ベランダ喫煙 止めろよXX
6201:
匿名さん
[2017-10-14 18:35:04]
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6202:
匿名さん
[2017-10-14 18:36:18]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6203:
匿名さん
[2017-10-14 18:38:36]
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。 |
6204:
匿名さん
[2017-10-14 18:46:10]
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6205:
匿名さん
[2017-10-14 19:07:36]
受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。 禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。 |
6206:
匿名さん
[2017-10-14 20:47:11]
ベランダ喫煙 止めろよXX
嫌だやめない |
6207:
匿名さん
[2017-10-15 02:17:40]
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6208:
匿名さん
[2017-10-15 10:17:02]
>>6202 匿名さん
>ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 >賠償額は“5万円”となりました! 喫煙すると嘘つきになります。 自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。 |
6209:
匿名さん
[2017-10-15 10:23:39]
>ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。 止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。 |
6210:
匿名さん
[2017-10-15 10:34:49]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。 専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。 |
6211:
匿名さん
[2017-10-15 22:44:46]
>>6210 匿名さん
喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。 喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。 唯一の拠り所なんでしょうね。 |
6212:
匿名さん
[2017-10-15 22:55:21]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6213:
匿名さん
[2017-10-15 22:56:29]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
6214:
匿名さん
[2017-10-15 22:57:48]
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6215:
匿名さん
[2017-10-15 22:59:26]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6216:
匿名さん
[2017-10-15 23:03:19]
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6217:
匿名さん
[2017-10-16 07:26:58]
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6218:
匿名さん
[2017-10-16 07:35:01]
ほとんど原告の全面勝訴ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。 喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。 |
6219:
匿名さん
[2017-10-16 07:57:26]
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6220:
匿名さん
[2017-10-16 08:01:55]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
記載されていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6221:
匿名さん
[2017-10-16 20:48:44]
>>6220 匿名さん
当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。 |
6222:
匿名さん
[2017-10-16 21:11:35]
>>6221 匿名さん
当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。 |
6223:
匿名さん
[2017-10-16 21:16:22]
受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6224:
匿名さん
[2017-10-16 21:19:32]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6225:
匿名さん
[2017-10-16 21:21:56]
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6226:
匿名さん
[2017-10-16 21:37:14]
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。 ベランダ喫煙は無くならないのに。 クスッ。 |
6227:
匿名さん
[2017-10-17 18:19:02]
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ! |
6228:
匿名さん
[2017-10-17 18:50:21]
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 喫煙するところやBBQするところではないでしょう。 |
6229:
匿名さん
[2017-10-17 18:57:08]
>>6228 匿名さん
受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。 四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。 月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。 |
6230:
匿名さん
[2017-10-17 19:18:04]
クスッ。
|
6231:
匿名さん
[2017-10-17 21:35:41]
どこにも原告の受忍義務とかありません。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 自室内での喫煙の限定的な煙だけね。 |
6232:
匿名さん
[2017-10-17 21:38:05]
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6233:
匿名さん
[2017-10-17 22:35:43]
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6234:
匿名さん
[2017-10-17 22:39:57]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 |
6235:
匿名さん
[2017-10-17 22:43:16]
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6236:
匿名さん
[2017-10-17 22:47:53]
嫌煙者残念。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6237:
匿名さん
[2017-10-18 01:27:49]
喫煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。 |
6238:
匿名さん
[2017-10-18 05:59:30]
>>6237 匿名さん
>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。 はい? 喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。 で、それが何か? |
6239:
匿名さん
[2017-10-18 06:02:20]
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。 |
6240:
匿名さん
[2017-10-18 06:12:02]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6241:
匿名さん
[2017-10-18 06:14:22]
>>6232 匿名さん
>>すなわち常習喫煙はだめってことですね。 判決文には記載されていませんね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... |
6242:
匿名さん
[2017-10-18 06:37:47]
>>6241 匿名さん
居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。 で、受動喫煙症の診断を受けましょう。 |
6243:
匿名さん
[2017-10-18 20:31:35]
朝早くから、書き込みすごいですね。
無駄な書き込みが多いですが。 クスッ。 |
6244:
匿名さん
[2017-10-18 21:20:09]
|
6245:
匿名さん
[2017-10-18 21:22:30]
そうですね。
クスッ。 |
6246:
匿名さん
[2017-10-18 21:26:36]
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]
本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。 |
6247:
匿名さん
[2017-10-18 21:34:22]
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
|
6248:
匿名さん
[2017-10-18 21:47:40]
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、 どんな法律に違反してるの? 裁判判決は当事者の問題で、 第三者に拘束力はありません。 クスッ。 |
6249:
匿名さん
[2017-10-18 22:03:59]
|
6250:
匿名さん
[2017-10-18 22:08:35]
>>6248 匿名さん
同様事例では、大きな意味がありますよ。 ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。 喫煙者には理解できないでしょうがね。 |
6251:
匿名さん
[2017-10-18 22:21:57]
じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?
