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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6201: 匿名さん 
[2017-10-14 18:35:04]
>>6200 匿名さん

国が合法と認めてる事にかわりない。
禁止されている場所以外は不法行為にならない限り可。
6202: 匿名さん 
[2017-10-14 18:36:18]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
6203: 匿名さん 
[2017-10-14 18:38:36]
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。

この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。
6204: 匿名さん 
[2017-10-14 18:46:10]
>>6117 匿名さん

論破?
多くの弁護士先生のホームページ等で一定の受忍義務があると解説してますが?


文句はその弁護士先生等にどうぞ。
6205: 匿名さん 
[2017-10-14 19:07:36]
受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。
禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。
6206: 匿名さん 
[2017-10-14 20:47:11]
ベランダ喫煙 止めろよXX

嫌だやめない
6207: 匿名さん 
[2017-10-15 02:17:40]
>6202さん
そうなんですよねー。
裁判例はあっても、判例はないんですよねー。
地方裁判所だけの判決だけで喜んでいたら、
御花畑の無知な存在ですね。
6208: 匿名さん 
[2017-10-15 10:17:02]
>>6202 匿名さん

>ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
>賠償額は“5万円”となりました!

喫煙すると嘘つきになります。

自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。











喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。
6209: 匿名さん 
[2017-10-15 10:23:39]
>ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。

4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。

止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。
6210: 匿名さん 
[2017-10-15 10:34:49]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。

専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。
6211: 匿名さん 
[2017-10-15 22:44:46]
>>6210 匿名さん

喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。
喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。
唯一の拠り所なんでしょうね。
6212: 匿名さん 
[2017-10-15 22:55:21]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
6213: 匿名さん 
[2017-10-15 22:56:29]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
6214: 匿名さん 
[2017-10-15 22:57:48]
>>6208 匿名さん


文句はその弁護士先生等にどうぞ。
6215: 匿名さん 
[2017-10-15 22:59:26]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
6216: 匿名さん 
[2017-10-15 23:03:19]
>>6209 匿名さん

ベランダ喫煙の差し止め、ベランダ喫煙禁止と判決文には書いていませんが?
嘘つきは嫌煙者の始まりですね。
6217: 匿名さん 
[2017-10-16 07:26:58]
>>6216 匿名さん

ベランダ喫煙は、不法行為との判決が確定していますが?
6218: 匿名さん 
[2017-10-16 07:35:01]
ほとんど原告の全面勝訴ですね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。

喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。
6219: 匿名さん 
[2017-10-16 07:57:26]
>>6218 匿名さん


文句はその弁護士先生にどうぞ。
6220: 匿名さん 
[2017-10-16 08:01:55]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
記載されていませんね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。
6221: 匿名さん 
[2017-10-16 20:48:44]
>>6220 匿名さん

当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。








これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。
6222: 匿名さん 
[2017-10-16 21:11:35]
>>6221 匿名さん

当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。
6223: 匿名さん 
[2017-10-16 21:16:22]
受忍限度内ならOKじゃん。

ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
6224: 匿名さん 
[2017-10-16 21:19:32]

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
6225: 匿名さん 
[2017-10-16 21:21:56]
>>6221 匿名さん

>>これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。


コレに該当さえしなければ不法行為になりません。
6226: 匿名さん 
[2017-10-16 21:37:14]
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。
ベランダ喫煙は無くならないのに。
クスッ。
6227: 匿名さん 
[2017-10-17 18:19:02]
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ!
6228: 匿名さん 
[2017-10-17 18:50:21]
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






喫煙するところやBBQするところではないでしょう。
6229: 匿名さん 
[2017-10-17 18:57:08]
>>6228 匿名さん

受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。

四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。

月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。
6230: 匿名さん 
[2017-10-17 19:18:04]
クスッ。
6231: 匿名さん 
[2017-10-17 21:35:41]
どこにも原告の受忍義務とかありません。



被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






自室内での喫煙の限定的な煙だけね。
6232: 匿名さん 
[2017-10-17 21:38:05]
>>6225 匿名さん

>コレに該当さえしなければ不法行為になりません。

すなわち常習喫煙はだめってことですね。
6233: 匿名さん 
[2017-10-17 22:35:43]
>>6229 匿名さん

そのような根拠は何処にもないですね。
6234: 匿名さん 
[2017-10-17 22:39:57]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。



6235: 匿名さん 
[2017-10-17 22:43:16]
>>6231 匿名さん

どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありません。
6236: 匿名さん 
[2017-10-17 22:47:53]
嫌煙者残念。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

6237: 匿名さん 
[2017-10-18 01:27:49]
喫煙者残念じゃないの?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm




自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。
6238: 匿名さん 
[2017-10-18 05:59:30]
>>6237 匿名さん


>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。

はい?
喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。


で、それが何か?
6239: 匿名さん 
[2017-10-18 06:02:20]
嫌煙者残念じゃないの?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...


どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。
6240: 匿名さん 
[2017-10-18 06:12:02]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
6241: 匿名さん 
[2017-10-18 06:14:22]
>>6232 匿名さん

>>すなわち常習喫煙はだめってことですね。

判決文には記載されていませんね。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
6242: 匿名さん 
[2017-10-18 06:37:47]
>>6241 匿名さん

居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。






とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。

で、受動喫煙症の診断を受けましょう。
6243: 匿名さん 
[2017-10-18 20:31:35]
朝早くから、書き込みすごいですね。
無駄な書き込みが多いですが。

クスッ。
6244: 匿名さん 
[2017-10-18 21:20:09]
>>6243 匿名さん

NY時間じゃないの?クスッ。
6245: 匿名さん 
[2017-10-18 21:22:30]
そうですね。

クスッ。
6246: 匿名さん 
[2017-10-18 21:26:36]
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]

本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。
6247: 匿名さん 
[2017-10-18 21:34:22]
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
6248: 匿名さん 
[2017-10-18 21:47:40]
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、
どんな法律に違反してるの?
裁判判決は当事者の問題で、
第三者に拘束力はありません。

クスッ。
6249: 匿名さん 
[2017-10-18 22:03:59]
>>6248 匿名さん

不法行為の意味を理解できないようですね。

不法行為は違法です。
6250: 匿名さん 
[2017-10-18 22:08:35]
>>6248 匿名さん

同様事例では、大きな意味がありますよ。

ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。

喫煙者には理解できないでしょうがね。

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