ベランダ喫煙 止めろよXX
6551:
匿名さん
[2017-10-29 22:05:32]
|
6552:
匿名さん
[2017-10-29 22:06:44]
>>6550 匿名さん
>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 従って受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだ。 同じことですが? だからベランダ喫煙は自由でないと言うことですが? 喫煙者は自分で何を主張しているか理解できないようですね。お気の毒。グスッ。 |
6553:
匿名さん
[2017-10-29 22:07:09]
|
6554:
匿名さん
[2017-10-29 22:07:45]
|
6555:
匿名さん
[2017-10-29 22:10:05]
>>6553 匿名さん
>マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて >いなければ十分。 マンションでの喫煙行為が不法行為になることがあると書かれておればマンションでの喫煙は自由でないと言うことです。 |
6556:
匿名さん
[2017-10-29 22:10:08]
|
6557:
匿名さん
[2017-10-29 22:12:03]
|
6558:
匿名さん
[2017-10-29 22:13:22]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6559:
匿名さん
[2017-10-29 22:14:11]
|
6560:
匿名さん
[2017-10-29 22:17:56]
>>6559 匿名さん
誰も「不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。」イチャモンつけてませんが?不法行為にならないようにしないといけないから、喫煙は自由でないと申し上げております。 |
6561:
匿名さん
[2017-10-29 22:22:27]
ご自分で
>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。 ベランダ喫煙が不法行為になることを認めていますが? 喫煙者って、自分で何を書いているのかわからないようですね。お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。 |
6562:
匿名さん
[2017-10-29 22:25:57]
|
6563:
匿名さん
[2017-10-29 22:28:41]
|
6564:
匿名さん
[2017-10-29 22:29:41]
|
6565:
匿名さん
[2017-10-29 22:31:35]
|
6566:
匿名さん
[2017-10-29 22:32:10]
>>6563 匿名さん
で、何が不法行為になるかは、判決文通り。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 理解できたかな喫煙者君。自室でも不法行為になることがあるから、喫煙は不法行為にならない範囲で自由ってことを忘れないように。 |
6567:
匿名さん
[2017-10-29 22:32:59]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 |
6568:
匿名さん
[2017-10-29 22:38:17]
>>6562 匿名さん
>不法行為にならない限り自由。 ご自分の言葉に責任を持ちましょう。 不法行為にならない範囲で自由を満喫しましょう。 でも、害があることを忘れてはいけません。あなたが、癌で死のうとアルツハイマーが10年早く始まろうと知ったことじゃないが、健康保険も介護保険も非喫煙者も負担していますから、禁煙されることをおすすめします。 |
6569:
匿名さん
[2017-10-29 22:41:40]
>>6567 匿名さん
ポロニウムって怖いからね。一日100本、タバコ税払って、人体実験やってください。喫煙者も世の中のためになるかもね。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 喫煙者とその一族、お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。 |
6570:
匿名さん
[2017-10-29 22:42:00]
>>6566 匿名さん
そう言うと思ったよ(笑 たかが地裁の判決、判例のにはなり得ない。 地裁の判決が覆っている例をNH受信料裁判で示したはずだが。 地裁の判決はあくまでもその案件のみ。 この判決を参考にした裁判があったてから 「何が不法行為になるかは、判決文通り。 」って言うんだな。 アホな嫌煙者、残念でした。 |
6571:
匿名さん
[2017-10-29 22:43:27]
ポロニウム自曝が自爆しちゃったようね。酸素不足の脳で健常者に勝てる訳がない。
喫煙者涙目。グスッ。 |
6572:
匿名さん
[2017-10-29 22:44:29]
|
6573:
匿名さん
[2017-10-29 22:45:19]
|
6574:
匿名さん
[2017-10-29 22:46:35]
>>6569 匿名さん
お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? ベランダ喫煙で論破され ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 等にに話題を振っただけ。 |
6575:
匿名さん
[2017-10-29 22:49:21]
|
6576:
匿名さん
[2017-10-29 22:52:21]
|
6577:
匿名さん
[2017-10-29 22:54:11]
>>6575 匿名さん
