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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6223: 匿名さん 
[2017-10-16 21:16:22]
受忍限度内ならOKじゃん。

ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
6224: 匿名さん 
[2017-10-16 21:19:32]

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
6225: 匿名さん 
[2017-10-16 21:21:56]
>>6221 匿名さん

>>これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。


コレに該当さえしなければ不法行為になりません。
6226: 匿名さん 
[2017-10-16 21:37:14]
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。
ベランダ喫煙は無くならないのに。
クスッ。
6227: 匿名さん 
[2017-10-17 18:19:02]
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ!
6228: 匿名さん 
[2017-10-17 18:50:21]
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






喫煙するところやBBQするところではないでしょう。
6229: 匿名さん 
[2017-10-17 18:57:08]
>>6228 匿名さん

受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。

四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。

月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。
6230: 匿名さん 
[2017-10-17 19:18:04]
クスッ。
6231: 匿名さん 
[2017-10-17 21:35:41]
どこにも原告の受忍義務とかありません。



被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






自室内での喫煙の限定的な煙だけね。
6232: 匿名さん 
[2017-10-17 21:38:05]
>>6225 匿名さん

>コレに該当さえしなければ不法行為になりません。

すなわち常習喫煙はだめってことですね。
6233: 匿名さん 
[2017-10-17 22:35:43]
>>6229 匿名さん

そのような根拠は何処にもないですね。
6234: 匿名さん 
[2017-10-17 22:39:57]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。



6235: 匿名さん 
[2017-10-17 22:43:16]
>>6231 匿名さん

どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありません。
6236: 匿名さん 
[2017-10-17 22:47:53]
嫌煙者残念。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

6237: 匿名さん 
[2017-10-18 01:27:49]
喫煙者残念じゃないの?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm




自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
6238: 匿名さん 
[2017-10-18 05:59:30]
>>6237 匿名さん


>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。

はい?
喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。


で、それが何か?
6239: 匿名さん 
[2017-10-18 06:02:20]
嫌煙者残念じゃないの?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...


どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。
6240: 匿名さん 
[2017-10-18 06:12:02]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6241: 匿名さん 
[2017-10-18 06:14:22]
>>6232 匿名さん

>>すなわち常習喫煙はだめってことですね。

判決文には記載されていませんね。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
6242: 匿名さん 
[2017-10-18 06:37:47]
>>6241 匿名さん

居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。






とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。

で、受動喫煙症の診断を受けましょう。
6243: 匿名さん 
[2017-10-18 20:31:35]
朝早くから、書き込みすごいですね。
無駄な書き込みが多いですが。

クスッ。
6244: 匿名さん 
[2017-10-18 21:20:09]
>>6243 匿名さん

NY時間じゃないの?クスッ。
6245: 匿名さん 
[2017-10-18 21:22:30]
そうですね。

クスッ。
6246: 匿名さん 
[2017-10-18 21:26:36]
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]

本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。
6247: 匿名さん 
[2017-10-18 21:34:22]
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
6248: 匿名さん 
[2017-10-18 21:47:40]
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、
どんな法律に違反してるの?
裁判判決は当事者の問題で、
第三者に拘束力はありません。

クスッ。
6249: 匿名さん 
[2017-10-18 22:03:59]
>>6248 匿名さん

不法行為の意味を理解できないようですね。

不法行為は違法です。
6250: 匿名さん 
[2017-10-18 22:08:35]
>>6248 匿名さん

同様事例では、大きな意味がありますよ。

ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。

喫煙者には理解できないでしょうがね。
6251: 匿名さん 
[2017-10-18 22:21:57]
じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?

クスッ。
6252: 匿名さん 
[2017-10-18 22:29:07]
>>6250 匿名さん

まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。

でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。

非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。

簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。

お気の毒。
6253: 匿名さん 
[2017-10-18 23:00:58]
>6249さん

>不法行為は違法です。

>不法行為=違法 を前提。
として書いていますがなに?

クスッ。
6254: 匿名さん 
[2017-10-18 23:11:16]
投稿しすぎた。
反省(涙)

クスッ。
6255: 匿名さん 
[2017-10-19 06:35:07]
>>6254 匿名さん

実際にベランダ喫煙者が敗訴してベランダ喫煙ができなくなっています。訴えられて泣くよりは、訴えられる前に止めましょう。

不法行為は不法で違法です。
6256: 匿名さん 
[2017-10-19 07:00:11]
>>6242 匿名さん

>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】

[動ア下二][文]あり・う[ア下二]
1 起こる可能性がある。

(同じ事をしても)不法行為になる可能性がある
と判決文には書かれていますが。

残念でした。
6257: 匿名さん 
[2017-10-19 07:03:14]
>>6250 匿名さん

そうですね。
不法行為になるかもしれない。
と裁判官が判断してます。

「不法行為になる。」とは言ってませんね。
6258: 匿名さん 
[2017-10-19 07:05:10]
>>6255 匿名さん

規約変更してベランダ喫煙が禁止になったマンションなら
知っていますが、まだまだ吸い放題のところが多いですよ。
6259: 匿名さん 
[2017-10-19 07:07:15]
>>6252 匿名さん

人様の懐計算をして楽しいですか?

