ベランダ喫煙 止めろよXX
6283:
匿名さん
[2017-10-21 01:25:42]
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6284:
匿名さん
[2017-10-21 06:45:27]
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6285:
匿名さん
[2017-10-21 06:50:43]
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6286:
匿名さん
[2017-10-21 07:39:05]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6287:
匿名さん
[2017-10-21 07:45:17]
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 1 起こる可能性がある。 不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 |
6288:
匿名さん
[2017-10-21 08:24:04]
>>6287 匿名さん
で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが? ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。 と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。 こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。 喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。 アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。 肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。 健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。 喫煙者、屁理屈がんばれよ。 |
6289:
匿名さん
[2017-10-21 08:26:48]
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6290:
匿名さん
[2017-10-21 08:54:59]
>>6286 匿名さん
アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい? |
6291:
匿名さん
[2017-10-21 09:23:07]
アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。
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6292:
匿名さん
[2017-10-21 09:46:24]
>>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?
受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。 心配後無用です。 |
6293:
匿名さん
[2017-10-21 09:49:44]
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? 更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら? 嫌煙者残念。 |
6294:
匿名さん
[2017-10-21 09:54:04]
アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?
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6295:
匿名さん
[2017-10-21 10:10:05]
>>6292 匿名さん
受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。 一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。 |
6296:
匿名さん
[2017-10-21 10:14:38]
>>6293 匿名さん
>喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと ベランダ喫煙者が訴えられることはあること これで十分ですが? やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。 年収200万円未満って、お気の毒です。 |
6297:
匿名さん
[2017-10-21 10:26:47]
>>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
>>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること コレ嫌煙者の言い分(笑 喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? 更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら? >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら? マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。 これで十分です。 |
6298:
匿名さん
[2017-10-21 10:28:05]
>>6294 匿名さん
嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。 福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。 あんたの主張と類似ですね。 鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6299:
匿名さん
[2017-10-21 10:29:10]
>>受忍限度って限りなくゼロですが?
受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが? |
6300:
匿名さん
[2017-10-21 10:29:49]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6301:
匿名さん
[2017-10-21 10:32:02]
>>6297 匿名さん
ベランダ喫煙者の敗訴確定判決が既に示されているのだから、ベランダ喫煙者の言い分が少しでも受け入れられて、毎日5本は吸っても良いとか判決があれば、それを示すのは喫煙者側ですが? 簡単なこともわからなければ社会人失格。 |
6302:
匿名さん
[2017-10-21 10:33:50]
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6303:
匿名さん
[2017-10-21 10:37:50]
>>6298 匿名さん
>>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 >>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。 道路交通法に違反している行為ですが? >>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。 nexcoに聞いたの? で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの? [名](スル) 1 任務・任命を受けること。 いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑 |
6304:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:04]
>>6302 匿名さん
一日5、6本で月1万円ですね。 1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。 1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ! ありゃ全然足らんじゃん。 |
6305:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:52]
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6306:
匿名さん
[2017-10-21 10:43:27]
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6307:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:00]
訂正しておいてやるよ。
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6308:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:09]
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6309:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:01]
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6310:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:20]
>>訂正しておいてやるよ。
認めないよ。 投稿したのはお前だからな。 |
6311:
匿名さん
[2017-10-21 10:48:59]
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6312:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:48]
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6313:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:56]
どこかご不満でも?
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6314:
匿名さん
[2017-10-21 10:54:40]
>>6312 匿名さん
地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが? ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。 それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。 |
6315:
匿名さん
[2017-10-21 11:05:20]
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6316:
匿名さん
[2017-10-21 11:07:46]
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6317:
匿名さん
[2017-10-21 11:37:31]
>>6316 匿名さん
受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。 酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。 ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。 |
6318:
匿名さん
[2017-10-21 11:38:52]
>>6312 匿名さん
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。 |
6319:
匿名さん
[2017-10-21 12:34:45]
>>6317 匿名さん
受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 |
6320:
匿名さん
[2017-10-21 13:08:01]
>>6319 匿名さん
>不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。 非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。 憐れ。 |
6321:
匿名さん
[2017-10-21 13:13:10]
>>6319 匿名さん
>まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。 気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。 福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。 |
6322:
匿名さん
[2017-10-21 13:34:21]
|
6323:
匿名さん
[2017-10-21 13:37:41]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6324:
匿名さん
[2017-10-21 13:39:50]
|
6325:
匿名さん
[2017-10-21 13:46:56]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6326:
匿名さん
[2017-10-21 13:52:46]
>>6318 匿名さん
お前がやっと探した文章をコピペして張り付けたところで、NHK受信料裁判のように、 たかが地裁の判決は覆る例は山ほどあるんだよ。 たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。 はい、論破。 |
6327:
匿名さん
[2017-10-21 15:56:07]
禁止規定がなくとみ、ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも不法行為になることがある。画期的判決ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6328:
匿名さん
[2017-10-21 16:13:20]
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6329:
匿名さん
[2017-10-21 16:45:00]
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6330:
匿名さん
[2017-10-21 16:48:14]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、更に150万円要求して、 たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)残念な判決ですね。 |
6331:
匿名さん
[2017-10-21 16:56:23]
そもそも受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありませんし
1日50本もベランダ喫煙するわけじゃないしね。 何も問題ありませんよ。 |
6332:
匿名さん
[2017-10-21 16:58:38]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
喫煙でアルツハイマー早目に始まったんだろう。