ベランダ喫煙 止めろよXX
4801:
匿名さん
[2017-03-09 03:14:25]
|
4802:
匿名さん
[2017-03-09 03:20:45]
|
4803:
匿名さん
[2017-03-09 03:23:05]
ベランダ喫煙は、単なるサル並の行為です。アーメン。
|
4804:
匿名
[2017-03-09 06:38:12]
|
4805:
匿名
[2017-03-09 06:45:04]
|
4806:
匿名さん
[2017-03-09 07:01:04]
|
4807:
匿名さん
[2017-03-09 08:54:48]
やっちゃった。
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51 >私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、 ベランダ喫煙は不法行為で決定! あーーーーーりゃーーーーーーーー 「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。 もう二度と反論しなくて良いからね。 |
4808:
↑
[2017-03-09 09:05:20]
これだもん、嫌煙クレーマーは法律オンチと呼ばれますね。
|
4809:
匿名さん
[2017-03-09 09:10:41]
|
4810:
匿名さん
[2017-03-09 09:14:43]
|
4811:
匿名さん
[2017-03-09 09:19:50]
|
4812:
匿名さん
[2017-03-09 09:46:20]
日本語がシドロモドロですが?
>>4732 by 匿名 >禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。 ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。 「専用使用権と憲法に基づく」って、憲法で保障されておれば、専用使用権なんて持ち出す必要ないが? 憲法だけでは不十分と考えるから「専用使用権」を付け加えたのだろうが、アホまるだし。 しかし、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm では、 ------ マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る ------ と、喫煙が制限されると「明言」されている。 「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」 ???@@_@@??? 「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 「単なる」って何よ? あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー |
4813:
匿名さん
[2017-03-09 09:55:54]
ベランダ喫煙は単に不法行為ということで、「匿名」さんも納得したようで。
よろしいようで。 「匿名」さんも今日は仕事に専念してください。 |
4814:
匿名さん
[2017-03-09 10:37:16]
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
>不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 知らないのはお前って明らかだが? |
4815:
匿名さん
[2017-03-09 11:00:12]
|
4816:
↑
[2017-03-09 11:08:01]
訴えないのに不法行為?
で、5万円は誰にいつ払えばいいの? |
4817:
匿名さん
[2017-03-09 11:14:02]
>>4816
訴えなくても、追突は不法行為ですよ。 訴える訴えないに関わらず、不法なことは行為を行えば不法行為になりますが? ベランダ喫煙は不法行為です。 でも、「匿名」も不法行為で納得したから、今日は「匿名」は戻ってこないようね。 |
4818:
匿名さん
[2017-03-09 11:29:32]
|
4819:
↑
[2017-03-09 11:30:29]
法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。
不服なら訴えれば良いのですよ。 訴状待ってますw |
4820:
匿名さん
[2017-03-09 11:33:03]
「匿名」は殲滅されたようね。恥ずかしくて出てこれないようです。
|
4821:
匿名さん
[2017-03-09 11:34:59]
>>4819
>法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。 ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが? ありゃーーーーーーーーー。信じられませんか? |
4822:
匿名さん
[2017-03-09 11:38:49]
「匿名」っていつも全開ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼 >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。 全開連敗中 |
4823:
匿名さん
[2017-03-09 11:53:15]
>>4821
>>ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが? は? 法律オンチの嫌煙クレーマーには理解できないようなので ベランダ喫煙に関する『どの裁判も例外なく』原告勝訴なら訴えれば解決じゃん。 訴状待ってるよw |
4824:
匿名さん
[2017-03-09 11:54:58]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めない。 何時でも訴えるが良い。 |
4825:
匿名さん
[2017-03-09 12:04:38]
>規約 → 可
>法令 → 可 >条例 → 可 ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例はありません。 横浜市のようにベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しても、ベランダ喫煙が可能だと明言している公的Webは一切ない。 でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。 これが理解できないって、中学サボったのかな? ありゃ「匿名」改め「匿名さん」ですか。 そりゃあ、ベランダ喫煙は不法行為だと認めてしまったら、「匿名」は二度と使えないよな。ましてや匿名語録とか公開されたら。 でも、同じ内容を投稿すれば、すぐ正体バレバレですが? 「匿名」殲滅完了。 |
4826:
匿名さん
[2017-03-09 12:19:08]
>>どの裁判も例外なく
今までのベランダ喫煙裁判では例外なくベランダ喫煙者敗訴ってことでよろしく。 ベランダ喫煙勝訴例まってるよ。 |
4827:
匿名さん
[2017-03-09 12:22:07]
ありゃありゃ、議論で負けるのがわかったから逃走ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼 >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。 ベランダ喫煙が不法行為であることを認め、民事と刑事の違いを知らなかったことまで、お認めのようですね。 全開連敗「逃走」中 |
4828:
匿名
[2017-03-09 12:33:42]
法律オンチのクレーマーがいくら妄想したところで、日本の法律が変わるわけはありません。
喫煙した時点で不法行為が確定すると思うなら、少額訴訟で差止めにでもして下さい。 嫌煙クレーマーが訴えてくれない事には、ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ませんので、頑張って裁判を起こして下さい。 |
4829:
匿名さん
[2017-03-09 12:36:36]
