住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6401: 匿名さん 
[2017-10-23 06:13:36]
>>6397 匿名さん

毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。
何を言っても無駄なのに。

ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率

以上。
6402: 匿名さん 
[2017-10-23 06:18:21]

たった一人のアホな嫌煙者がベランダ喫煙で
論破されても必死に煙草の害に話をすり替えて
投稿を続けてますね。
6403: 匿名さん 
[2017-10-23 06:28:09]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、
更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、
そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。
原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ?

6404: 匿名さん 
[2017-10-23 07:23:35]
>>6403 匿名さん

>嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。

ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。

ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。

悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。
6405: 匿名さん 
[2017-10-23 09:32:52]
おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。
6406: 匿名さん 
[2017-10-23 10:34:45]
>>6405 匿名さん

激しく同意。

喫煙者はベランダ喫煙不法行為判決からベランダ喫煙は自由だという主張をしたいようだが、黒を白と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
6407: 匿名さん 
[2017-10-23 12:47:14]
嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
6408: 匿名さん 
[2017-10-23 13:01:44]
>>6406 匿名さん

ほらね、>>6407が文章を替え歌のように作り変えてResしてきた。
発想力が無い現れですがねぇ。
6409: 匿名さん 
[2017-10-23 13:07:11]
>>6407 匿名さん

喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。

白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。

禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。
6410: 匿名さん 
[2017-10-23 13:08:38]
>>6408 匿名さん

発想力がないのは喫煙で大脳皮質がペラペラになったからですか?
6411: 匿名さん 
[2017-10-23 20:51:35]
結論

ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を
受けるまで無償で吸い放題。
かかってこい!

クスッ。
6412: 匿名さん 
[2017-10-23 20:59:37]
>>6409 匿名さん


>>白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。

アホな嫌煙者、間違ってコピペしてやんの。
6413: 匿名さん 
[2017-10-23 21:06:27]
>>6404 匿名さん

受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。
アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか?
6414: 匿名さん 
[2017-10-23 21:12:13]
>>6413 匿名さん

喫煙者の受忍義務って大変ですよ。一番簡単なのが、人に迷惑かけないことでしょう。


喫煙者の受忍義務さえ守れば誰も文句言わない。

1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響することを理解し受忍すること

2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こることを理解し受忍すること

3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年以上を要することを理解し受忍すること

4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まることを理解し受忍すること

5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいことを理解し受忍すること

6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益を受忍すること

7. 周囲の人間に迷惑をかけないよう喫煙すること
6415: 匿名さん 
[2017-10-23 21:14:51]
>>6414 匿名さん

非喫煙者には、喫煙者と同じような受忍義務はないので、煙を吹きかけないよう、くれぐれもお願いします。
6416: 匿名さん 
[2017-10-23 21:32:43]
>>6410 匿名さん

その通りですが、シナプスが壊れ幼児化もしていますね。
6417: 匿名さん 
[2017-10-23 22:45:52]
>>6415 匿名さん

受忍限度は嫌煙者が決めるものではない。
6418: 匿名さん 
[2017-10-23 22:49:54]
>>6414 匿名さん

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率

以上。
6419: 匿名さん 
[2017-10-23 23:03:12]
長文も禁止。
6420: 匿名さん 
[2017-10-23 23:43:41]
たった1匹のハエが、ここでもマン質でも幼児化した異常な投稿を続けている。
6421: 匿名さん 
[2017-10-24 00:04:59]
>>6420 匿名さん

激しく同意。喫煙の脳に与える害の酷さが、図らずも実証されていますね。
6422: 匿名さん 
[2017-10-24 00:15:59]
>>6418 匿名さん

指摘されて、反論出来ない一覧ですか?敗北リストですね。

>>6419

喫煙すると読解力と数学力が落ちるから、長文書かれただけで、敗北ってことですね。

禁煙するなら、早いほうが良いですよ。喫煙で萎縮した大脳皮質が元に戻るまでにうまく行っても最低25年もかかるそうです。40までに禁煙しないと、65歳で、認知症発症して、要介護、70で脳梗塞か脳溢血。知り合いのヘビースモーカーでえ65歳で脳梗塞になった人がいましたが、早めに禁煙を勧めておけば良かったと後悔しています。

結局その方は今は禁煙していますが、半身不随ですよ。
6423: 匿名さん 
[2017-10-24 06:34:14]
>>6422 匿名さん

アホな嫌煙者は日本語の意味すら理解できないようですね。
6424: 匿名さん 
[2017-10-24 06:49:29]
>>6423 匿名さん

なんだ。何の反論も出来ないんだ。

喫煙者が低能というのは統計がある通りですね。

タバコを吸うと脳に酸素が行かなくなって萎縮するらしいが、それを知ってまで吸うわけだから、そりゃあ凄いね。

アルツハイマー、もう始まってんじゃないの。

本人良くても家族が気の毒過ぎる。

6425: 匿名さん 
[2017-10-24 06:58:32]
普通に迷惑喫煙はいけませんって、常識だろうが。ベランダや他人が迷惑を被りそうなところでは吸いませんってだけの簡単なことが理解できないって、どれだけ反社会的なんだよ。

こんな奴がいるから、他の善良な喫煙者の肩身が狭くなる。喫煙者にとっても迷惑そのもの。
6426: 匿名さん 
[2017-10-24 08:49:38]
>>6425 匿名さん

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率

以上。
6427: 匿名さん 
[2017-10-24 09:21:57]
>>6426 匿名さん
ありゃ。ベランダ喫煙者の敗北宣言ですか。

ベランダ喫煙する奴って、絶滅危惧種だから、どうでも良いが。反論すら出来なくなったって、喫煙による脳の萎縮が進行しているようね。

早く禁煙しないと、肺がん、脳萎縮によるアルツハイマー、脳梗塞、色々な病気が出て来て、後悔先に立たずになりますよ。

悪いことは言わないから、この際禁煙してはどうでしょうか。
6428: 匿名さん 
[2017-10-24 09:40:27]
「ベランダ禁煙止めろよ。」
「はい、言われる前にしていません。」

普通ならば、これだけの話なのに、何故ここまで喫煙者はゴネるのか?