クスッ。 |
6252:
匿名さん
[2017-10-18 22:29:07]
>>6250 匿名さん
まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。 でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。 非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。 簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。 お気の毒。 |
6253:
匿名さん
[2017-10-18 23:00:58]
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6254:
匿名さん
[2017-10-18 23:11:16]
投稿しすぎた。
反省(涙) クスッ。 |
6255:
匿名さん
[2017-10-19 06:35:07]
|
6256:
匿名さん
[2017-10-19 07:00:11]
>>6242 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6257:
匿名さん
[2017-10-19 07:03:14]
|
6258:
匿名さん
[2017-10-19 07:05:10]
|
6259:
匿名さん
[2017-10-19 07:07:15]
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6260:
匿名さん
[2017-10-19 07:27:23]
>>6259 匿名さん
低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。 年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。 それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。 |
6261:
匿名さん
[2017-10-19 07:31:45]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。 |
6262:
匿名さん
[2017-10-19 07:42:04]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、 http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。 |
6263:
匿名さん
[2017-10-19 07:51:32]
>>6261 匿名さん
受忍限度内ならOKじゃん。 ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6264:
匿名さん
[2017-10-19 08:01:43]
>>6262 匿名さん
>>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。 判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。 |
6265:
匿名さん
[2017-10-19 08:03:11]
|
6266:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:27]
>>6263 匿名さん
受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。 周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。 で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。 |
6267:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:48]
>>6261 匿名さん
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6268:
匿名さん
[2017-10-19 08:07:27]
|
6269:
匿名さん
[2017-10-19 08:11:35]
>>6267 匿名さん
自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが? http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
6270:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:57]
|
6271:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:58]
受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?
|
6272:
匿名さん
[2017-10-19 08:15:22]
>>6269 匿名さん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6273:
匿名さん
[2017-10-19 08:16:45]
|
6274:
匿名さん
[2017-10-19 08:20:29]
>>6272 匿名さん
社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。 ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。 |
6275:
匿名さん
[2017-10-19 08:23:04]
裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。
|
6276:
匿名さん
[2017-10-19 08:39:09]
喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。
|
6277:
匿名さん
[2017-10-19 21:35:16]
|
6278:
匿名さん
[2017-10-19 22:45:32]
ベランダ喫煙が、本当に無くなると
思っているんだ。 フーン。 クスッ。 |
6279:
匿名さん
[2017-10-20 05:38:16]
|
6280:
匿名さん
[2017-10-20 06:25:08]
>>6279 匿名さん
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると 判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6281:
匿名さん
[2017-10-20 11:05:41]
>>6280 匿名さん
名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。 まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが? |
6282:
匿名さん
[2017-10-20 23:29:52]
なんだか、今日は元気ないね。
クスッ。 |
6283:
匿名さん
[2017-10-21 01:25:42]
|
6284:
匿名さん
[2017-10-21 06:45:27]
|
6285:
匿名さん
[2017-10-21 06:50:43]
|
6286:
匿名さん
[2017-10-21 07:39:05]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6287:
匿名さん
[2017-10-21 07:45:17]
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 1 起こる可能性がある。 不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 |
6288:
匿名さん
[2017-10-21 08:24:04]
>>6287 匿名さん
で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが? ベランダ喫煙を正当化するならば、ベランダ喫煙は不法行為にならないとの判決を元に議論するべきなのですが、喫煙者には理解できないようです。 と言うのは、喫煙が血管を収縮させ、脳に酸素を送れなくなり、大脳皮質に修復に禁煙後20年以上もかかるダメージを与え、読解力や数学力が著しく低下するからです。 こんな読解力だとまともな仕事できる訳ありませんよね。 喫煙で人生いくら損失を被るか計算できない人に会社の命運を託す訳にもいきません。ですから、喫煙者は会社でも疎まれます。 アルツハイマーが非喫煙者より、10年早く始まることが「あり得る」そうです。 肺がんや各種ガンの発症率が高まることが多いに「あり得る」ようです。でも自分だけは関係ないと信じ切っているようです。 健常な非喫煙者には愚か以外の何ものでもありません。喫煙者は完璧に健常な非喫煙者からみくだされているのに、屁理屈こいてさらに馬鹿にされているって、本当に面白いですね。 喫煙者、屁理屈がんばれよ。 |
6289:
匿名さん
[2017-10-21 08:26:48]
|
6290:
匿名さん
[2017-10-21 08:54:59]
>>6286 匿名さん
アホな喫煙者が一生懸命、騒音で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。趣味の喫煙で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を非喫煙者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは脳が萎縮しているんだろう。タバコ吸うより酸素吸って、脳の萎縮を元に戻したほうが良い。正常に戻るまで、20年もアホのままって、情けなさすぎないかい? |
6291:
匿名さん
[2017-10-21 09:23:07]
アホな喫煙者は会社でも、「これを販売すれば不法行為を構成することがあり得ますが気にせず売りましょう」などと発言して健常者を唖然とさせるんだろうな。
|
6292:
匿名さん
[2017-10-21 09:46:24]
>>で、実際に不法行為を犯したことをベランダ喫煙者が認め不法行為判決が確定していますが?
受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。 心配後無用です。 |
6293:
匿名さん
[2017-10-21 09:49:44]
>>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら?
喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? 更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら? 嫌煙者残念。 |
6294:
匿名さん
[2017-10-21 09:54:04]
アホな嫌煙者が一生懸命、ベランダ喫煙で不法行為になった判決例を示していたが、お互い様でなければ不法行為になる。子供の足音での騒音で精神的苦痛を与えれば、著しい不平等、不利益を被害者に与えるから不法行為となったんじゃないの。理解できないのは単なるアホか嫌煙脳なのだろう。情けなさすぎないかい?
|
6295:
匿名さん
[2017-10-21 10:10:05]
>>6292 匿名さん
受忍限度って限りなくゼロですが?訴訟リスクを抱えて喫煙するって、社会人勤まりませんね。お仕事何されてるんでしょうかね。年収200万円未満しょうね。 一生で1億、2億健常者より低収入確定コースですね。 |
6296:
匿名さん
[2017-10-21 10:14:38]
>>6293 匿名さん
>喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと ベランダ喫煙者が訴えられることはあること これで十分ですが? やはり喫煙で知力低下ですか?こんな簡単なことが理解できなくて働ける仕事って何でしょうかね。 年収200万円未満って、お気の毒です。 |
6297:
匿名さん
[2017-10-21 10:26:47]
>>ベランダ喫煙者の勝訴事例がないこと
>>ベランダ喫煙者が訴えられることはあること コレ嫌煙者の言い分(笑 喫煙者は訴えられたら争わず示談で喫煙やめている事例を示せるものなら示したら? 更に、名古屋の裁判が基準となった「ベランダ喫煙裁判」の判例を示せるものなら示したら? >>ベランダ喫煙者が勝訴した判決示せるものなら示したら? マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありません。 これで十分です。 |
6298:
匿名さん
[2017-10-21 10:28:05]
>>6294 匿名さん
嫌煙者でなくて喫煙者の間違いでしょう。嫌煙者では意味が全く通りませ。 福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。 あんたの主張と類似ですね。 鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。あんた自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6299:
匿名さん
[2017-10-21 10:29:10]
>>受忍限度って限りなくゼロですが?
受忍限度って嫌煙者が決めるものではないのだが? |
6300:
匿名さん
[2017-10-21 10:29:49]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6301:
匿名さん
[2017-10-21 10:32:02]
>>6297 匿名さん
ベランダ喫煙者の敗訴確定判決が既に示されているのだから、ベランダ喫煙者の言い分が少しでも受け入れられて、毎日5本は吸っても良いとか判決があれば、それを示すのは喫煙者側ですが? 簡単なこともわからなければ社会人失格。 |
6302:
匿名さん
[2017-10-21 10:33:50]
|
6303:
匿名さん
[2017-10-21 10:37:50]
>>6298 匿名さん
>>高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 >>嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ死放題。 道路交通法に違反している行為ですが? >>パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受任義務がある。 nexcoに聞いたの? で、他の通行者には任務・命令を受ける義務があるの? [名](スル) 1 任務・任命を受けること。 いかにも嫌煙脳が考えそうなことですな(笑 |
6304:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:04]
>>6302 匿名さん
一日5、6本で月1万円ですね。 1日1本で月2千円。まあ、タバコ代が一箱1200円上乗せになったと思えば安いものですね。 1日100本だと精神的苦痛だけで月20万円、治療費や通院費も払ってやれや。年収200万円もあればなんとかなるやろ! ありゃ全然足らんじゃん。 |
6305:
匿名さん
[2017-10-21 10:42:52]
|
6306:
匿名さん
[2017-10-21 10:43:27]
|
6307:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:00]
訂正しておいてやるよ。
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6308:
匿名さん
[2017-10-21 10:46:09]
|
6309:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:01]
|
6310:
匿名さん
[2017-10-21 10:47:20]
>>訂正しておいてやるよ。
認めないよ。 投稿したのはお前だからな。 |
6311:
匿名さん
[2017-10-21 10:48:59]
|
6312:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:48]
|
6313:
匿名さん
[2017-10-21 10:50:56]
どこかご不満でも?
福島原発事故より酷い内部被曝を喜んでしておいて、その腹いせに、近隣住民を巻き込もうって、人間の屑ですね。 自分より健康で収入が高く幸せな周りの人に復讐したい気持ちは良く分かりますが、自業自得です。 高速道で煽り運転をして、幸せな家庭をどん底の不幸な目に合わせたアホと発想が全く同じですね。 パーキングエリアはどこに停めようが俺の勝手。他の通行車には受忍義務があるから、嫌なら避けて通れ。追越禁止でなきゃ、どこでも追越し幅寄せ、急ブレーキ急ハンドルやり放題。 ここのベランダ喫煙者の主張と類似ですね。 ベランダ喫煙者は、鏡でご自分の顔をしっかり見たほうが良い。極悪非道で邪悪な顔になっていることでしょう。 人に嫌がらせすることに時間を割いても誰の何の得にもなりません。ベランダ喫煙者自身の品性がどんどん下劣になるだけ。 気の毒です。憐れみます。 |
6314:
匿名さん
[2017-10-21 10:54:40]
>>6312 匿名さん
地裁でもそれを覆す判例がなきゃ、判例としての価値がありますが? ベランダ喫煙者勝訴判決が出てからゴネましょう。 それよりも自分の顔を鏡で見てご覧よ。醜くないかい?嫌がらせや煽り投稿ばかりしていると、顔に出るよ。 |
6315:
匿名さん
[2017-10-21 11:05:20]
|
6316:
匿名さん
[2017-10-21 11:07:46]
|