|
4830:
匿名さん
[2017-03-09 12:39:05]
>ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ません
未来永劫勝訴できないから、ご安心を。 焼き鳥屋でも喫煙できなくなるようですから、ご用心を。 |
4831:
匿名さん
[2017-03-09 12:46:31]
>>4828 匿名さん オモロイなあ。 >喫煙した時点で不法行為が確定する 追突事故した時点で不法行為が確定しなきゃ、いつ確定するの?道交法違反が記載された事故証明が発行された日でっか? だったら永久に不法行為にならんやろ。 法律オンチはどっちやねん。 |
4832:
匿名さん
[2017-03-09 12:52:43]
名古屋の裁判でも、ベランダ喫煙期間がすべて不法行為と認定されていますね。
自室内での喫煙だけがある程度の受忍義務があるとされてね。 不法「行為」なんだから、「行為」を行った時点で成立するのは、当たり前。裁判されなきゃ不法行為にならないなんて、捕まらなきゃ罪にならないと考える犯罪者と同じ。 ベランダ喫煙する「匿名」って反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4833:
匿名さん
[2017-03-09 12:56:21]
|
4834:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:42]
>>4833
反論になってませんが? 「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 ベランダ喫煙を擁護するWebサイトもないしね。 恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。 でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 |
4835:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:46]
名古屋の裁判でも”そもそも論”として喫煙について(自室他を問わず)ある程度の受忍義務があるとされてね。
法令・条例・規約を無視する嫌煙クレーマーは反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4836:
匿名さん
[2017-03-09 13:04:01]
>>反論になってませんが?
クレーマーの常識及び理解力不足でしょ(笑 >>「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。 >>あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 「不可」と明示されていなければ「可」するのが法治国家日本の常識です。 あなたの主張を裏付けるような法的根拠はどこにもありません。 |
4837:
匿名さん
[2017-03-09 13:05:14]
>>恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。
>>でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 ねぇねぇ。 誰と間違えてるの? 恥ずかしいよ(笑 |
4838:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:10:37]
>>4836
コテハンでやったら? 可とされていようがなかろうが、不法行為は不法行為、ベランダ喫煙は不法行為って判決でした。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「不可」とされてなきゃ、原則可というだけで、不法行為は不法で、違法ってことだな。 |
4839:
匿名さん
[2017-03-09 13:10:39]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4840:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:11:31]
>ねぇねぇ。
>誰と間違えてるの? >恥ずかしいよ(笑 「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」? |
4841:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:16:14]
「匿名」逃走中で「匿名さん」を名乗るアホ。
なりすましっておまえのことじゃん。 >法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない また繰り返しですか? http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。 はい、論破。 第8章 雑則 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納 金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告 となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 不法行為についても記載されています。 はい、論破。 |
4842:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:17:57]
|
4843:
匿名さん
[2017-03-09 13:17:59]
>>4834
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては 訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが お好きなようです。 禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。 不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。 ってことでOK? >>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/ |
4844:
匿名さん
[2017-03-09 13:21:04]
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。 へい、論破。 |
4845:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:23:41]
「匿名」は物損事故で、裁判で道路交通法違反を立証するとか、アホなことを書いていたから
逝ってしまったようね。 さようなーら、さようなら。 二度と戻ってくるなよ。 |
4846:
匿名さん
[2017-03-09 13:24:10]
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納 金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告 となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 ベランダ喫煙について一切の記述がなく且つ、理事長の勧告及び指示等がない いじょう規約違反には当たらない。 ほれ、論破 |
4847:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:26:01]
>>4844
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。 喫煙マナー向上への取組 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが? どっこも論破できてませんが? |
4848:
匿名さん
[2017-03-09 13:26:49]
>>「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」?
