ベランダ喫煙 止めろよXX
6183:
匿名さん
[2017-08-25 07:37:37]
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
|
6184:
匿名さん
[2017-08-25 07:38:45]
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
|
6185:
匿名さん
[2017-08-25 07:39:06]
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
|
6186:
匿名さん
[2017-08-25 09:00:20]
|
6187:
匿名さん
[2017-08-31 10:21:00]
匿名はん、特命、他、1人が何役もやっていたことが他スレの傾向で見えてきた。
|
6188:
匿名さん
[2017-08-31 16:13:18]
|
6189:
匿名さん
[2017-08-31 16:44:29]
|
6190:
匿名さん
[2017-10-12 13:53:55]
喫煙すると血管が収縮し脳に酸素が不足し収縮して大脳皮質ペラペラになり、スカスカ脳になって、アルツハイマーの発症もかなり早まるらしい。
怖いね。 |
6191:
匿名さん
[2017-10-12 16:31:53]
厚生労働省も認める猛毒入りタバコ
タバコ煙中のポロニウムの含有量と その測定法に関する研究 (平成24年度厚生労働科学特別研究事業) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hga... 眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hgj... これ読んでも喫煙するってどんなんや? |
6192:
匿名さん
[2017-10-12 23:53:44]
>6191さん
だめだ、スマホだと読む気になれない。 |
6193:
匿名さん
[2017-10-13 00:54:52]
|
6194:
匿名さん
[2017-10-13 01:03:20]
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴した。Rel.201710130105版をアップロードしておきましょう。
なお「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できさらに効力のあるなかなか良い案がなく、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。 規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。 規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。 自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、禁煙努力をしてもらうことにあります。 厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。 一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。 ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、 標準マンション管理規約の 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。 ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。 郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 【迷惑喫煙が不法行為になることがある】 名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること (参考) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【禁煙外来は保険適用】 禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html 同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。 窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。 |
6195:
匿名さん
[2017-10-13 01:04:08]
↑失礼、別スレだった。
|
6196:
匿名さん
[2017-10-13 09:48:33]
管理組合にクレーム入れて終了ですよ
クレーマー? 管理組合はいちいちそんなこと考えません タバコトラブルはよくある事例なので |
6197:
匿名さん
[2017-10-13 13:50:50]
|
6198:
匿名さん
[2017-10-14 11:01:09]
タバコはそれに関係あるの?
危険なら国がタバコ売らないよ |
6199:
匿名さん
[2017-10-14 12:26:17]
|
6200:
匿名さん
[2017-10-14 16:36:14]
|
6201:
匿名さん
[2017-10-14 18:35:04]
|
6202:
匿名さん
[2017-10-14 18:36:18]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6203:
匿名さん
[2017-10-14 18:38:36]
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。 |
6204:
匿名さん
[2017-10-14 18:46:10]
|
6205:
匿名さん
[2017-10-14 19:07:36]
受忍限度? 煙嫌なら逃げる事。
逃げもせず、窓も閉めずに受忍限度とか話にならない。 禁煙じゃない場所での喫煙に、誰もやめろとは言えない。 |
6206:
匿名さん
[2017-10-14 20:47:11]
ベランダ喫煙 止めろよXX
嫌だやめない |
6207:
匿名さん
[2017-10-15 02:17:40]
|
6208:
匿名さん
[2017-10-15 10:17:02]
>>6202 匿名さん
>ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 >賠償額は“5万円”となりました! 喫煙すると嘘つきになります。 自室内の喫煙以外は受忍する必要がないとの判決です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 喫煙すると反社会的になり、嘘つきになることがあるようです。 |
6209:
匿名さん
[2017-10-15 10:23:39]
>ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
4ヶ月半のベランダ喫煙で賠償金5万円と弁護士費用払ってベランダ喫煙ができなくなるってアホですね。 止めるよう言われた時点で止めないと大変ですね。 |
6210:
匿名さん
[2017-10-15 10:34:49]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 この判決文を勝ち取ったことに意義があるでしょう。 専有部分でも、禁止規定がなくとも、不法行為になることがあるので、喫煙者は注意しましょう。 |
6211:
匿名さん
[2017-10-15 22:44:46]
>>6210 匿名さん
喫煙者が度を越しやり過ぎたってだけの事でしょう。 喫煙でなくても専有部分どころか区分所有権の「部屋」で且つ、禁止規定がなくとも、不法行為になってる判例があるので、嫌煙者がこの判決を大げさに繰り返し扱っている事こそが滑稽です。 唯一の拠り所なんでしょうね。 |
6212:
匿名さん
