ベランダ喫煙 止めろよXX
6363:
匿名さん
[2017-10-22 08:23:43]
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6364:
匿名さん
[2017-10-22 08:49:14]
科学的事実に目をつぶり、遺伝子異常に平気って、アホ以外の何ものでもないと思う。何が哀しくて、子孫にまで累を及ぼす必要があるの。で、責任を取れるのか?
喫煙で遺伝子変異増加…長く多く吸う人ほど蓄積 https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/0... たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かった がん研究センターなど発表 世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析し、たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かったとの研究成果を、国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが、4日付の米科学誌サイエンスに発表した。細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発されることが明らかになった。 チームは、17種類のがん患者5243人を対象に、たばこを吸う人と吸わない人で遺伝子に違いがあるかを解析。その結果、肺、喉頭、口腔(こうくう)、膀胱(ぼうこう)、肝臓、腎臓のがんは、喫煙者の方が遺伝子の突然変異が多かった。最も多い肺がんでは、毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が蓄積すると推計された。 詳しく調べると、肺、喉頭、肝臓のがんは、たばこの化学物質が突然変異を直接起こし、咽頭(いんとう)、口腔、食道、膀胱、腎臓のがんも、直接ではないものの喫煙が突然変異を誘発していた。通常、遺伝子の突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積することはない。【野田武】 体の中が突然変異だらけで、その突然変異が蓄積されるんだって。これって、ポロニウムによる福島原発事故以上の強力な内部被曝が原因じゃないかな。現代版ゴジラ人間? |
6365:
匿名さん
[2017-10-22 09:25:03]
今日も嫌煙者によるお節介投稿が多いですね。
喫煙者の皆さん参考になりますか? えっ?ならない? そうでしょうね。 |
6366:
匿名さん
[2017-10-22 09:34:47]
喫煙率、初めて2割切る 健康影響懸念か、厚労省調査
2017/6/28 0:06 https://www.nikkei.com/article/DGXLZO18191250X20C17A6CR8000/ 厚生労働省が27日公表した国民生活基礎調査で、2016年の成人の喫煙者の割合が19.8%と初めて2割を切ったことが明らかになった。13年の前回調査と比べると1.8ポイント減った。厚労省は喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきたとみている。 「喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきた」とあるよう喫煙の害を知ると禁煙につながるようですね。 遺伝子に突然変異が起こり、子孫にまで遺伝子異常の累を及ぼすことを知ってまで喫煙するって、普通はあり得ないです。依存症を断ち切るには保険適用の禁煙外来に行くことをお勧めします。 |
6367:
匿名さん
[2017-10-22 10:03:04]
以後、本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6368:
匿名さん
[2017-10-22 10:34:12]
>>6367 匿名さん
そりゃ喫煙者の敗北宣言だろうが。 喫煙の害が裁判でも公知の事実として認められ、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判断が下され、ベランダ喫煙者も納得して判決が確定したんだから。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるような、健康に害を及ぼすベランダ喫煙は不法で違法だからだめってことでよろしく。 |
6369:
匿名さん
[2017-10-22 10:37:51]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 本人だけでなく、副流煙で周囲の人間にも害を与えることは公知の事実だって。止めろと言われる前に止めておきましょう。禁煙すれば、皆幸せ。 |
6370:
匿名さん
[2017-10-22 11:04:38]
>>6368 匿名さん
嫌煙者の敗北宣言ご苦労様です。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 1 起こる可能性がある。 不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 不法行為にならならいような、ベランダ喫煙は当然違法ではないと言う事でよろしく。 |
6371:
匿名さん
[2017-10-22 11:05:49]
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6372:
匿名さん
[2017-10-22 11:44:44]