ゴネて、誰の何の得になるの?
6429: 匿名さん 
[2017-10-25 20:57:27]
「ベランダ喫煙止めろよ。」
「はい、裁判を起こして下さい。」

普通ならば、これだけの話なのに、何故ここま
で嫌煙者はゴネるのか?

ゴネて、誰の何の得になるの?

クスッ。
6430: 匿名さん 
[2017-10-25 21:54:44]
自分で考えて文章を書けず、コピペ替え歌みたいなのは、如何にも脳が幼児化している証拠。

https://youtu.be/DQv1zyTEUeQ

このグロ、どうだろう。
6431: 匿名さん 
[2017-10-26 02:02:57]
>>6429 匿名さん

迷惑行為をして訴えろと言うのは、反社会的です。

禁煙すると反社会的になるそうです。他にも色々と害があるようですよ。


【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること






まあ、内部被曝、こういうのを自爆ならぬ自曝と言うのでしょうが、わざわざ原発事故を自分の体の中で再現して、遺伝子異常を起こさせるって、科学実験好きな人ですね。

グスッ。可哀想。

6432: 匿名さん 
[2017-10-26 03:01:44]
>>6431 匿名さん

お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6433: 匿名さん 
[2017-10-26 03:04:37]
>>6428 匿名さん


お前だけだよ。

不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
6434: 匿名さん 
[2017-10-26 03:06:38]
>>6430 匿名さん

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像

以上。
6435: 匿名さん 
[2017-10-26 03:10:22]
>>6431 匿名さん

そんなに規約変更したくないのならしなければ?

マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。


>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】

[動ア下二][文]あり・う[ア下二]
1 起こる可能性がある。

(同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
と判決文には書かれていますが。

残念でした。

6436: 匿名さん 
[2017-10-26 03:12:04]
>>6428 匿名さん

「ベランダ禁煙止めろよ。」


「やだね。」
6437: 匿名さん 
[2017-10-26 07:04:12]
>>6435 匿名さん

>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

だから喫煙は自由ではない。

不法行為とならないことが前提。

子供にでもわかることですが?

小学校で自由と義務について学習しなっかたのかなあ?

忘れちゃった?

喫煙すると大脳皮質がペラペラになって回復に25年もかかるそうだから、早目の禁煙をした方が良いようね。
6438: 匿名さん 
[2017-10-26 07:06:30]
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像

これが苦手って、すべてベランダ喫煙の現実の問題ですが?

反論出来る訳ないよね。
6439: 匿名さん 
[2017-10-26 07:39:00]
>>6438 匿名さん

グロ画像って、喫煙者の内蔵や喫煙によって発症したガンに侵された臓器の画像だろう。

海外のタバコのパッケージに、普通に印刷してある。

日本の喫煙率がまだまだ高いのは、ここのたった一名のベランダ喫煙擁護者のように、現実を直視せず否定するからだろう。

受動喫煙でも同じような症状が生じており、喫煙者がそれらの喫煙被害に加担していることを忘れてはいけない。

日本でも、喫煙健康被害画像付パッケージが導入されることを強く望む。
6440: 匿名さん 
[2017-10-26 09:43:10]
>>6436 匿名さん
>「ベランダ禁煙止めろよ。」

>「やだね。」

頑張ってベランダ禁煙続けて下さい。できれば、ベランダ以外でも禁煙してね。

思わず本音か?

グスッ。お気の毒。
6441: 匿名さん 
[2017-10-26 21:28:02]
ベランダ喫煙禁止法〈仮称〉ができても、
ベランダ喫煙はなくなりません。
今から、裁判を起こし続けるしかありません。
法律ができても、取り締まる人がいない。

クスッ。
6442: 匿名さん 
[2017-10-26 22:31:16]
>>6441

悪意を持ってわざとやっているのか、それとも完全に脳が幼児化しているのか、スレ乗っ取り犯?は相変わらずだな。
6443: 匿名さん 
[2017-10-26 22:55:54]
>>6441 匿名さん

ベランダ喫煙者は訴えられて敗訴しています。少額訴訟でバッチリ賠償してもらいましょう。
6444: 匿名さん 
[2017-10-26 23:18:10]
>>6436 匿名さん
>「ベランダ禁煙止めろよ。」
>「やだね。」

頑張ってベランダ禁煙続けて下さい。できれば、ベランダ以外でも禁煙してね。

グスッ。お気の毒。
6445: 匿名さん 
[2017-10-26 23:22:52]
グッス。って止めて欲しいのですが。
紛らわしいので。

クスッ。
6446: 匿名さん 
[2017-10-26 23:26:20]
訂正

誤 グッス。
正 グスッ。
6447: 匿名さん 
[2017-10-27 00:37:44]
>>6445 匿名さん

止めて欲しいことだらけですが、一言ベランダ喫煙しません宣言さえすれば、全部止めてあげますよ。

お互い迷惑なものは迷惑なんだから、譲り合いましょう。
6448: 匿名さん 
[2017-10-27 05:55:12]
>>6445 匿名さん

止めて欲しいことだらけですが、一言ベランダ喫煙しません宣言さえすれば、全部止めてあげますよ。

お互い迷惑なものは迷惑なんだから、譲り合いましょう。
6449: 匿名さん 
[2017-10-27 11:28:55]
たばこ税引き上げ検討へ 自民税調
10月26日 4時30分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171026/k10011197811000.html?utm_int=...

