ベランダ喫煙 止めろよXX
6651:
匿名さん
[2017-10-31 21:27:36]
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6652:
仁王立ちさん
[2017-10-31 23:20:47]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 このスレ飽きた。 喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。 全く建設的ではない。 PS グスッ。さん真似するな(怒) クスッ。 |
6653:
匿名さん
[2017-11-01 00:12:27]
>>6652 仁王立ちさん
気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。 東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/ 東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している 中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント 強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した こいつと、そっくりですね。 受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。 仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが? 自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。 本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。 お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6654:
匿名さん
[2017-11-01 00:19:13]
受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。
喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。 実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。 喫煙は、自由ではありません。 喫煙者涙目。グスッ。 |
6655:
匿名さん
[2017-11-01 05:24:00]
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6656:
匿名さん
[2017-11-01 10:31:35]
判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?
と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6657:
匿名さん
[2017-11-01 16:12:36]
喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。
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6658:
匿名さん
[2017-11-01 20:44:37]
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6659:
匿名さん
[2017-11-01 20:45:59]
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6660:
匿名さん
[2017-11-01 20:50:48]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
6661:
匿名さん
[2017-11-01 21:04:46]
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6662:
匿名さん
[2017-11-01 21:06:20]
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6663:
匿名さん
[2017-11-01 21:08:36]
>>6658 匿名さん
で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。 と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6664:
匿名さん
[2017-11-01 21:35:35]
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6665:
匿名さん
[2017-11-01 21:44:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね? 喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6666:
匿名さん
[2017-11-02 06:36:14]
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6667:
匿名さん
[2017-11-02 06:37:33]
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6668:
匿名さん
[2017-11-02 06:40:18]
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6669:
匿名さん
[2017-11-02 06:48:50]
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない
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6670:
匿名さん
[2017-11-02 06:50:40]
>>6665 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6671:
匿名さん
[2017-11-02 08:12:29]
>>6670 匿名さん
診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。 ![]() ![]() |
6672:
匿名さん
[2017-11-02 09:00:36]
喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?
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6673:
匿名さん
[2017-11-02 09:03:31]
>>6671 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが? 一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。 |
6674:
匿名さん
[2017-11-02 09:57:35]
>>6673 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。 寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。 家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。 近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。 どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。 高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。 喫煙者って、悲しいね。クズッ。 |
6675:
匿名さん
[2017-11-02 10:07:37]
煽り喫煙止めましょう。
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6676:
匿名さん
[2017-11-02 10:17:12]
今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。
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6677:
匿名さん
[2017-11-02 21:11:02]
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6678:
匿名さん
[2017-11-02 21:11:55]