6317:
匿名さん
[2017-10-21 11:37:31]
>>6316 匿名さん
受忍限度って喫煙者が決めることではない。著しい不利益、すなわち精神的苦痛や嫌煙被害が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える可能性にあることはしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる可能性のあることは避ける。 酸素不足で脳死状態の喫煙者には永久に理解できないが。 ベランダ喫煙を煽るアホは自分の顔を鏡で見るべし。醜いよ。 |
6318:
匿名さん
[2017-10-21 11:38:52]
>>6312 匿名さん
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。 |
6319:
匿名さん
[2017-10-21 12:34:45]
>>6317 匿名さん
受忍限度って嫌煙者が決めることではない。著しい不利益が起きるかどうかが問題。社会人なら人に被害を与える事はしない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 |
6320:
匿名さん
[2017-10-21 13:08:01]
>>6319 匿名さん
>不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるアホ嫌煙者は自分の顔を鏡で見るべし。 不法行為になって喫煙者も納得して判決確定しているのに悪あがきし過ぎ。 非喫煙者は不法行為しないから善良な顔ですが、迷惑喫煙を勧めるって根性腐っている。 憐れ。 |
6321:
匿名さん
[2017-10-21 13:13:10]
>>6319 匿名さん
>まともな会社に勤めておればわかるはずだが、コンプライアンス観点からは不法行為になる事はやらないし、集合住宅に住むならお互い様の精神が必要。 お互い様でないから不法行為になって喫煙者も納得して判決が確定している。 気の毒だが当然だろう。毒の缶詰開けて毒ガス撒き散らせばアウトだ。 福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウムって、アウトだよ。まともな人間がそもそも煙吸うわけないが、ポロニウムまでは吸わんだろう。 |
6322:
匿名さん
[2017-10-21 13:34:21]
|
6323:
匿名さん
[2017-10-21 13:37:41]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6324:
匿名さん
[2017-10-21 13:39:50]
|
6325:
匿名さん
[2017-10-21 13:46:56]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6326:
匿名さん
[2017-10-21 13:52:46]
>>6318 匿名さん
お前がやっと探した文章をコピペして張り付けたところで、NHK受信料裁判のように、 たかが地裁の判決は覆る例は山ほどあるんだよ。 たかが地裁ごとき判例になった事例がでてから言いましょう。 はい、論破。 |
6327:
匿名さん
[2017-10-21 15:56:07]
禁止規定がなくとみ、ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも不法行為になることがある。画期的判決ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
6328:
匿名さん
[2017-10-21 16:13:20]
|
6329:
匿名さん
[2017-10-21 16:45:00]
|
6330:
匿名さん
[2017-10-21 16:48:14]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない、更に150万円要求して、 たった5万円しか認められなかった(僅か3.3%)残念な判決ですね。 |
6331:
匿名さん
[2017-10-21 16:56:23]
そもそも受忍限度内で楽しみますので賠償金を支払う事はありませんし
1日50本もベランダ喫煙するわけじゃないしね。 何も問題ありませんよ。 |
6332:
匿名さん
[2017-10-21 16:58:38]
|
6333:
匿名さん
[2017-10-21 17:01:30]
|
6334:
匿名さん
[2017-10-21 17:07:41]
>>6333 匿名さん
普通ならばベランダ喫煙行為による不法行為判決がおりれれば、それぞれマンションの管理組合が問題提起し、 他マンション等の情報収集した上で規約及び細則を変更しベランダ喫煙禁止にするのが普通。 それを素直に反対する不思議な人がいるね。 |
6335:
匿名さん
[2017-10-21 17:25:39]
|
6336:
匿名さん
[2017-10-21 17:30:47]
規約による禁止は無意味ってのがあった。次を参照のこと。
この案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常のない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。 さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行でき、しかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。 規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。 規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者の方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。 自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を得て、禁煙努力をしてもらうことにあります。 厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。 一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、こんごも喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。 ですので、迷惑禁煙被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、 標準マンション管理規約の 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務として、紛争処理に当たることになります。 ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。 郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 【迷惑喫煙が不法行為になることがある】 名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること (参考) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【禁煙外来は保険適用】 禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか これでも止めない場合は、実際に、煙対策や健康被害に関わった費用を請求しましょう。 受動喫煙症の診断書を発行できる病院は各地にあります http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 ので、診断費用、治療費、交通費を請求しましょう。支払わなければ少額訴訟を起こしましょう。 なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html 同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。 窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。 また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 喫煙者には理解できないことが「あり得る」そうなので悪しからず。 |
6337:
匿名さん
[2017-10-21 18:26:15]
|
6338:
匿名さん
[2017-10-21 18:31:14]
>>6336 匿名さん
アホな嫌煙者。 >>ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。 ちゃんとベランダ喫煙止める(喫煙場所を変更)って認めてるじゃん。 はい、論破。 |
6339:
匿名さん
[2017-10-21 18:34:18]
>>6336 匿名さん
>>また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 ここはベランダ喫煙止めろよ なので規約変更で対応。 はい、論破。 |
6340:
匿名さん
[2017-10-21 18:41:13]
>>6335 匿名さん
規約変更したくないのならしなければ? マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にはならない。 受忍限度内でベランダ喫煙する絶対数が減らないだけだから。 >>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6341:
匿名さん
[2017-10-21 18:44:31]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6342:
匿名さん
[2017-10-21 18:47:24]
>>6339 匿名さん
禁煙しろでいいんじゃないの? 判決では、専有部分でも不法行為になることがあると書いてある通り、訴えられることがあるんだから。 禁煙したら喫煙者自身も20年もすれば大脳皮質が元に戻るかもしれないし、アルツハイマーが早まるのが10年から9.5年に緩和され、肺がんの発症リスクも、健常人の2倍程度に緩和するかもしれない。 タバコ代も賠償金も心配いらないし、年収も210万くらいに大幅に増えて、年収200万円以下と馬鹿にされることもない。 すでに子供がいれば、その遺伝子は救いようがないかもしれないが、今後生まれる子の遺伝子はちょっとくらいまともになることが「あり得る」かも知れない。 いいこと尽くめだ。 禁煙こそが最高ね。 |
6343:
匿名さん
[2017-10-21 18:57:06]
|
6344:
匿名さん
[2017-10-21 19:06:13]
喫煙止めろよ、禁煙しろよって、いいねえ。
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること こういう心配がなくなる。 |
6345:
匿名さん
[2017-10-21 20:31:15]
そもそも、不法判決を受けたのは被告だけ。
他のベランダ喫煙者は、裁判所から不法判決 を受けていませんので、無料で吸い放題です。 裁判をしないと、何も変わりません。 クスッ。 |
6346:
匿名さん
[2017-10-21 22:17:38]
|
6347:
匿名さん
[2017-10-21 22:44:12]
三権分立について勉強しましょう。
裁判所の判決≒法律 です。 他人の判決に従う義務はない。 |
6348:
匿名さん
[2017-10-21 22:47:57]
書き忘れていました。
クスッ。 |
6349:
匿名さん
[2017-10-21 22:49:56]
>>6347 匿名さん
>裁判所の判決≒法律 です。 >他人の判決に従う義務はない。 法律なら他人も何もないだろうが。共通なんじゃないの、同じ条件ならば。 個人個人に個別の法律って、どうかしてない?判断が毎回異なれば、それは法律とは言えんだろう。 まあ大脳皮質がやられていたら、勝手な解釈しかできないのだろうが。 |
6350:
匿名さん
[2017-10-21 22:52:17]
プッ
クスッ。 |
6351:
匿名さん
[2017-10-21 23:01:55]
>>6350 匿名さん
大脳皮質が切れる音か? 脳が収縮してカスカスになってゆくことがわかっていても喫煙するって勇敢過ぎる。その勇気、もっと生産的なことに使えば大成するかも。禁煙してだが。 哀れ過ぎる。 |
6352:
匿名さん
[2017-10-21 23:07:23]
日本は、法治国家。
法律に反したらNG。 反してなければ、なんでもOK。 (個別の禁止規定があればNG) 裁判所の判決は当事者の問題。 ベランダ喫煙が法律で禁止されていなければ 無料で吸いほうだいです。 クスッ。 |
6353:
匿名さん
[2017-10-21 23:09:59]
|
6354:
匿名さん
[2017-10-21 23:12:33]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
6355:
匿名さん
[2017-10-21 23:14:42]
【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 自分のために止めた方が良い。 これでも吸いたいって、自虐趣味か? |
6356:
匿名さん
[2017-10-21 23:21:30]
たばこは脳にダメージを与える 喫煙が「大脳皮質」の薄化を促進