自民党税制調査会は、来年度(平成30年度)の税制改正論議で、消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される「軽減税率」の財源に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。
一般的な「紙巻たばこ」にかけられているたばこ税は現在、一部を除いて1本当たり12.2円となっていますが、来年度(平成30年度)の税制改正に向けて、厚生労働省と文部科学省は国民の健康維持の観点から税率を引き上げるよう要望しています。

こうした中、自民党税制調査会は来月下旬から本格的に始める来年度の税制改正論議で、再来年10月の消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される、食料品などの税率を低く抑える「軽減税率」の財源の一部に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。税制調査会の幹部の中からは、来年10月から1本当たり1円程度増税する案も出ていて、今後、引き上げの時期や幅などをめぐって調整が行われる見通しです。

また火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」についても、一般的な「紙巻たばこ」と比べ税率が低くなっていることから、これを是正するため、増税する方向で検討を進めることにしています。




まだまだ安い。貴重なポロニウムが食品許容の80倍も含まれていて、健常者には難しい遺伝子破壊が楽しめるのだから、一箱1万円くらいでも良いだろう。

でも、あんまり高いと生体実験参加者が減ってしまうか。

頑張れ喫煙者!
6450: 匿名さん 
[2017-10-27 22:55:55]
地方裁判所の一裁判例(判例ではない)だけで、
本気でベランダ喫煙がなくなると思っているのですか?
だとしたら、相当な幸せ者ですね。(お花畑)
なくなる理由が見あたりません。

クスッ。
6451: 匿名さん 
[2017-10-27 23:32:40]
>>6450 匿名さん

>なくなる理由が見あたりません。

そもそも食品基準の80倍のポロニウムや、一酸化炭素、ヒ素、シアン、その他ありとあらゆる発ガン物質や有害物質が含まれた有毒ガスをわざわざ税金払って吸う理由の方がないと思いますが?

依存症にさせられてしまって税金貢君に甘んじるなんて気の毒ですね。

グスッ。
6452: 匿名さん 
[2017-10-28 06:50:11]
>>6437 匿名さん

お前だけだよ。

不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
6453: 匿名さん 
[2017-10-28 06:53:52]
>>6449 匿名さん

アホな嫌煙者には関係ない話だな。

税引き上げ?
それがどうかしたの?



6454: 匿名さん 
[2017-10-28 06:57:26]
「ベランダ禁煙止めろよ。」


「やだね。」
6455: 匿名さん 
[2017-10-28 07:01:15]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》

http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず
ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません.


早くベランダ喫煙が直ちに不法行為になるといいな。


頑張れアホな嫌煙者!
6456: 匿名さん 
[2017-10-28 07:32:18]
>>6455 匿名さん
>直ちに不法行為になるといいな。

直ちであろうとなかろうと、不法行為になることはだめだろうが。「継続的」と言うことで「直ちに」と屁理屈を言っているんだろうが、喫煙者って毎日吸うから、ベランダ喫煙者が住民本人ならば、苦情さえあれば、まず確実に不法行為になる。

自分だけは不法行為にならない、自分の喫煙は不法行為にならないと言うのは正常性バイアス以外の何ものでもない。

お気の毒。グスッ。




http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
6457: 匿名さん 
[2017-10-28 07:38:38]
>>6453 匿名さん

>アホな嫌煙者には関係ない話だな。

>税引き上げ?
>それがどうかしたの?

と言うか、喫煙者の税金は公平に使われるから、ガン治療や認知症で医療費や介護費のかかる喫煙者と、健常な喫煙者との不公平感は若干是正されるだろう。

タバコ税は、欧米並に一本100円でも良いだろう。そうすれば、富裕層の依存症患者以外は禁煙するだろう。多くの喫煙者が属する年収200万円未満では、一箱2000円のタバコは無理だろうから。
6458: 匿名さん 
[2017-10-28 07:44:39]
>>6454 匿名さん

>「ベランダ禁煙止めろよ。」
>「やだね。」

相変わらず禁煙中のようね。

頑張れよ。

禁煙は簡単。毎日やっていると言う喫煙者がいたが、喫煙により大脳皮質が薄くなると、回復に25年もかかり、認知症が10年、非喫煙の健常者より早まるらしい。

保険診療のきく禁煙外来で診療を受け、完璧に禁煙するのが、賢明なように思うが、喫煙者は毎日禁煙したいらしい。

お気の毒。グスッ。
6459: 匿名さん 
[2017-10-28 08:23:28]
>>6456 匿名さん

お前だけだよ。

不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
6460: 匿名さん 
[2017-10-28 08:27:38]
>>6457 匿名さん