ば か??? 日本語理解できないなら、無理しなくていいよ |
4849:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:28:00]
|
4850:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:29:55]
|
4851:
匿名さん
[2017-03-09 13:37:45]
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが?
>>どっこも論破できてませんが? お前が理解できないだけだよ(笑 辞書引いて調べるくらい努力しろよwww |
4852:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:40:44]
「匿名」って、追突物損事故で、裁判起こして、道路交通法違反を立証するって、どこまでアホなんだろうね。仮に加害者が無保険で、一切も払わないと言えば、損害賠償起こすのは理解できる。で、損害賠償の違法性の証明に安全運転義務違反を立証するってアホそのもの。違法行為による損害を立証すれば良いだけで、道路交通法なんか無関係って、法律知らなくてもわかりそうなものだが。こちらが何もしていないのに、ぶつけて車に損傷を与えたってだけで十分。脇見運転していたとか、注意不足とか、ブレーキ操作が誤っていたなんて立証しようと思えば、修理代以上の費用がかかるって理解出来なんだろうね。社会性、教養、常識がないって怖いね。
>ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定する 損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。 で、ベランダ喫煙については、その悪影響の可能性は公知の事実だから立証義務がないとされている。 気の毒だなあ。 「匿名」尻尾を巻いて敗走中。 |
4853:
匿名さん
[2017-03-09 13:40:51]
>>なりすましミエミエですが?
ば か??? 本当に”なりすましミエミエ”で管理人に削除依頼出せば 事実ならちゃんと削除してくれるよ。 スレ主を語って削除された嫌煙クレーマーのようにね(笑 |
4854:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:42:00]
|
4855:
匿名さん
[2017-03-09 13:51:00]
>>(議論になっていませんよね。アヘ)
お前はお前の主張すればいいじゃん(笑 |
4856:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:52:04]
|
4857:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:53:02]
|
4858:
匿名さん
[2017-03-09 13:55:41]
>>損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
誤:ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。 正:個別の裁判で不法行為になっ『たら』 俺のベランダ喫煙で訴訟を起こし勝訴してみろよ(笑 そりゃ、論破 |
4859:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:56:27]
新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。古い腐ったネタは食傷気味。 はい、さようなら。 「匿名」が戻ってくるまで、待ってよ。 新しいエサで釣って、料理してやるよ。 |
4860:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 13:59:03]
>>ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、該当しますね。
俺のベランダ喫煙は受忍限度内だから大丈夫 |
4861:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:03:04]
>>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。 >>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。 読解力不足なんだね。 頑張って勉強しろよ。 >>古い腐ったネタは食傷気味。 100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか? |
4862:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:05:28]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務) 今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。 |
4863:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:08:22]
|
4864:
匿名さん
[2017-03-09 14:12:05]
|
4865:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 14:14:29]
「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?
優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。 |
4866:
匿名
[2017-03-09 14:19:25]
>>4845
まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 哀れですね。 |
4867:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 14:53:46]
ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ? 「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの? >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね? >法律オンチには理解できないでしょう 物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。 |
4868:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 14:57:43]
>>4864
>>古今東西稀にみるアホが何人もいる? 古今東西↓が理解できないアホが何人もいる? 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務) |
4869:
ベランダ喫煙は受忍限度内
[2017-03-09 15:01:12]
>>同じような反社会的性格?
