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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4990: 匿名さん 
[2017-06-24 07:08:35]
不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。

これで十分でしょう。

4991: 匿名さん 
[2017-06-24 07:11:26]
記事をよく読んでね。

記事をよく読んでね。
4992: 匿名さん 
[2017-06-24 07:16:25]
4993: 匿名さん 
[2017-06-24 07:38:17]
>>4989
深刻な健康被害の認められている常習喫煙による受動喫煙被害と実質的な被害のない軽微な騒音問題を一緒にするアホ。

4994: 匿名さん 
[2017-06-24 09:10:31]
多分2020年になっても『嫌煙バカ』と主張し続けるだろう。
なんか大人の発達障害みたいだ。
もうこれは病的。
以前にもここに居たな。
4995: 匿名さん 
[2017-06-24 09:16:35]
未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
4996: 匿名さん 
[2017-06-24 09:53:33]
>>4995 匿名さん

恐らく判別がつかない認知症が進行している感じがする。

喫煙者の高齢化は、介護士には厄介な問題かも。
何度言っても理解できないし、家族であっても素人だとお手上げで、、、
4997: 匿名さん 
[2017-06-24 10:57:56]
受忍限度、受忍義務
嫌煙バカが都合悪い言葉。。
4998: 匿名さん 
[2017-06-24 10:59:30]
>>4993 匿名さん

不法行為と判決が出ていますが?
4999: 匿名さん 
[2017-06-24 11:03:09]
>>4990 匿名さん


受忍限度



騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。


嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。

5000: 匿名さん 
[2017-06-24 11:13:35]
>>4999 匿名さん

判決ではベランダ喫煙は受任義務がないとなっていました。

路上喫煙が多くの場所で禁止されている現状をみれば当然でしょう。

5001: 匿名さん 
[2017-06-24 11:16:21]
体に悪いタバコの煙を我慢する義務なんか当然ありません。喫煙する際は、まずはお願いして、断られて諦めましょう。
5002: 匿名さん 
[2017-06-24 11:23:08]
副流煙に対する多数の意見が聞き入れないのは、まるでこの国は中国か? と思ってしまう。

実際に技術立国であった我が国が次第に衰退して中国に抜かれる様になった。
情けない、、、喫煙者は我が国から居なくなった方がマシ。
5003: 匿名さん 
[2017-06-24 11:28:29]
>>4995

>>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。

これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
問題の本質をはき違えているし。
5004: 匿名さん 
[2017-06-24 11:29:11]
「他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案」を先延ばしにした自民党は、都議選でひどい目にあうでしょう。
5005: 匿名さん 
[2017-06-24 11:30:42]
>>5003
アホですか?

どうみても、喫煙しない人のとうこうですが?

あなたの方が認知症か認知障害をわずらっていそうですね。

5006: 匿名さん 
[2017-06-24 11:34:29]
>>5006

>>アホですか?

>>どうみても、喫煙しない人のとうこうですが?

>>あなたの方が認知症か認知障害をわずらっていそうですね。

こういうコメントの返し方が、まさにソレ!

何だと思う?
5007: 匿名さん 
[2017-06-24 11:39:45]
>>5003
> >>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。

>これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
>問題の本質をはき違えているし。

「未だに喫煙しているアホ」と、喫煙者を非難しているのに、なんで「喫煙者の主張」となるの。

gal爺さん、認知症が進んで、もう掲示板は無理ですよ。息子さんに面倒見てもらいなさい、それがだめならば、施設入居ですね。


5008: 匿名さん 
[2017-06-24 11:45:45]
>>5007 は喫煙者だった、、、
5009: 匿名さん 
[2017-06-24 11:48:47]
それもコメントの返し方が独特なので、認知症も進んでいる様な、、、
5010: 匿名さん 
[2017-06-24 11:51:18]
gal爺さんことクイズ屋さん、お気の毒です。そろそろ引退をお考え下さい。
5011: 匿名さん 
[2017-06-24 12:04:50]
>>5010 匿名さん

認知高齢喫煙者のお前がタバコを卒業しろ!
5012: 匿名さん 
[2017-06-24 12:14:11]
>>5011
俺はタバコ吸ってないって。嫌煙バカと呼ばれている方なんだよ。

しっかりしろよ。



5013: 匿名さん 
[2017-06-24 12:15:14]
>>5011
>認知高齢喫煙者
って、何よ?
5014: 匿名さん 
[2017-06-24 12:49:38]
>>5012 匿名さん

そうか、、、嫌煙バカと呼ばれて嬉しいんだな。
5015: 匿名さん 
[2017-06-24 12:59:22]
>>5000 匿名さん

国土の大部分は携帯灰皿持参で吸い放題ですが?
5016: 匿名さん 
[2017-06-24 13:00:02]
>>5014
アホですか?