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6679:
匿名さん
[2017-11-02 21:13:07]
>>6674 匿名さん
ワンパターン。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 嫌煙者敗北。 |
6680:
匿名さん
[2017-11-02 21:31:07]
>>6679 匿名さん
ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 確定判決を尊重しよう。 |
6681:
匿名さん
[2017-11-02 21:34:27]
>>6679 匿名さん
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。 |
6682:
匿名さん
[2017-11-02 21:55:16]
s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp
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6683:
匿名さん
[2017-11-02 23:31:02]
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6684:
そんなの関係ねー。
[2017-11-02 23:49:54]
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
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6685:
匿名さん
[2017-11-02 23:53:51]
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6686:
匿名さん
[2017-11-03 04:56:29]
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6687:
匿名さん
[2017-11-03 05:01:22]
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6688:
匿名さん
[2017-11-03 05:11:40]
受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6689:
匿名さん
[2017-11-03 05:35:11]
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6690:
匿名さん
[2017-11-03 06:32:15]
喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。
何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。 お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。 |
6691:
匿名さん
[2017-11-03 06:33:54]
禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。 ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。 そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。 さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。 また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。 喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。 また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。 http://www.kinennohi.jp/nicotine/ |
6692:
匿名さん
[2017-11-03 06:36:54]
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。 |
6693:
匿名さん
[2017-11-03 06:39:41]
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。 |
6694:
匿名さん
[2017-11-03 07:22:38]
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6695:
匿名さん
[2017-11-03 07:23:17]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。 |
6696:
匿名さん
[2017-11-03 07:24:58]
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6697:
匿名さん
[2017-11-03 07:26:38]
野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。
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6698:
匿名さん
[2017-11-03 07:28:07]
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6699:
匿名さん
[2017-11-03 07:28:07]
>>6694 匿名さん
「そんなの関係ねー。」なら、電車の車内でも、病院の中でも、どこでも喫煙すれば良い。論理が破綻していることに気づかないって、依存症酷すぎ。 本当にお気の毒です。グスッ。 でも人間のクズですな。 |
6700:
匿名さん
[2017-11-03 07:28:46]
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6701:
匿名さん
[2017-11-03 07:37:05]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 厚労省や各種医療機関が、喫煙や副流煙、三次喫煙の害を認めているのに、信じられないということが既に病気。 病気を治さない限り、まともではない。 気の毒ですね。グスッ。クズ。 |
6702:
匿名さん
[2017-11-03 07:38:11]
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6703:
匿名さん
[2017-11-03 07:40:53]
「そんなの関係ねー。」外気を通せば無害と主張するならば、路上喫煙禁止地域で喫煙して、捕まったら、逆に訴えれば。
依存症患者の主張なんて誰も相手にしません。 社会でも家庭でも皆に蔑まれてお気の毒。グスッ。クズ。 |
6704:
匿名さん
[2017-11-03 07:41:36]
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6705:
匿名さん
[2017-11-03 07:43:20]
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6706:
匿名さん
[2017-11-03 07:46:40]
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は違法で制限されます。違法になることを避けると言うのは、健常者にしか理解できないようね。 依存症患者には、不都合なことは理解できません。 路上喫煙がなぜ禁止されているか理解できれば、何が良いか悪いか理解できるはずですが? 依存症お気の毒です。病気を治しましょう。 グスッ。クズ。 |
6707:
匿名さん
[2017-11-03 07:50:00]
ベランダ喫煙スレで、論破され、タバコの害についての投稿ばかりしている
一匹のアホな嫌煙者の敗北で良いよね。 |
6708:
匿名さん
[2017-11-03 07:51:15]
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6709:
匿名さん
[2017-11-03 07:52:03]
「依存症者」への適切な接し方を知っていないと、
事態をよけいにこじらせるばかりか、回復のさまたげになることもあります。 「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」 という気持ちを増長させるだけの指摘を続ければ、 かえって緊迫感をあおり、自暴自棄に至らせる結果にもなるのです。 http://oneness-g.com/family.html 依存症患者ってオモロイな。正しいことを言われて 「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」 という気持ちを増長 して、自暴自棄になるんだって。 お気の毒過ぎ。グスッ。クズ。 |