ベランダ喫煙は 法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが? 希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。 |
4870:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:08:43]
>>4868
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? 公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。 >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 反論できる何もないですからね。 >哀れですね。 確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。 |
4871:
匿名さん
[2017-03-09 15:08:53]
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。 嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね? >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが? 反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。 お気の毒です。 |
4872:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:10:38]
|
4873:
匿名
[2017-03-09 15:15:06]
|
4874:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:15:38]
「匿名」さん。
物損裁判はどうなった? 道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの? 法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの? |
4875:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:31:29]
>>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
> >>4867 >不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。 あなたの言う >>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 が、不法行為の成立要件ですか? 裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの? >>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51 みたいに、 >不法行為でも一向に構わないんだが、 と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの? |
4876:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:41:00]
不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html 不法行為―要件(不法行為の成立要件) 不法行為の成立要件 不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。 ・故意又は過失によって ・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害 ・これによって ・生じた損害 また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。 したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。 1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること 「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。 |
4877:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:43:23]
|
4878:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 15:54:15]
「匿名」さん、
1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること 1.ベランダ喫煙者の故意または過失により 2.近隣住民に不利益を与え 3.精神的損害、肉体的損害が発生している 4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある 5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。 ってところでしょうか。 「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。 |
4879:
匿名さん
[2017-03-09 16:28:35]
|
4880:
匿名
[2017-03-09 17:24:41]
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 |
4881:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 17:28:21]
「匿名」は、今日も全開で頑張っちょるのー。
何とかの考え休むに似たりってところが残念だが。 投稿する前に、調べれば良さそうなものだが。 ネットを使えば簡単に知識を吸収できるのに、誤った先入観と自信過剰ですべて自分の固定観念から外れるものは排除してしまうようね。 ベランダ喫煙の議論なんて、もう数年前に決着済みの話なんだが、いまだにベランダ喫煙が禁止規定がなければ許されるなんて思っている。まあ、おかげで、株の売り買いの合間のEntertainmentとして、遊ばせてもらっているから文句言えないが。 しかし、病気の人間を相手にしちゃ気の毒だな。 当分お休みってことでよろしく。 このコテハンは、「匿名」をあぶり出すための一時的なものなので、とりあえず今回限りにしておくね。 今夜は、「匿名」が荒れ狂うだろうが、皆さんよろしく! |
4882:
匿名さん
[2017-03-09 17:31:49]
>>4880 匿名さん
>日本では自力救済が禁止されています 失礼ですが、自力救済の意味を理解されていないように思います。しっかりご自分で理解されてから投稿された方が、コケにされずに良いかと思います。 |
4883:
匿名さん
[2017-03-09 18:32:13]
>>4880
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 何度異なる書いても、判決文はかわりません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4884:
匿名さん
[2017-03-09 18:33:08]
>>4883
何度異なる --> 何度事実と異なることを |
4885:
匿名さん
[2017-03-09 19:00:34]
ありゃあ、また「匿名」の暴走だ。本当に野放しにしちゃいけませんね。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼 ------ >>4877 日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 ------ |
4886:
匿名さん
[2017-03-09 19:04:13]
「匿名」は「自力救済」でも「国選弁護人」と同じ過ちをしていますね。
全開するとこうなるんでしょうか? 早くいい薬が発明されると良いのですが。 また、語録に追加されそうですね。 超ーーーーーーーー気の毒です。 |
4887:
スレ主
[2017-03-10 11:01:32]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
4888:
匿名さん
[2017-03-10 20:10:11]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 >『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか? >それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、 >哀れですね。 不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」との珍説を披露。 不法行為の成立要件とは 1.故意または過失のある行為であること 2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと 3.損害が発生していること 4.行為と損害との間に因果関係があること 5.行為者に責任能力があること こういうことを言うのだが? 裁判は不法行為が成立しているかしていないかを判断するだけのもので、不法行為自体は行為が為された時点で成立することすら理解でない。 こういう無知なのが、ベランダ喫煙を論じること自体意味がない。 |
4889:
匿名さん
[2017-03-10 20:28:19]
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 >そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。 >しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。 >相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。 >名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。 >つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。 匿名の珍説は >「不法行為だから賠償しろ!」とは裁判で不法行為判決がでるまで、本人に直接訴える事はできない と言うが、車をぶつけられて、「弁償しろ」と言う被害者に、「自力救済が禁止されているからだまれ!」なんて言えば、それこそ殴り合い。被害を受ければ損害賠償を要求する権利があるのは、誰しも理解できることが、それすら理解できないのが、この匿名。 自「力」救済なんて理解していない言葉を使うからこうなる。 ベランダ喫煙問題を議論するにはまだ早い。 |
4890:
匿名さん
[2017-03-10 22:48:58]
|
4891:
匿名さん
[2017-03-12 19:35:48]
ベランダ喫煙者はもう一掃されたようですね。
|
4892:
匿名さん
[2017-03-13 00:01:54]
バトル終了。
|
4893:
匿名さん
[2017-03-13 08:09:00]
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
|
4894:
匿名さん
[2017-03-13 17:55:30]
「匿名」さん
物損事故起こしても、安全運転義務違反も含めて違反や行政処分はないことは理解できましたか? 裁判に訴えなくても、不法行為は不法行為です。ぶつけた・ぶつけられた(損害が発生した)時点で不法行為は成立します。 不法行為をした人に、弁償してくださいと言うのは、自力救済ではありません。 小さな不法行為で、訴えたり訴えられたりしたがる人はいません。 不法行為がいけないことは誰でも知っています。 不法行為は止めましょう。 ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
4895:
匿名さん
[2017-03-13 23:28:04]
「匿名」さん
警察が民事不介入っての知らなかったようね。 物損事故の事故証明に加害者の安全運転義務違反や過失割合が記載されるんだって。で、裁判官がそれと修理費の見積もりを見て、賠償金の判決を一件ずつ下すんだって。面白いねえ。 常識のない奴は色々見てきたが、ベランダ喫煙する奴って考え方がすごい。 |
4896:
匿名さん
[2017-05-14 01:34:17]
ようやく淘汰されましたか。無知って怖いですね。
|
4897:
匿名さん
[2017-05-16 10:26:59]
釣れますか?
