亡率の年次推移 図2:部位別にみた、がん死亡率の年次推移 資料:厚生省「人口動態統計」、国民衛生の動向、厚生の指標 1999年より (筆者が字句の一部を改変) 〔4〕ある公衆衛生医の屁(へ)理屈 公衆衛生にかかわっている医師は、病気の予防が専門です。しかし、こうした医師の中にも、少数ですが喫煙愛好者がいます。知人の公衆衛生の教授は「喫煙は本当に健康に障害を与えますかね。そのようなデータがあればやめるのですが」と真顔でいうのです。 喫煙が健康に害を及ぼすことは世界の医学常識ではあっても、医学者独特の批判精神(?)を発揮して「完全には証明されていない」と思い込むことによって、喫煙を続ける理屈を求めるのです。 〔5〕ある呼吸困難患者の喫煙 心臓病学の権威である某大学の内科教授が退職され、故郷の農村で診療所を引き継がれました。 その教授は、肺気腫なのに禁煙しない患者さんの呼気中の一酸化炭素濃度を測定して、その数値を禁煙させる動機づけにしたいと考えました。この測定装置は呼気中の一酸化炭素濃度を目に見える形で示してくれます。 患者さんは一時、禁煙できたのですが、数日で再喫煙になり、1か月後に呼吸困難で亡くなりました。教授が感想として「ニコチン依存は強いね」とおっしゃったのが印象に残っています。 http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/pamphlet/general/pamph18_2.html 喫煙者って気の毒ですね。 |
6810:
匿名さん
[2017-11-05 13:56:24]
喫煙者は受忍義務が課せられて大変だなあ。自室内でも制限されるからって、ベランダに出て喫煙は本末転倒ですので、そこんところヨロシク。
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6811:
匿名さん
[2017-11-05 14:30:41]
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6812:
by 6811
[2017-11-05 14:32:49]
>>6810 は除外。
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6813:
匿名さん
[2017-11-05 20:48:32]
>>6811 匿名さん
このスレの乗っ取り犯は一匹のアホな嫌煙者のお前だろ? Yes or No 回答はどっちだ? それにお前がこのスレ立てしていないし、挙げ句の果てに次スレ立てて 管理人に閉鎖されただろう? //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/ |
6814:
匿名さん
[2017-11-05 20:49:58]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。 |
6815:
匿名さん
[2017-11-05 20:57:45]
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6816:
匿名さん
[2017-11-05 21:21:47]
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6817:
匿名さん
[2017-11-05 21:23:48]
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_mac... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 いくら一匹のアホな嫌煙者が騒いでも現実はそんなもん。 |
6818:
匿名さん
[2017-11-05 21:25:09]
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6819:
匿名さん
[2017-11-05 21:27:00]
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6820:
匿名さん
[2017-11-05 21:28:08]
>>6809 匿名さん
ワンパターン。 一匹のアホな嫌煙者必死だな。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。 お前のことだよ。 諦めな。 |
6821:
匿名さん
[2017-11-05 22:01:41]
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6822:
匿名さん
[2017-11-06 01:44:20]
依存症になると、
喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html の通りです。まずは、禁煙してから投稿しましょうね。 自由を主張する前に、責任を果たしましょう。 お気の毒ですね。グスッ。クズ。 |
6823:
匿名さん
[2017-11-06 06:26:59]
>>6822 匿名さん
アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。 ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、 ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。 お前のは 喫煙止めろなんだよ。 別スレ立てろバカ。 |
6824:
匿名さん
[2017-11-06 07:31:13]
>>6823 匿名さん
>アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。 >ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、 >ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。 迷惑な喫煙者はやっぱり迷惑ですね。 ベランダ喫煙止めろスレで喫煙者が禁煙すれば、 ベランダ喫煙がしなくなり目標達成。 ベランダ喫煙以外の迷惑喫煙もなくなり、 喫煙者も幸せになり、みんなハッピー。 喫煙者完全制覇。 \(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/ |
6825:
匿名さん
[2017-11-06 07:34:09]
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6826:
匿名さん
[2017-11-06 07:38:02]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること こんな害があっても平気って、もう既に脳の萎縮が始まっている?直ちにMRI検査をして、禁煙治療を始めよう。 |
