ベランダ喫煙 止めろよXX
5251:
匿名さん
[2017-06-30 12:41:43]
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5252:
匿名さん
[2017-06-30 12:42:59]
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5253:
匿名さん
[2017-06-30 12:44:20]
ベランダ喫煙者は、まあ良く法律オンチなアホまるだしの投稿を繰り返すね。
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5254:
匿名さん
[2017-06-30 12:47:19]
>>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
"そもそも" (物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」 最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる ⇒ベランダ及び自室内両方の意味だよ。 >>「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。 判決文のどこに”自室内限定”と書いてあるんだ? |
5255:
匿名さん
[2017-06-30 12:47:27]
>>5247
ナイフで刺された被害者が、判決でるまで、自称被害者? 窓ガラス割られて、判決でるまで、自称被害者? サリンガス吸わされて、判決でるまで、自称被害者? 受動喫煙さされて、判決でるまで、自称被害者? ベランダ喫煙者の論理はオモシロ過ぎ。 |
5256:
匿名さん
[2017-06-30 12:56:24]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 バカかお前は!良く読め。 裁判官の日本語に乱れがあるが、損害認定部分の「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。 「原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」 「後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」 「被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。」 受任する必要はないとされている。 「被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」 とある通り、原告の部屋に煙が行かないようにしない限りは、被害が出るから不法行為とされている。 煙が行かなきゃ、被害が生じないから、不法行為が成立しないのは、言うまでもない。 |
5257:
匿名さん
[2017-06-30 13:00:13]
>>5256
>受任する必要はないとされている。 受忍する必要はないとされている。 考えればわかるだろうが、なんで有害な人の吸ったタバコの煙を我慢しないといけないの? これがわからないことが、根本的におかしい。 |
5258:
匿名さん
[2017-06-30 13:04:45]
>>裁判官の日本語に乱れがあるが、
それ、君の解釈だから。 >>「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。 だから、”そもそも(最初から)”があるから。 そんな解釈はできません。 他の弁護士先生の見解 http://mocosuku.com/2016082716562/ もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 嫌煙バカが偉そうに上から目線で投稿しても弁護士先生の解釈・見解を超えられないね。 |
5259:
匿名さん
[2017-06-30 13:05:40]
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5260:
匿名さん
[2017-06-30 13:07:01]
>>「被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。」
だから”配慮”してベランダ喫煙は可となる。 配慮さえすれば良い。っていってるじゃん。 |
5261:
匿名さん
[2017-06-30 13:11:14]
>>5257
損害認定で、受忍義務があるからとベランダ喫煙部分の損害を認めないとの文言がありませんが? 自室内での喫煙を差し止めた部分で、自室内での喫煙による被害を認めなkっただけです。 以下の解釈の通り。 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 深刻な被害があれば原則被害を受忍する義務なんてどこにもありません。 だから路上喫煙禁止条例があるのだろうが。 ベランダ喫煙がいけないことくらいわかりそうなものだが、ガキか? |
5262:
匿名さん
[2017-06-30 13:14:38]
キミの言い方をマネすれば
考えればわかるだろうが、人の出す騒音を我慢しないといけないの? 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
5263:
匿名さん
[2017-06-30 13:16:44]
>>損害認定で、受忍義務があるからとベランダ喫煙部分の損害を認めないとの文言がありませんが?