2015年03月17日 http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004160.php 喫煙によって脳がダメージを受け、認知症のリスクが増加する。記憶や思考などの機能を担う「大脳皮質」は、喫煙によりダメージを受けているという研究結果を、カナダのマギル大学の研究チームが発表した。 禁煙を続けてもダメージを受けた脳は元に戻らない 大脳皮質は、大脳表面にある厚さ数ミリの神経細胞の層で、記憶、言語、認識といった重要な認知機能が行なわれている部位だ。大脳皮質は加齢に伴い薄くなることが知られている。 研究には、認知症ではない平均年齢72.7歳の高齢者約500人(男性244人、女性260人)が参加した。参加者は60年前の1947年に認知能力テストを受けていた。研究チームは、参加者の脳を磁気共鳴画像装置(MRI)で検査し、大脳皮質の厚さと喫煙歴の関係を解析した。 すると、大脳皮質は「たばこを吸ったことがない人」「かつて吸っていたが禁煙した人」「喫煙を継続している人」の順に薄くなる傾向がみられた。 「たばこを吸う人は、吸わない人に比べ、大脳皮質が薄くなっていることが判明しました。大脳皮質の減少は、認知能力の低下につながります。また、禁煙をすれば、大脳皮質が回復する傾向が示されました」と、マギル大学のシャリーフ カラマ氏(精神医学)は言う。 喫煙歴があるグループは、喫煙量の平均が1日1パックで、喫煙歴が平均で30年間というものだった。同程度の喫煙量の人が25年ほど禁煙すると、大脳皮質の厚みが喫煙歴のないグループと同程度になっていた。ただし、ヘビースモーカーであった人は、禁煙を25年続けて73歳になっても、大脳皮質の厚みは喫煙歴のない人と同程度には回復しなかった。 「喫煙によって脳はダメージを受け、認知症のリスクが増加します。たばこが大脳皮質の薄化を早める可能性があり、これが思考や記憶の障害の原因となることを喫煙者に知らせるべきです。大脳皮質の薄化は、禁煙しても長年持続すると考えられます」と、カラマ氏は指摘している。 Smoking thins vital part of brain(マギル大学 2015年2月10日) 怖いね。 |
6357:
匿名さん
[2017-10-21 23:42:20]
再生に25年かかるのなら、40歳くらいで禁煙しておかないと、65歳くらいで認知症を発症しかねない。
大脳皮質が既に超薄くなって、不法行為が不法で違法なことが理解できないのがいるが、気の毒だなあ。 本人はクスッとか喜んでいるようだが、家族が悲惨だろう。 |
6358:
匿名さん
[2017-10-21 23:59:12]
クスッ。
|
6359:
匿名さん
[2017-10-22 00:05:14]
>>6357 匿名さん
どうせいつか止めざるを得ないのだったら、早目に止めた方が良い。年収アップも大脳皮質が大きくやられる前か修復後なら可能だろう。 子供の遺伝子にダメージ与えてからと言うのは最悪。結婚するつもりならば、出来るだけ早く止めることだ。でなきゃ貧困スパイラルに落ち込む。 |
6360:
匿名さん
[2017-10-22 07:23:12]
アホな嫌煙者って言い負かされると
ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 程度の煽り投稿しかできないんだよな。 |
6361:
匿名さん
[2017-10-22 07:56:04]
>>6360 匿名さん
すべて事実。喫煙で大脳皮質がペラペラになると、事実に基づいた反論ができず、クスッとしかかけない。 禁煙を勧めない医師はいないのに、体に悪い喫煙を継続するだけではなく、ベランダでわざわざ喫煙すると主張するって、自分で考えてまともと思っているのだろうか? 本気で正しいことと考えているのなら、殆ど狂人の犯罪者と予備軍だと本気で思う。 嫌がらせする奴にろくな人間はいない。 |
6362:
匿名さん
[2017-10-22 08:13:10]
|
6363:
匿名さん
[2017-10-22 08:23:43]
|
6364:
匿名さん
[2017-10-22 08:49:14]
科学的事実に目をつぶり、遺伝子異常に平気って、アホ以外の何ものでもないと思う。何が哀しくて、子孫にまで累を及ぼす必要があるの。で、責任を取れるのか?
喫煙で遺伝子変異増加…長く多く吸う人ほど蓄積 https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/0... たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かった がん研究センターなど発表 世界約5000人のがん患者の遺伝子データを解析し、たばこを多く、長く吸う人ほど遺伝子に突然変異が起きることが分かったとの研究成果を、国立がん研究センターや理化学研究所など日米英韓の研究チームが、4日付の米科学誌サイエンスに発表した。細胞ががん化する原因とされる遺伝子の突然変異が、たばこの化学物質によって誘発されることが明らかになった。 チームは、17種類のがん患者5243人を対象に、たばこを吸う人と吸わない人で遺伝子に違いがあるかを解析。その結果、肺、喉頭、口腔(こうくう)、膀胱(ぼうこう)、肝臓、腎臓のがんは、喫煙者の方が遺伝子の突然変異が多かった。最も多い肺がんでは、毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が蓄積すると推計された。 詳しく調べると、肺、喉頭、肝臓のがんは、たばこの化学物質が突然変異を直接起こし、咽頭(いんとう)、口腔、食道、膀胱、腎臓のがんも、直接ではないものの喫煙が突然変異を誘発していた。通常、遺伝子の突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積することはない。【野田武】 体の中が突然変異だらけで、その突然変異が蓄積されるんだって。これって、ポロニウムによる福島原発事故以上の強力な内部被曝が原因じゃないかな。現代版ゴジラ人間? |
6365:
匿名さん
[2017-10-22 09:25:03]
今日も嫌煙者によるお節介投稿が多いですね。
喫煙者の皆さん参考になりますか? えっ?ならない? そうでしょうね。 |
6366:
匿名さん
[2017-10-22 09:34:47]
喫煙率、初めて2割切る 健康影響懸念か、厚労省調査
2017/6/28 0:06 https://www.nikkei.com/article/DGXLZO18191250X20C17A6CR8000/ 厚生労働省が27日公表した国民生活基礎調査で、2016年の成人の喫煙者の割合が19.8%と初めて2割を切ったことが明らかになった。13年の前回調査と比べると1.8ポイント減った。厚労省は喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきたとみている。 「喫煙が肺がんの原因になるなど健康面の悪影響について理解が深まってきた」とあるよう喫煙の害を知ると禁煙につながるようですね。 遺伝子に突然変異が起こり、子孫にまで遺伝子異常の累を及ぼすことを知ってまで喫煙するって、普通はあり得ないです。依存症を断ち切るには保険適用の禁煙外来に行くことをお勧めします。 |
6367:
匿名さん
[2017-10-22 10:03:04]
以後、本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6368:
匿名さん
[2017-10-22 10:34:12]
>>6367 匿名さん
そりゃ喫煙者の敗北宣言だろうが。 喫煙の害が裁判でも公知の事実として認められ、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判断が下され、ベランダ喫煙者も納得して判決が確定したんだから。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為になるような、健康に害を及ぼすベランダ喫煙は不法で違法だからだめってことでよろしく。 |
6369:
匿名さん