6827:
匿名さん
[2017-11-06 07:41:43]
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6828:
匿名さん
[2017-11-06 07:42:15]
裁判の記事ではなく、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決文の一部です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 どこかにベランダ喫煙は自由なんて書いてありますか? |
6829:
匿名さん
[2017-11-06 07:43:51]
>>6826 匿名さん
ワンパターン。 一匹のアホな嫌煙者必死だな。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。 お前のことだよ。 諦めな。 |
6830:
匿名さん
[2017-11-06 07:45:56]
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6831:
匿名さん
[2017-11-06 07:48:56]
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6832:
匿名さん
[2017-11-06 07:50:26]
>>6828 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6833:
匿名さん
[2017-11-06 07:52:35]
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6834:
匿名さん
[2017-11-06 07:56:56]
ベランダ喫煙がなぜ問題か?喫煙の害を理解できずに、ベランダ喫煙は語れませんので、熱く語りましょう。
ニコチン依存症患者が喜んで吸うタバコの煙には、福島原発事故以上の内部被曝を起こさせるウランの100億倍も強いポロニウムが含まれており、食品基準の80倍を喫煙者は摂取し、延々と遺伝子や細胞を破壊する。破壊は、喫煙者本人にはラッキーだが、稀に遺伝子に突然変異を起こさせ、それが発ガン原因になったり、子孫にまで遺伝し、子供が発ガンしたりするそうだ。 で、喫煙者の吐き出すタバコの煙には、本人の吸う煙の3倍近くのポロニウムが凝縮するそうだ。 そんな煙、吸ってもだめだし、吐いてもだめだろう。 ベランダ喫煙が制限される原因の一つ。 |
6835:
匿名さん
[2017-11-06 07:58:54]
|
6836:
匿名さん
[2017-11-06 07:59:19]
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6837:
匿名さん
[2017-11-06 07:59:41]
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6838:
匿名さん
[2017-11-06 08:00:01]
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6839:
匿名さん
[2017-11-06 08:01:24]
ベランダ喫煙者が敗訴した判決で何を言っても無駄。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙者敗訴で、グスッ。 |
6840:
匿名さん
[2017-11-06 08:04:35]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 副流煙の害は誰でも知っているから、立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。 |
6841:
匿名さん
[2017-11-06 08:10:02]
|
6842:
匿名さん
[2017-11-06 08:11:17]
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6843:
匿名さん
[2017-11-06 08:12:23]
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6844:
匿名さん
[2017-11-06 08:13:33]
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6845:
匿名さん
[2017-11-06 16:12:04]
>>6844 匿名さん
で、ベランダ喫煙者が、敗訴を認めて、ベランダ喫煙できなくなった? 下手したら、退去処分だと思うが、一日二三本のベランダ喫煙に毎月数万円賠償金払って、ポロニウム内部被曝して、遺伝子突然変異させるって、オモロイ奴がいるもんだ。 自殺志願ならば、もっと手っ取り早い方法がありそうなもんだが? |
6846:
匿名さん
[2017-11-06 16:55:06]
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6847:
匿名さん
[2017-11-06 20:10:53]
世の中、クズはクズです。
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6848:
匿名さん
[2017-11-06 21:51:35]
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6849:
匿名さん
[2017-11-06 21:53:21]
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6850:
通りすがり
[2017-11-06 22:33:22]
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6851:
通りすがり
[2017-11-06 22:34:46]
|
6852:
匿名さん
[2017-11-07 05:27:28]
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6853:
匿名さん
[2017-11-07 05:47:01]
>>6843 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判決が出れば良かったですね。 ベランダ喫煙が直ちに肺ガンを発症させると判決が出なくて良かったですね。 そんなことしか書けず、ベランダ喫煙のみならず自室内での喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることがあるから自由ではないとされて大変お気の毒です。 喫煙者のクズ。グスッ。 |
6854:
匿名さん
[2017-11-07 06:22:17]