>>自室内での喫煙を差し止めた部分で、自室内での喫煙による被害を認めなkっただけです。 それは君の解釈。 嫌煙バカの解釈は不要。 |
5264:
匿名さん
[2017-06-30 13:21:05]
嫌煙バカの根拠となる判決文の解釈は弁護士先生によって異なるのは事実。
ベランダ喫煙者に反論されてもしかたないね。 |
5265:
匿名さん
[2017-06-30 13:24:51]
>>5262 匿名さん
騒音は、人体に有害な化学物質を外に出すか? そこまで言うなら、名古屋新幹線騒音震動訴訟で、現在も何故新幹線は走っている。 現在は、車輌の軽量化と軌道の振動対策で大幅に速度低下させずに現在に至っている。 それどころか、250km/hで通過している。 |
5266:
匿名さん
[2017-06-30 13:27:36]
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5267:
匿名さん
[2017-06-30 13:33:25]
スレチだからあまり言いたくないが、君の言い方をすれば
騒音被害者に 子供が走るは人体に有害な化学物質を外に出すか? エアコン室外機は人体に有害な化学物質を外に出すか? ミシンは人体に有害な化学物質を外に出すか? って言えるのか??? 嫌煙根性丸出しとしか見えん。 |
5268:
匿名さん
[2017-06-30 13:35:11]
>>解釈でなく事実だろう。
それも君の解釈。 |
5269:
匿名さん
[2017-06-30 13:41:14]
不法行為があれば、被害を弁償する義務は、何であってもあるでしょう。
どこかのアホが言うように、 >>5247 >判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。 ではなく、判決があろうがなかろうが、被害があれば被害者だからね。 草野球のボールでガラス割られて、受忍義務がありますか? 騒音でノイローゼになっているのに、受忍義務がありますか? ただ、お互い様の程度のものは、被害とは認定しにくいってことだろう。 ベランダ喫煙は、自室で喫煙すれば喫煙できるのだから、アウト。焼き魚の煙は日常に起こるものだからOK。ってな基準だろう。 |
5270:
匿名さん
[2017-06-30 13:42:26]
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5271:
匿名さん
[2017-06-30 13:43:35]
>>どこかに、ベランダ喫煙に受忍義務があると書いてあるか?
>>「自室内での喫煙の場合」は除いて。 >>あれば、引用を求む。部分的ではなく、一文まるごとね。 ”騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。” と弁護士先生は言っています。 納得いかなければコチラの弁護士先生に聞いて下さい。 http://mocosuku.com/2016082716562/ |
5272:
匿名さん
[2017-06-30 13:46:53]
ベランダ喫煙者によると、裁判官の解釈もだめなようね。
自分に都合の良い解釈でないと受け入れられないらしい。 ニコチン依存症=薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患、特有の認知障害ですね。虚言癖もあるらしい。 |
5273:
匿名さん
[2017-06-30 13:51:06]
>>5271
俺は異なるなんて言ってないが、gal爺が横槍入れているだけだろう。 だから、原判決どおり、 ・自室内は、(空気清浄器を使う、換気扇の下では吸わないなど)配慮をすれば、受忍義務がある ・ベランダ喫煙は、(配慮できないから)受忍義務がない と言う、確定判決通りのスタンスだが? |
5274:
匿名さん
[2017-06-30 13:53:45]
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5275:
匿名さん
[2017-06-30 13:55:56]
嫌煙ばかは自分に都合の良い解釈でないと受け入れられないらしい。
確認のため、違う見解の弁護士先生に聞いてみたらどうですか? というアドバイスも聞く耳をもたない。 結局何の根拠もなく批判しているに過ぎない。 |
5276:
匿名さん
[2017-06-30 13:57:21]
>>だから、原判決どおり、
>>・自室内は、(空気清浄器を使う、換気扇の下では吸わないなど)配慮をすれば、受忍義務がある >>・ベランダ喫煙は、(配慮できないから)受忍義務がない >>と言う、確定判決通りのスタンスだが? それが独自解釈だと。 |
5277:
匿名さん
[2017-06-30 14:03:52]
>>5276
>>5271への反論だから、あんたの弁護士の意見と共に、こちらの意見や解釈を述べて何か問題がありますか? なお、原判決、ベランダ喫煙は不法行為なると明示してますが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 で、「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」の部分について、損害を棄却しているだけだが、うがった解釈をするんだから、議論にならない。 で、あんたは人のタバコの煙は平気なんだろうが、 「そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 なんだよ。 だから、不法行為になっている。 これも独自解釈? |
5278:
匿名さん
[2017-06-30 14:05:22]
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5279:
匿名さん
[2017-06-30 14:12:23]
ベランダ喫煙擁護者の主張は、配慮すれば、喫煙は受忍限度内なんだろう。
その通りだよ。だが、ベランダ喫煙者は配慮しないし配慮できない、そして喫煙は恒常的に行うから、不法行為になるって申し上げておりますが? だから、自室内でも配慮しないと不法行為なると申し上げております。 結局、同じことですね。 |
5280:
匿名さん
[2017-06-30 16:28:51]
>>これも独自解釈?