あらあら、今度は税金ですか?
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断されなかったからって、スレ違いの投稿するなよ。
6461: 匿名さん 
[2017-10-28 08:31:03]
>>6457 匿名さん

私位の年収があれば、一箱2000円と言わず3000円になっても問題ないのだが。
6462: 匿名さん 
[2017-10-28 09:41:00]
>>6459 匿名さん
>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

不法行為判決にいちゃもんつけるのはお前だけでしょう。
6463: 匿名さん 
[2017-10-28 09:50:02]
>>6461 匿名さん

3000円払ってポロニウム自曝実験に参加する奴って絶滅危惧種だろう。
6464: 匿名さん 
[2017-10-28 10:01:45]
いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。

不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。

ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。
6465: 匿名さん 
[2017-10-28 10:56:47]
>>6464 匿名さん

いくらゴネてもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。受忍限度内で楽しみますが何か?


6466: 匿名さん 
[2017-10-28 10:57:45]
>>6463 匿名さん

あ~あ。
金持ちで良かった。
6467: 匿名さん 
[2017-10-28 11:00:59]
たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
6468: 匿名さん 
[2017-10-28 11:07:33]
>>6467 匿名さん

気の毒ですね。全部事実で。グスッ。
6469: 匿名さん 
[2017-10-28 11:13:46]
復習しておきましょう。


【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。
6470: 匿名さん 
[2017-10-28 11:40:42]
>>6469 匿名さん

自己紹介。

たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
6471: 匿名さん 
[2017-10-28 11:43:37]
>>6469 匿名さん

>>タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。


ベランダ喫煙者及び喫煙者全員に敬意を払いなさい。
6472: 匿名さん 
[2017-10-28 11:45:45]
>>6468 匿名さん

>>気の毒ですね。全部事実で。グスッ。


そう。
悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と言う事実は変わらない。
6473: 匿名さん 
[2017-10-28 12:04:45]
>>6472

このスレの乗っ取り犯の悪質迷惑喫煙者が再登場?
6474: 匿名さん 
[2017-10-28 12:18:42]
>>6473 匿名さん

一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。

駄々こねても無駄。

本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率

6475: 匿名さん 
[2017-10-28 12:22:40]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6476: 匿名さん 
[2017-10-28 12:30:05]
復習しておきましょう。

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6477: 匿名さん 
[2017-10-28 13:44:07]
>>6476 匿名さん

それってベランダ喫煙が不法行為に認定されベランダ喫煙者も納得して確定した裁判の判決文ですが?

ベランダ喫煙は不法行為になるので止めましょう。
6478: 匿名さん 
[2017-10-28 16:37:33]
>>6477 匿名さん


日本語大丈夫?

お前一匹だけだよ。

不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
6479: 匿名さん 
[2017-10-28 17:25:46]
>>6478 匿名さん

>日本語大丈夫?
???
読解力のないのは喫煙者と認定されていますが?

>お前一匹だけだよ。
ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

>論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
6480: 匿名さん 
[2017-10-28 18:29:37]
>>6479 匿名さん
>>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが?

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

>>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。

6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。
はい、論破。


>>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが?

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。

ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。
ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!
6481: 匿名さん 
[2017-10-28 18:34:27]
>>6480 匿名さん

アンカー貼らなきゃわからんだろうが?

勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

6482: 匿名さん 
[2017-10-28 18:36:46]
>>6481 匿名さん

そもそも下げで投稿すること自体姑息だな。正々堂々と投稿すりゃどうなの?
6483: 匿名さん 
[2017-10-28 18:45:32]
>>6481 匿名さん


>>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

今更何か?
敗北は敗北。

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6484: 匿名さん 
[2017-10-28 18:48:16]
復習しておきましょう。

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6485: 匿名さん 
[2017-10-28 18:51:03]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6486: 匿名さん 
[2017-10-28 19:23:28]
>>6485 匿名さん

大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。

敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6487: 匿名さん 
[2017-10-28 19:31:04]
>>6485 匿名さん

>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています

って具体的に何ですか?

継続しない、クレーム入れられない。

ベランダ喫煙止めろよ、
と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,



6488: 匿名さん 
[2017-10-28 21:32:11]
>>6487 匿名さん

>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
>って具体的に何ですか?

記事書いた弁護士先生に聞いて見たら?


6489: 匿名さん 
[2017-10-28 21:44:13]
>>6485 匿名さん



大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6490: 匿名さん 
[2017-10-28 21:59:36]
>>6486 匿名さん

>>大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

スレ番から探しなさい。

はい、論破。
6491: 匿名さん 
[2017-10-28 22:05:46]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
6492: 匿名さん 
[2017-10-28 22:23:21]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
6493: 匿名さん 
[2017-10-28 23:50:15]
>>6490 匿名さん

論がないのに論破?
6494: 匿名さん 
[2017-10-28 23:52:38]
>>6491 匿名さん

一日何本で不法行為になってましたっけ?

で月1万円だから、その1/10くらいから不法行為でいいんじゃないの!
6495: 匿名さん 
[2017-10-28 23:58:30]
>>6492 匿名さん

勝訴してますが?

