ベランダ喫煙 止めろよXX
5790:
匿名さん
[2017-07-16 18:02:14]
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5791:
匿名さん
[2017-07-16 18:08:37]
>>5789
喫煙者敗訴判決で何寝ぼけたこと言っているの。 自室でも不法行為になることがあるが、自室内での配慮のある喫煙は、賠償から除くってだけだが?賠償期間がどうなっているか確認したら? ベランダ喫煙は不法行為と最初にうたっている通り。 |
5792:
匿名さん
[2017-07-16 18:11:35]
>>5790
残念だな。禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為って判決が出てしまって。 禁止されていなくても不法行為は不法と言うのは、法の常識だが、それが理解できないのはここのベランダ喫煙者だけ。 論破も何も常識。 |
5793:
匿名さん
[2017-07-16 18:13:20]
良かったなあ。ベランダ喫煙者の好みの岡本弁護士が都会議員になれて。しかも選挙区トップ当選だって。
https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/ 都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に 都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に 日本禁煙学会の作田学理事長 一般社団法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は7月4日、都民ファーストの会が圧勝した東京都議選の結果について、受動喫煙防止に大きな弾みがつくと評価した。 都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。 作田理事長は、先の通常国会で、厳しい制約をつけた厚労省の「受動喫煙防止法案」(健康増進法改正案)が、自民党内からの反対が相次ぎ、成立しなかったことを念頭に、「かなり厳しいものになると信じている」と、都条例制定への期待を語った。 都議選の惨敗を受け、早ければ月内にも実施される見込みの内閣改造については、「塩崎大臣は、頑として(基準を緩和した自民党案に)反対してくれた」として、塩崎恭久厚労相の留任を求めている。 発言はいずれも、厚生労働省の記者クラブでのもの。この日、作田理事長ら禁煙学会のメンバーは、塩崎厚労相に対し、厚労省による受動喫煙防止法案の原案を支持する、9万4595筆の署名を提出した。 |
5794:
匿名さん
[2017-07-16 18:15:18]
ありゃ、ベランダ喫煙って、敗訴判決しかないんだ。で、キャンキャンってとおぼえしても仕方がないと思う。
訴えられるものなら、訴えて、権利を獲得してから、ベランダ喫煙の正当性を主張したら。 |
5795:
匿名さん
[2017-07-16 18:41:20]
>>5790
リンク切れって、コピペ丸出しだが? >プロの弁護士先生 アマチュアの弁護士っているの? 喫煙問題専門でない経営問題専門の弁護してもプロはプロだが? 相変わらずやることなすこと、丸出しだな。 |
5796:
匿名さん
[2017-07-16 18:46:24]
はいはい。
で、いつ訴えるの? |
5797:
匿名さん
[2017-07-16 18:48:31]
やはり訴えな
と言うのが一番硬貨ですね。 皆さんもお試しあれ。 嫌煙バカ撃退法ですよ。 |
5798:
匿名さん
[2017-07-16 18:50:24]
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494... ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で 体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、 男性に賠償金5万円の支払いを命じている。 こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、 何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。 それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない 勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、 時間と費用を考えると割に合わないといえます。 名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。 それで良ければ訴えなさい |
5799:
匿名さん
[2017-07-16 18:52:01]
こりやダメだ。
1匹の仁王立ち君が、このスレを相変わらず乗っとっている。 それがいやならば、訴えなさい!と幼児的な反論して来るのか? |
5800:
匿名さん
[2017-07-16 19:10:41]
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5801:
匿名さん
[2017-07-16 19:31:54]
ベランダ喫煙者が喫煙権確認訴訟を起こせばよい。出来もしないのに訴えろ訴えろって、卑怯者ですね。
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5802:
匿名さん
[2017-07-16 19:33:11]
で、いつ訴えるの?
頑張れや。 |
5803:
匿名さん
[2017-07-16 20:08:28]
ベランダ喫煙者がベランダ喫煙権を得られますかね?ないない。
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5804:
匿名さん
[2017-07-16 20:10:35]
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5805:
匿名さん
[2017-07-16 20:18:38]
ここのベランダ喫煙者ですか?