[2017-10-15 22:55:21]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6213:
匿名さん
[2017-10-15 22:56:29]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
6214:
匿名さん
[2017-10-15 22:57:48]
|
6215:
匿名さん
[2017-10-15 22:59:26]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6216:
匿名さん
[2017-10-15 23:03:19]
|
6217:
匿名さん
[2017-10-16 07:26:58]
|
6218:
匿名さん
[2017-10-16 07:35:01]
ほとんど原告の全面勝訴ですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 どこにもベランダ喫煙を受忍しろなんて書いてありません。 喫煙すると読解力、数学力が落ちるとの統計があるようです。知的な仕事をされる方は、考え直された方がよろしいかと。 |
6219:
匿名さん
[2017-10-16 07:57:26]
|
6220:
匿名さん
[2017-10-16 08:01:55]
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは
記載されていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6221:
匿名さん
[2017-10-16 20:48:44]
>>6220 匿名さん
当たり前の離しです。たった一度だけでは不法行為に問えないのは。どういう時に不法行為になるかは、判決文に明示されています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これに該当すれば、自室内でも禁止規定がなくとも不法行為になります。 |
6222:
匿名さん
[2017-10-16 21:11:35]
>>6221 匿名さん
当たり前の話しです。不法行為になった判決と同じ事しなければよいのです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできなかった、150万円要求して5万円しか認められなかった残念な判決です。 |
6223:
匿名さん
[2017-10-16 21:16:22]
受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6224:
匿名さん
[2017-10-16 21:19:32]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6225:
匿名さん
[2017-10-16 21:21:56]
|
6226:
匿名さん
[2017-10-16 21:37:14]
ベランダ喫煙系のスレが、
今 ☆1 ☆2 ☆3にある。 ベランダ喫煙は無くならないのに。 クスッ。 |
6227:
匿名さん
[2017-10-17 18:19:02]
ベランダはタバコ吸ったりビール飲む場所、止めろよとは何事だ。
煙たいなら窓閉めろ! |
6228:
匿名さん
[2017-10-17 18:50:21]
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 喫煙するところやBBQするところではないでしょう。 |
6229:
匿名さん
[2017-10-17 18:57:08]
>>6228 匿名さん
受忍限度ってのは、年に一二度でしょう。 四ヶ月半で5万円だから毎月最低でも一万円。診断書がベランダ喫煙期間中に取れれば、通院費や治療代、その他で月10万円くらいは覚悟した方がいい。 月10万円賠償金払って、ポロニウム吸って、子孫に変異した遺伝子遺伝させて、脳がペラペラになって、アルツハイマー非喫煙者より5年から10年早く発症するって、さすが萎縮脳だけのことはある。 |
6230:
匿名さん
[2017-10-17 19:18:04]
クスッ。
|
6231:
匿名さん
[2017-10-17 21:35:41]
どこにも原告の受忍義務とかありません。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 自室内での喫煙の限定的な煙だけね。 |
6232:
匿名さん
[2017-10-17 21:38:05]
|
6233:
匿名さん
[2017-10-17 22:35:43]
|
6234:
匿名さん
[2017-10-17 22:39:57]
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
判断できるんじゃないですかね。 |
6235:
匿名さん
[2017-10-17 22:43:16]
|
6236:
匿名さん
[2017-10-17 22:47:53]
嫌煙者残念。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6237:
匿名さん
[2017-10-18 01:27:49]
喫煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。 |
6238:
匿名さん
[2017-10-18 05:59:30]
>>6237 匿名さん
>>自己の所有建物内の専用使用部分における喫煙であっても不法行為になることがあるんだって。 はい? 喫煙に限らず騒音とか受忍限度を超える不法行為はダメですよ。 で、それが何か? |
6239:
匿名さん
[2017-10-18 06:02:20]
嫌煙者残念じゃないの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... どこにもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとかありませんよ。 |
6240:
匿名さん
[2017-10-18 06:12:02]
お互い様の精神んが理解できない残念な嫌煙者はトラブルメーカー
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6241:
匿名さん
[2017-10-18 06:14:22]
>>6232 匿名さん
>>すなわち常習喫煙はだめってことですね。 判決文には記載されていませんね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... |
6242:
匿名さん
[2017-10-18 06:37:47]
>>6241 匿名さん
居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 とありますが?これって止めてと言われて続ければ不法行為ってことですね。ベランダ喫煙には管理組合経由で喫煙を止めるよう申し入れましょう。 で、受動喫煙症の診断を受けましょう。 |
6243:
匿名さん
[2017-10-18 20:31:35]
朝早くから、書き込みすごいですね。
無駄な書き込みが多いですが。 クスッ。 |
6244:
匿名さん
[2017-10-18 21:20:09]
|
6245:
匿名さん
[2017-10-18 21:22:30]
そうですね。
クスッ。 |
6246:
匿名さん
[2017-10-18 21:26:36]
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]
本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。 |
6247:
匿名さん
[2017-10-18 21:34:22]
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
|
6248:
匿名さん
[2017-10-18 21:47:40]
