ベランダ喫煙 止めろよXX
6401:
匿名さん
[2017-10-23 06:13:36]
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6402:
匿名さん
[2017-10-23 06:18:21]
たった一人のアホな嫌煙者がベランダ喫煙で 論破されても必死に煙草の害に話をすり替えて 投稿を続けてますね。 |
6403:
匿名さん
[2017-10-23 06:28:09]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、 更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、 そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。 原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ? |
6404:
匿名さん
[2017-10-23 07:23:35]
>>6403 匿名さん
>嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。 ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。 ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。 悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。 |
6405:
匿名さん
[2017-10-23 09:32:52]
おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。
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6406:
匿名さん
[2017-10-23 10:34:45]
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6407:
匿名さん
[2017-10-23 12:47:14]
嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
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6408:
匿名さん
[2017-10-23 13:01:44]
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6409:
匿名さん
[2017-10-23 13:07:11]
>>6407 匿名さん
喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。 白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。 喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。 禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。 |
6410:
匿名さん
[2017-10-23 13:08:38]
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6411:
匿名さん
[2017-10-23 20:51:35]
結論
ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を 受けるまで無償で吸い放題。 かかってこい! クスッ。 |
6412:
匿名さん
[2017-10-23 20:59:37]
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6413:
匿名さん
[2017-10-23 21:06:27]
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6414:
匿名さん
[2017-10-23 21:12:13]
>>6413 匿名さん
喫煙者の受忍義務って大変ですよ。一番簡単なのが、人に迷惑かけないことでしょう。 喫煙者の受忍義務さえ守れば誰も文句言わない。 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響することを理解し受忍すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こることを理解し受忍すること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年以上を要することを理解し受忍すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まることを理解し受忍すること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいことを理解し受忍すること 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益を受忍すること 7. 周囲の人間に迷惑をかけないよう喫煙すること |
6415:
匿名さん
[2017-10-23 21:14:51]
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6416:
匿名さん
[2017-10-23 21:32:43]
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6417:
匿名さん
[2017-10-23 22:45:52]
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6418:
匿名さん
[2017-10-23 22:49:54]
>>6414 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6419:
匿名さん
[2017-10-23 23:03:12]
長文も禁止。
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6420:
匿名さん
[2017-10-23 23:43:41]
たった1匹のハエが、ここでもマン質でも幼児化した異常な投稿を続けている。
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6421:
匿名さん
[2017-10-24 00:04:59]
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6422:
匿名さん
[2017-10-24 00:15:59]
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6423:
匿名さん
[2017-10-24 06:34:14]
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6424:
匿名さん
[2017-10-24 06:49:29]
>>6423 匿名さん
なんだ。何の反論も出来ないんだ。 喫煙者が低能というのは統計がある通りですね。 タバコを吸うと脳に酸素が行かなくなって萎縮するらしいが、それを知ってまで吸うわけだから、そりゃあ凄いね。 アルツハイマー、もう始まってんじゃないの。 本人良くても家族が気の毒過ぎる。 |
6425:
匿名さん