>受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ 受忍限度外の禁煙は不法行為になるから、喫煙は自由でないってことでよろしく。 喫煙者は喫煙は自由でないと繰り返し主張してますね。何を主張しているか理解できないって、もう認知症が始まった? 喫煙者、健康リスク全開でお気の毒。グスッ。 |
6578:
匿名さん
[2017-10-29 23:02:08]
|
6579:
匿名さん
[2017-10-29 23:04:36]
>>6576 匿名さん
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか? 喫煙がが不法行為になることがあると何度も認めているようですね。 不法行為にならない範囲で、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンの吸引人体実験やれば?早く死にたくて仕方が無いんだろうが、認知症が10年も早く始まったら、家族は大変だろうな。 子孫末裔まで代々貧困スパイラルに落ち込む可能性があっても吸うか? 不法行為になる可能性があっても吸うんだろうから、吸うんだろうな。まるでゾンビだな。 |
6580:
匿名さん
[2017-10-29 23:07:54]
>>6578 匿名さん
「受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 」ってどういう意味よ。自分で書いた言葉に責任を持て。 あ、失礼。数学力ゼロだったか? 自分で書いたことが理解できなくなったら終わりだな。 |
6581:
匿名さん
[2017-10-29 23:08:10]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6582:
匿名さん
[2017-10-29 23:09:27]
>>6579 匿名さん
お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? ベランダ喫煙で論破され ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 等にに話題を振っただけ。 |
6583:
匿名さん
[2017-10-29 23:24:14]
喫煙者さん、ご自分で
>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの? だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。 喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。 25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない 。 あまりにもお気の毒。グスッ。 |
6584:
匿名さん
[2017-10-29 23:25:24]
失礼。ちょい訂正。
喫煙者さん、ご自分で >従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 受忍限度を超えるベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの? だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。 喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。 25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない。 あまりにもお気の毒。グスッ。 |
6585:
匿名さん
[2017-10-29 23:33:27]
で受忍限度って、継続しない注意されないことじゃなかったっけ?
何度か喫煙して注意されれば、不法行為ってこと。 ベランダ喫煙見かけたら、ドンドン管理組合に通報しようぜ。 |
6586:
匿名さん
[2017-10-29 23:43:53]
ここの喫煙者も最近規則的な生活しているんだ。最近は24時で大体ピタッと投稿を止めるようね。
良いことだ。辛い労働には、睡眠と喫煙が欠かせないようだから。 |
6587:
仁王立
[2017-10-29 23:54:16]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 何時も、「堪能」の部分 満喫か堪能か 何時も悩んで書いています。(笑) ベランダ喫煙は、五臓六腑に染み渡る。 |
6588:
匿名さん
[2017-10-29 23:58:46]
負け惜しみのアホは無視して、今日は喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者お気の毒。涙目。グスッ。
|
6589:
匿名さん
[2017-10-30 00:00:39]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これでも喫煙したがるって、殆ど下等生物の世界。 |
6590:
匿名さん
[2017-10-30 00:02:52]
グスッ。とさんは、クスッ。とさん
のキャラパクリですか? |
6591:
匿名さん
[2017-10-30 00:05:29]
|
6592:
匿名さん
[2017-10-30 00:09:41]
クスッ。
|
6593:
匿名さん
[2017-10-30 00:26:26]
>>6591 匿名さん
喫煙者は笑ってる場合じゃないでしょう。 金払って、福島原発事故より酷い食品基準で80年分ポロニウム内部被曝を毎年させられて、大脳皮質もペラペラにさせられて、回復に25年以上もかかり、アルツハイマーが非喫煙者より10年も早く始まるって、悲惨過ぎるでしょう。 計算できなくても、割に合わないとわかりそうなものですが、依存症になるとわからないのか、大脳皮質がすぐにペラペラになってしまうんでしょうかね。 喫煙者ってお気の毒です。グスッ。 |
6594:
匿名さん