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6855:
匿名さん
[2017-11-07 06:25:43]
|
6856:
匿名さん
[2017-11-07 06:32:48]
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/k... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 いくら一匹のアホな嫌煙者が騒いでも現実はそんなもん。 |
6857:
匿名さん
[2017-11-07 06:41:14]
>>6840 匿名さん
>>立証責任はないので、喫煙期間内に受動喫煙症の診断書を取付ければ、健康被害も補償されるそうです。 アホな嫌煙者のお前が訴えてみれば? 立証責任はないんだよね? 簡単なんだよね? できるよね? ふ~ん。 結局できないんだ ヾ(´Д`;●)ォィォィ |
6858:
匿名さん
[2017-11-07 08:27:50]
>>6857 匿名さん
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、健康被害を証明する診断書がベランダ喫煙終了後に取得されたため、賠償が認められずとも、 ベランダ喫煙による精神的苦痛が何の立証もなしに認められて、 禁止規定がなくともベランダ喫煙が不法行為と認定されて、 おまけに専有部分での喫煙も制限されることがあるとの判決を ベランダ喫煙者も納得して判決が確定しています。 不法行為となるベランダ喫煙はできません。 ベランダ喫煙者お気の毒です。クズがグスッ。 |
6859:
匿名さん
[2017-11-07 08:52:34]
>>6854 匿名さん
>タバコが一箱3000円になっても金銭的問題ありませんが? >喫煙者全て年収が低いと思っているようですね。( ´゚д゚`)アチャー 一箱3000円も出して、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン、アルデヒドを吸うって、凄い経済観念、凄い勇気。人体実験参加とタバコ税の支払いで、国民栄誉賞でも欲しいのか? 喫煙者全て知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー |
6860:
匿名さん
[2017-11-07 08:55:49]
|
6861:
匿名さん
[2017-11-07 08:57:23]
>>6856 匿名さん
>同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 同市の全域で自殺が禁止されていないからと自殺するアホって、凄いよな。 ヾ(´Д`;●)ォィォィ 喫煙クズがグスッ。 |
6862:
匿名さん
[2017-11-07 09:00:16]
>>6860 匿名さん
>受忍限度論。 確かに、判決にこうある。 専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 喫煙者が我慢しろってことですね。 喫煙者って知能が低いようですね。( ´゚д゚`)アチャー |
6863:
匿名さん
[2017-11-07 09:10:08]
|
6864:
匿名さん
[2017-11-07 12:44:45]
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋 「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」 規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。 語るに落ちたとはこの事でしょう。 嫌煙者敗北! |
6865:
匿名さん
[2017-11-07 12:46:12]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6866:
匿名さん
[2017-11-07 12:48:54]
|
6867:
匿名さん
[2017-11-07 15:09:58]
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e 数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。 まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。 非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。 つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。 しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。 一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。 以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。 しかしタバコによる被害は当然ながら、成人よりも子ども、幼児、更には胎児に対してより大きい。次は1973年にイギリスで行われた調査である。ここでは児童の身長と知能指数、双方について調べられている。 母親が妊娠中に喫煙すると、生まれてくる子供の身長が低くなる傾向が有る事が判明した。妊娠中に全く喫煙しなかった母親の子供の11歳時の平均身長は144.6cmだったのに対し、1日1~9本の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均身長は143.6cm、1日10本以上の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均身長は143.0cmだった。妊娠中の母親の喫煙機会が多い程、子供の身長が低くなっている事が分かる。 また、妊娠中に全く喫煙しなかった母親の子供の11歳時の平均知能指数は102だったのに対し、1日1~9本の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均知能指数は96、1日10本以上の煙草を吸っていた母親の子供の11歳時の平均知能指数は95だった。妊娠中の母親の喫煙機会が多い程、子供の知能指数が低くなっている事が分かる。 |
6868:
匿名さん
[2017-11-07 15:13:58]
知能が低いとベランダ喫煙が不法行為認定された判決がベランダ喫煙者が勝訴したように思えるようね。
喫煙者って知能が低いようですね。 ( ´゚д゚`)アチャー |
6869:
匿名さん
[2017-11-08 00:17:55]
|
6870:
匿名さん
[2017-11-08 00:22:42]
ごちゃごちゃ能書き垂れてるより被害があるなら訴えれば良いじゃねぇ?