6710:
匿名さん
[2017-11-03 07:55:46]
なぜ、タバコがやめられない?
やめたい人は多いけど…。 禁煙を続けるのは難しい 米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合 米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合 ※2009年に禁煙を始めており、2010年に行った調査の前の少なくとも6ヶ月間は喫煙していない人 Centers for Disease Control and Prevention : MMWR Morb Mortal Wkly Rep 60(44) : 1513, 2011 [L20120827022]より作図 「タバコをやめようかな……」とも思うけど、「禁煙なんていつでもできる」と楽観していませんか? 現在、タバコを吸っている人のうち、3人に1人が「タバコをやめたい」と思っています。ところが、タバコを吸う人の割合は、ここ数年横ばいです。つまり、タバコをやめたいとは思っていても、禁煙に成功している人は多くないということです。外国の調査でも、禁煙に挑戦して6ヶ月以上続いた人は、わずか1割ほどです。 禁煙を続けるのは、あなたが思っている以上に難しいのです。 タバコがやめられないのは、ニコチン依存性が原因! では、「今度こそ絶対にタバコをやめる!」と決意しながら、なぜついまた吸ってしまうのでしょうか? 自分の意志が弱いからでしょうか? いいえ、実はニコチンのもつ依存性が原因なのです。 どのようにしてニコチン依存症になるのでしょうか。 タバコを吸うと、ニコチンは脳にあるニコチン受容体に結合します。すると、快感を生じさせる物質(ドパミン)が大量に放出され、喫煙者は快感を味わうことができます。これが、「タバコを吸うと落ち着く」「ホッとする」といった効用が得られるしくみです。しかし、30分もすると体内のニコチンが切れて、反対にイライラする、落ち着かないなどの離脱症状(禁断症状)があらわれます。そして、その離脱症状を解消するために、またタバコを吸うようになり、そうしてニコチン依存症になっていきます。 こうなると、タバコをやめたいと思っても、やめるのが困難になります。ニコチン依存症から抜け出すのは、ヘロインやコカインをやめるのと同じくらい難しいといわれています。禁煙が難しいのは、ニコチン依存症によるものですから、自分の意志の力だけで乗り越えられないのも当然といえるでしょう。 http://sugu-kinen.jp/learn/cause/ 病人イジメちゃいけません。 お気の毒な方たちです。グスッ。クズ。 くれぐれも自暴自棄にならないように。 グスッ。クズ。 |
6711:
匿名さん
[2017-11-03 07:56:22]
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6712:
匿名さん
[2017-11-03 07:59:12]
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6713:
匿名さん
[2017-11-03 08:03:36]
ニコチン依存症(ニコチンいそんしょう、ニコチンいぞんしょう、Nicotine dependence)とは、薬物依存症の一つである。ニコチンはナス科植物の一部、特にタバコに多く含まれている依存性物質であり、ニコチンを摂取しやすいように加工された紙巻きたばこなどのタバコ商品の常習的な喫煙を継続した結果、薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患を指す。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ニコチン依存症 認知の歪みだって。何もまともに理解できないって、お気の毒です。 グスッ。クズ。 |
6714:
匿名さん
[2017-11-03 08:06:12]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これが認知できないのに、ベランダ喫煙不法行為判決が分かる訳がないよな。 自暴自棄になるしかないってお気の毒過ぎ。 グスッ。クズ。 |
6715:
匿名さん
[2017-11-03 08:21:22]
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
よく喫煙者から聞かれるのが、 「タバコを吸うと頭が冴える」 「タバコで集中できる」 「ストレスが解消できる」 などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。 喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。 ありゃりゃ。 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 全く同じことを主張している方がおられますね。重度の依存症患者さんですか? お気の毒過ぎます。グスッ。クズ。 自暴自棄にならないようにね。 グスッ。クズ。 |
6716:
匿名さん
[2017-11-03 09:21:20]
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6717:
匿名さん
[2017-11-03 09:22:36]
一匹のアホな嫌煙者敗北( ´゚д゚`)アチャー |
6718:
匿名さん
[2017-11-03 10:07:35]
喫煙はニコチン依存症という薬物依存であり、WHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)やアメリカ精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き」の改訂第3版および改訂第4版(DSM-Ⅲ-R, DSM-Ⅳ-TR)で診断される。薬物依存としてのニコチン依存には、離脱症状回避のための喫煙欲求に象徴される身体的依存と、離脱症状消失後も持続する心理的な喫煙欲求に象徴される心理的依存が存在する。DSM-Ⅳ-TRによれば、物質依存は「物質に関連した重大な問題にもかかわらず、その物質を使用し続けることを示す認知的、行動的、生理学的症状の一群」と定義される。生理学的症状とそれに起因する行動異常が身体的依存であると見なすと、心理的依存は、認知的症状とそれに起因する行動異常であると考えることができる。心理的依存を構成する要素1)として、1)喫煙時の離脱症状緩和に起因する「喫煙の効用」の錯覚、2)喫煙を正当化する各種メッセージによる社会的洗脳、3)人間が生来陥りやすい非合理的信念、4)防衛規制(不快感情を意識の下に追いやり心の安定を保とうとする働き)、5)心理的リアクタンス(説得によって意見や行動の決定権を脅かされたと感じるとき、説得に反発する意識)、6)コーヒーなど生活習慣と結びついた条件反射的喫煙衝動、が挙げられる。
社会的ニコチン依存 (Social nicotine dependence) とは、2003年に加濃正人が禁煙指導メーリングリストで提唱した新しい概念である。この概念に賛同する医療従事者、研究者、教育者等でワーキンググループが結成され(代表:吉井千春)、メーリングリスト上で、議論や質問票の試作が重ねられた。社会的ニコチン依存は「喫煙を美化、正当化、合理化し、またその害を否定することにより、文化性を持つ嗜好として社会に根付いた行為と認知する心理状態」と定義している2)。すなわち社会的ニコチン依存は、喫煙者個人の心理的ニコチン依存のみならず、喫煙の害を過小評価し、タバコの効用を錯覚する社会や集団の認知の歪み(誤った思いこみ)を意味し、非喫煙者のタバコを容認する態度も含む広い概念である。 http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200701/index.html#yoshii ニコチン敗北者の方が誰が考えてもお気の毒です。 グスッ。クズ。 |
6719:
匿名さん
[2017-11-03 10:11:58]
ニコチン依存の人生敗北者。
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これが理解できなきゃ、当然副流煙の害も理解できません。 喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。 http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 問題起こしても理解できない認知症予備軍ですね。 お気の毒です。喫煙者涙目。グスッ。クズ。 |
6720:
匿名さん
[2017-11-03 10:18:58]
また、このスレの乗っ取り犯が暴論を始めたのか?