[2017-10-24 06:58:32]
普通に迷惑喫煙はいけませんって、常識だろうが。ベランダや他人が迷惑を被りそうなところでは吸いませんってだけの簡単なことが理解できないって、どれだけ反社会的なんだよ。
こんな奴がいるから、他の善良な喫煙者の肩身が狭くなる。喫煙者にとっても迷惑そのもの。 |
6426:
匿名さん
[2017-10-24 08:49:38]
>>6425 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6427:
匿名さん
[2017-10-24 09:21:57]
>>6426 匿名さん
ありゃ。ベランダ喫煙者の敗北宣言ですか。 ベランダ喫煙する奴って、絶滅危惧種だから、どうでも良いが。反論すら出来なくなったって、喫煙による脳の萎縮が進行しているようね。 早く禁煙しないと、肺がん、脳萎縮によるアルツハイマー、脳梗塞、色々な病気が出て来て、後悔先に立たずになりますよ。 悪いことは言わないから、この際禁煙してはどうでしょうか。 |
6428:
匿名さん
[2017-10-24 09:40:27]
「ベランダ禁煙止めろよ。」
「はい、言われる前にしていません。」 普通ならば、これだけの話なのに、何故ここまで喫煙者はゴネるのか? ゴネて、誰の何の得になるの? |
6429:
匿名さん
[2017-10-25 20:57:27]
「ベランダ喫煙止めろよ。」
「はい、裁判を起こして下さい。」 普通ならば、これだけの話なのに、何故ここま で嫌煙者はゴネるのか? ゴネて、誰の何の得になるの? クスッ。 |
6430:
匿名さん
[2017-10-25 21:54:44]
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6431:
匿名さん
[2017-10-26 02:02:57]
>>6429 匿名さん
迷惑行為をして訴えろと言うのは、反社会的です。 禁煙すると反社会的になるそうです。他にも色々と害があるようですよ。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること まあ、内部被曝、こういうのを自爆ならぬ自曝と言うのでしょうが、わざわざ原発事故を自分の体の中で再現して、遺伝子異常を起こさせるって、科学実験好きな人ですね。 グスッ。可哀想。 |
6432:
匿名さん
[2017-10-26 03:01:44]
>>6431 匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6433:
匿名さん
[2017-10-26 03:04:37]
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6434:
匿名さん
[2017-10-26 03:06:38]
>>6430 匿名さん
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 以上。 |
6435:
匿名さん
[2017-10-26 03:10:22]
>>6431 匿名さん
そんなに規約変更したくないのならしなければ? マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。 >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6436:
匿名さん
[2017-10-26 03:12:04]
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6437:
匿名さん
[2017-10-26 07:04:12]
>>6435 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 だから喫煙は自由ではない。 不法行為とならないことが前提。 子供にでもわかることですが? 小学校で自由と義務について学習しなっかたのかなあ? 忘れちゃった? 喫煙すると大脳皮質がペラペラになって回復に25年もかかるそうだから、早目の禁煙をした方が良いようね。 |
6438:
匿名さん
[2017-10-26 07:06:30]
ポロニウム
JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 グロ画像 これが苦手って、すべてベランダ喫煙の現実の問題ですが? 反論出来る訳ないよね。 |
6439:
匿名さん
[2017-10-26 07:39:00]
>>6438 匿名さん
グロ画像って、喫煙者の内蔵や喫煙によって発症したガンに侵された臓器の画像だろう。 海外のタバコのパッケージに、普通に印刷してある。 日本の喫煙率がまだまだ高いのは、ここのたった一名のベランダ喫煙擁護者のように、現実を直視せず否定するからだろう。 受動喫煙でも同じような症状が生じており、喫煙者がそれらの喫煙被害に加担していることを忘れてはいけない。 日本でも、喫煙健康被害画像付パッケージが導入されることを強く望む。 |
6440:
匿名さん
[2017-10-26 09:43:10]
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6441:
匿名さん
[2017-10-26 21:28:02]
ベランダ喫煙禁止法〈仮称〉ができても、
ベランダ喫煙はなくなりません。 今から、裁判を起こし続けるしかありません。 法律ができても、取り締まる人がいない。 クスッ。 |
6442:
匿名さん
[2017-10-26 22:31:16]
|
6443:
匿名さん
[2017-10-26 22:55:54]
|
6444:
匿名さん
[2017-10-26 23:18:10]
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6445:
匿名さん
[2017-10-26 23:22:52]
グッス。って止めて欲しいのですが。
紛らわしいので。 クスッ。 |
6446:
匿名さん
[2017-10-26 23:26:20]
訂正
誤 グッス。 正 グスッ。 |
6447:
匿名さん
[2017-10-27 00:37:44]
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6448:
匿名さん
[2017-10-27 05:55:12]
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6449:
匿名さん
[2017-10-27 11:28:55]
たばこ税引き上げ検討へ 自民税調
10月26日 4時30分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171026/k10011197811000.html?utm_int=... 自民党税制調査会は、来年度(平成30年度)の税制改正論議で、消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される「軽減税率」の財源に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。 一般的な「紙巻たばこ」にかけられているたばこ税は現在、一部を除いて1本当たり12.2円となっていますが、来年度(平成30年度)の税制改正に向けて、厚生労働省と文部科学省は国民の健康維持の観点から税率を引き上げるよう要望しています。 こうした中、自民党税制調査会は来月下旬から本格的に始める来年度の税制改正論議で、再来年10月の消費税率の10%への引き上げに合わせて導入される、食料品などの税率を低く抑える「軽減税率」の財源の一部に充てることを念頭に、たばこ税を引き上げる方向で検討することにしています。税制調査会の幹部の中からは、来年10月から1本当たり1円程度増税する案も出ていて、今後、引き上げの時期や幅などをめぐって調整が行われる見通しです。 また火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」についても、一般的な「紙巻たばこ」と比べ税率が低くなっていることから、これを是正するため、増税する方向で検討を進めることにしています。 まだまだ安い。貴重なポロニウムが食品許容の80倍も含まれていて、健常者には難しい遺伝子破壊が楽しめるのだから、一箱1万円くらいでも良いだろう。 でも、あんまり高いと生体実験参加者が減ってしまうか。 頑張れ喫煙者! |