勝訴できるんでしょう? 誰も止めてないから。( `・ω・´)ノ ヨロシクー |
6871:
匿名さん
[2017-11-08 00:26:04]
|
6872:
匿名さん
[2017-11-08 00:31:54]
訴えな!
と言われて訴えないのは 訴えられない弱みがある証拠。 全国のベランダ喫煙愛好家の諸君! 所詮一匹のアホな嫌煙者は屁理屈だけでなにも出来ないヘタレ。 法令や規約を守ってタバコを吸いましょう。 |
6873:
匿名さん
[2017-11-08 03:01:04]
>>6872 匿名さん
ベランダ喫煙者が現実に訴えたられて、ベランダ喫煙が不法行為と認められて、敗訴が確定していますが? 喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくても、専有部分内でも、制限される場合があるそうです。 喫煙者さん涙目。クズがグスッ。 |
6874:
匿名さん
[2017-11-08 03:04:47]
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php
禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない 大脳皮質は、大脳表面にある厚さ数ミリの神経細胞の層で、記憶、言語、認識といった重要な認知機能が行なわれている部位だ。大脳皮質は加齢に伴い薄くなることが知られている。 研究には、認知症ではない平均年齢72.7歳の高齢者約500人(男性244人、女性260人)が参加した。参加者は60年前の1947年に認知能力テストを受けていた。研究チームは、参加者の脳を磁気共鳴画像装置(MRI)で検査し、大脳皮質の厚さと喫煙歴の関係を解析した。 すると、大脳皮質は「たばこを吸ったことがない人」「かつて吸っていたが禁煙した人」「喫煙を継続している人」の順に薄くなる傾向がみられた。 「たばこを吸う人は、吸わない人に比べ、大脳皮質が薄くなっていることが判明しました。大脳皮質の減少は、認知能力の低下につながります。また、禁煙をすれば、大脳皮質が回復する傾向が示されました」と、マギル大学のシャリーフ カラマ氏(精神医学)は言う。 喫煙歴があるグループは、喫煙量の平均が1日1パックで、喫煙歴が平均で30年間というものだった。同程度の喫煙量の人が25年ほど禁煙すると、大脳皮質の厚みが喫煙歴のないグループと同程度になっていた。ただし、ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けて73歳になっても、大脳皮質の厚みは喫煙歴のない人と同程度には回復しなかった。 「喫煙によって脳はダメージを受け、認知症のリスクが増加します。たばこが大脳皮質の薄化を早める可能性があり、これが思考や記憶の障害の原因となることを喫煙者に知らせるべきです。大脳皮質の薄化は、禁煙しても長年持続すると考えられます」と、カラマ氏は指摘している。 Smoking thins vital part of brain(マギル大学 2015年2月10日) [Terahata] いつでも止められるなんて言っていると手遅れになるようですね。 これでも吸いますかね? |
6875:
匿名さん
[2017-11-08 05:35:14]
>>6866 匿名さん
>アホな嫌煙者のお前が訴えてみれば? >立証責任はないんだよね? >簡単なんだよね? >できるよね? 別に俺んちはベランダ喫煙するようなならず者はいないので訴える必要はこれっぽっちもないので、訴えたられて仕方がない君には申し訳ないが… でも、「公知の事実」の意味を調べてご覧よ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 気の毒だが、喫煙は禁止規定がなくとも、専有部分でも制限されることがある。従って、決して自由ではない。 泣くな。今や自由に喫煙のできるところはない。 ビニール袋かぶって、その中で喫煙すると、主流煙も副流煙も効率良く吸えるぞ。ついでに吸殻は、食べれば、三次喫煙も堪能できる。 人体実験やるなら、とことんやらなくっちゃ。せっかく高いタバコ代を出すならば、希少資源の放射性ポロニウムをたっぷり気管支に蓄えて、遺伝子がどれくらい突然変異を起こして、精子に異常が見られ、どっちの息子も役立たずになるか観察すると、イグノーベル賞が貰えるかもね。 あるいは、アホにつける薬の研究とかすると良いだろう。 タバコ代を払って、自ら人体実験、頑張れよ。 |
6876:
匿名さん
[2017-11-08 06:28:15]
|
6877:
匿名さん