独自解釈ですね。 >>だから、不法行為になっている。 不法行為と認められた理由は、以下認定事実を含んでいる。 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 |
5281:
匿名さん
[2017-06-30 16:41:04]
>>ベランダ喫煙擁護者の主張は、配慮すれば、喫煙は受忍限度内なんだろう。
>>その通りだよ。だが、ベランダ喫煙者は配慮しないし配慮できない、 >>そして喫煙は恒常的に行うから、不法行為になるって申し上げておりますが? >>だから、自室内でも配慮しないと不法行為なると申し上げております。 配慮できなと勝手に決めつけてるじゃん。 独自解釈でなく持論だね。 配慮なんて個々に考えてやれば良いんだよ。判決はそう言ってるのだから。 >>結局、同じことですね。 個別案件で民事訴訟し、不法行為となれば、ね。 やってみなければ分からないよ。 案外素晴らしい配慮ができているかもね。 |
5282:
匿名さん
[2017-06-30 16:48:25]
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5283:
匿名さん
[2017-06-30 19:06:46]
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5284:
匿名さん
[2017-06-30 19:08:32]
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5285:
匿名さん
[2017-06-30 19:09:13]
>報復として騒音被害で訴訟起こせば良いのですね。
どうぞお好きに。 |
5286:
匿名さん
[2017-06-30 19:11:45]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。 家族が嫌うことは、他人はもっと嫌う。ベランダ喫煙が配慮がないとされる所以。 |
5287:
匿名
[2017-06-30 20:21:46]
|
5288:
匿名さん
[2017-06-30 20:22:40]
一年ぶり?
いつから? |
5289:
匿名さん
[2017-06-30 20:27:54]
1年前も同じことをしていたとは、ベランダ喫煙者ってアホ丸出しですね。
なんと、この板、2009年からやってるんだ。 |
5290:
仁王立ちさん
[2017-06-30 20:57:29]
本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、 他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と 認定されていません。 日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。 なぜ、他人の民事訴訟の結果に 他人が従わなけけばいけないの? たかがー裁判例。 判例ではない。 |
5291:
匿名さん
[2017-06-30 21:20:39]
↑不法行為を裁判所が認定する必要はありませんが?
やっぱりアホですね。 |
5292:
匿名さん
[2017-06-30 21:31:12]
裁判所の判決=法律
ってことでいいの? |
5293:
匿名さん
[2017-06-30 22:20:34]
|
5294:
匿名さん
[2017-06-30 22:23:17]
|
5295:
匿名さん
[2017-06-30 22:26:34]
|
5296:
匿名さん
[2017-06-30 22:29:09]
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494... ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で 体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、 男性に賠償金5万円の支払いを命じている。 こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、 何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。 それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない 勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、 時間と費用を考えると割に合わないといえます。 割りに合わないという弁護士先生のアドバイスを無視して 訴えるのであればどうぞ。 |
5297:
匿名さん
[2017-06-30 22:33:27]
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha... 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、 再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、 ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。 この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 一定の事情がない限り不法行為にはならなそうですね。 ましてや、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
5298:
匿名さん
[2017-06-30 22:36:30]
東京路上喫煙禁止区
http://www.hanasakadow.jp/map_toky... 千代田、新宿、港、豊島 次点 江戸川 ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。 |
5299:
匿名さん
[2017-06-30 22:39:48]
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n... 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) 原告の受忍義務を認めた判例です。 ベランダ喫煙は受忍限度内で。。。。。 |
5300:
匿名さん
[2017-06-30 22:42:24]
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録 ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 ** 嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 ** 嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」 某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** 路上喫煙できるところなんてない!編 ** 嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」 某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 ** 嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」 某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 ** 某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】 嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」 某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! コレをもって全て論破=解決済とします。 お疲れさまでした。 |
5301:
匿名さん
[2017-06-30 22:44:23]
判例?