[2017-10-30 07:41:58]
昨日は結構暴れていたが、喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者気の毒だったね。今日も一杯吸って、ポロニウム、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼンを大きく吸い込んで、単純労働頑張れよ。
|
6595:
匿名さん
[2017-10-30 07:51:03]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは喫煙者には決められませんから、喫煙が許された喫煙所で喫煙しましょう。
|
6596:
匿名さん
[2017-10-30 08:51:03]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
|
6597:
匿名さん
[2017-10-30 08:58:23]
>>6596 匿名さん
精神的苦痛でも被害がでれば不法行為と言う判決だったよね。 苦しいかどうかは被害者次第です。 判決の通り専有部分でも不法行為になることがあるのだから、喫煙所で喫煙してね。 趣味の喫煙には受忍義務があるのだから制限されるって、判決通りね。 喫煙者論破されてお気の毒。涙目。グスッ。 |
6598:
匿名さん
[2017-10-30 12:47:05]
『火事になる』
『臭い』 『吸い殻が汚い』 管理組合に申告してたら終了です。 |
6599:
匿名さん
[2017-10-30 13:23:01]
管理組合に報告した内容、日時、担当者名をその都度記録に残しておくことをお勧めします。
|
6600:
匿名さん
[2017-10-30 13:50:08]
>>6598 匿名さん
トラブルになる前に、自主的にベランダ喫煙を控えることですね。毎日吸って、嫌がる人がおれば不法行為になりますからね。 いずれにしろ、喫煙して幸せになることは絶対ありませんから、喫煙者はこの際禁煙をされると良いでしょう。 幸運や金運が戻るかも。 |
6601:
匿名さん
[2017-10-30 19:05:04]
|
6602:
匿名さん
[2017-10-30 19:08:36]
|
6603:
匿名さん
[2017-10-30 19:21:07]
>>6602 匿名さん
受忍限度って、被害があれば、受忍する必要はないでしょう。 何で人の趣味のタバコの煙を吸って、ポロニウム自爆したり、ガンを発症したり、大脳皮質がペラペラになったりするリスクを負わないといけない? 喫煙者は趣味で福島原発事故より酷い、食品基準で80年分のポロニウムを僅か1年で摂取して、遺伝子を突然変異させて子孫代々遺伝子異常を起こさせて、おまけに大脳皮質をペラペラにして、アルツハイマーを非喫煙者より10年も早く発症させたいならば、隔離空間でご自由にやれば、他の住民は誰も文句言わない。 生活に必要なものではなく、危害行為なんだから、不法行為にならないよう、注意してやってくれ。 どこかおかしなことを主張してますかね? |
6604:
匿名さん
[2017-10-30 19:40:14]
少なくとも喫煙は自由でないということで皆さん合意ですよね。
|
6605:
匿名さん
[2017-10-30 20:36:25]
|
6606:
匿名さん
[2017-10-30 20:37:51]
|
6607:
匿名さん
[2017-10-30 20:46:51]
|
6608:
匿名さん
[2017-10-30 21:25:12]
訴えない限り、何も変わりません。
クスッ。 |
6609:
匿名さん
[2017-10-30 21:56:38]
|
6610:
匿名さん
[2017-10-30 22:05:17]
喫煙って怖いね。ここまで人間を堕落させるとは。
|
6611:
匿名さん
[2017-10-30 22:07:34]
で、訴えられて、ベランダ喫煙が不法行為となったのだが、学習できないようね。こういうのは、訴えるしかないだろう。少額訴訟でバンバン訴えましょう。
|
6612:
匿名さん
[2017-10-30 22:21:13]
こういう喫煙者って、どういうところで働いているんだろうか。会社で新規事業を企画する際も、訴えられなきゃ平気ですよとか、言うのだろうか。議論も何もできないならず者だよね。面白いね。
|
6613:
匿名さん
[2017-10-30 23:00:27]
さぁ!訴えましょう。
クスッ。 |
6614:
匿名さん
[2017-10-30 23:34:03]
>>6613 匿名さん
結局喫煙が不法行為になるって認めたようですね。 と言うことで、この議論には方が付きました。 実際に不法行為との判決が確定している通りです。 ベランダ喫煙者議論に負けて涙目。お気の毒です。グスッ。 |
6615:
匿名さん
[2017-10-30 23:37:59]
|
6616:
匿名さん
[2017-10-30 23:39:27]
うましか ですね。
待っていますが、我が家に訴状がこない。 なぜ、訴えないの? 勝てるんですよね? カモーン! クスッ。 |
6617:
匿名さん
[2017-10-30 23:42:38]
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html 「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」 「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」 上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。 喫煙者って、金払って、遺伝子異常になり、不法行為をして訴えられろという変わった人間ばかりですね。 そうか突然変異だからか。 |
6618:
匿名さん
[2017-10-30 23:44:00]
|
6619:
匿名さん
[2017-10-30 23:51:41]
負け惜しみ?
