ベランダ喫煙 止めろよXX
6623:
匿名さん
[2017-10-31 00:09:19]
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6624:
匿名さん
[2017-10-31 00:10:56]
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6625:
匿名さん
[2017-10-31 06:20:03]
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6626:
匿名さん
[2017-10-31 06:21:58]
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6627:
匿名さん
[2017-10-31 06:31:00]
>>6617 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 嫌煙者敗北。 |
6628:
匿名さん
[2017-10-31 06:34:12]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
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6629:
匿名さん
[2017-10-31 06:36:48]
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6630:
匿名さん
[2017-10-31 06:42:59]
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6631:
匿名さん
[2017-10-31 06:44:22]
あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、
裁判官が、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。 喫煙は、自室内ですら自由ではありません。 たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。 喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。 豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。 まともな反論あれば宜しく。 |
6632:
匿名さん
[2017-10-31 06:46:22]
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6633:
匿名さん
[2017-10-31 06:50:25]
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6634:
匿名さん
[2017-10-31 07:00:20]
>>6633 匿名さん
>地裁の判決文貼っちゃって。 上級審でベランダ喫煙は自由って判決が出ておれば貼ってくださいな。 喫煙者って、屁理屈で逃げるしかないって、気の毒ですね。 ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、喫煙は自由でないので宜しく。 喫煙者涙目。グスッ。 |
6635:
匿名さん
[2017-10-31 07:05:23]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。 迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。 |
6636:
匿名さん
[2017-10-31 07:09:58]
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html 「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」 「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」 上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。 筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。 遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。 (1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。 (2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。 (3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。 (4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。 (5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。 (6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。 健康寿命延伸のための秘策 今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。 また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。 喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。 直ちに禁煙した方が良さそうね。 |
6637:
匿名さん
[2017-10-31 07:15:03]
朝からポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどなど有毒ガスを吸って幸せに思うって、どんだけ依存症だよ。猿並みか?
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6638:
匿名さん
[2017-10-31 07:39:43]
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6639:
匿名さん
[2017-10-31 07:46:04]
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6640:
匿名さん
[2017-10-31 07:48:38]
敗北宣言?
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/ 東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している 中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント 強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した 喫煙者でしょうね。 |
6641:
匿名さん
[2017-10-31 07:51:47]
>>6639 匿名さん
裁判官が制限されることがあるすなわち自由でないと述べられています。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 非喫煙者の方がIQ高いらしいよ。喫煙者涙目。グスッ。 |
6642:
匿名さん
[2017-10-31 08:28:40]
>>6640 匿名さん
>「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント ベランダ喫煙者も家庭内で存在感がないからベランダ喫煙させられている。 それでいて近隣住民には、「仁王立ち」したり、「訴えられるものならば訴えてみろ」ってそっくりだな。 警察沙汰か裁判所のお世話になれば、借りてきた猫のようになって、もうしません? 喫煙するとこうなるってことだろう。何せ脳が必要とする酸素を止めて、臨死体験をして喜んでいるんだから。 気の毒過ぎる。 |
6643:
匿名さん
[2017-10-31 08:58:22]
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6644:
匿名さん
[2017-10-31 09:13:26]
>>6643 匿名さん
>訴えないの? 訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。 訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。 実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。 一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。 訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。 これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。 |
6645:
匿名さん
[2017-10-31 10:30:01]
>>6644 匿名さん
タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。 それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。 |
6646:
匿名さん
[2017-10-31 12:01:30]
まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。 常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。 そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。 |
6647:
匿名さん
[2017-10-31 12:23:29]
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6648:
匿名さん
[2017-10-31 12:26:18]
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6649:
匿名さん
[2017-10-31 12:57:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。 |
6650:
匿名さん
[2017-10-31 14:04:51]
>>6649 匿名さん
実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。 特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。 で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね? 趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。 |
6651:
匿名さん
[2017-10-31 21:27:36]
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6652:
仁王立ちさん
[2017-10-31 23:20:47]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 このスレ飽きた。 喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。 全く建設的ではない。 PS グスッ。さん真似するな(怒) クスッ。 |
6653:
匿名さん
[2017-11-01 00:12:27]
>>6652 仁王立ちさん
気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。 東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/ 東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している 中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント 強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した こいつと、そっくりですね。 受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。 仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが? 自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。 本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。 お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6654:
匿名さん
[2017-11-01 00:19:13]
受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。
喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。 実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。 喫煙は、自由ではありません。 喫煙者涙目。グスッ。 |
6655:
匿名さん
[2017-11-01 05:24:00]
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6656:
匿名さん
[2017-11-01 10:31:35]
判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?
と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6657:
匿名さん
[2017-11-01 16:12:36]
喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。
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6658:
匿名さん
[2017-11-01 20:44:37]
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6659:
匿名さん
[2017-11-01 20:45:59]
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6660:
匿名さん
[2017-11-01 20:50:48]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
6661:
匿名さん
[2017-11-01 21:04:46]
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6662:
匿名さん
[2017-11-01 21:06:20]
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6663:
匿名さん
[2017-11-01 21:08:36]
>>6658 匿名さん
で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。 と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6664:
匿名さん
[2017-11-01 21:35:35]
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6665:
匿名さん
[2017-11-01 21:44:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね? 喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。 |
6666:
匿名さん
[2017-11-02 06:36:14]
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6667:
匿名さん
[2017-11-02 06:37:33]
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6668:
匿名さん
[2017-11-02 06:40:18]
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6669:
匿名さん
[2017-11-02 06:48:50]
公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない
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6670:
匿名さん
[2017-11-02 06:50:40]
>>6665 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。 [150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 これでも裁判するならどうぞ。 |
6671:
匿名さん
[2017-11-02 08:12:29]
>>6670 匿名さん
診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。 ![]() ![]() |
6672:
匿名さん
[2017-11-02 09:00:36]
喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?
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(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。
おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。
喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。
豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。