判例の重み知ってる? |
5302:
匿名さん
[2017-06-30 22:51:47]
|
5303:
匿名さん
[2017-06-30 22:52:54]
|
5304:
匿名さん
[2017-06-30 22:55:58]
低能喫煙者語録
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。 ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。 迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379 >非喫煙者は健常者ですが、 >嫌煙者も精神疾患でしょう。 この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか? >>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼 >本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、 >他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。 >日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。 >なぜ、他人の民事訴訟の結果に >他人が従わなけけばいけないの? >たかがー裁判例。 >判例ではない。 非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。 >そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、 不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。 >日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。 日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。 >なぜ、他人の民事訴訟の結果に >他人が従わなけけばいけないの? 不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。 アホ丸出しですね。ああ面白い。 こりゃ、しょっちゅう臭い飯食うはずですね。 |
5305:
匿名さん
[2017-06-30 22:57:47]
400㌘ぐらいです。
|
5306:
匿名さん
[2017-06-30 23:04:27]
|
5307:
匿名さん
[2017-06-30 23:04:29]
|
5308:
匿名さん
[2017-06-30 23:05:35]
|
5309:
匿名さん
[2017-06-30 23:07:02]
|
5310:
匿名さん
[2017-06-30 23:09:57]
>>5307
いつも国選弁護人の世話になっているから、どんな裁判でも世話になれると思っているようですね。アホ丸出しです。 |
5311:
匿名さん
[2017-06-30 23:10:06]
|
5312:
匿名さん
[2017-06-30 23:10:28]
いくら御託をならべようとも吸いまくりよ(笑)
それ以上でもそれ以下でもありませ~ん。 人の健康に害を与えるのは違法? 本当に違法だと言うなら警察に通報して逮捕してもらってください~(笑) それが違法で逮捕されるなら、嫌煙化を見るだけで気分が悪くなるから 嫌煙化も全員逮捕でおねがいしま~す(笑) |
5313:
仁王立ちさん
[2017-06-30 23:12:47]
本日も、ベランダ中央で仁王立となり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 私も、美味しいご飯しか食べていません。 |
5314:
匿名さん
[2017-06-30 23:15:32]
>>5312
親が喫煙しているとこういうアホ丸出しが生まれる。 代々どんどんアホで貧乏になる典型。 http://www.kameda.com/patient/topic/nonsmoking/13/index.html 喫煙と子供への影響 子供は、身体が小さく機能も未熟なため、タバコの煙の影響を受けやすく、様々な病気や障害を起こします。 健康への影響 1.気管支炎・喘息(ぜんそく) 妊婦の喫煙は、胎児の呼吸器の成熟を遅らせます。また、出生後も受動喫煙で免疫力が低下するため、子供は頻回に気管支炎や喘息を起こし重症化します。 2.先天異常・小児がん 妊婦の喫煙は、胎児の遺伝子や器官形成細胞にダメージを与え、さまざまな先天異常を誘発します。また、タバコの発がん性物質により、遺伝子の異常を引き起こし、小児がんの危険を増大させます。 3.歯肉の黒ずみ・歯周病 親が喫煙者だと、80%近くの子供の歯肉に黒ずみがみられます。