診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。

精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。

敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。

負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。

悔しいね。グスッ。

6496: 匿名さん 
[2017-10-29 07:19:56]
>>6494 匿名さん

嫌煙者が決めるものではない
6497: 匿名さん 
[2017-10-29 07:48:00]
>>6496 匿名さん

裁判結果を基準にすればと申し上げております。

被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


と裁判所は認定しているようね。

一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。

まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。


まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。

喫煙者お気の毒。グスッ。
6498: 匿名さん 
[2017-10-29 08:36:02]
>>6497 匿名さん

>>裁判結果を基準にすればと申し上げております。

「鱈とレバー」がお好きなようで。
6499: 匿名さん 
[2017-10-29 08:40:28]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6500: 匿名さん 
[2017-10-29 08:45:12]
復習しておきましょう。

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6501: 匿名さん 
[2017-10-29 08:50:06]
>>6497 匿名さん


残念

アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。
6502: 匿名さん 
[2017-10-29 08:53:03]
>>6500

>>一匹のアホな嫌煙者

お前は、モノマネ猿か?

長文を書いているのは、こっちではない。
ただ、『一匹』と書いたのはこっちの方だ。

お前、このスレの乗っ取り犯だろ。
6503: 匿名さん 
[2017-10-29 08:57:23]
>>6501

お前は、シーザーか?
猿真似コピペが、、、、

https://www.youtube.com/watch?v=mOhSSkUWYHk

上記はタバコを吸う猿だが、

タバコを嫌う嫌煙猿の動画を拾ってみ
6504: 匿名さん 
[2017-10-29 09:00:46]
https://www.youtube.com/watch?v=mOhSSkUWYHk

上記の動画にタバコを吸いながら2足歩行と人間のモノマネしている事が笑える。
いや、大爆笑だ!

はい、この投稿に反感を持ったコピペを投稿しなさい!
6505: 匿名さん 
[2017-10-29 11:23:39]
>>6502
>>6503
>>6504

また、ベランダ喫煙に関係ない話(笑

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6506: 匿名さん 
[2017-10-29 13:14:41]
>>6505 匿名さん

>不法行為にならないベランダ喫煙


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

上記の喫煙は不法行為になるから、ベランダ喫煙は自由ではないと言うことでよろしく。
6507: 匿名さん 
[2017-10-29 13:28:04]
>>6506 匿名さん

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6508: 匿名さん 
[2017-10-29 13:50:57]
>>6506 匿名さん

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6509: 匿名さん 
[2017-10-29 14:05:32]
>>6508 匿名さん

1日4・5本のベランダ喫煙で、受忍限度を超えて不法行為になって、一月1万円の精神的苦痛への賠償になったようね。

まあ、判決文の通り、継続して吸っちゃ不法行為になるから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
6510: 匿名さん 
[2017-10-29 14:09:13]
>>6508 匿名さん

>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

残念ながら、喫煙はお互い様でなくて、著しい不利益を与えるから、不法行為になるんだって。

6511: 匿名さん 
[2017-10-29 14:15:43]
>>6510 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6512: 匿名さん 
[2017-10-29 14:16:40]
>>6509 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6513: 匿名さん 
[2017-10-29 14:19:52]
ねぇねぇ。まだ~?

ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
事実があればアンカーよろしく。
アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!


嫌煙者敗北でいいね?
6514: 匿名さん 
[2017-10-29 14:48:59]
>>6513 匿名さん

>ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?

誰か、そんなことを書きましたか?あればアンカーをどうぞ。あっても、書いた本人じゃなきゃ、答えられんだろうがね。

>受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?

どこかに受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると投稿がありましたかね?あればアンカーをどうぞ。仮にあっても、投稿者本人でなきゃ答えられんだろうが。ベランダ喫煙に反対するって、非喫煙者の多くは反対だろうから、一人の投稿者が答えられなくても、敗北とか、無関係でしょう。

で、受忍限度を超えて、名古屋ではベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れていますが、一日4・5本で月1万円の精神的苦痛への賠償ですよね。単純計算で1本2千円の不法行為賠償と言うことで、よろしく。
6515: 匿名さん 
[2017-10-29 14:50:32]
>>6512 匿名さん

これでしょう。
これでしょう。
6516: 匿名さん 
[2017-10-29 15:03:44]
>>6512 匿名さん

>記事書いた弁護士先生に言ったら?

判決文を書いたのは、裁判官ですが?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
6517: 匿名さん 
[2017-10-29 15:12:37]
>>6514

質問を質問で返す、論破された時の常套手段ですね。


嫌煙者敗北!

お疲れ様。
6518: 匿名さん 
[2017-10-29 15:14:23]
>>6516

記事は弁護士先生が書いたものですが?

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6519: 匿名さん 
[2017-10-29 15:21:03]
>>6518 匿名さん

判決文を書いたのは、裁判官ですが?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

判決文確認したら?

制限が加えられることがあると言うのは、喫煙がどこであっても、自由ではないと言うことです。

6520: 匿名さん 
[2017-10-29 16:10:17]
>>6519 匿名さん

記事書いた弁護士先生に言ったら?
6521: 匿名さん 
[2017-10-29 16:12:51]
>>6519 匿名さん

疑問があれば、記事書いた弁護士先生に
聞くのが筋ですね。

「判決文確認したら? 」ってね。

はい、論破。
6522: 匿名さん 
[2017-10-29 16:15:22]
>>6515 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると記事にも判決文にも
ありませんね。
6523: 匿名さん 
[2017-10-29 16:17:56]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
6524: 匿名さん 
[2017-10-29 16:21:06]

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6525: 匿名さん 
[2017-10-29 16:22:18]
>>6520 匿名さん

