住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5510: 匿名さん 
[2017-07-06 13:52:03]
>>5507
冗談上手いね。全部反対ってことね。

5511: 匿名さん 
[2017-07-06 13:53:47]
>>5509
ベランダ喫煙している人って、ほとんどいないから、裁判にならないし、敗訴確定しているから、裁判になる前に自主的に止めているでしょう。

ベランダ喫煙者が勝訴した判決があれば、よろしく!

5512: 匿名さん 
[2017-07-06 13:56:19]
まあ、頑張れよ。
5513: 匿名さん 
[2017-07-06 13:57:22]
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。
5514: 匿名さん 
[2017-07-06 13:58:37]
>>5513
当たり前でしょう。それが原因で物が壊れたり、病気になれば、不法行為で賠償義務が生じます。

5515: 匿名さん 
[2017-07-06 13:59:59]
そうだな。
最初から煙がくる可能性がない水の中にでも住めば良いのにな。
そうだな。最初から煙がくる可能性がない水...
5516: 匿名さん 
[2017-07-06 14:00:39]
でも、被害がなければ不法行為にはならんでしょうね。特にお互い様のは。
5517: 匿名さん 
[2017-07-06 14:01:55]
>>5515
>最初から煙がくる可能性がない水の中にでも住めば良いのにな。

最初から喫煙しなきゃ良いのにな。
5518: 匿名さん 
[2017-07-06 14:02:10]
最初から完全禁煙マンション買えば良かったのにな。


最初から完全禁煙マンション買えば良かった...
5519: 匿名さん 
[2017-07-06 14:04:40]
>>5515

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

5520: 匿名さん 
[2017-07-06 14:05:53]
ベランダ喫煙者は、最初から、喫煙者用マンションに住めばよかったのにね。

5521: 匿名さん 
[2017-07-06 14:10:50]
ベランダ喫煙している人ってほとんどいないと自論を展開している人が、その少数と思っている人に
画像を貼り付けたりして、必死になって嫌煙バカさをアピールしている姿超ウケる。
5522: 匿名さん 
[2017-07-06 14:12:48]
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。

ん?裁判するお金と時間がないのかもね。
5523: 匿名さん 
[2017-07-06 14:14:41]
>>5521
取引の間に暇つぶししているだけだけれど。

世間に不法行為を拡散させる喫煙怪獣は完全淘汰しよう。


>>5496
>まさに「住宅コロセウム」、ここは面白すぎ!

>健常人代表の剣闘士が、ニコチン依存と喫煙による健康被害で醜く怪獣に変身してしまった不法ベランダ喫煙を正当化する仁王立ちの怪獣に立ち向かう勇姿は素晴らしい。
5524: 匿名さん 
[2017-07-06 14:15:20]
そろそろ、嫌煙バカが
ポロニウム、 公知の事実、 シーザー、例の新聞記事 を投稿するぞ~。って投稿しようと思ったら、
例の新聞記事が載っていてワロタ。
5525: 匿名さん 
[2017-07-06 14:16:21]
>>5522
ベランダ喫煙者は、訴えられて敗訴確定していますが?

それ以降は、訴えられれば、即示談って、法曹関係者でなくてもわかりそうなものだが?

5526: 匿名さん 
[2017-07-06 14:20:50]
>>5525
理解できないのでしょう。何せ、これですから。

by 匿名さん 2017-03-10 20:28:19 投稿する 削除依頼
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。

>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。

>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。

>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
5527: 匿名さん 
[2017-07-06 14:23:43]
不法行為は裁判で敗訴しなければ、不法行為にならないと考えるアホがベランダ喫煙などの不法行為を行うようですね。

>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
5528: 匿名さん 
[2017-07-06 14:25:49]
ベランダ喫煙者って、無教養、低能、非常識丸出しですね。
5529: 匿名さん 
[2017-07-06 20:51:15]

嫌煙バカの主張

下記裁判は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となるそれぞれの行為は止めましょう。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5530: 匿名さん 
[2017-07-06 20:52:09]
↑どこにもそんな主張ありませんが?

5531: 匿名さん 
[2017-07-06 20:52:52]
ベランダ喫煙者って、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。
5532: 匿名さん 
[2017-07-06 20:54:53]
伊藤 誠吾(弁護士)先生が言っておられますが?

http://mocosuku.com/2016082716562/


もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
5533: 匿名さん 
[2017-07-06 20:56:33]
嫌煙バカが名乗り出た。


ワロタ。
5534: 匿名さん 
[2017-07-06 20:57:28]
嫌煙バカって、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。
5535: 匿名さん 
[2017-07-06 21:02:43]
これってアホですか?