国内旅客機のトイレで喫煙 1年間に105件も http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170716/k10011061261000.html 吸い放題とやらで勝手にポロニウム被爆で死ぬのは自由かも知れないが、他の乗客まで犠牲にするな。 依存症とは怖いね。 |
5806:
匿名さん
[2017-07-16 20:48:00]
>>5805
国際線の長距離路線でトイレ内でタバコを吸う者が日本人ベランダ喫煙者だとしたら、欧米人から見て非常に恥ずかしい行為ですな。 ただでさえ、スマホやノートPC、タブレットにおいてリチウムイオン電池の発火現象が国際線の長距離洋上巡航中に発生したら恐いのに、タバコに火を付ける為の発火すらリスクを感じますがねぇ。 この事すらわからないのが、ならず者ベランダ喫煙者では無いのでしょうか? |
5807:
匿名さん
[2017-07-16 21:49:55]
たらとればと妄想。
嫌煙バカときたら。。。。 |
5808:
匿名さん
[2017-07-16 21:51:48]
訴えなさいと言われて下を向く嫌煙バカたち。
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5809:
匿名さん
[2017-07-16 21:55:39]
例の新聞記事はワンパターンとバカにされたから、止めたらしい。
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5810:
匿名さん
[2017-07-16 21:57:48]
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。 |
5811:
匿名さん
[2017-07-16 22:17:19]
ポロニウム、脳のシナプス、例の新聞記事
嫌煙バカのワンパターン投稿の内、例の新聞記事は止めたらしい。 と言ったら直ぐ釣れるかな(笑 |
5812:
匿名さん
[2017-07-16 23:20:06]
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5813:
匿名さん
[2017-07-17 00:53:12]
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5814:
検討板ユーザーさん
[2017-07-17 06:44:56]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。 (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。 |
5815:
匿名さん
[2017-07-17 07:07:39]
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5816:
匿名さん
[2017-07-17 07:12:54]
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5817:
名無しさん
[2017-07-17 07:13:04]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) 受忍義務だってさ。 ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。 |
5818:
匿名さん
[2017-07-17 07:16:49]
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー |
5819:
匿名さん
[2017-07-17 07:20:50]
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5820:
匿名さん
[2017-07-17 07:21:49]
小便することは差し止められなくても、賠償責任は生じるってことね。
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5821:
匿名さん
[2017-07-17 07:23:17]
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5822:
匿名さん
[2017-07-17 07:33:14]
どこかにベランダ喫煙に受忍義務はないと書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
5823:
匿名さん
[2017-07-17 07:36:06]
どこかにベランダ喫煙に受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
5824:
匿名さん
[2017-07-17 07:36:46]
また訳分からない自論を投稿してますよ。
嫌煙者って。。。 |
5825:
匿名さん
[2017-07-17 07:37:03]
明言してなきゃ、受忍義務はないんじゃないの?
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5826:
匿名さん
[2017-07-17 07:37:39]
また訳分からない自論を投稿してますよ。
喫煙者って。。。 |
5827:
匿名さん
[2017-07-17 07:41:32]
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー |
5828:
匿名さん
[2017-07-17 07:42:08]
喫煙問題に詳しくない弁護士じゃあだめでしょう。専門家の意見を見てみましょう。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 東京大学の唐木英明名誉教授 http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
5829:
匿名さん
[2017-07-17 07:53:02]
>>5827 匿名さん
ベランダ喫煙には受忍義務がないと言う判決でしたが?だからベランダ喫煙全期間が被害期間として認められましたが? どこの世界に予防できる有害物質を受忍する義務がありますか?考えればわかりそうなものだが。 |
5830:
匿名さん
[2017-07-17 07:54:00]
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5831:
匿名さん
[2017-07-17 07:58:39]
嫌がられるのをわかっていながら人の嫌がることをするって、理解できません。何で人に嫌がらせしたいの?
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5832:
匿名さん
[2017-07-17 08:02:53]
自分が嫌がらせされる立場で受忍義務なんて主張するか?止めてくれって言うだろうが。
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5833:
匿名さん
[2017-07-17 08:36:10]
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。 |
5834:
匿名さん
[2017-07-17 08:45:53]
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会 |
5835:
匿名さん
[2017-07-17 08:48:16]
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5836:
匿名さん
[2017-07-17 08:55:41]
単なる嫌煙弁護士じゃん
受動喫煙防止法・条例の制定を支持します 2014年11月10日 「東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟」 の活動を応援し、指示します。 |
5837:
匿名さん
[2017-07-17 08:57:33]
嫌煙バカが推奨する方々は皆お仲間じゃ。。。。
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5838:
匿名さん
[2017-07-17 09:25:46]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) 受忍義務だってさ。 ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。 |
5839:
匿名さん
[2017-07-17 09:26:44]
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これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/201605...
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】