[2017-10-22 10:37:51]
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 本人だけでなく、副流煙で周囲の人間にも害を与えることは公知の事実だって。止めろと言われる前に止めておきましょう。禁煙すれば、皆幸せ。 |
6370:
匿名さん
[2017-10-22 11:04:38]
>>6368 匿名さん
嫌煙者の敗北宣言ご苦労様です。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかないし、 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 1 起こる可能性がある。 不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 不法行為にならならいような、ベランダ喫煙は当然違法ではないと言う事でよろしく。 |
6371:
匿名さん
[2017-10-22 11:05:49]
|
6372:
匿名さん
[2017-10-22 11:44:44]
>>6371 匿名さん
お前だけだよ。 不法行為になるようなことは止めましょうと言われてゴネるのは。 大脳皮質が喫煙のせいでなくなった? 年収200万円以下で、まともな判断の必要な仕事に付けず、子孫に突然変異した遺伝子遺伝させるって、人生の敗北そのもの以外の何でもない。 喫煙の害がそのまま服着てアホこいているようなもの。 哀れ。 |
6373:
匿名さん
[2017-10-22 11:57:48]
>>6370 匿名さん
>不法行為になる可能性がある と判決文には書かれています。 それで判決どうだったの?不法行為になったの、ならなかったの。 不法行為が確定した判決で反対の結論導き出そうって、病気だと思う。 |
6374:
匿名さん
[2017-10-22 13:34:11]
|
6375:
匿名さん
[2017-10-22 13:36:23]
>>6373匿名さん
お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6376:
匿名さん
[2017-10-22 13:57:36]
>>6375
>>お前のようなお互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカーなんだよ。 今頃、喫煙者と非喫煙者がお互い様なんて言っているのは、シナプスが破壊され現象している証拠だな。 トラブルメーカーは、最初に喫煙し出す迷惑喫煙者なのにさ。 |
6377:
匿名さん
[2017-10-22 14:03:26]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません. 受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。 アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか? |
6378:
匿名さん
[2017-10-22 14:07:44]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6379:
匿名さん
[2017-10-22 14:09:06]
|
6380:
匿名さん
[2017-10-22 14:13:24]
>>6377
お前、リンク先にある全文を読んでおらず都合の悪い事は飛ばしているな。 以下の様に書いてあるじゃないか? ────────────────────────────────────────────────── この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。 ────────────────────────────────────────────────── 一体、ど・こ・に 『不法行為になると判断したわけではありません.』 ありません、、、と断定している? そして本来『。』と書くところを『.』とピリオドで書き換えているな! |
6381:
匿名さん
[2017-10-22 14:16:19]
>>6375 匿名さん
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm で受忍限度を超えたから、不法行為と認定され喫煙者も納得して判決が確定しています。 毎日のような喫煙は注意される前に止めましょう。 |
6382:
匿名さん
[2017-10-22 14:18:46]
発想が煽り運転者と同じだな。捕まらなきゃ何をしても良い。
そうやって人殺しになる。 喫煙で脳がペラペラになり、ポロニウムで寿命が短いことがわかって、大暴走。お前だけだよ。 |
6383:
匿名さん
[2017-10-22 16:43:35]
|
6384:
匿名さん
[2017-10-22 18:42:00]
誰かベランダ喫煙が直ちに不法行為になると書きましたかね?
ベランダ喫煙が不法行為になると言うのは、当然の前提があってのことですが、それすら理解できない? 大脳皮質がペラペラで、常識がなくなっていませんか? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm これに該当すれば不法行為でしょうね。 で、なぜ不法行為になりかねないベランダ喫煙を自由だというのか理解出来ません。 判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが? 理解力が劣っているのだから、禁煙された方が宜しいようですね。 25年で大脳皮質が元に戻ればラッキー。その前に遺伝子変異で発ガンすれば、なおラッキーでしょうね。 |
6385:
匿名さん
[2017-10-22 21:33:12]
>>6384 匿名さん
>>判決文では、不法行為になることがある、すなわち、自由ではないと述べていますが? 何を訳のわからない事言っているのでしょうか? 不法行為にならない限り自由です。 受忍限度内で楽しみますので不法行為ではありませんし 当然賠償金を支払う事はありません。 心配後無用です。 煽り投稿は要りませんが。 |
6386:
匿名さん
[2017-10-22 21:34:13]
Aさんは、高速道路を時速150kmで走っていたら
覆面パトカーに捕まり減点され罰金を払った。 Bさんは、高速道路を時速150kmで走っていたが 特に問題なく目的地に着いた。 Cさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたら 隣人から裁判を提訴されタバコ禁止の判決と、 罰金5万円を支払った。 Dさんは、ベランダでタバコを楽しんでいたけと 特に何もなく楽しむことが出来きた。 AさんとCさんは、交通事故にあったようなもの。 ВさんとDさんは、普通の実生活でしょう。 クスッ。 |
6387:
匿名さん
[2017-10-22 21:53:24]
>>6386 匿名さん
意味不明。 自分の命を大切に思えば他人の命も大切に思えるようになります。 命を大切にする人は無謀な運転をしません。命を大切にする人は喫煙をしません。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 喫煙は止めましょう。皆が幸せになります。 |