>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。

>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。

>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。

>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
5536: 匿名さん 
[2017-07-06 21:03:39]
これまたアホですか?皆ベランダ喫煙支持者ですが。

>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。

>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
5537: 匿名さん 
[2017-07-06 21:05:47]
>>5534
>嫌煙バカって、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。

どこにも事実がありませんが?

http://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-14042420100224

喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査

5538: 匿名さん 
[2017-07-06 22:27:03]
>>5537 匿名さん

だから、脳の重量が軽いチンパンジーがタバコを吸うとどうなるか?の動画があるじゃねぇか?
これは、動物実験に等しい。

人間より哀れな姿になってる。
喫煙者がこの動画を見て、人間よりIQが低いチンパンジーを見て情けなくならないのかね?
5539: 匿名さん 
[2017-07-07 02:59:41]
>>5534 匿名さん

自分が書かれたことをそのまま書くところが、アホまるだしですね。
5540: 匿名さん 
[2017-07-07 05:51:00]
善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりました。
法令、条例、規約に沿ってるから止めようがない。
5541: 匿名さん 
[2017-07-07 05:54:02]
訴えない限り受忍。
5542: 匿名さん 
[2017-07-07 07:32:38]
>>5540 匿名さん

民事と刑事の違いが未だに理解できないベランダ喫煙者。アホまるだしですね。

不法行為の意味が永久に理解できないようです。

ベランダ喫煙は不法行為になるので止めましょう。
5543: 匿名さん 
[2017-07-07 07:34:58]
ベランダ喫煙勝訴判決あればよろしく。
ベランダ喫煙勝訴判決あればよろしく。
5544: 匿名さん 
[2017-07-07 07:39:32]
http://jp.reuters.com/article/idJP...

喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査

喫煙すると知能が劣り善悪の判断ができなくなることがあるので喫煙は止めましょう。

5545: 匿名さん 
[2017-07-07 07:40:45]
>>5540 匿名さん
善良な市民はベランダ喫煙しませんが?
5546: 匿名さん 
[2017-07-07 07:43:49]
>>5542 匿名さん

車の物損事故が安全運転義務違反になるとか、ベランダ喫煙者は思っていたようですね。知能が疑われますね。
5547: 匿名さん 
[2017-07-07 07:46:05]
>>5541 匿名さん
訴えられなければ、人のものを壊し放題、人に害を与え放題と考えるのは、ベランダ喫煙者だけです。完全に狂ってますね。

5548: 匿名さん 
[2017-07-07 08:56:22]
嫌煙バカの主張

>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
>訴えられなければ、人のものを壊し放題、人に害を与え放題と考えるのは、嫌煙バカだけです。完全に狂ってますね。



子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5549: 匿名さん 
[2017-07-07 09:00:45]
善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
コレが理解できない残念な方もいるようで。
5550: 匿名さん 
[2017-07-07 09:26:44]
このスレの当初はベランダを禁煙にしたければ、規約改正しろ!とゴネる人物が台頭していた。

そこへ、仁王立ちくんが入って?きて、狂った社会的な反論に加え、このスレを乗っ取ったのじゃないのかね?
5551: 匿名さん 
[2017-07-07 09:29:51]
>>5514 匿名さん

『当たり前』の言葉が好きだな。
そんなの誰でも言える。
5552: 匿名さん 
[2017-07-07 09:54:19]
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。


マンション隣人の喫煙で迷惑

http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c

裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。


【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
                     禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
5553: 匿名さん 
[2017-07-07 10:08:41]
>>5549
規約になくとも不法行為なることは五万とありますが?喫煙し過ぎのアホですか?
5554: 匿名さん 
[2017-07-07 10:10:01]
ベランダ喫煙は止めましょう。ベランダ喫煙を推奨する公的Webはありません。
ベランダ喫煙は止めましょう。ベランダ喫煙...
5555: 匿名さん 
[2017-07-07 10:25:10]
横浜市

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html

歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません

屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題。ポイ捨てはダメですよ。

屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止は駅周辺だけ。皆さんの実生活には影響はないので守りましょう。


横浜市はすごい厳しいって言ってたっけ?(笑
5556: 匿名さん 
[2017-07-07 10:31:41]
渡邊奈美弁護士

裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る

と判決したって言ってますね。
【必ず】じゃなく[不利益の程度によっては]だってさ。

やっぱ程度問題ジャン。
5557: 匿名さん 
[2017-07-07 10:42:54]
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
5558: 匿名さん 
[2017-07-07 10:47:37]
東京大学の唐木英明名誉教授

http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。






















ベランダ喫煙はだめと言う意見が圧倒的に多いようですね。実際、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますしね。ベランダ喫煙が合法と言う判決があれば提示をお願いしますね。
5559: 匿名さん 
[2017-07-07 10:51:28]
>>5555
美化のページですが?

喫煙マナー向上への取組

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

を見ましょうね。ベランダ喫煙を推奨する公的Webサイトがあればどうぞ。

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