記事ではありません。マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介です。

残念でした。

そもそも、「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、どんな行為にも適用できます。

屁理屈残念。グスッ。
6526: 匿名さん 
[2017-10-29 16:24:42]
喫煙なんてあっちこっちで禁止されている迷惑行為ですよね。タバコの箱にも迷惑喫煙は止めましょうって書いてあるのにね。
6527: 匿名さん 
[2017-10-29 16:42:04]
日本の国土 ー 喫煙禁止場所(地域) = 喫煙可能場所(地域)


まだまだ吸える処、いっぱいあるねぇ。
6528: 匿名さん 
[2017-10-29 16:48:32]
>>6525 匿名さん

一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
6529: 匿名さん 
[2017-10-29 17:39:04]
一日5箱?それだけ吸えば、精神的苦痛への賠償だけで、月25万円かな?

でも毎日2、3千円使って、年間ポロニウム内部被曝400mSvって凄いよね。食品ならば400年分の許容値を一年で摂ろうとは。

喫煙者の好きな生体実験としては、最高レベル。チェルノブイリの石棺に金を払って入るとは、ここの喫煙者にしか想像できない快感だろうな。

喫煙者ってとことん気の毒ですね。グスッ。
6530: 匿名さん 
[2017-10-29 17:42:59]
ありゃりゃ。

判決文で、ここのベランダ喫煙擁護者のような屁理屈屋にちゃんと対応していたとは、さすが裁判官。

「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

屁理屈残念。グスッ。
6531: 匿名さん 
[2017-10-29 18:58:15]
>>6530 匿名さん

受忍限度論
6532: 匿名さん 
[2017-10-29 18:59:56]
>>6530 匿名さん

マンションベランダでの喫煙行為は直ちに不法行為にはならない。
6533: 匿名さん 
[2017-10-29 19:00:42]
>>6529 匿名さん

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。

閲覧者は皆お見通しだぞ。
6534: 匿名さん 
[2017-10-29 21:20:16]
>>6533 匿名さん

「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。
6535: 匿名さん 
[2017-10-29 21:27:03]
被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。




6536: 匿名さん 
[2017-10-29 21:27:24]
ベランダ喫煙で不法行為判決を受けたのは、
被告のみ。
他のベランダ喫煙者は、裁判所から
不法行為判決をうけていないので、
合法で、適切行為です。
嫌煙者は、裁判を提訴するしかタバコをやめさせる
方法はありません。

クスッ。
6537: 匿名さん 
[2017-10-29 21:32:01]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6538: 匿名さん 
[2017-10-29 21:39:23]
>>6537 匿名さん

どこにもお互い様なんてありません。

被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。
6539: 匿名さん 
[2017-10-29 21:40:47]
>>6534 匿名さん

区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
何を勘違いしてるのででょうか。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
6540: 匿名さん 
[2017-10-29 21:45:15]
>>6536 匿名さん

最初にベランダ喫煙が不法行為になるかどうか、賢明な裁判官殿は一般論として論じられておリますが?





2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と、専有部分でも制限されることがある、すなわち、喫煙は自室内でも不法行為になるとしている通り。

自室内でも自由に吸えないようね。

喫煙者涙目。お気の毒。グスッ。
6541: 匿名さん 
[2017-10-29 21:45:21]
>>6538 匿名さん

アホな嫌煙者には理解できないのですね。

「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。
6542: 匿名さん 
[2017-10-29 21:47:57]
>>6539 匿名さん

その通り。自室内でもベランダでも喫煙であろうがなんであろうと全ての行為は自由ではない。

喫煙者の屁理屈誰もに否定されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
6543: 匿名さん 
[2017-10-29 21:50:20]
>>6541 匿名さん

喫煙者は読解力数学力に劣るとの統計がありますが?


「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

喫煙者さん裁判官に喫煙は自由でないと諭されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
6544: 匿名さん 
[2017-10-29 21:57:10]
>>6540 匿名さん

その判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になる書かれていませんが。
更にお前お気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろかコメントさえ出していませんが。
6545: 匿名さん 
[2017-10-29 21:58:32]
>>6541 匿名さん

>「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

著しい害を非喫煙者に与える喫煙を我慢しろと言う判決が理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。
6546: 匿名さん 
[2017-10-29 21:59:43]
>>6544 匿名さん

判決文にベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていません。

6547: 匿名さん 
[2017-10-29 22:00:34]
>>6543 匿名さん


何を得意げに成ってるのかわかりませんが、区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
何を勘違いしてるのででょうか。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
6548: 匿名さん 
[2017-10-29 22:01:09]
>>6546 匿名さん

むしろ、不法行為になると書いていますよね。
6549: 匿名さん 
[2017-10-29 22:03:00]
>>6547 匿名さん

激しく同意。

何を得意げになってるのかわかりませんが、自室内でもベランダでも喫煙は自由でないと言うことですよね。
6550: 匿名さん 
[2017-10-29 22:04:05]
>>6542 匿名さん

従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。


アホな嫌煙者のは全て論破されお気の毒。嫌煙者涙目。グスッ。
6551: 匿名さん 
[2017-10-29 22:05:32]
>>6548 匿名さん

不法行為になる可能性があると書いてありますが。
6552: 匿名さん 
[2017-10-29 22:06:44]
>>6550 匿名さん

>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

従って受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだ。


同じことですが?

だからベランダ喫煙は自由でないと言うことですが?