|
4898:
匿名さん
[2017-05-17 05:26:31]
|
4899:
匿名さん
[2017-05-17 16:55:39]
魚がいなくても釣りをするアホがいるんですね。
|
4900:
匿名さん
[2017-05-18 05:10:52]
|
4901:
匿名さん
[2017-05-18 15:21:32]
|
4902:
匿名さん
[2017-05-19 03:52:41]
|
4903:
匿名さん
[2017-05-19 09:21:16]
と言いながら魚になっていますが?相変わらずアホですね。
|
4904:
匿名さん
[2017-05-19 12:02:55]
やっぱり、釣れましたね。
|
4905:
匿名さん
[2017-05-19 12:38:41]
でも、恥ずかしくて、ベランダ喫煙することを主張できないようなので、雑魚ですね。
|
4906:
匿名さん
[2017-05-31 13:27:11]
WHO喫煙の死者、年間700万人 貧困生む原因と警告
https://mainichi.jp/articles/20170531/k00/00e/040/236000c?fm=mnm 喫煙は貧困につながるそうです。考えましょう。 |
4907:
匿名さん
[2017-06-08 10:47:19]
受動喫煙法案は、厚生労働省と与党・自民党との間で細かな調整が難航を続け、
ついに今国会での成立断念という結論に至った。 残念でした。 |
4908:
匿名さん
[2017-06-08 13:37:27]
|
4909:
匿名さん
[2017-06-09 11:58:39]
都民の方朗報ですね。条例ができるといいですね。
その他の方残念でした。 |
4910:
匿名さん
[2017-06-09 13:12:05]
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。 残念でした。 |
4911:
匿名さん
[2017-06-09 21:44:48]
|
4912:
名無しさん
[2017-06-09 21:58:02]
釣れましたね。
|
4913:
名無しさん
[2017-06-11 20:15:30]
|
4914:
匿名さん
[2017-06-12 22:27:11]
|
4915:
匿名さん
[2017-06-14 01:12:52]
|
4916:
名無しさん
[2017-06-15 23:12:33]
|
4917:
匿名さん
[2017-06-17 10:23:10]
|
4918:
名無しさん
[2017-06-17 15:21:39]
|
4919:
匿名さん
[2017-06-17 17:05:11]
|
4920:
匿名さん
[2017-06-19 06:21:51]
管理会社に言ったらおしまいでしょ
ベランダ喫煙終了 |
4921:
名無しさん
[2017-06-19 09:05:38]
ダボハゼが続々と釣れてますね♪
|
4922:
別スレ主
[2017-06-19 09:09:51]
|
4923:
別スレ主
[2017-06-19 09:16:31]
>>4920 匿名さん
管理会社ではなく、管理組合。 管理会社が管理組合の上には立ってはならない。 管理会社は、管理組合に報告し組合が最終判断する。 でも、昨今の社会情勢から組合員の多くの声が出た場合、痺れを切らして組合の理事会でベランダ喫煙禁止になるはずだ。 |
4924:
匿名さん
[2017-06-19 11:48:17]
>>4922
入れ食いだね Wikipedia ダボハゼとは、小型のハゼ類の通称のことである。 ハゼ類は貪欲で、体に比べて口が大きい魚であることから、転じて手段や対象を選ばず、ガツガツと飛びつく人、またはそのような行動を揶揄するときに使われる。 知恵袋 Q.ダボハゼというのを悪口とすると、どういう人を例えて言いますか? A.広い意味で、「見境の無い人」のことを言います。 食べられるか食べられないかの判断さえしない。 取り敢えず目の前のモノにかぶりつく。 自身の思考停止状態。 誰でも釣ることが出来る安直な魚なので、このように悪口を言われます。 |
4925:
匿名さん
[2017-06-19 22:02:20]
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。理解できない人は、スレを読み返しましょう。
嫌がる人がおれば、被害者がいますので、不法行為になります。 |
4926:
匿名さん
[2017-06-20 09:07:08]
|
4927:
匿名さん
[2017-06-20 12:54:52]
|
4928:
匿名さん
[2017-06-20 16:42:53]
|
4929:
匿名さん
[2017-06-20 17:15:25]
|
4930:
匿名さん
[2017-06-21 09:00:10]
都道府県条例で規制できるといいですね。
まだまだ吸い放題は続きそうですよ。 残念でした。 |
4931:
匿名さん
[2017-06-21 09:54:50]
|
4932:
匿名
[2017-06-21 10:10:20]
厳しい23区でも路上喫煙禁止は港区・中央区・新宿区(面積が 2,000平方mを超える公園は喫煙可)だけ。
他の区では駅周辺の禁止区域を設けているに過ぎない。 まだまだ携帯灰皿を持参で吸い放題は続きそうですよ。 早く全区で路上喫煙禁止になれば良いですね。 残念でした。 |
4933:
匿名さん
[2017-06-21 13:59:57]
ちょっと古いが、