有り余るほどの財がありますので。
6260: 匿名さん 
[2017-10-19 07:27:23]
>>6259 匿名さん

低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。

年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。

それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。
6261: 匿名さん 
[2017-10-19 07:31:45]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。
6262: 匿名さん 
[2017-10-19 07:42:04]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm






ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、

http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4

の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。
6263: 匿名さん 
[2017-10-19 07:51:32]
>>6261 匿名さん


受忍限度内ならOKじゃん。

ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
6264: 匿名さん 
[2017-10-19 08:01:43]
>>6262 匿名さん

>>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。
判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。
6265: 匿名さん 
[2017-10-19 08:03:11]
>>6260 匿名さん

いやいや。
分相応にすればよいのです。
6266: 匿名さん 
[2017-10-19 08:05:27]
>>6263 匿名さん

受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。

周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。
6267: 匿名さん 
[2017-10-19 08:05:48]
>>6261 匿名さん

嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
6268: 匿名さん 
[2017-10-19 08:07:27]
>>6264 匿名さん

喫煙すると読解力も数学力も落ちるって、本当ですね。
6269: 匿名さん 
[2017-10-19 08:11:35]
>>6267 匿名さん

自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが?


http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html


■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

6270: 匿名さん 
[2017-10-19 08:13:57]
>>6266 匿名さん

>>周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。

受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
残念でした。
6271: 匿名さん 
[2017-10-19 08:13:58]
受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?
6272: 匿名さん 
[2017-10-19 08:15:22]
>>6269 匿名さん


https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
6273: 匿名さん 
[2017-10-19 08:16:45]
>>6271 匿名さん

受忍限度って、嫌煙者が決めるものではないのだが?
6274: 匿名さん 
[2017-10-19 08:20:29]
>>6272 匿名さん

社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。

ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。
6275: 匿名さん 
[2017-10-19 08:23:04]
裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。
6276: 匿名さん 
[2017-10-19 08:39:09]
喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。

6277: 匿名さん 
[2017-10-19 21:35:16]
>>6275 匿名さん

受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
残念でした。
6278: 匿名さん 
[2017-10-19 22:45:32]
ベランダ喫煙が、本当に無くなると
思っているんだ。
フーン。

クスッ。
6279: 匿名さん 
[2017-10-20 05:38:16]
>>6277 匿名さん

おはよう。

受忍限度って、10年に一本だっけ?それくらい、我慢すりゃいいのに。わざわざ、他の家をニコチン臭くしたい気持ちが良くわかんないな?

ひょっとして、性格悪いだけ?
6280: 匿名さん 
[2017-10-20 06:25:08]
>>6279 匿名さん

まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。

ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

ひょっとして、性格悪いだけ?

6281: 匿名さん 
[2017-10-20 11:05:41]
>>6280 匿名さん

名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。

まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが?
6282: 匿名さん 
[2017-10-20 23:29:52]
なんだか、今日は元気ないね。

クスッ。
6283: 匿名さん 
[2017-10-21 01:25:42]
>>6282 匿名さん

喫煙でアルツハイマー早目に始まったんだろう。
6284: 匿名さん 
[2017-10-21 06:45:27]
>>6281 匿名さん

名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
たかが地裁ごとき判例にはなり得ない。

残りはポロニウム情報。
カスだな。

6285: 匿名さん 
[2017-10-21 06:50:43]
>>6276 匿名さん

人様の懐計算をして楽しいんだ?
やっぱりお前性格悪いな(笑

6286: 匿名さん 
[2017-10-21 07:39:05]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6287: 匿名さん 
[2017-10-21 07:45:17]
嫌煙者残念じゃないの?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、
判決文を良く読みましょう。
「あり得る」
あり・うる【有り得る】
1 起こる可能性がある。
不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。
6288: 匿名さん 
[2017-10-21 08:24:04]
>>6287 匿名さん

で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。

と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。

こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。

喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。

アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。

肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。

健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。

喫煙者、屁理屈がんばれよ。
6289: 匿名さん 
[2017-10-21 08:26:48]
>>6284 匿名さん
>名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。

喫煙者は訴えられたら争わず、示談で喫煙やめるからね。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
6290: 匿名さん 
[2017-10-21 08:54:59]
>>6286 匿名さん
アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい?
6291: 匿名さん 
[2017-10-21 09:23:07]
アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。
6292: 匿名さん 
[2017-10-21 09:46:24]
>>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?

受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。
心配後無用です。
6293: 匿名さん 
[2017-10-21 09:49:44]
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?

喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?
嫌煙者残念。



6294: 匿名さん 
[2017-10-21 09:54:04]
アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?
6295: 匿名さん 
[2017-10-21 10:10:05]
>>6292 匿名さん

受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。

一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。
6296: 匿名さん 
[2017-10-21 10:14:38]
>>6293 匿名さん

>喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?


ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

これで十分ですが?

やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。

年収200万円未満って、お気の毒です。
6297: 匿名さん 
[2017-10-21 10:26:47]
>>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
>>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること

コレ嫌煙者の言い分(笑
喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら?
更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら?


>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?


マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。
受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。

これで十分です。
6298: 匿名さん 
[2017-10-21 10:28:05]
>>6294 匿名さん

嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。

福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。

あんたの主張と類似ですね。

鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

気の毒です。憐れみます。
6299: 匿名さん 
[2017-10-21 10:29:10]
>>受忍限度って限りなくゼロですが?

受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが?
6300: 匿名さん 
[2017-10-21 10:29:49]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。

ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の
我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。

ひょっとして、性格悪いだけ?
6301: 匿名さん 
[2017-10-21 10:32:02]
>>6297 匿名さん

ベランダ喫煙者の敗訴確定判決が既に示されているのだから、ベランダ喫煙者の言い分が少しでも受け入れられて、毎日5本は吸っても良いとか判決があれば、それを示すのは喫煙者側ですが?

簡単なこともわからなければ社会人失格。
6302: 匿名さん 
[2017-10-21 10:33:50]
>>6299 匿名さん
で邪悪さん、名古屋では一日何本で月何万の賠償になったのかな?精神的苦痛だけで。


6303: 匿名さん 
[2017-10-21 10:37:50]
>>6298 匿名さん

>>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。
>>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。
道路交通法に違反している行為ですが?

>>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。
nexcoに聞いたの?
で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの?
[名](スル)
1 任務・任命を受けること。


いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑
6304: 匿名さん 
[2017-10-21 10:42:04]
>>6302 匿名さん

一日5、6本で月1万円ですね。

1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。

1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ!


ありゃ全然足らんじゃん。
6305: 匿名さん 
[2017-10-21 10:42:52]
>>6302 匿名さん

名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」などない。
たかが地裁ごとき判例になった事例があれば示しなさい。


簡単なこともわからなければ社会人失格。
6306: 匿名さん 
[2017-10-21 10:43:27]
>>6303 匿名さん

変換ミスしか指摘できない喫煙者。
6307: 匿名さん 
[2017-10-21 10:46:00]
訂正しておいてやるよ。

福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。

ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。

ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

気の毒です。憐れみます。
6308: 匿名さん 
[2017-10-21 10:46:09]
>>6304 匿名さん

名古屋の裁判のように一日中、監視して喫煙した記録を残し
苦情・お願い・管理組合・家族を使って何年もかけて
がんばりなさい。

で、5万円でしたよね。
6309: 匿名さん 
[2017-10-21 10:47:01]
>>6305 匿名さん

ベランダ喫煙者の勝訴判決が出てから言いましょう。
6310: 匿名さん 
[2017-10-21 10:47:20]
>>訂正しておいてやるよ。

認めないよ。
投稿したのはお前だからな。
6311: 匿名さん 
[2017-10-21 10:48:59]
>>6306 匿名さん
>>変換ミスしか指摘できない喫煙者。

変換ミス?
知識不足でしょう(笑
6312: 匿名さん 
[2017-10-21 10:50:48]
>>6309 匿名さん
>>ベランダ喫煙者の勝訴判決が出てから言いましょう。

たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。
6313: 匿名さん 
[2017-10-21 10:50:56]
どこかご不満でも?

福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。

自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。

高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。

パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。

ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。

ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。

人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。

気の毒です。憐れみます。
6314: 匿名さん 
[2017-10-21 10:54:40]
>>6312 匿名さん

地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが?

ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。

それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。
6315: 匿名さん 
[2017-10-21 11:05:20]
>>6314 匿名さん
>>地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが?

たかが地裁ごとき価値があるか事例がでてから言いましょう。
6316: 匿名さん 
[2017-10-21 11:07:46]
>>6314 匿名さん
>>ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。

受忍限度内で楽しみますのでゴネる必要などないでしょう。
残念でした。
6317: 匿名さん 
[2017-10-21 11:37:31]
>>6316 匿名さん

受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。

酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。

ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。
6318: 匿名さん 
[2017-10-21 11:38:52]
>>6312 匿名さん

判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
6319: 匿名さん 
[2017-10-21 12:34:45]
>>6317 匿名さん

受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。


不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。
6320: 匿名さん 
[2017-10-21 13:08:01]
>>6319 匿名さん

>不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。

不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。

非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。

憐れ。
6321: 匿名さん 
[2017-10-21 13:13:10]
>>6319 匿名さん

>まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。


お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。

気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。

福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。
6322: 匿名さん 
[2017-10-21 13:34:21]
>>6320 匿名さん
>>不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。
>>6321 匿名さん
>>お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。

不法行為をした人に言いなさい。
受忍限度内で楽しむ者は不法行為しないから善良な顔ですが、
その行為にイチャモンつけるアホな嫌煙者は根性腐っている。
憐れ。

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