>>6371 匿名さん
お前だけだよ。 不法行為になるようなことは止めましょうと言われてゴネるのは。 大脳皮質が喫煙のせいでなくなった? 年収200万円以下で、まともな判断の必要な仕事に付けず、子孫に突然変異した遺伝子遺伝させるって、人生の敗北そのもの以外の何でもない。 喫煙の害がそのまま服着てアホこいているようなもの。 哀れ。 |
6373:
匿名さん
[2017-10-22 11:57:48]
>>6370 匿名さん
>不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 それで判決どうだったの?不法行為になったの、ならなかったの。 不法行為が確定した判決で反対の結論導き出そうって、病気だと思う。 |
6374:
匿名さん
[2017-10-22 13:34:11]
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6375:
匿名さん
[2017-10-22 13:36:23]
>>6373匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6376:
匿名さん
[2017-10-22 13:57:36]
>>6375
>>お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 今頃、喫煙者と非喫煙者がお互い様なんて言っているのは、シナプスが破壊され現象している証拠だな。 トラブルメーカーは、最初に喫煙し出す迷惑喫煙者なのにさ。 |
6377:
匿名さん
[2017-10-22 14:03:26]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません. 受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。 アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか? |
6378:
匿名さん
[2017-10-22 14:07:44]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6379:
匿名さん
[2017-10-22 14:09:06]
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6380:
匿名さん
[2017-10-22 14:13:24]
>>6377
お前、リンク先にある全文を読んでおらず都合の悪い事は飛ばしているな。 以下の様に書いてあるじゃないか? ────────────────────────────────────────────────── この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。 ────────────────────────────────────────────────── 一体、ど・こ・に 『不法行為になると判断したわけではありません.』 ありません、、、と断定している? そして本来『。』と書くところを『.』とピリオドで書き換えているな! |
6381:
匿名さん
[2017-10-22 14:16:19]
>>6375 匿名さん
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm で受忍限度を超えたから、不法行為と認定され喫煙者も納得して判決が確定しています。 毎日のような喫煙は注意される前に止めましょう。 |
6382:
匿名さん
[2017-10-22 14:18:46]
発想が煽り運転者と同じだな。捕まらなきゃ何をしても良い。
そうやって人殺しになる。 喫煙で脳がペラペラになり、ポロニウムで寿命が短いことがわかって、大暴走。お前だけだよ。 |
6383:
匿名さん
[2017-10-22 16:43:35]
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6384:
匿名さん
[2017-10-22 18:42:00]
誰かベランダ喫煙が直ちに不法行為になると書きましたかね?
ベランダ喫煙が不法行為になると言うのは、当然の前提があってのことですが、それすら理解できない? 大脳皮質がペラペラで、常識がなくなっていませんか? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm これに該当すれば不法行為でしょうね。 で、なぜ不法行為になりかねないベランダ喫煙を自由だというのか理解出来ません。 判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが? 理解力が劣っているのだから、禁煙された方が宜しいようですね。 25年で大脳皮質が元に戻ればラッキー。その前に遺伝子変異で発ガンすれば、なおラッキーでしょうね。 |
6385:
匿名さん
[2017-10-22 21:33:12]
>>6384 匿名さん
>>判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが? 何を訳のわからない事言っているのでしょうか? 不法行為にならない限り自由です。 受忍限度内で楽しみますので不法行為ではありませんし 当然賠償金を支払う事はありません。 心配後無用です。 煽り投稿は要りませんが。 |
6386:
匿名さん
[2017-10-22 21:34:13]
Aさんは、高速道路を時速150kmで走っていたら