6450:
匿名さん
[2017-10-27 22:55:55]
地方裁判所の一裁判例(判例ではない)だけで、
本気でベランダ喫煙がなくなると思っているのですか? だとしたら、相当な幸せ者ですね。(お花畑) なくなる理由が見あたりません。 クスッ。 |
6451:
匿名さん
[2017-10-27 23:32:40]
>>6450 匿名さん
>なくなる理由が見あたりません。 そもそも食品基準の80倍のポロニウムや、一酸化炭素、ヒ素、シアン、その他ありとあらゆる発ガン物質や有害物質が含まれた有毒ガスをわざわざ税金払って吸う理由の方がないと思いますが? 依存症にさせられてしまって税金貢君に甘んじるなんて気の毒ですね。 グスッ。 |
6452:
匿名さん
[2017-10-28 06:50:11]
|
6453:
匿名さん
[2017-10-28 06:53:52]
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6454:
匿名さん
[2017-10-28 06:57:26]
「ベランダ禁煙止めろよ。」
「やだね。」 |
6455:
匿名さん
[2017-10-28 07:01:15]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません. 早くベランダ喫煙が直ちに不法行為になるといいな。 頑張れアホな嫌煙者! |
6456:
匿名さん
[2017-10-28 07:32:18]
>>6455 匿名さん
>直ちに不法行為になるといいな。 直ちであろうとなかろうと、不法行為になることはだめだろうが。「継続的」と言うことで「直ちに」と屁理屈を言っているんだろうが、喫煙者って毎日吸うから、ベランダ喫煙者が住民本人ならば、苦情さえあれば、まず確実に不法行為になる。 自分だけは不法行為にならない、自分の喫煙は不法行為にならないと言うのは正常性バイアス以外の何ものでもない。 お気の毒。グスッ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6457:
匿名さん
[2017-10-28 07:38:38]
>>6453 匿名さん
>アホな嫌煙者には関係ない話だな。 >税引き上げ? >それがどうかしたの? と言うか、喫煙者の税金は公平に使われるから、ガン治療や認知症で医療費や介護費のかかる喫煙者と、健常な喫煙者との不公平感は若干是正されるだろう。 タバコ税は、欧米並に一本100円でも良いだろう。そうすれば、富裕層の依存症患者以外は禁煙するだろう。多くの喫煙者が属する年収200万円未満では、一箱2000円のタバコは無理だろうから。 |
6458:
匿名さん
[2017-10-28 07:44:39]
>>6454 匿名さん
>「ベランダ禁煙止めろよ。」 >「やだね。」 相変わらず禁煙中のようね。 頑張れよ。 禁煙は簡単。毎日やっていると言う喫煙者がいたが、喫煙により大脳皮質が薄くなると、回復に25年もかかり、認知症が10年、非喫煙の健常者より早まるらしい。 保険診療のきく禁煙外来で診療を受け、完璧に禁煙するのが、賢明なように思うが、喫煙者は毎日禁煙したいらしい。 お気の毒。グスッ。 |
6459:
匿名さん
[2017-10-28 08:23:28]
|
6460:
匿名さん
[2017-10-28 08:27:38]
|
6461:
匿名さん
[2017-10-28 08:31:03]
|
6462:
匿名さん
[2017-10-28 09:41:00]
|
6463:
匿名さん
[2017-10-28 09:50:02]
|
6464:
匿名さん
[2017-10-28 10:01:45]
いくらゴネても確定した判決は新しい判決でも出ない限りは、確定判決です。
不法行為にならない喫煙を心がけて下さい。 ベランダ喫煙不法行為判決お気の毒。グスッ。 |
6465:
匿名さん
[2017-10-28 10:56:47]
|
6466:
匿名さん
[2017-10-28 10:57:45]
|
6467:
匿名さん
[2017-10-28 11:00:59]
たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6468:
匿名さん
[2017-10-28 11:07:33]
|
6469:
匿名さん
[2017-10-28 11:13:46]
復習しておきましょう。
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること タバコ税払って、自曝実験参加するって賢いですね。 |
6470:
匿名さん
[2017-10-28 11:40:42]
>>6469 匿名さん
自己紹介。 たった一匹のアホな嫌煙者だけが駄々こねても無駄。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6471:
匿名さん
[2017-10-28 11:43:37]
|
6472:
匿名さん
[2017-10-28 11:45:45]
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6473:
匿名さん
[2017-10-28 12:04:45]
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6474:
匿名さん
[2017-10-28 12:18:42]
>>6473 匿名さん
一匹で頑張ってる悪質嫌煙投稿者の自己紹介。 駄々こねても無駄。 本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する 投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 |
6475:
匿名さん
[2017-10-28 12:22:40]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6476:
匿名さん
[2017-10-28 12:30:05]
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
6477:
匿名さん
[2017-10-28 13:44:07]
|
6478:
匿名さん
[2017-10-28 16:37:33]
|
6479:
匿名さん
[2017-10-28 17:25:46]
>>6478 匿名さん
>日本語大丈夫? ??? 読解力のないのは喫煙者と認定されていますが? >お前一匹だけだよ。 ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが? >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。 不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが? >論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの? 敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! |