小池知事、屋内禁煙の条例検討 都議選の公約に 2017/5/11 1:28 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16213850R10C17A5CC1000/ 気の毒でした。 |
4934:
名無し
[2017-06-21 14:24:27]
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。 残念でした。 |
4935:
匿名さん
[2017-06-21 16:47:16]
|
4936:
名無しのごんべい
[2017-06-21 17:14:24]
選挙も終わってないのに過半数の議席を確保し、公約通りになると思っているノー天気さんがいますよ。
楽観的ですね。口約かもしれないのに。 |
4937:
匿名さん
[2017-06-21 22:01:08]
>>4934 名無しさん
>>それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。 こんな事を欧米で豪語してみなよ。 愛国無罪の中国以下の国だと思われるぞ‼️ 全ては2020五輪で、訪日西洋人に変な目で見られたくなければ、、、 |
4938:
匿名さん
[2017-06-22 07:52:07]
|
4939:
名無し
[2017-06-22 09:31:25]
日本でオリンピックの開催など2度としてほしくないので、
諸外国の方々から敬遠されるのは大歓迎ですわ。 オリンピックなんかお金の無駄遣い以外ないですからね。 喫煙大国ですよ。 |
4940:
匿名さん
[2017-06-22 16:30:47]
|
4941:
名無し
[2017-06-22 16:32:26]
タバコは自費
オリンピックは税金 同列に考えるアホ? |
4942:
匿名さん
[2017-06-22 20:33:38]
|
4943:
匿名さん
[2017-06-23 04:23:16]
>>4941
>タバコは自費 >オリンピックは税金 >同列に考えるアホ? 喫煙の社会費用がどれくらいになるか理解できないアホ? https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/ ------- 喫煙によるコストは約6兆3,628億円(平成17年度推計) 一般財団法人『医療経済研究機構』が2010年に発表した、平成17年度のデータに基づいた喫煙によるコスト推計結果は次のようになっています。 超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。 禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06) 調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP) なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。 喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。 対するたばこ税収は2兆2,400億円 それでは、たばこ税で国はどれほどの収入を得ているのでしょうか。 一般社団法人『日本たばこ協会』によると、同年のたばこ税の総計は2兆2,400億円です。喫煙によるコスト推計と差し引きするとマイナス2兆864億円。参考値もくわえた総額との差になるとマイナス4兆1,228億円となり、たばこ税を今の3倍にしてようやくトントンになるレベルなのです(平成22年度のたばこ税総計は2兆1,139億円)。 ------- |
4944:
匿名さん
[2017-06-23 08:41:30]
|
4945:
匿名さん
[2017-06-23 08:57:35]
|
4946:
匿名さん
[2017-06-23 09:01:07]
>>4945
>個人の財布と どこにも個人の話がないのに理解できないアホ? ------ 超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。 禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06) 調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP) なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。 喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。 対するたばこ税収は2兆2,400億円 ------ |
4947:
名無し
[2017-06-23 09:47:56]
喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
立法権を持つ現在の国会議員を選んだのは嫌煙者を含め 国民ひとり、ひとりだから現状はしょうがないだろ。 嫌煙党でも立ち上げて”たばこを違法にしよう!”ってやれば勝てるんじゃねぇ? まぁがんばれ。 |
4948:
匿名さん
[2017-06-23 10:17:56]
>>4947 名無しさん
そのうちほぼ違法になるというか、誰も吸わなくなるでしょう。 健康診断の度に止めた方が良いと言われて、家庭でも吸う場所のないタバコを吸うってよっぽどのアホでしょう。 現に個人の損失か国家レベルの損失かも区別がつかなくなっているようです。 |
4949:
名無し
[2017-06-23 10:34:22]
何百年先になることやら?