その論理の飛躍、さすがにgal爺とか正解を示さないクイズ屋とか呼ばれるだけのことはありますね。

5017: 匿名さん 
[2017-06-24 13:00:54]
>>5015
それがどうかしましたか?

5018: 匿名さん 
[2017-06-24 13:02:14]
>>5000 匿名さん

[判決ではベランダ喫煙は受任義務がないとなっていました。]

そんな判決はありませんでしたが。
5019: 匿名さん 
[2017-06-24 13:02:29]
>>5015
吸い放題、食べ放題、飲み放題、ご自由に寿命を縮めてください。

ただし、周囲の人間に迷惑をかけないようにお願いいたします。

5020: 匿名さん 
[2017-06-24 13:06:02]
>>5018

判決原文の「受忍」部分を調べてくださいな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

喫煙者の自室内での喫煙だけ、受忍義務が認められていますが、それすら不法行為を構成する場合があるとされていますので、他住戸に煙が流れる換気扇の下での喫煙などは自粛してくださいね。



5021: 匿名さん 
[2017-06-24 13:09:34]
>>5016 匿名さん

嫌煙バカと煽られて何とも思わず反論できない非喫煙認知ジジィの存在がむなしい。
5022: 匿名さん 
[2017-06-24 13:09:36]
>>5017 匿名さん

当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。

これからも吸い放題ですな。

5023: 匿名さん 
[2017-06-24 13:12:03]
>>5015 匿名さん

携帯灰皿を持ってルールを守っている→どこでも
吸い放題
と考えるアホとしか。
5024: 匿名さん 
[2017-06-24 13:13:23]
>>5001 匿名さん


嫌煙バカにお願いするキトクな喫煙者がいれば良いですね。

5025: 匿名さん 
[2017-06-24 13:14:26]
>>5021
>非喫煙認知ジジィ
って何ですか?あなたのことですか?
5026: 匿名さん 
[2017-06-24 13:16:07]
>>5022
>当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。
>これからも吸い放題ですな。

嫌煙バカって、喫煙しない人のことですが、何で吸い放題?「嫌煙」の意味がgal爺さんおわかりでないようですね。

5027: 匿名さん 
[2017-06-24 13:16:53]
>>5020 匿名さん


[そもそも]
に注意して読み直しましょう。


5028: 匿名さん 
[2017-06-24 13:17:02]
ウザいから、gal爺はスルーしましょう。

5029: 匿名さん 
[2017-06-24 13:19:00]
>>5027
でも、同じですか?

自室内での喫煙については、そもそもであって、ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になると明確に述べていますが?

うがった解釈しても判決は変わりません。

判決の意味を考えれば、他人に被害を与える喫煙は不法行為になりませんかね?

5030: 匿名さん 
[2017-06-24 13:19:15]
>>5019 匿名さん

人様の自由を制限するような迷惑行為や発言は慎みましょう


5031: 匿名さん 
[2017-06-24 13:21:26]
>>5029 匿名さん

受忍限度を超えたからですね。

5032: 匿名さん 
[2017-06-24 13:21:33]
嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?

これって中国ですか?
是非中国に住んで下さい。
5033: 匿名さん 
[2017-06-24 13:22:30]
>>5030
ご自由にと書いていますが?

人の権利を侵害するような喫煙や行動は慎みましょう。

5034: 匿名さん 
[2017-06-24 13:23:01]
>>5030 匿名さん

人様って誰よ?裸の王様?
5035: 匿名さん 
[2017-06-24 13:25:52]
>>5026 匿名さん

嫌煙は、そもそも昭和時代の事。
平成の今は化石言葉。
5036: 匿名さん 
[2017-06-24 13:25:58]
喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。

5037: 匿名さん 
[2017-06-24 13:26:55]
>>5031
受忍限度を超えたなどと判決文には一言も書かれていませんが?

公知の事実という部分を読めば自明でしょう。
5038: 匿名さん 
[2017-06-24 13:29:00]
>>5029 匿名さん

ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。

ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?
5039: 匿名さん 
[2017-06-24 13:29:31]
>>5036 匿名さん

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