覆面パトカーに捕まり減点され罰金を払った。 Bさんは、高速道路を時速150kmで走っていたが 特に問題なく目的地に着いた。 Cさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたら 隣人から裁判を提訴されタバコ禁止の判決と、 罰金5万円を支払った。 Dさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたけと 特に何もなく楽しむことが出来きた。 AさんとCさんは、交通事故にあったようなもの。 ВさんとDさんは、普通の実生活でしょう。 クスッ。 |
6387:
匿名さん
[2017-10-22 21:53:24]
>>6386 匿名さん
意味不明。 自分の命を大切に思えば他人の命も大切に思えるようになります。 命を大切にする人は無謀な運転をしません。命を大切にする人は喫煙をしません。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 喫煙は止めましょう。皆が幸せになります。 |
6388:
匿名さん
[2017-10-22 22:09:04]
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6389:
匿名さん
[2017-10-22 22:16:01]
>>6388 匿名さん
ベランダ喫煙裁判で完全敗北したのはベランダ喫煙者でベランダ喫煙不法行為判決が確定している。寝ぼけたことを書いても判決は覆らないどころか、喫煙者にはますます厳しくなる。 それよりも早く禁煙しないと、ご自身が大変だろうが。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これでも喫煙続けるって、何がそんなに楽しい? |
6390:
匿名さん
[2017-10-22 22:19:41]
>>6386 匿名さん
どうでもよい事だが、減点ではなく加点。 高速道路150キロで走行すれば最小でも50キロオーバー。 悪質な違反行為のため反則金ではなく罰金及び公聴会出頭。 下手すれば殺人未遂の現行犯で逮捕(佳子に事例あり)。 何を言いたいか分からないが例としては不適切。 |
6391:
匿名さん
[2017-10-22 22:23:05]
>>6389 匿名さん
アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ですね。 何を言っても無駄なのに。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6392:
匿名さん
[2017-10-22 22:26:54]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。 アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか? |
6393:
匿名さん
[2017-10-22 23:05:41]
>>6392 匿名さん
>ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 >ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 まさにここのベランダ喫煙者、別名ホタル族だろう。自分で不法行為と認めている。 家族にも、周辺住民にも隠れて、毎夜暗がりの中を喫煙する犬以下の存在。 恥とか、人間の尊厳とかないのかね。 まあ大脳皮質がペラペラの年収200万円未満の無教養層には、それがどれだけ恥ずかしいことか理解出来ないのだろうが。 |
6394:
匿名さん
[2017-10-22 23:11:54]
ベランダ喫煙裁判でベランダ喫煙が直ちに不法行為となる、若しくはベランダ喫煙差し止めと言う判決を勝ち取れなかった事実上の嫌煙者敗北した裁判だったのに、それを大喜びしているアホな嫌煙者はお花畑なんですね。
賠償金も150万円要求してたったの5万円(約3.3%)、健康被害だと言っていた帯状疱疹も認められなかったしね。 |
6395:
匿名さん
[2017-10-22 23:13:23]
>>6393 匿名さん
毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。 何を言っても無駄なのに。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6396:
匿名さん
[2017-10-22 23:20:18]
そう言えば、希望の党逆風だけど大丈夫?
折角都議選で嫌煙弁護士先生が当選したのにね。 |
6397:
匿名さん
[2017-10-22 23:41:41]
>>6395 匿名さん
かなりですね。判決で不法行為になると言うベランダ喫煙が自由だと主張する方が勝手に決めたルールに誰が従うのですか? でも裁判所は国の機関なので、国がベランダ喫煙は不法行為になることがあると言えば、ベランダ喫煙は自由ではありません。 一日一本でも毎日吸えば継続的喫煙と普通は考えますよね。あるいは週3日でも。たまたま三年に一度なんて場合は別ですが、何度も吸えば継続的喫煙ですから、止めろと言われる前に止めましょうね。 でも喫煙って百害あって一利なしですから、早めにやめましょう。 こんな害があるようですよ。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 怖いですね。変異した遺伝子が子孫代々受け継がれるなんて、貧困スパイラルそのものですね。 喫煙者は大脳皮質がペラペラになって理解出来なくなるそうですが。 |
6398:
匿名さん
[2017-10-22 23:49:45]
ここのスレ、タバコは止めようスレ?