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、 どんな法律に違反してるの? 裁判判決は当事者の問題で、 第三者に拘束力はありません。 クスッ。 |
6249:
匿名さん
[2017-10-18 22:03:59]
|
6250:
匿名さん
[2017-10-18 22:08:35]
>>6248 匿名さん
同様事例では、大きな意味がありますよ。 ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。 喫煙者には理解できないでしょうがね。 |
6251:
匿名さん
[2017-10-18 22:21:57]
じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?
クスッ。 |
6252:
匿名さん
[2017-10-18 22:29:07]
>>6250 匿名さん
まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。 でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。 非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。 簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。 お気の毒。 |
6253:
匿名さん
[2017-10-18 23:00:58]
|
6254:
匿名さん
[2017-10-18 23:11:16]
投稿しすぎた。
反省(涙) クスッ。 |
6255:
匿名さん
[2017-10-19 06:35:07]
|
6256:
匿名さん
[2017-10-19 07:00:11]
>>6242 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6257:
匿名さん
[2017-10-19 07:03:14]
|
6258:
匿名さん
[2017-10-19 07:05:10]
|
6259:
匿名さん
[2017-10-19 07:07:15]
|
6260:
匿名さん
[2017-10-19 07:27:23]
>>6259 匿名さん
低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。 年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。 それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。 |
6261:
匿名さん
[2017-10-19 07:31:45]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。 |
6262:
匿名さん
[2017-10-19 07:42:04]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、 http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。 |
6263:
匿名さん
[2017-10-19 07:51:32]
>>6261 匿名さん
受忍限度内ならOKじゃん。 ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
6264:
匿名さん
[2017-10-19 08:01:43]
>>6262 匿名さん
>>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。 判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。 |
6265:
匿名さん
[2017-10-19 08:03:11]
|
6266:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:27]
>>6263 匿名さん
受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。 周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。 で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。 |
6267:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:48]
>>6261 匿名さん
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6268:
匿名さん
[2017-10-19 08:07:27]
|
6269:
匿名さん
[2017-10-19 08:11:35]
>>6267 匿名さん
自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが? http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
6270:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:57]
|
6271:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:58]
受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?
|
6272:
匿名さん
[2017-10-19 08:15:22]
>>6269 匿名さん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6273:
匿名さん
[2017-10-19 08:16:45]
|
6274:
匿名さん
[2017-10-19 08:20:29]
>>6272 匿名さん
社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。 ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。 |
6275:
匿名さん
[2017-10-19 08:23:04]
裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。
|
6276:
匿名さん
[2017-10-19 08:39:09]
喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。
|
6277:
匿名さん
[2017-10-19 21:35:16]
|
6278:
匿名さん
[2017-10-19 22:45:32]
ベランダ喫煙が、本当に無くなると
思っているんだ。 フーン。 クスッ。 |
6279:
匿名さん
[2017-10-20 05:38:16]
|
6280:
匿名さん
[2017-10-20 06:25:08]
>>6279 匿名さん
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると 判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6281:
匿名さん
[2017-10-20 11:05:41]
>>6280 匿名さん
名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。 まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが? |
6282:
匿名さん
[2017-10-20 23:29:52]
なんだか、今日は元気ないね。
クスッ。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報