ベランダ喫煙 止めろよXX
4851:
匿名さん
[2017-03-09 13:37:45]
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4852:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:40:44]
「匿名」って、追突物損事故で、裁判起こして、道路交通法違反を立証するって、どこまでアホなんだろうね。仮に加害者が無保険で、一切も払わないと言えば、損害賠償起こすのは理解できる。で、損害賠償の違法性の証明に安全運転義務違反を立証するってアホそのもの。違法行為による損害を立証すれば良いだけで、道路交通法なんか無関係って、法律知らなくてもわかりそうなものだが。こちらが何もしていないのに、ぶつけて車に損傷を与えたってだけで十分。脇見運転していたとか、注意不足とか、ブレーキ操作が誤っていたなんて立証しようと思えば、修理代以上の費用がかかるって理解出来なんだろうね。社会性、教養、常識がないって怖いね。
>ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定する 損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。 で、ベランダ喫煙については、その悪影響の可能性は公知の事実だから立証義務がないとされている。 気の毒だなあ。 「匿名」尻尾を巻いて敗走中。 |
4853:
匿名さん
[2017-03-09 13:40:51]
>>なりすましミエミエですが?
ば か??? 本当に”なりすましミエミエ”で管理人に削除依頼出せば 事実ならちゃんと削除してくれるよ。 スレ主を語って削除された嫌煙クレーマーのようにね(笑 |
4854:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:42:00]
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4855:
匿名さん
[2017-03-09 13:51:00]
>>(議論になっていませんよね。アヘ)
お前はお前の主張すればいいじゃん(笑 |
4856:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:52:04]
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4857:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:53:02]
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4858:
匿名さん
[2017-03-09 13:55:41]
>>損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
誤:ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。 正:個別の裁判で不法行為になっ『たら』 俺のベランダ喫煙で訴訟を起こし勝訴してみろよ(笑 そりゃ、論破 |
4859:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:56:27]
新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。古い腐ったネタは食傷気味。 はい、さようなら。 「匿名」が戻ってくるまで、待ってよ。 新しいエサで釣って、料理してやるよ。 |
4860:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 13:59:03]
>>ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、該当しますね。
俺のベランダ喫煙は受忍限度内だから大丈夫 |
4861:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:03:04]
>>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。 >>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。 読解力不足なんだね。 頑張って勉強しろよ。 >>古い腐ったネタは食傷気味。 100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか? |
4862:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:05:28]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務) 今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。 |
4863:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:08:22]
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4864:
匿名さん
[2017-03-09 14:12:05]
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4865:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 14:14:29]
「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?
優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。 |
4866:
匿名
[2017-03-09 14:19:25]
>>4845
まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 哀れですね。 |
4867:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 14:53:46]
ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ? 「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの? >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね? >法律オンチには理解できないでしょう 物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。 |
4868:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:57:43]
>>4864
>>古今東西稀にみるアホが何人もいる? 古今東西↓が理解できないアホが何人もいる? 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務) |
4869:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 15:01:12]
>>同じような反社会的性格?
ベランダ喫煙は 法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが? 希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。 |
4870:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:08:43]
>>4868
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? 公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。 >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 反論できる何もないですからね。 >哀れですね。 確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。 |
4871:
匿名さん
[2017-03-09 15:08:53]
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。 嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね? >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが? 反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。 お気の毒です。 |
4872:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:10:38]
|
4873:
匿名
[2017-03-09 15:15:06]
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4874:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:15:38]
「匿名」さん。
物損裁判はどうなった? 道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの? 法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの? |
4875:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:31:29]
>>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
> >>4867 >不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。 あなたの言う >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 が、不法行為の成立要件ですか? 裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの? >>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51 みたいに、 >不法行為でも一向に構わないんだが、 と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの? |