これはニコチンの作用で、末梢神経が収縮し、歯茎の血流が悪くなっているためで、タバコの影響を強く受けている証拠です。口内の皮膚は、タールやメラニン色素を吸収しやすく、家族が禁煙しても、直ぐにはきれいなピンク色に戻りにくいと言われています。 知能・精神発達への影響 1.成長の阻害・知的能力の低下 タバコ煙には鉛が含まれており、身長の伸びが悪くなるほか、脳の働きを悪くして知能の低下を招きます。 ⇒子供が11歳になった時の知的能力テストで、喫煙妊婦の子供は、非喫煙妊婦の子供に比べ3~5ヶ月分成績が劣っています。身長も0.5~1cm低下しています。 2.犯罪者になる確率が高い!? 喫煙妊婦から生まれた子供は、キレやすく、将来犯罪者になる確率が高いというデータがあります。胎児期の脳がニコチンをはじめ様々な化学物質によって、何らかの障害を受けるためと考えられています。 ⇒妊婦の喫煙や幼少時からの受動喫煙によって、子供の注意欠陥多動障害(ADHD)の「他者への攻撃的性格」が現れやすくなります。影響は特に妊娠初期の喫煙で顕著です。 外で喫煙しても子供への影響は大きい! 屋外で扉を閉めて喫煙する両親の子供の尿は、非喫煙者の子供たちに比べ、2倍のコチニン(ニコチンが体内で代謝されて生じる物質)が出ていました。これは、喫煙する両親の吐く息からの受動喫煙(※)が大きな原因だと考えられています。 ※ 喫煙者の息からは、タバコを吸った後も長時間タバコに由来する化学物質が出ています。喫煙後の人の息を調べると、高濃度の一酸化炭素(CO)が8時間も確認できます。煙は見えなくても、喫煙者の息からは有害物質が出ているのです。 子供は大人に比べ呼吸回数が多く、親との密接な身体接触が多いため、親のタバコの害をまともに受けます。子供たちの健やかな成長を願うならば、タバコのない環境を整えていくことが必要です。 健康管理支援室 山口文江 気の毒に。 喫煙者の子供は喫煙し、犯罪者となってゆくようです。 道理で不法行為を理解できないはずですね。 |
5315:
匿名さん
[2017-06-30 23:16:58]
ベランダ喫煙しても、子供や家族がアホになるのは変わらないんだって。だったら、自室で吸えや。
|
5316:
匿名さん
[2017-06-30 23:18:27]
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。 出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。 備えあれば憂いなし。 |
5317:
匿名さん
[2017-06-30 23:18:56]
>>5302 匿名さん
PLANET OF THE APES の宇宙空間でタバコ吸ったら? 大気が無いから騒音迷惑とは皆無。 但し、放射線が強い。 タバコには、ボロニウムの放射性物質が含まれたいる。 地球上よりも強い放射線を浴び、さらにタバコで放射性物質を体内に取り入れる。 1960年代当時は、医療業界が喫煙に対する健康被害を真面目に研究せずサボり続けたため、光速で移動する宇宙船内でタバコのシーンが出ている。 |
5318:
匿名さん
[2017-06-30 23:21:26]
|
5319:
匿名さん
[2017-06-30 23:21:54]
だから、家庭を思いベランダで
タバコを吸うのでは? |
5320:
匿名さん
[2017-06-30 23:22:06]
ベランダ喫煙者のアホ語録、本日の秀作
>>5247 by 匿名さん 2017-06-30 12:35:50 投稿する 削除依頼 > >>被害者がおれば不法行為だよ。 >判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね これには、思わず笑ってしまった。 刑事訴訟の被告は、判決が確定するまでは容疑者だが、被害者が「自称被害者」とは。 アホ丸出しの加害者に都合の良い考えですね。 |
5321:
匿名さん
[2017-06-30 23:24:19]
|
5322:
匿名さん
[2017-06-30 23:24:26]
>>5319
外で喫煙しても子供への影響は大きい! 屋外で扉を閉めて喫煙する両親の子供の尿は、非喫煙者の子供たちに比べ、2倍のコチニン(ニコチンが体内で代謝されて生じる物質)が出ていました。これは、喫煙する両親の吐く息からの受動喫煙(※)が大きな原因だと考えられています。 の意味が理解できないようね。 窓を閉めてベランダで吸ったってそれほど変わりないって書いてありますが? ベランダ喫煙者には理解できないことだらけのようね。 |
5323:
匿名さん
[2017-06-30 23:24:52]
|
5324:
匿名さん
[2017-06-30 23:27:58]
なんだかんだ言ってもm嫌煙バカは罵倒、中傷してるだけなんだよね。
|
5325:
匿名さん
[2017-06-30 23:28:35]
刑務所でなくても拘置所の飯も結構臭い飯ではないのかね?