6388:
匿名さん
[2017-10-22 22:09:04]
|
6389:
匿名さん
[2017-10-22 22:16:01]
>>6388 匿名さん
ベランダ喫煙裁判で完全敗北したのはベランダ喫煙者でベランダ喫煙不法行為判決が確定している。寝ぼけたことを書いても判決は覆らないどころか、喫煙者にはますます厳しくなる。 それよりも早く禁煙しないと、ご自身が大変だろうが。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること これでも喫煙続けるって、何がそんなに楽しい? |
6390:
匿名さん
[2017-10-22 22:19:41]
>>6386 匿名さん
どうでもよい事だが、減点ではなく加点。 高速道路150キロで走行すれば最小でも50キロオーバー。 悪質な違反行為のため反則金ではなく罰金及び公聴会出頭。 下手すれば殺人未遂の現行犯で逮捕(佳子に事例あり)。 何を言いたいか分からないが例としては不適切。 |
6391:
匿名さん
[2017-10-22 22:23:05]
>>6389 匿名さん
アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ですね。 何を言っても無駄なのに。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6392:
匿名さん
[2017-10-22 22:26:54]
《マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません》
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらず ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 受忍限度内で楽しむベランダ喫煙は不法行為ではありません。 アホな嫌煙者は何をゴネているのでしょうか? |
6393:
匿名さん
[2017-10-22 23:05:41]
>>6392 匿名さん
>ベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 >ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 まさにここのベランダ喫煙者、別名ホタル族だろう。自分で不法行為と認めている。 家族にも、周辺住民にも隠れて、毎夜暗がりの中を喫煙する犬以下の存在。 恥とか、人間の尊厳とかないのかね。 まあ大脳皮質がペラペラの年収200万円未満の無教養層には、それがどれだけ恥ずかしいことか理解出来ないのだろうが。 |
6394:
匿名さん
[2017-10-22 23:11:54]
ベランダ喫煙裁判でベランダ喫煙が直ちに不法行為となる、若しくはベランダ喫煙差し止めと言う判決を勝ち取れなかった事実上の嫌煙者敗北した裁判だったのに、それを大喜びしているアホな嫌煙者はお花畑なんですね。
賠償金も150万円要求してたったの5万円(約3.3%)、健康被害だと言っていた帯状疱疹も認められなかったしね。 |
6395:
匿名さん
[2017-10-22 23:13:23]
>>6393 匿名さん
毎度、毎度アホな嫌煙者の言い訳と敗北宣言ご苦労様です。 何を言っても無駄なのに。 ポロニウム JT 年収200万円以下 裁判記事のコピペ 嫌煙弁護士先生の見解コピペ 喫煙と健康 認知症 大脳皮質 喫煙率 以上。 |
6396:
匿名さん
[2017-10-22 23:20:18]
そう言えば、希望の党逆風だけど大丈夫?
折角都議選で嫌煙弁護士先生が当選したのにね。 |
6397:
匿名さん
[2017-10-22 23:41:41]
>>6395 匿名さん
かなりですね。判決で不法行為になると言うベランダ喫煙が自由だと主張する方が勝手に決めたルールに誰が従うのですか? でも裁判所は国の機関なので、国がベランダ喫煙は不法行為になることがあると言えば、ベランダ喫煙は自由ではありません。 一日一本でも毎日吸えば継続的喫煙と普通は考えますよね。あるいは週3日でも。たまたま三年に一度なんて場合は別ですが、何度も吸えば継続的喫煙ですから、止めろと言われる前に止めましょうね。 でも喫煙って百害あって一利なしですから、早めにやめましょう。 こんな害があるようですよ。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 怖いですね。変異した遺伝子が子孫代々受け継がれるなんて、貧困スパイラルそのものですね。 喫煙者は大脳皮質がペラペラになって理解出来なくなるそうですが。 |
6398:
匿名さん
[2017-10-22 23:49:45]
ここのスレ、タバコは止めようスレ?
|
6399:
匿名さん
[2017-10-22 23:54:31]
|
6400:
匿名さん
[2017-10-23 04:19:09]
>>6396 匿名さん
既に終わった都議選と衆議院議員選挙、直接関係ないことくらいわかりそうなものだが、喫煙すると大脳皮質がペラペラになって修復に25年ほどかかるダメージを受けてそんな簡単なことも理解できなくなるようだ。認知症の発症も10年早くなるらしいが、既に発症しているにだろうか。 受動喫煙防止条例、5日可決へ 都民と公明が微妙な協調 都議会2017.10.3 06:06 http://www.sankei.com/smp/politics/news/171003/plt1710030012-s1.html 東京都議会定例会で審議中の「子どもを受動喫煙から守る条例案」は3日の厚生委員会で「都民ファーストの会」と公明党などの賛成多数で可決される。会期末の5日の本会議で可決・成立する見込み。小池百合子知事が「希望の党」代表に就任したことに公明が不快感を示し、両党の連携にはすきま風が吹きつつあるが、同条例案は「子供の健康を守るもので誰も反対できない」(ベテラン公明都議)と協力関係を続ける。 「都民」、公明などが共同提案した同条例案は、18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容で、今定例会の目玉。ただ、小池氏の国政進出に公明側が「都政に集中するという約束が裏切られた」と不快感を示し、一時は連携解消も視野に入れた。「小池氏が衆院選に出馬するのか、結論を待ちたい」として公明が判断を先送りし小康状態となった。 一方、議員提出のため、条例案を提出した会派の議員も答弁に立つ先月29日の同委員会では、両党の協力が目立った。審議中は「都民」都議が答弁に手間取るとすぐに公明都議が助け舟を出す場面も。別の公明都議は「両党の関係が続くかは小池さん次第。結論が出ていない以上、議会では協力する」と、さばさばした様子だ。 小池氏は2日の産経新聞のインタビューに「公明は都政ではしっかり連携してやっている。公明からどういう形にするか、ご要望はまだうかがってない」と述べた。 「18歳未満の子供にはいかなる場所でも受動喫煙させないよう努めることを求める内容」とあるよう猛毒のタバコの害への包囲網は縮まる一方だ。 |
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国が合法と認めてる事にかわりない。
禁止されている場所以外は不法行為にならない限り可。