6480:
匿名さん
[2017-10-28 18:29:37]
>>6479 匿名さん
>>ベランダ喫煙反対派は世の中多数いますが? お前一匹だけだよ。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの? 事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! >>敗北宣言とやら、どこにありますか?事実があればアンカーよろしく。 6367 以降お前は承知の上で投稿してるよな。 はい、論破。 >>>不法行為として判決が確定しているのに不法行為判決にイチャモンつけるのは、一人だけですが? 一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すら出していない事実を投稿しているのだが。 ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内のベランダ喫煙は自由。不法行為に当たらない。 ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか? 受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか? 事実があればアンカーよろしく。 アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく! |
6481:
匿名さん
[2017-10-28 18:34:27]
|
6482:
匿名さん
[2017-10-28 18:36:46]
|
6483:
匿名さん
[2017-10-28 18:45:32]
>>6481 匿名さん
>>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。 今更何か? 敗北は敗北。 ベランダ喫煙で論破され ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 等にに話題を振っただけ。 閲覧者は皆お見通しだぞ。 |
6484:
匿名さん
[2017-10-28 18:48:16]
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
6485:
匿名さん
[2017-10-28 18:51:03]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6486:
匿名さん
[2017-10-28 19:23:28]
>>6485 匿名さん
大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。 従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。 敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。 |
6487:
匿名さん
[2017-10-28 19:31:04]
>>6485 匿名さん
>社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています って具体的に何ですか? 継続しない、クレーム入れられない。 ベランダ喫煙止めろよ、 と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても, |
6488:
匿名さん
[2017-10-28 21:32:11]
|
6489:
匿名さん
[2017-10-28 21:44:13]
>>6485 匿名さん
大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、 受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。 受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。 受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。 |
6490:
匿名さん
[2017-10-28 21:59:36]
|
6491:
匿名さん
[2017-10-28 22:05:46]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 |
6492:
匿名さん
[2017-10-28 22:23:21]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円] 原告が事実上の敗訴したと言われる所以。 |
6493:
匿名さん
[2017-10-28 23:50:15]
|
6494:
匿名さん
[2017-10-28 23:52:38]
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6495:
匿名さん
[2017-10-28 23:58:30]
>>6492 匿名さん
勝訴してますが? 診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。 精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。 敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。 ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。 負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。 悔しいね。グスッ。 |
6496:
匿名さん
[2017-10-29 07:19:56]
|
6497:
匿名さん
[2017-10-29 07:48:00]
>>6496 匿名さん
裁判結果を基準にすればと申し上げております。 被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって, http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm と裁判所は認定しているようね。 一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。 まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。 まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。 喫煙者お気の毒。グスッ。 |
6498:
匿名さん
[2017-10-29 08:36:02]
|
6499:
匿名さん
[2017-10-29 08:40:28]
復習しておきましょう。
「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6500:
匿名さん
[2017-10-29 08:45:12]
復習しておきましょう。
一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
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