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6721:
匿名さん
[2017-11-03 11:06:51]
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6722:
匿名さん
[2017-11-03 11:38:31]
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6723:
匿名さん
[2017-11-03 12:23:48]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
6724:
匿名さん
[2017-11-03 12:45:05]
>>6723 匿名さん
依存症ですね。 ベランダ喫煙不法行為判決がベランダ喫煙可能判決に理解できるとは。 喫煙者はこうも言います。 「タバコがないとやっていけない」 「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」 「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」 「私がタバコを止めるのは無理だ」 「タバコを吸うのは個人の自由だ」 「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」 ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。 http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html 正にこれですね。まずは依存症を治療してから出直しましょう。 お気の毒です。グスッ。クズ。 |
6725:
匿名さん
[2017-11-03 14:51:16]
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6726:
匿名さん
[2017-11-03 14:52:41]
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6727:
匿名さん
[2017-11-03 14:54:19]
[前向きな情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
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6728:
匿名さん
[2017-11-03 15:09:36]
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6729:
匿名さん
[2017-11-03 16:46:58]
>>6728 匿名さん
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 喫煙の害が理解できないと当然副流煙の害も理解できない。従って裁判所の判決も理解できない。 要はこれだけ害のある喫煙を平気で続けるのはニコチンなどへの薬物依存症だからであって、決して正常ではない。 早く病気を治した方が良い。 |
6730:
匿名さん
[2017-11-03 18:44:27]
>>6728 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴判決を受け入れているのに、どうして、非喫煙者が負け惜しみを言う必要があるのでしょうか? ニコチン依存症でない方で説明できる人はいますでしょうか?訳がわかりません。 |
6731:
匿名さん
[2017-11-03 19:06:07]
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6732:
匿名さん
[2017-11-03 19:07:38]
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6733:
匿名さん
[2017-11-03 19:48:23]
気の毒ですね。
依存症であることにも気付かずに。生体実験を続けるなんて。 頭が悪いことを実証していませんか? 福島原発事故より酷い内部被曝って死ぬほどの快感ですか? 価値観が健常者と違い過ぎますね。 |
6734:
そんなの関係ねー。
[2017-11-03 23:09:50]
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
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6735:
匿名さん
[2017-11-03 23:12:29]
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6736:
匿名さん
[2017-11-03 23:13:22]
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6737:
匿名さん
[2017-11-03 23:21:59]
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6738:
匿名さん
[2017-11-04 00:01:50]
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6739:
匿名さん
[2017-11-04 00:03:45]
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6740:
匿名さん
[2017-11-04 00:05:19]
|
6741:
匿名さん
[2017-11-04 00:08:39]
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6742:
匿名さん
[2017-11-04 00:10:06]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6743:
匿名さん
[2017-11-04 00:11:22]
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋 「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」 規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。 語るに落ちたとはこの事でしょう。 嫌煙者敗北! |
6744:
匿名さん
[2017-11-04 00:14:06]
|
6745:
匿名さん
[2017-11-04 00:15:37]
|
6746:
匿名さん
[2017-11-04 00:19:54]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
|
6747:
匿名さん
[2017-11-04 00:24:10]
|
6748:
匿名さん
[2017-11-04 01:13:35]
当たり前に事ですが
日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所 です。 |
6749:
匿名さん
[2017-11-04 06:37:09]
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない |
6750:
匿名さん
[2017-11-04 07:38:06]
>>6749 匿名さん
不法行為になる要件を満たせば直ちに不法行為になりますが? で、要件が、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、専有部分でも不法行為になり得るので、自宅内ですら、喫煙は自由でありません。 換気扇の下での喫煙は止めましょう。 |
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受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?
訴えられない負け惜しみ投稿ですね。
嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。