[2017-11-08 06:30:20]
>>6873 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6878:
匿名さん
[2017-11-08 06:32:32]
|
6879:
匿名さん
[2017-11-08 06:33:58]
|
6880:
匿名さん
[2017-11-08 06:39:30]
>>6875 匿名さん
>>別に俺んちはベランダ喫煙するようなならず者はいないので訴える必要はこれっぽっちもないので、訴えたられて仕方がない君には申し訳ないが… 何? お前関係ないのにスレに張り付いて毎日嫌がらせ投稿してたんだ。 一匹のアホな嫌煙者は最悪な性格だな。 |
6881:
匿名さん
[2017-11-08 06:42:26]
性格悪い一匹のアホな嫌煙者は
嫌煙弁護士先生のHPのコピペ タバコの害 しか投稿できません。 価値なし。 |
6882:
匿名さん
[2017-11-08 06:43:25]
匿名さん[2017-11-08 00:31:54]
訴えな! と言われて訴えないのは 訴えられない弱みがある証拠。 全国のベランダ喫煙愛好家の諸君! 所詮一匹のアホな嫌煙者は屁理屈だけでなにも出来ないヘタレ。 法令や規約を守ってタバコを吸いましょう。 |
6883:
匿名さん
[2017-11-08 06:44:38]
|
6884:
匿名さん
[2017-11-08 06:52:31]
性格悪い一匹のアホな嫌煙者も効果的と認めている規約変更。
訴えるより時間、手間、お金がかからず効果的。 >>6336 より抜粋 「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」 性格悪い一匹のアホな嫌煙者もベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を 変更すると認めています。 嫌煙者、敗規約変更頑張れ! |
6885:
匿名さん
[2017-11-08 06:58:04]
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_mac... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で静止しての喫煙し放題」 いくら性格悪い一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。 |
6886:
匿名さん
[2017-11-08 08:51:32]
>>6885 匿名さん
>携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 但し、周囲に喫煙を嫌がる人がおり、毎日吸うのはだめなようですね。不法行為になることがあるようです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。 |
6887:
匿名さん
[2017-11-08 08:54:43]
>嫌煙者、敗規約変更頑張れ!
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 専有部分でも、禁止規定がなくても制限されることがあるすなわち自由ではないようですね。 喫煙者涙目。クズがグスッ。 |
6888:
匿名さん
[2017-11-08 09:00:25]
|
6889:
匿名さん
[2017-11-08 09:07:39]
>>6885 匿名さん
> >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 >携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 依存症喫煙者の典型的な屁理屈ですね。 喫煙する前後に歩行か自転車にのれば、歩行中、自転車乗車中と言うように健常者は考えますが? お前だけだよ。臭い煙と屁理屈こくのは。 |
6890:
匿名さん
[2017-11-08 11:55:19]
|
6891:
匿名さん
[2017-11-08 12:39:48]
>>6889
『屁理屈』好きな性格悪い一匹のアホな嫌煙者は日本語が苦手のようである。 喫煙する前に歩行か自転車に乗りその行為を止め、歩行せず静止した状態で 喫煙すれば健常者なら『歩行中・自転車乗車中』とは考えませんが? この場合健常者であれば当然『歩きタバコ・自転車運転しながらのタバコ』を 意味すると考える。 お前だけだよ。屁理屈こくのは。 *** 歩行中 *** 歩行(ほこう)とは、 足(脚)を持つ動物が行う、足による移動のうち、比較的低速のものを言う。 ちゅう【中】の意味 現にその活動をしていることを表す。 せい‐し【静止】の意味 じっとして動かないこと。 |
