ベランダ喫煙 止めろよXX
5151:
匿名さん
[2017-06-28 07:26:17]
路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。
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5152:
匿名さん
[2017-06-28 07:27:34]
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5153:
匿名さん
[2017-06-28 07:53:46]
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5154:
匿名さん
[2017-06-28 07:56:40]
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5155:
匿名さん
[2017-06-28 07:58:48]
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5156:
匿名さん
[2017-06-28 08:03:21]
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5157:
匿名さん
[2017-06-28 08:03:51]
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5158:
匿名さん
[2017-06-28 08:35:01]
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5159:
匿名さん
[2017-06-28 08:44:51]
喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。
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5160:
職人さん
[2017-06-28 09:08:02]
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5161:
匿名
[2017-06-28 09:10:19]
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5162:
匿名さん
[2017-06-28 09:11:07]
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
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5163:
匿名さん
[2017-06-28 09:12:26]
配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
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5164:
匿名さん
[2017-06-28 09:32:22]
>>5161
専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。 配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。 考えれば誰でもわかることだが? 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
5165:
匿名さん
[2017-06-28 09:52:25]
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5166:
匿名さん
[2017-06-28 09:53:45]
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5167:
匿名さん
[2017-06-28 10:02:54]
>>5164
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている 毎日のように吸う --> 喫煙を継続し ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない ベランダ喫煙はアウトです。 |
5168:
匿名さん
[2017-06-28 10:34:39]
>>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。 |
5169:
匿名さん
[2017-06-28 10:37:05]
結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。
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5170:
職人さん
[2017-06-28 10:51:17]
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5171:
職人さん
[2017-06-28 10:58:21]
受忍義務
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? http://mocosuku.com/2016082716562/ 裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。 Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。 もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。 つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。 |
5172:
職人さん
[2017-06-28 11:09:23]
受忍義務
タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか? http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。 しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。 「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」 |
5173:
匿名さん
[2017-06-28 12:52:42]
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5174:
匿名さん
[2017-06-28 13:09:20]
またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?
まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。 |
5175:
職人さん
[2017-06-28 15:14:45]
>>5171
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。 つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。 「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」 騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。 |
5176:
匿名さん
[2017-06-28 16:53:12]
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5177:
匿名さん
[2017-06-28 16:58:48]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 >哀れですね。 こんなのもあったな。 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって? 裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの? アホ丸出しでんがな。 |
5178:
匿名さん
[2017-06-28 21:36:16]
ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。
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5179:
匿名さん
[2017-06-29 01:00:09]
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5180:
匿名さん
[2017-06-29 01:54:41]
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5181:
匿名さん
[2017-06-29 07:44:36]
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5182:
匿名さん
[2017-06-29 09:02:01]
バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、
まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ? |
5183:
匿名さん
[2017-06-29 09:02:49]
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5184:
匿名さん
[2017-06-29 09:10:41]
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5185:
匿名さん
[2017-06-29 09:17:54]
騒音と副流煙を一緒くたにした者は超物理音痴である。
騒音は、気体の振動で伝わる現象。 副流煙は、タバコが燃焼して人体の肺に吸い込まれ、吐き出す時にCO2と一緒に有害な化学物質を吐き出す現象。 物理的に偉い違いがある。 |
5186:
匿名さん
[2017-06-29 09:20:26]
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c 喫煙は、本来個人の自由に委ねられるべき行為ではあります。 その一方で、たばこの煙が喫煙者の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼすおそれがあることや、 嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。この点の調整が問題となります。 【弁護士も公のHPで「嫌煙者」って堂々と使用してる。現在も一般的に使う言葉だね。】 ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。 その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。 【「この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。」だって。】 裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。 まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し 禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。 規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、 禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議 (区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。 【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、 禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】 あらら、嫌煙バカが散々言っていた「規約変更は不要です。」って完全否定されちゃったね。 |
5187:
匿名さん
[2017-06-29 09:34:41]
|
5188:
匿名さん
[2017-06-29 09:36:40]
by 匿名さん 2017-06-28 16:58:48 投稿する 削除依頼
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 >哀れですね。 ---> 論理的思考能力ゼロですが? >>4880 > by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼 > >>4877 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 ---> 法律知識・一般常識ゼロですが? |
5189:
匿名さん
[2017-06-29 09:40:43]
嫌煙バカの主張
判決出ていますが? 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
5190:
匿名さん
[2017-06-29 10:49:37]
>>5189
ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 どこの世界に被害を受けて弁償しろと直接加害者に訴えられず一々裁判にしないといけない国があるの?超独裁国家の人ですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 裁判で不法行為を立証しなければ、不法行為は成立しないのに、成立していない不法行為をどうやって裁判内で立証するのでしょうかね? ベランダ喫煙者って、脳に欠陥があるとしか思えませんね。 |
5191:
匿名さん
[2017-06-29 12:11:29]
要は自分で何を書いているのかわかってないのでしょう。脳の血管がニコチンのヤニでつまっているのでしょう。で、健常者が異常に見えるのでしょうね。
|
5192:
匿名さん
[2017-06-29 13:43:44]
嫌煙バカは自分で誰に何を書いているのかわかってないのでしょう。喫煙憎しの感情が脳細胞を支配して冷静な判断できなくなっているのでしょう。よって健常者が異常に見えるのでしょうね。
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5193:
匿名さん
[2017-06-29 13:46:23]
民事訴訟における判例と物理現象を一緒に並べるおバカさんが、顔を真っ赤にして怒ってますね。
お笑いです。 |
5194:
匿名さん
[2017-06-29 14:25:21]
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5195:
匿名さん
[2017-06-29 15:41:37]
>>5194 匿名さん
最初のPLANET OF THE APESは、光速で移動する宇宙船の中で、チャールトン・へストン扮するパイロットはスモークをする。 そして、人口冬眠に入る。 有名なシーンだ。 で、何故ドレッシングか? 脳がニコチンにやられていて幻想を見ているな。 |
5196:
匿名さん
[2017-06-29 16:24:31]
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5197:
匿名さん
[2017-06-29 17:25:26]
|
5198:
匿名さん
[2017-06-29 18:00:42]
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5199:
匿名さん
[2017-06-29 19:17:30]
by 匿名さん 2017-06-29 10:49:37 投稿する 削除依頼
>>5189 ベランダ喫煙ドアホは、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 自力救済、勝手に解釈してアホですね。なんでも勝手に誤って解釈してしまうようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 ありゃあ、なるほど、何をしても絶対不法行為は成立しない訳だ。でも、その訳がわからないのでしょうね。 喫煙するとアホになるようです。お気を付けください。 |
5200:
匿名さん
[2017-06-29 19:51:58]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、 >嫌煙者も精神疾患でしょう。 嫌煙者って普通非喫煙なんだが、ここのベランダ喫煙者は理解できないようですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ここのベランダ喫煙者って、国選弁護人が民事訴訟で使えると思っているようですね。とことんアホですね。 アホの事例のこと書かないベランダ喫煙者、よく恥ずかしげもなく生きてられることですね。私がここのベランダ喫煙者なら、とっくに目を噛んで死んでます。 |
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