やはり喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。 |
4950:
匿名さん
[2017-06-23 10:39:44]
|
4951:
匿名さん
[2017-06-23 10:41:41]
アホだね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/ こんなこと承知の上で違法にしないんだよ。 そんでその法律を変えない議員を選んでるのがバカ嫌煙者じゃん。 自業自得。 |
4952:
匿名さん
[2017-06-23 10:42:16]
|
4953:
匿名さん
[2017-06-23 10:43:19]
|
4954:
匿名さん
[2017-06-23 12:04:54]
>>4953
ベランダは、嫌がる人がおれば不法行為になりますから止めましょう。 道路は条例で禁止されている場所がありますから、そういう場所では止めましょう。 家の中は、家族の健康のことを考えると止めた方がいいです。子供がおれば、子供もアホになります。 あなたのような人がいると規制が強くなりありがたいですね。 |
4955:
匿名さん
[2017-06-23 12:42:56]
|
4956:
匿名さん
[2017-06-23 13:36:36]
|
4957:
匿名さん
[2017-06-23 13:45:10]
|
4958:
匿名さん
[2017-06-23 13:47:53]
|
4959:
匿名さん
[2017-06-23 15:07:01]
|
4960:
匿名さん
[2017-06-23 15:58:14]
ココに住みつく嫌煙バカの主張
集合住宅では *子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。 *音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。 *オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか? http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent |
4961:
匿名さん
[2017-06-23 16:39:12]
>>4960
アホですね。 どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? 常識がないから、未だに体に悪く、人の迷惑になりやすい喫煙をしていることを自慢しているのでしょう。 ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。 ![]() ![]() |
4962:
匿名さん
[2017-06-23 17:10:30]
>>4691
その記事見飽きたよ。 >>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? あ~あ、主張が変わっちゃたね。 集合住宅では *子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。 *音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。 *オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか? http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent |
4963:
匿名さん
[2017-06-23 17:11:32]
>>4960
騒音被害があれば、賠償を認められたリンクを貼っていますが?アホですか? 走り回っても、誰にも被害を与えなければ、不法行為にはなりませんが、結果器物を壊せば、不法行為です。 基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent 車の物損事故は被害者が事前に止めてくださいとお願いできませんが? 主張のことごとくが的外れで、アホ丸出しです。こういうのがいつまでも喫煙するのですね。 |
4964:
匿名さん
[2017-06-23 17:13:04]
|
4965:
匿名さん
[2017-06-23 17:31:21]
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3 ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b... |
4966:
匿名さん
[2017-06-23 17:33:37]
>>基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
受忍限度 |
4967:
匿名さん
[2017-06-23 17:35:12]
>>4965
どうせろくなリンクじゃあないだろうから、パスだな。 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 を理解すれば、何が不法行為で不法行為かは、明白だが? |
4968:
匿名さん
[2017-06-23 17:36:41]
苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
|
4969:
匿名さん
[2017-06-23 17:38:37]
>>4966
ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが? 自室内での喫煙ですら、不法行為を構成することがあるが、この判決では、自室内での喫煙部分だけが、被害者の受忍限度とされた。 同じことを繰り返すなアホ。 スレをよく読め。 |
4970:
匿名さん
[2017-06-23 17:40:11]
|
4971:
匿名さん
[2017-06-23 17:46:55]
喫煙する方が、喫煙させてくださいって、お願いするのが普通ですが?ここの喫煙者は何を考えているのでしょうね?
|
4972:
匿名さん
[2017-06-23 17:49:16]
誤:お願いしなければ、被害がない?