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6399:
匿名さん
[2017-10-22 23:54:31]
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6400:
匿名さん
[2017-10-23 04:19:09]
>>6396 匿名さん
既に終わった都議選と衆議院議員選挙、直接関係ないことくらいわかりそうなものだが、喫煙すると大脳皮質がペラペラになって修復に25年ほどかかるダメージを受けてそんな簡単なことも理解できなくなるようだ。認知症の発症も10年早くなるらしいが、既に発症しているにだろうか。 受動喫煙防止条例、5日可決へ 都民と公明が微妙な協調 都議会2017.10.3 06:06 http://www.sankei.com/smp/politics/news/171003/plt1710030012-s1.html 東京都議会定例会で審議中の「子どもを受動喫煙から守る条例案」は3日の厚生委員会で「都民ファーストの会」と公明党などの賛成多数で可決される。会期末の5日の本会議で可決・成立する見込み。小池百合子知事が「希望の党」代表に就任したことに公明が不快感を示し、両党の連携にはすきま風が吹きつつあるが、同条例案は「子供の健康を守るもので誰も反対できない」(ベテラン公明都議)と協力関係を続ける。 「都民」、公明などが共同提案した同条例案は、18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容で、今定例会の目玉。ただ、小池氏の国政進出に公明側が「都政に集中するという約束が裏切られた」と不快感を示し、一時は連携解消も視野に入れた。「小池氏が衆院選に出馬するのか、結論を待ちたい」として公明が判断を先送りし小康状態となった。 一方、議員提出のため、条例案を提出した会派の議員も答弁に立つ先月29日の同委員会では、両党の協力が目立った。審議中は「都民」都議が答弁に手間取るとすぐに公明都議が助け舟を出す場面も。別の公明都議は「両党の関係が続くかは小池さん次第。結論が出ていない以上、議会では協力する」と、さばさばした様子だ。 小池氏は2日の産経新聞のインタビューに「公明は都政ではしっかり連携してやっている。公明からどういう形にするか、ご要望はまだうかがってない」と述べた。 「18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容」とあるよう猛毒のタバコの害への包囲網は縮まる一方だ。 |
6401:
匿名さん
[2017-10-23 06:13:36]
>>6397 匿名さん
毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。 何を言っても無駄なのに。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6402:
匿名さん
[2017-10-23 06:18:21]
たった一人のアホな嫌煙者がベランダ喫煙で 論破されても必死に煙草の害に話をすり替えて 投稿を続けてますね。 |
6403:
匿名さん
[2017-10-23 06:28:09]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、 更に150万円要求して、たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)、 そして健康被害(帯状疱疹)認められなかった。 原告にとって残念な判決なのに、喜んでいる嫌煙者ってやっぱりアホ? |
6404:
匿名さん
[2017-10-23 07:23:35]
>>6403 匿名さん
>嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 直ちにならないということは、直ちでなければ不法行為になるってことだろう。 ということは、不法行為になることがあるから、ベランダ喫煙は自由でないとのことで、判決文と同じ。 ベランダ喫煙は自由ではない。それくらい、理解できないってことは、喫煙のせいで、大脳皮質が殆どなくなっているんだろう。 悪いことは言わない。修復に25年かかっても今すぐ禁煙した方がよい。 |
6405:
匿名さん
[2017-10-23 09:32:52]
おかしな投稿が続いているが、どうやら1匹らしい。
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6406:
匿名さん
[2017-10-23 10:34:45]
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6407:
匿名さん
[2017-10-23 12:47:14]
嫌煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならないにもかかわらず受忍限度内でのベランダ喫煙すら否定していす。白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。
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6408:
匿名さん
[2017-10-23 13:01:44]
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6409:
匿名さん
[2017-10-23 13:07:11]
>>6407 匿名さん
喫煙者はベランダ喫煙が直ちに不法行為とはならなくとも不法行為になることがあることを知っているにもかかわらずベランダ喫煙は自由だと主張している。受忍限度と言うのは、継続的でない喫煙のことであり、ホタル族と呼ばれるような、室内での喫煙を家族から禁じられたような常習喫煙は該当しない。 白を黒と見ろというのと同じ。無理過ぎ。 喫煙により脳が収縮し、大脳皮質に大きな損傷を受けるとのことであり、おそらくそれに該当しているのであろう。 禁煙をすればヘビースモーカーでなければ25年ほどで大脳皮質は非喫煙の健常者と同じレベルに戻るかもしれないらしいから、理解できない喫煙者は禁煙した方が良いだろう。 |
6410:
匿名さん
[2017-10-23 13:08:38]
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6411:
匿名さん
[2017-10-23 20:51:35]
結論
ベランダ喫煙は、裁判で不法判決を 受けるまで無償で吸い放題。 かかってこい! クスッ。 |
6412:
匿名さん
[2017-10-23 20:59:37]
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かなり重症ですね。