喫煙者は自分で何を主張しているか理解できないようですね。お気の毒。グスッ。
6553: 匿名さん 
[2017-10-29 22:07:09]
>>6546 匿名さん

マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて
いなければ十分。
6554: 匿名さん 
[2017-10-29 22:07:45]
>>6551 匿名さん

>不法行為になる可能性があると書いてありますが。

だから自由ではないと言うことですが?
6555: 匿名さん 
[2017-10-29 22:10:05]
>>6553 匿名さん

>マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて
>いなければ十分。

マンションでの喫煙行為が不法行為になることがあると書かれておればマンションでの喫煙は自由でないと言うことです。
6556: 匿名さん 
[2017-10-29 22:10:08]
>>6552 匿名さん

理解できないようですね。

従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

「受忍限度内」限定限で述べてますが。
6557: 匿名さん 
[2017-10-29 22:12:03]
>>6555 匿名さん

>>マンションでの喫煙は自由でないと言うことです。


受忍限度内であれば自由ですが。
6558: 匿名さん 
[2017-10-29 22:13:22]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6559: 匿名さん 
[2017-10-29 22:14:11]
>>6555 匿名さん

お前だけだよ。

不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?
6560: 匿名さん 
[2017-10-29 22:17:56]
>>6559 匿名さん

誰も「不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。」イチャモンつけてませんが?不法行為にならないようにしないといけないから、喫煙は自由でないと申し上げております。


6561: 匿名さん 
[2017-10-29 22:22:27]
ご自分で

>不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

ベランダ喫煙が不法行為になることを認めていますが?

喫煙者って、自分で何を書いているのかわからないようですね。お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
6562: 匿名さん 
[2017-10-29 22:25:57]
>>6560 匿名さん

>>喫煙は自由でないと申し上げております。

不法行為にならない限り自由。


6563: 匿名さん 
[2017-10-29 22:28:41]
>>6562 匿名さん

>不法行為にならない限り自由。

誰もそれは否定していませんが?

ようやく理解できたのかな?

不法行為にならない範囲で自由です。

喫煙者理解遅過ぎて涙目。グスッ。
6564: 匿名さん 
[2017-10-29 22:29:41]
>>6561 匿名さん

は?
ベランダ喫煙が不法行為になり得る。(なる可能性がある。)
6565: 匿名さん 
[2017-10-29 22:31:35]
>>6563 匿名さん

今更何言ってんだか。
従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。
6566: 匿名さん 
[2017-10-29 22:32:10]
>>6563 匿名さん

で、何が不法行為になるかは、判決文通り。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




理解できたかな喫煙者君。自室でも不法行為になることがあるから、喫煙は不法行為にならない範囲で自由ってことを忘れないように。

6567: 匿名さん 
[2017-10-29 22:32:59]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。
6568: 匿名さん 
[2017-10-29 22:38:17]
>>6562 匿名さん

>不法行為にならない限り自由。

ご自分の言葉に責任を持ちましょう。

不法行為にならない範囲で自由を満喫しましょう。

でも、害があることを忘れてはいけません。あなたが、癌で死のうとアルツハイマーが10年早く始まろうと知ったことじゃないが、健康保険も介護保険も非喫煙者も負担していますから、禁煙されることをおすすめします。

6569: 匿名さん 
[2017-10-29 22:41:40]
>>6567 匿名さん

ポロニウムって怖いからね。一日100本、タバコ税払って、人体実験やってください。喫煙者も世の中のためになるかもね。


【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





喫煙者とその一族、お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。
6570: 匿名さん 
[2017-10-29 22:42:00]
>>6566 匿名さん

そう言うと思ったよ(笑

たかが地裁の判決、判例のにはなり得ない。
地裁の判決が覆っている例をNH受信料裁判で示したはずだが。

地裁の判決はあくまでもその案件のみ。


この判決を参考にした裁判があったてから
「何が不法行為になるかは、判決文通り。 」って言うんだな。

アホな嫌煙者、残念でした。
6571: 匿名さん 
[2017-10-29 22:43:27]
ポロニウム自曝が自爆しちゃったようね。酸素不足の脳で健常者に勝てる訳がない。

喫煙者涙目。グスッ。
6572: 匿名さん 
[2017-10-29 22:44:29]
>>6568 匿名さん

お節介は「迷惑」なのでやめましょう。
6573: 匿名さん 
[2017-10-29 22:45:19]
>>6570 匿名さん

ベランダ喫煙者が勝訴した判決がないから、そういうのを負け惜しみと言いますが。

喫煙者精一杯の負け惜しみで涙目。お気の毒。グスッ。
6574: 匿名さん 
[2017-10-29 22:46:35]
>>6569 匿名さん

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
6575: 匿名さん 
[2017-10-29 22:49:21]
>>6573 匿名さん

残念だったな。

受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

6576: 匿名さん 
[2017-10-29 22:52:21]
>>6573 匿名さん

ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか?

一匹のアホな嫌煙者が言う事は理解できませんね。
6577: 匿名さん 
[2017-10-29 22:54:11]
>>6575 匿名さん

>受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ

受忍限度外の禁煙は不法行為になるから、喫煙は自由でないってことでよろしく。

喫煙者は喫煙は自由でないと繰り返し主張してますね。何を主張しているか理解できないって、もう認知症が始まった?

