ベランダ喫煙 止めろよXX
5470:
匿名さん
[2017-07-06 09:22:20]
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5471:
匿名さん
[2017-07-06 09:38:53]
ベランダ喫煙を可とする公的Webはどこにも一つもありませんが?
ベランダ喫煙は止めましょう。 |
5472:
匿名さん
[2017-07-06 09:40:15]
ベランダ喫煙が認められた判決は一つもありません。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
5473:
匿名さん
[2017-07-06 09:45:02]
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5474:
匿名さん
[2017-07-06 09:50:38]
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5475:
匿名さん
[2017-07-06 09:53:28]
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5476:
匿名さん
[2017-07-06 10:01:43]
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
5477:
匿名さん
[2017-07-06 10:03:22]
http://www.hanasakadow.jp/map_toky... 千代田、新宿、港、豊島 次点 江戸川 ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。 |
5478:
匿名さん
[2017-07-06 10:06:11]
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5479:
匿名さん
[2017-07-06 10:07:00]
千葉市路上喫煙
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/rojoukituenpoisue-b... JR千葉駅東口地区 JR稲毛駅周辺地区 JR海浜幕張駅周辺地区 JR蘇我駅周辺地区 駅周辺は路上喫煙禁止です。 それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。 |
5480:
匿名さん
[2017-07-06 10:09:44]
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5481:
匿名さん
[2017-07-06 10:12:02]
不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。
社会常識、煙と共に消えたようですね。 |
5482:
匿名さん
[2017-07-06 10:12:38]
八千代市路上喫煙
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/120500/page000001.html 八千代台駅周辺地区 八千代中央駅周辺地区 八千代緑が丘駅周辺地区 勝田台駅周辺地区 駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。 それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。 |
5483:
匿名さん
[2017-07-06 10:15:05]
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? >不法行為はどこでもいつでも賠償責任を負いますから止めましょうね。 >不法行為は裁判されなきゃして良いと考えるのが無教養な低能君。 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
5484:
匿名さん
[2017-07-06 10:17:19]
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5485:
匿名さん
[2017-07-06 10:18:48]
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺) (3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺) (4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺) (5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺) (6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺) (7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺) (8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺) (9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺) (10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺) (11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺) (12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺) (13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺) (14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺) (15)原木地区(東京メトロ東西線) 駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。 それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。 |
5486:
匿名さん
[2017-07-06 10:20:24]
禁止されていなくとも、不法行為は不法行為です。
不法行為になる喫煙は止めましょう。 |
5487:
匿名さん
[2017-07-06 10:21:14]
鬼に金棒、ベランダ喫煙に記事
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5488:
匿名さん
[2017-07-06 10:21:42]
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
社会常識、煙と共に現れてますね。 |
5489:
匿名さん
[2017-07-06 10:25:08]
鬼に金棒、受忍義務
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?) https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n... 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!) |
5490:
匿名さん
[2017-07-06 10:29:45]
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5491:
匿名さん
[2017-07-06 10:30:55]
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5492:
匿名さん
[2017-07-06 10:31:28]
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】 とハッキリ【断言】できません。 だん げん【断言】 はっきりと言い切ること。明言すること。 |
5493:
匿名さん
[2017-07-06 10:32:00]
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5494:
匿名さん
[2017-07-06 10:33:32]
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5495:
匿名さん
[2017-07-06 10:36:18]
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5496:
匿名さん
[2017-07-06 11:06:16]
まさに「住宅コロセウム」、ここは面白すぎ!
健常人代表の剣闘士が、ニコチン依存と喫煙による健康被害で醜く怪獣に変身してしまった不法ベランダ喫煙を正当化する仁王立ちの怪獣に立ち向かう勇姿は素晴らしい。 |
5497:
匿名さん
[2017-07-06 12:20:54]
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】 とハッキリ【断言】できません。 だん げん【断言】 はっきりと言い切ること。明言すること。 じゃあ案件ごとに訴えてもらいましょう。 |
5498:
匿名さん
[2017-07-06 12:51:03]
>>5497
訴えられるのはベランダ喫煙者ですが? 今時ベランダ喫煙するって、仁王立ちとか言うアホ以外いないのでは?この仁王たち、真冬にもベランダ喫煙するって、家族への配慮抜群ね。普通は、家族以上に他人に配慮するものだが。 |
5499:
匿名さん
[2017-07-06 12:59:08]
勝手に訴えれば良いじゃないですかね。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。 |
5500:
匿名さん
[2017-07-06 13:06:14]
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5501:
匿名さん
[2017-07-06 13:16:46]
>>5499 匿名さん
ベランダ喫煙している人ってほとんどいませんが? で訴えられると弁護士雇えなくても、国選弁護人はつけられませんが? おまけにベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが? よっぽど、不法行為が好きなのですね。 |
5502:
匿名さん
[2017-07-06 13:19:33]
不法行為を勧める公的Webはない。
ベランダ喫煙を勧める公的Webもない。 ベランダ喫煙を不法行為とした判決は確定している。 ベランダ喫煙を勧めるアホはいる。 |
5503:
匿名さん
[2017-07-06 13:21:42]
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5504:
匿名さん
[2017-07-06 13:23:59]
自室にこもって煙がもれないようにすれば、訴えられる確率は低いだろうな。でも退去時のクリーニング代が大変だろう。犯罪現場並み。
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5505:
匿名さん
[2017-07-06 13:26:32]
わざわざ、多数意見の受動喫煙に受忍義務がないことを紹介するとは、ベランダ喫煙者はさすがだ。良く立場を理解している。
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5506:
匿名さん
[2017-07-06 13:32:24]
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5507:
匿名さん
[2017-07-06 13:39:50]
受忍限度論を認めるWebは多数ある。
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的Webもない。 ベランダ喫煙を法令・条例等に抵触しているという確たる証拠はない。 法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙にイチャモンつけるバカはいる。 |
5508:
匿名さん
[2017-07-06 13:45:01]
ベランダ喫煙している人ってほとんどいないと自論を展開している人が、
その少数と思っている人に必死になって嫌煙バカさをアピールしている姿は滑稽ですよ。 |
5509:
匿名さん
[2017-07-06 13:46:29]
勝手に訴えれば良いじゃないですかね。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。 ん?勝てる見込みがないのかもね。 |
5510:
匿名さん
[2017-07-06 13:52:03]
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5511:
匿名さん
[2017-07-06 13:53:47]
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5512:
匿名さん
[2017-07-06 13:56:19]
まあ、頑張れよ。
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5513:
匿名さん
[2017-07-06 13:57:22]
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。
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5514:
匿名さん
[2017-07-06 13:58:37]
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5515:
匿名さん
[2017-07-06 13:59:59]
そうだな。
最初から煙がくる可能性がない水の中にでも住めば良いのにな。 ![]() ![]() |
5516:
匿名さん
[2017-07-06 14:00:39]
でも、被害がなければ不法行為にはならんでしょうね。特にお互い様のは。
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5517:
匿名さん
[2017-07-06 14:01:55]
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5518:
匿名さん
[2017-07-06 14:02:10]
最初から完全禁煙マンション買えば良かったのにな。
![]() ![]() |
5519:
匿名さん
[2017-07-06 14:04:40]
>>5515
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。
その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、
嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。
【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】
コレを否定するって、よほどタバコに拒否感を持つ正に嫌煙脳のだね。