4876:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:41:00]
不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html 不法行為―要件(不法行為の成立要件) 不法行為の成立要件 不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。 ・故意又は過失によって ・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 ・これによって ・生じた損害 また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。 したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。 1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること 「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。 |
4877:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:43:23]
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4878:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:54:15]
「匿名」さん、
1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること 1.ベランダ喫煙者の故意または過失により 2.近隣住民に不利益を与え 3.精神的損害、肉体的損害が発生している 4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある 5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。 ってところでしょうか。 「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。 |
4879:
匿名さん
[2017-03-09 16:28:35]
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4880:
匿名
[2017-03-09 17:24:41]
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 |
4881:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 17:28:21]
「匿名」は、今日も全開で頑張っちょるのー。
何とかの考え休むに似たりってところが残念だが。 投稿する前に、調べれば良さそうなものだが。 ネットを使えば簡単に知識を吸収できるのに、誤った先入観と自信過剰ですべて自分の固定観念から外れるものは排除してしまうようね。 ベランダ喫煙の議論なんて、もう数年前に決着済みの話なんだが、いまだにベランダ喫煙が禁止規定がなければ許されるなんて思っている。まあ、おかげで、株の売り買いの合間のEntertainmentとして、遊ばせてもらっているから文句言えないが。 しかし、病気の人間を相手にしちゃ気の毒だな。 当分お休みってことでよろしく。 このコテハンは、「匿名」をあぶり出すための一時的なものなので、とりあえず今回限りにしておくね。 今夜は、「匿名」が荒れ狂うだろうが、皆さんよろしく! |
4882:
匿名さん
[2017-03-09 17:31:49]
>>4880 匿名さん
>日本では自力救済が禁止されています 失礼ですが、自力救済の意味を理解されていないように思います。しっかりご自分で理解されてから投稿された方が、コケにされずに良いかと思います。 |
4883:
匿名さん
[2017-03-09 18:32:13]
>>4880
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 何度異なる書いても、判決文はかわりません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4884:
匿名さん
[2017-03-09 18:33:08]
>>4883
何度異なる --> 何度事実と異なることを |
4885:
匿名さん
[2017-03-09 19:00:34]
ありゃあ、また「匿名」の暴走だ。本当に野放しにしちゃいけませんね。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼 ------ >>4877 日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 ------ |
4886:
匿名さん
[2017-03-09 19:04:13]
「匿名」は「自力救済」でも「国選弁護人」と同じ過ちをしていますね。
全開するとこうなるんでしょうか? 早くいい薬が発明されると良いのですが。 また、語録に追加されそうですね。 超ーーーーーーーー気の毒です。 |
4887:
スレ主
[2017-03-10 11:01:32]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
4888:
匿名さん
[2017-03-10 20:10:11]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 >哀れですね。 不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」との珍説を披露。 不法行為の成立要件とは 1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること こういうことを言うのだが? 裁判は不法行為が成立しているかしていないかを判断するだけのもので、不法行為自体は行為が為された時点で成立することすら理解でない。 こういう無知なのが、ベランダ喫煙を論じること自体意味がない。 |
4889:
匿名さん
[2017-03-10 20:28:19]
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 >そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 >しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 >相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 >名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 >つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 匿名の珍説は >「不法行為だから賠償しろ!」とは裁判で不法行為判決がでるまで、本人に直接訴える事はできない と言うが、車をぶつけられて、「弁償しろ」と言う被害者に、「自力救済が禁止されているからだまれ!」なんて言えば、それこそ殴り合い。被害を受ければ損害賠償を要求する権利があるのは、誰しも理解できることが、それすら理解できないのが、この匿名。 自「力」救済なんて理解していない言葉を使うからこうなる。 ベランダ喫煙問題を議論するにはまだ早い。 |
4890:
匿名さん
[2017-03-10 22:48:58]
|
4891:
匿名さん
[2017-03-12 19:35:48]
ベランダ喫煙者はもう一掃されたようですね。
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4892:
匿名さん
[2017-03-13 00:01:54]
バトル終了。
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4893:
匿名さん
[2017-03-13 08:09:00]
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
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4894:
匿名さん
[2017-03-13 17:55:30]
「匿名」さん
物損事故起こしても、安全運転義務違反も含めて違反や行政処分はないことは理解できましたか? 裁判に訴えなくても、不法行為は不法行為です。ぶつけた・ぶつけられた(損害が発生した)時点で不法行為は成立します。 不法行為をした人に、弁償してくださいと言うのは、自力救済ではありません。 小さな不法行為で、訴えたり訴えられたりしたがる人はいません。 不法行為がいけないことは誰でも知っています。 不法行為は止めましょう。 ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
4895:
匿名さん
[2017-03-13 23:28:04]
「匿名」さん
警察が民事不介入っての知らなかったようね。 物損事故の事故証明に加害者の安全運転義務違反や過失割合が記載されるんだって。で、裁判官がそれと修理費の見積もりを見て、賠償金の判決を一件ずつ下すんだって。面白いねえ。 常識のない奴は色々見てきたが、ベランダ喫煙する奴って考え方がすごい。 |
4896:
匿名さん
[2017-05-14 01:34:17]
ようやく淘汰されましたか。無知って怖いですね。
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4897:
匿名さん
[2017-05-16 10:26:59]
釣れますか?
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4898:
匿名さん
[2017-05-17 05:26:31]
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4899:
匿名さん
[2017-05-17 16:55:39]
魚がいなくても釣りをするアホがいるんですね。
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4900:
匿名さん
[2017-05-18 05:10:52]
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スムラボ 最新情報
>>どっこも論破できてませんが?
お前が理解できないだけだよ(笑
辞書引いて調べるくらい努力しろよwww