喫煙者、健康リスク全開でお気の毒。グスッ。

6578: 匿名さん 
[2017-10-29 23:02:08]
>>6577 匿名さん

「受忍限度外の禁煙は不法行為になる」 って何?

タバコ吸い続けないと不法行為になるの?
6579: 匿名さん 
[2017-10-29 23:04:36]
>>6576 匿名さん

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか?

喫煙がが不法行為になることがあると何度も認めているようですね。

不法行為にならない範囲で、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンの吸引人体実験やれば?早く死にたくて仕方が無いんだろうが、認知症が10年も早く始まったら、家族は大変だろうな。

子孫末裔まで代々貧困スパイラルに落ち込む可能性があっても吸うか?

不法行為になる可能性があっても吸うんだろうから、吸うんだろうな。まるでゾンビだな。
6580: 匿名さん 
[2017-10-29 23:07:54]
>>6578 匿名さん

「受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 」ってどういう意味よ。自分で書いた言葉に責任を持て。


あ、失礼。数学力ゼロだったか?

自分で書いたことが理解できなくなったら終わりだな。
6581: 匿名さん 
[2017-10-29 23:08:10]
復習しておきましょう。

「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6582: 匿名さん 
[2017-10-29 23:09:27]
>>6579 匿名さん

お前一匹だけだよ。
不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

ベランダ喫煙で論破され
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
等にに話題を振っただけ。
6583: 匿名さん 
[2017-10-29 23:24:14]
喫煙者さん、ご自分で

>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?

だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。

喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。

25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない


あまりにもお気の毒。グスッ。
6584: 匿名さん 
[2017-10-29 23:25:24]
失礼。ちょい訂正。

喫煙者さん、ご自分で

>従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

受忍限度を超えるベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?

だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。

喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。

25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない。

あまりにもお気の毒。グスッ。
6585: 匿名さん 
[2017-10-29 23:33:27]
で受忍限度って、継続しない注意されないことじゃなかったっけ?

何度か喫煙して注意されれば、不法行為ってこと。

ベランダ喫煙見かけたら、ドンドン管理組合に通報しようぜ。
6586: 匿名さん 
[2017-10-29 23:43:53]
ここの喫煙者も最近規則的な生活しているんだ。最近は24時で大体ピタッと投稿を止めるようね。

良いことだ。辛い労働には、睡眠と喫煙が欠かせないようだから。
6587: 仁王立 
[2017-10-29 23:54:16]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

何時も、「堪能」の部分 満喫か堪能か
何時も悩んで書いています。(笑)
ベランダ喫煙は、五臓六腑に染み渡る。
6588: 匿名さん 
[2017-10-29 23:58:46]
負け惜しみのアホは無視して、今日は喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者お気の毒。涙目。グスッ。
6589: 匿名さん 
[2017-10-30 00:00:39]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



これでも喫煙したがるって、殆ど下等生物の世界。
6590: 匿名さん 
[2017-10-30 00:02:52]
グスッ。とさんは、クスッ。とさん
のキャラパクリですか?
6591: 匿名さん 
[2017-10-30 00:05:29]
>>6590 匿名さん

目には目をの世界でしょう。
6592: 匿名さん 
[2017-10-30 00:09:41]
クスッ。
6593: 匿名さん 
[2017-10-30 00:26:26]
>>6591 匿名さん

喫煙者は笑ってる場合じゃないでしょう。

金払って、福島原発事故より酷い食品基準で80年分ポロニウム内部被曝を毎年させられて、大脳皮質もペラペラにさせられて、回復に25年以上もかかり、アルツハイマーが非喫煙者より10年も早く始まるって、悲惨過ぎるでしょう。

計算できなくても、割に合わないとわかりそうなものですが、依存症になるとわからないのか、大脳皮質がすぐにペラペラになってしまうんでしょうかね。

喫煙者ってお気の毒です。グスッ。
6594: 匿名さん 
[2017-10-30 07:41:58]
昨日は結構暴れていたが、喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者気の毒だったね。今日も一杯吸って、ポロニウム、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼンを大きく吸い込んで、単純労働頑張れよ。
6595: 匿名さん 
[2017-10-30 07:51:03]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは喫煙者には決められませんから、喫煙が許された喫煙所で喫煙しましょう。
6596: 匿名さん 
[2017-10-30 08:51:03]
喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。
6597: 匿名さん 
[2017-10-30 08:58:23]
>>6596 匿名さん

精神的苦痛でも被害がでれば不法行為と言う判決だったよね。

苦しいかどうかは被害者次第です。

判決の通り専有部分でも不法行為になることがあるのだから、喫煙所で喫煙してね。

趣味の喫煙には受忍義務があるのだから制限されるって、判決通りね。

喫煙者論破されてお気の毒。涙目。グスッ。
6598: 匿名さん 
[2017-10-30 12:47:05]
『火事になる』
『臭い』
『吸い殻が汚い』

管理組合に申告してたら終了です。
6599: 匿名さん 
[2017-10-30 13:23:01]
管理組合に報告した内容、日時、担当者名をその都度記録に残しておくことをお勧めします。

6600: 匿名さん 
[2017-10-30 13:50:08]
>>6598 匿名さん

トラブルになる前に、自主的にベランダ喫煙を控えることですね。毎日吸って、嫌がる人がおれば不法行為になりますからね。

いずれにしろ、喫煙して幸せになることは絶対ありませんから、喫煙者はこの際禁煙をされると良いでしょう。

幸運や金運が戻るかも。

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