6892:
匿名さん
[2017-11-08 12:45:36]
>>6891 匿名さん
わざわざベランダ喫煙が不法行為と認められた判決とか、松戸市の注意とか見つけてくるって。くるくる賢いね。 > >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 で、これは、なぜ「喫煙はしないようにしましょう」と言っているのでしょうかね? 答えられないほど、大脳皮質ペラペラなのかな? |
6893:
匿名さん
[2017-11-08 12:47:31]
|
6894:
匿名さん
[2017-11-08 14:35:19]
>>6891 匿名さん
ちゅう 〖中〗 チュウ・ジュウ・なか うち・あたる 1. まんなか。 「中心・中央・中点・中分・中日(ちゅうにち)・中核・中枢・中堅・中軸・中天・正中」 2. 物と物との間。 「中継・中傷・中間」 歩行と歩行の間は、歩行中です。喫煙の数分ならばね。100本位静止して吸えば別だろうが… 屁理屈クズ喫煙者、グスッ。 |
6895:
匿名さん
[2017-11-08 14:47:19]
せいし
【静止】 《名・ス自》じっと動かないこと。位置を変えないこと。とまって動かなくなること。 「―画」 静止している喫煙者は見たことがない。 そもそも、喫煙者は、喫煙したくなると、仕事のことはうわの空で落ち着かなくなる。喫煙の際には、肺一杯ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンアルデヒドなどを吸い込もうとする。 健常者から見れば、猿以下。 お気の毒です。クズ喫煙者グスッ。 |
6896:
匿名さん
[2017-11-08 14:58:01]
タバコを吸いながら、静止するって、凄いね。
タバコを吸ってー、ハイ止めてー。で何分静止できる? 50mS肺を静止できたら静止?歩行中でない? 一本20円以もする、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン配合の毒薬吸って、静止したい?だったら、きれいな空空気精一杯吸って、くびくくったほうがマシに思えるが? クズ喫煙者ってお気の毒。グスッ。 |
6897:
匿名さん
[2017-11-08 19:51:05]
>>6896 匿名さん
喫煙すると脳の血管が静止して酸素を止めるから、脳死状態になるんじゃないの?で、大脳皮質が縮んでゆくんだろう。 喫煙の度に脳の活動を静止させるって、どんな罰ゲーム? さすが賢いクズ喫煙者。グスッ。 |
6898:
匿名さん
[2017-11-09 00:24:18]
恐らくタバコがストレス解消になると思って喫煙するのだろうが、脳への酸素を止めて快感を覚えるからには、脳がドンドン薄っぺらくなり、ストレスへの耐性が落ちる。その結果が、仕事ができなくなったり、自殺に結びつくのだろう。
どうせいつかは止めざるを得ないのであれば、早い方が良い。 |
6899:
匿名さん
[2017-11-09 07:11:22]
朝の清々しい空気の代わりにポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アセトアルデヒド、ベンゼン吸って、周りの人間にも吸わそうとするって、まさに空気読めないのが依存症喫煙者。
> >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 なぜ歩行中やベランダ喫煙を止めましょうと言うか、少し考えれば、立ち止まっての喫煙も、窓際の喫煙も止めるべきと簡単なことが理解できずに屁理屈で居直るのが、依存症クズ喫煙者。 大脳皮質がペラペラって哀しいね。グスッ。 |
6900:
匿名さん
[2017-11-09 13:24:45]
不法行為を気にしない迷惑クズ喫煙者はたった一人のようですね。平和なこと。
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
でも、病気に気付いていないのが哀しいところです。
「迷惑行為は止めましょう。」
健常者:その通りです。
依存症患者:そんなの関係ねーー。
依存症患者:訴えられるものなら訴えたら。
依存症患者:実質敗訴。毎月1万円払えば吸い放題。
依存症患者:クックックッ。人の嫌がることは楽しいですね。
人生の敗北者がどちらかは明らかです。
治療の必要な異常者がどちらかは明らかです。
お気の毒です。