正:苦情もお願いもない バカには理解できないか。 |
4973:
匿名さん
[2017-06-23 17:51:52]
>>ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
そんな判決ありませんが? 健康被害も認められませんでしたが? 原告は被告に対して何度も被害を訴え、改善するよう要望してますが? こういう奴を嫌煙バカと呼びます。 |
4974:
匿名さん
[2017-06-23 17:53:06]
不可でなければ可
ごく当たり前を理解できないのが嫌煙脳ですね。 |
4975:
匿名さん
[2017-06-23 18:06:05]
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。 嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。 |
4976:
匿名さん
[2017-06-23 18:07:20]
ベランダ喫煙は受忍限度内で行うのであれば不法行為とはならないという理解ですね。
|
4977:
匿名さん
[2017-06-23 20:14:58]
喫煙しているだけでアホ丸出しなのに、自分の喫煙の煙を我慢しろと迫るアホ。稀にみるアホだ。
自室でひっそりすえば、受忍限度内との判決だが、永久に理解できなようだ。 ![]() ![]() |
4978:
匿名さん
[2017-06-23 20:17:27]
物損事故の事故証明はどうなった?安全運転義務違反が記載されているの?
喫煙者って、常識ないから、書くことが自分勝手で面白い。 |
4979:
匿名さん
[2017-06-23 20:21:53]
「公知の事実」が理解できなきゃ、ベランダ喫煙不法行為判決が永久に理解できないだろう。
喫煙者の知能では永久に理解できないだろうな。 タバコを止めて、人生やり直しなさい。 |
4980:
匿名さん
[2017-06-23 20:23:38]
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/ 喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。 |
4981:
匿名さん
[2017-06-23 20:26:25]
禁止されていなくても同様って、どういうことよ?
|
4982:
匿名さん
[2017-06-23 20:35:54]
「匿名」なら、「匿名」を名乗れば?
同じ主張を繰り返すならばね。 |
4983:
名無しさん
[2017-06-23 22:52:28]
|
4984:
匿名さん
[2017-06-23 23:06:57]
不法行為
因果関係 不法行為は行為者に対して損害に対する責任を課すものであるから、発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が存在することが必須の要件となる。被告の行為と損害の発生との因果関係については原告側に立証責任がある 嫌煙バカは都合の悪いところは引用しない姑息な手段が得意。 全国の嫌煙バカ諸君、裁判所で会おうぜ。 |
4985:
匿名さん
[2017-06-24 02:38:38]
|
4986:
匿名さん
[2017-06-24 03:32:50]
>>4980 匿名さん
>>喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。 IQの低さに加えて認知症が、タバコを吸わない人よりも加速するらしい。 シナプスがニコチンに汚染されているなら言えそうで。 |
4987:
匿名さん
[2017-06-24 03:48:35]
|
4988:
匿名さん
[2017-06-24 06:59:41]
|
4989:
匿名さん
[2017-06-24 07:01:30]
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが? 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
4990:
匿名さん
[2017-06-24 07:08:35]
不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。 これで十分でしょう。 |
4991:
匿名さん
[2017-06-24 07:11:26]
記事をよく読んでね。
![]() ![]() |
4992:
匿名さん
[2017-06-24 07:16:25]
|
4993:
匿名さん
[2017-06-24 07:38:17]
|
4994:
匿名さん
[2017-06-24 09:10:31]
多分2020年になっても『嫌煙バカ』と主張し続けるだろう。
なんか大人の発達障害みたいだ。 もうこれは病的。 以前にもここに居たな。 |
4995:
匿名さん
[2017-06-24 09:16:35]
未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
|
4996:
匿名さん
[2017-06-24 09:53:33]
|
4997:
匿名さん
[2017-06-24 10:57:56]
受忍限度、受忍義務
嫌煙バカが都合悪い言葉。。 |
4998:
匿名さん
[2017-06-24 10:59:30]
|
4999:
匿名さん
[2017-06-24 11:03:09]
>>4990 匿名さん
受忍限度 騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。 嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。 |
5000:
匿名さん
[2017-06-24 11:13:35]
|
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>私は不法行為でも構わないんだが、日本の法律がそれをゆるさないんだよ。
物損事故の処理もしらない常識のないあんたは、もう投稿止めたら?物損事故で安全運転義務違反を主張するなんて恥ずかし過ぎだよ。
まあ日本の裁判がベランダ喫煙は不法行為と確定判決を下しているからね。
焼き鳥屋での喫煙の科料が30万円の時代に、ベランダ喫煙が許されるわけがない。