まあ、元々喫煙者には食事の味なんてわからないし、慣れっこになれば、何でも一緒なんだろう。 |
5326:
匿名さん
[2017-06-30 23:29:05]
おっと、上から目線の知識自慢もあったな。
|
5327:
匿名さん
[2017-06-30 23:29:30]
なんだかんだ言っても喫煙ドアホは罵倒、中傷されて喜んでいるだけなんだよね。
|
5328:
匿名さん
[2017-06-30 23:31:14]
まともに反論したら?
判決出るまで自称被害者にはワロタ。 |
5329:
匿名さん
[2017-06-30 23:31:38]
|
5330:
匿名さん
[2017-06-30 23:32:39]
>>5314
>親が喫煙しているとこういうアホ丸出しが生まれる。 妄想乙(笑)うちの両親はタバコを一切吸いませ~ん(笑) 私もタバコは一切すいませ~ん(笑) それでもタバコを吸う人より頭の悪い嫌煙者が気持ち悪いだけで~す(笑) 気分を害して犯罪者なら貴方も逮捕レベルです。気をつけてね(笑) |
5331:
匿名さん
[2017-06-30 23:32:46]
裁判で負けなければ、不法行為にならないと思っているところが、すごいね。
|
5332:
匿名さん
[2017-06-30 23:35:10]
|
5333:
匿名さん
[2017-06-30 23:35:44]
>>5330
毎度おなじみの、喫煙しないベランダ喫煙擁護者ですね。 喫煙しないのに、受動喫煙を擁護して喜ぶアホってレアですね。 天然記念物に認定してもらえば? あるいは既に受動喫煙の結果、喫煙者以上に脳がいかれているのでは? |
5334:
匿名さん
[2017-06-30 23:36:35]
|
5335:
匿名さん
[2017-06-30 23:37:26]
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録 ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 ** 嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 ** 嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」 某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** 路上喫煙できるところなんてない!編 ** 嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」 某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 ** 嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」 某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! 絡んでくるぞ。 |
5336:
匿名さん
[2017-06-30 23:41:38]
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。 http://mocosuku.com/2016082716562/ もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 絡んでくるぞ。 |
5337:
匿名さん
[2017-06-30 23:43:02]
地裁の判例などNHKも無視してますやん(笑)
ワンセグで受信料取るのは違法とされても、そのままワンセグ受信料取りっぱなし。 裁判の判例もケースバイケース。同じ案件で訴えても裁判官次第で 結果が覆る事などゴマンとありますが(笑) いくつかの判例が重なって前例に鳴っていくわけで 即座に全てに当てはまると思い込みの激しいハゲが居るようですなぁ |
5338:
匿名さん
[2017-06-30 23:43:22]
低能喫煙者語録、実録の方が迫力ありますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。 ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。 迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379 >非喫煙者は健常者ですが、 >嫌煙者も精神疾患でしょう。 この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか? >>5290 by 仁王立ちさん 2017-06-30 20:57:29 投稿する 削除依頼 >本日も、ベランダ中央で仁き立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、 >他のベランダ喫煙者は裁判所から不法行為と認定されていません。 >日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。 >なぜ、他人の民事訴訟の結果に >他人が従わなけけばいけないの? >たかがー裁判例。 >判例ではない。 非喫煙者から、裁判例は必ずしも判例ではないと教えられて、嬉しそうに受け売りしているところが、可愛いが、相変わらずアホ丸出しです。 >そもそも、ベランダ喫煙が不法行為の者は被告だけで、 不法行為の者が被告だけ?殆どのベランダ喫煙が不法行為の成立条件に合うのだから、数多くいいることは想定内ですが、なぜこの裁判の被告だけになるのでしょうね。裁判で訴えられて敗訴しなければ不法行為にならないと本気で信じているようですね。 >日本国の法律でベランダ喫煙が禁止されていない以上ベランダ喫煙は合法です。 日本国の法律で禁止されていなくても、過失で人に損害を与え不法行為になることは良くあることですが、これする理解できないようですね?日本国の法律とやらで、不法行為になる行為が事細かく定義されていると考えているのでしょうか。人の権利を侵害したり、健康を害したり、物損を与えればすべて不法行為ですが、永久に理解できないのでしょうね。 >なぜ、他人の民事訴訟の結果に >他人が従わなけけばいけないの? 不法行為になることを進んでしたがるドアホの理論ですね。人の権利を侵害してはいけないことなんて、小学生でもわかりますが、わからないようですね。 >>5247 by 匿名さん 2017-06-30 12:35:50 投稿する 削除依頼 > >>被害者がおれば不法行為だよ。 >判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね おいおい、被害者は不法行為あるいは違法行為の被害を受けているのだから、判決とは関係ないのだが? 「被害」の意味が理解できないドアホです。 これだけのアホって、マンコミNo.1でしょう。 暇つぶしには、PokeMonよりも面白い。次はどんなアホ語録が追加でしょうか。 乞うご期待。 |
5339:
匿名さん
[2017-06-30 23:44:17]
>結果が覆る事などゴマンとありますが(笑)
ベランダ喫煙者勝訴例をどうぞ。 |
5340:
匿名さん
[2017-06-30 23:44:43]
そういえば嫌煙が顔真っ赤にして絡んできたような。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的Webは存在しない。 絡んでくるぞ。。 |
5341:
匿名さん
[2017-06-30 23:45:26]
普通は裁判にはならんでしょう。
まずはベランダ喫煙しない。 注意されたら止める。 これで終わりです。 |
5342:
匿名さん
[2017-06-30 23:47:16]
「匿名」と同じ主張なら「匿名」を名乗れば?恥ずかしくて名乗れないようですね。しっぽをまいてにげたまけワンちゃんですよね。
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5343:
匿名さん
[2017-06-30 23:47:17]
>>5333
>喫煙しないのに、受動喫煙を擁護して喜ぶアホってレアですね。 でた~またまた妄想乙(笑) 自分が妄想で親がとか言ってたのは無視して妄想の上塗り。恥ずかしいね~ 受動喫煙を擁護するいしなんてありませ~ん(笑) 暇つぶしにバカをからかって遊んでるだけで~す(笑) |
5344:
匿名さん
[2017-06-30 23:47:18]
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5345:
匿名さん
[2017-06-30 23:49:44]
あ~寝る前に嫌煙バカからかってスッキリした(笑)
気色悪い奴も世の中にはいるもんだぁねぇ~。 良い感じで酔いも回ってきたし。ねよねよ(笑) |
5346:
匿名さん
[2017-06-30 23:50:16]
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5347:
匿名さん
[2017-06-30 23:50:53]
検査バカもっと知識自慢しないのか?
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5348:
匿名さん
[2017-06-30 23:51:07]
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5349:
匿名さん
[2017-06-30 23:52:10]
あ~みんなは面白いからってあんまり嫌煙バカをからかっちゃダメよ!
松居一代みたいに失調症はやってるみたいだからね。 徹底的には追い詰めないであげてね。 |
5350:
匿名さん
[2017-06-30 23:52:11]
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>判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
刑事訴訟と間違っているのでは?
不法行為が成立しておれば、被害者は被害者ですが?