何に負けたのか、理解不能です。 クスッ。 |
6620:
匿名さん
[2017-10-30 23:56:03]
>>6617 匿名さん
非喫煙者から見ると、本当に喫煙者って、異常の塊ですよね。 臭いのが好きで、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンを吸って幸せになり、金を払う? 吸殻のポイ捨てや、禁止区域でも監視されてなきゃ平気で吸う。不法行為になるとわかっていても平気で吸って、居直り、平気で投稿する。 罪悪感なんて全くない。 まあ、色んな病気で早死にするからどうでも良いですがね。 憐れ過ぎる。 |
6621:
匿名さん
[2017-10-30 23:58:59]
|
6622:
匿名さん
[2017-10-31 00:00:09]
良い子は、寝る時間なので寝ます。
おやすみなさい。 クスッ。 |
6623:
匿名さん
[2017-10-31 00:09:19]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。 おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。 喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。 豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。 |
6624:
匿名さん
[2017-10-31 00:10:56]
|
6625:
匿名さん
[2017-10-31 06:20:03]
|
6626:
匿名さん
[2017-10-31 06:21:58]
|
6627:
匿名さん
[2017-10-31 06:31:00]
>>6617 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 嫌煙者敗北。 |
6628:
匿名さん
[2017-10-31 06:34:12]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
|
6629:
匿名さん
[2017-10-31 06:36:48]
|
6630:
匿名さん
[2017-10-31 06:42:59]
|
6631:
匿名さん
[2017-10-31 06:44:22]
あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、
裁判官が、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。 喫煙は、自室内ですら自由ではありません。 たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。 喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。 豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。 まともな反論あれば宜しく。 |
6632:
匿名さん
[2017-10-31 06:46:22]
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6633:
匿名さん
[2017-10-31 06:50:25]
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6634:
匿名さん
[2017-10-31 07:00:20]
>>6633 匿名さん
>地裁の判決文貼っちゃって。 上級審でベランダ喫煙は自由って判決が出ておれば貼ってくださいな。 喫煙者って、屁理屈で逃げるしかないって、気の毒ですね。 ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、喫煙は自由でないので宜しく。 喫煙者涙目。グスッ。 |
6635:
匿名さん
[2017-10-31 07:05:23]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。 迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。 |
6636:
匿名さん
[2017-10-31 07:09:58]
タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害
http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html 「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」 「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」 上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。 筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。 遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。 (1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。 (2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。 (3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。 (4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。 (5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。 (6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。 健康寿命延伸のための秘策 今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。 また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。 喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。 直ちに禁煙した方が良さそうね。 |
6637:
匿名さん
[2017-10-31 07:15:03]
朝からポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどなど有毒ガスを吸って幸せに思うって、どんだけ依存症だよ。猿並みか?
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6638:
匿名さん
[2017-10-31 07:39:43]
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6639:
匿名さん
[2017-10-31 07:46:04]
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6640:
匿名さん
[2017-10-31 07:48:38]
敗北宣言?
東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/ 東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している 中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント 強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した 喫煙者でしょうね。 |
6641:
匿名さん
[2017-10-31 07:51:47]
>>6639 匿名さん
裁判官が制限されることがあるすなわち自由でないと述べられています。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 非喫煙者の方がIQ高いらしいよ。喫煙者涙目。グスッ。 |
6642:
匿名さん
[2017-10-31 08:28:40]
>>6640 匿名さん
>「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント ベランダ喫煙者も家庭内で存在感がないからベランダ喫煙させられている。 それでいて近隣住民には、「仁王立ち」したり、「訴えられるものならば訴えてみろ」ってそっくりだな。 警察沙汰か裁判所のお世話になれば、借りてきた猫のようになって、もうしません? 喫煙するとこうなるってことだろう。何せ脳が必要とする酸素を止めて、臨死体験をして喜んでいるんだから。 気の毒過ぎる。 |
6643:
匿名さん
[2017-10-31 08:58:22]
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6644:
匿名さん
[2017-10-31 09:13:26]
>>6643 匿名さん
>訴えないの? 訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。 訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。 実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。 一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。 訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。 これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。 |
6645:
匿名さん
[2017-10-31 10:30:01]
>>6644 匿名さん
タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。 それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。 |
6646:
匿名さん
[2017-10-31 12:01:30]
まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。 常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。 そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。 |
6647:
匿名さん
[2017-10-31 12:23:29]
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6648:
匿名さん
[2017-10-31 12:26:18]
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6649:
匿名さん
[2017-10-31 12:57:14]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。 |
6650:
匿名さん
[2017-10-31 14:04:51]
>>6649 匿名さん
実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。 特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。 で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね? 趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。 |
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不法行為になる可能性があると書いてありますが。