ベランダ喫煙 止めろよXX
4790:
匿名さん
[2017-03-09 02:00:19]
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4791:
匿名さん
[2017-03-09 02:03:43]
>このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。
判決鵜呑みで良いのでは? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ でも、判決文まとめたのが新聞記事だよね。 ![]() ![]() |
4792:
匿名
[2017-03-09 02:04:25]
>ベランダ喫煙は不法行為
そもそも、この前提が法令・条例・規約を完全に無視した暴論なんでですよ。 わかります? 『そもそも論』ですよ。 名古屋の裁判官が判決文に、あえて書いた『そもそも、近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』と同じ 『そもそも論』なんです。 >ベランダ喫煙は不法行為 アホか… |
4793:
匿名
[2017-03-09 02:06:31]
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4794:
匿名さん
[2017-03-09 02:08:49]
|
4795:
匿名
[2017-03-09 02:10:38]
>判決鵜呑みで良いのでは?
バカ? 判決は鵜呑みしないといけないに決まってるじゃん… 私が言ってるのは、『見出し』 判決文が理解できないものだから、『見出し』だけを鵜呑みにして ベランダで喫煙したら、無条件に不法行為が確定すると信じてる、お花畑ってこと。 お前もお花畑だけど |
4796:
匿名
[2017-03-09 02:16:51]
>当然ベランダ喫煙は不法行為だよね。
違うよ。 >君には気の毒だが。 私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 だがしかし、君がいくら妄想したってベランダ喫煙には何の違法性も不法性もないから… 気の毒だとは思うけど、それが日本のルールだから… |
4797:
匿名さん
[2017-03-09 02:21:34]
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
>私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、 ベランダ喫煙は不法行為で決定! あーーーーーりゃーーーーーーーー 「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。 もう二度と反論しなくて良いからね。 |
4798:
匿名さん
[2017-03-09 02:22:29]
まあ、仁王立ちも迷惑行為と知ってベランダ喫煙継続していたから同じようなものだが。
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4799:
匿名さん
[2017-03-09 02:27:01]
「匿名」、誰が見ても、お前は相当の・・・だよ。
|
4800:
匿名
[2017-03-09 03:04:12]
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4801:
匿名さん
[2017-03-09 03:14:25]
>>4800
>私は不法行為でも構わないんだが、日本の法律がそれをゆるさないんだよ。 物損事故の処理もしらない常識のないあんたは、もう投稿止めたら?物損事故で安全運転義務違反を主張するなんて恥ずかし過ぎだよ。 まあ日本の裁判がベランダ喫煙は不法行為と確定判決を下しているからね。 焼き鳥屋での喫煙の科料が30万円の時代に、ベランダ喫煙が許されるわけがない。 |
4802:
匿名さん
[2017-03-09 03:20:45]
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4803:
匿名さん
[2017-03-09 03:23:05]
ベランダ喫煙は、単なるサル並の行為です。アーメン。
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4804:
匿名
[2017-03-09 06:38:12]
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4805:
匿名
[2017-03-09 06:45:04]
|
4806:
匿名さん
[2017-03-09 07:01:04]
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4807:
匿名さん
[2017-03-09 08:54:48]
やっちゃった。
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51 >私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、 ベランダ喫煙は不法行為で決定! あーーーーーりゃーーーーーーーー 「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。 もう二度と反論しなくて良いからね。 |
4808:
↑
[2017-03-09 09:05:20]
これだもん、嫌煙クレーマーは法律オンチと呼ばれますね。
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4809:
匿名さん
[2017-03-09 09:10:41]
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4810:
匿名さん
[2017-03-09 09:14:43]
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4811:
匿名さん
[2017-03-09 09:19:50]
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4812:
匿名さん
[2017-03-09 09:46:20]
日本語がシドロモドロですが?
>>4732 by 匿名 >禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。 ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。 「専用使用権と憲法に基づく」って、憲法で保障されておれば、専用使用権なんて持ち出す必要ないが? 憲法だけでは不十分と考えるから「専用使用権」を付け加えたのだろうが、アホまるだし。 しかし、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm では、 ------ マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る ------ と、喫煙が制限されると「明言」されている。 「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」 ???@@_@@??? 「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 「単なる」って何よ? あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー |
4813:
匿名さん
[2017-03-09 09:55:54]
ベランダ喫煙は単に不法行為ということで、「匿名」さんも納得したようで。
よろしいようで。 「匿名」さんも今日は仕事に専念してください。 |
4814:
匿名さん
[2017-03-09 10:37:16]
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
>不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 知らないのはお前って明らかだが? |
4815:
匿名さん
[2017-03-09 11:00:12]
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4816:
↑
[2017-03-09 11:08:01]
訴えないのに不法行為?
で、5万円は誰にいつ払えばいいの? |
4817:
匿名さん
[2017-03-09 11:14:02]
>>4816
訴えなくても、追突は不法行為ですよ。 訴える訴えないに関わらず、不法なことは行為を行えば不法行為になりますが? ベランダ喫煙は不法行為です。 でも、「匿名」も不法行為で納得したから、今日は「匿名」は戻ってこないようね。 |
4818:
匿名さん
[2017-03-09 11:29:32]
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4819:
↑
[2017-03-09 11:30:29]
法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。
不服なら訴えれば良いのですよ。 訴状待ってますw |
4820:
匿名さん
[2017-03-09 11:33:03]
「匿名」は殲滅されたようね。恥ずかしくて出てこれないようです。
|
4821:
匿名さん
[2017-03-09 11:34:59]
>>4819
>法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。 ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが? ありゃーーーーーーーーー。信じられませんか? |
4822:
匿名さん
[2017-03-09 11:38:49]
「匿名」っていつも全開ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼 >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。 全開連敗中 |
4823:
匿名さん
[2017-03-09 11:53:15]
>>4821
>>ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが? は? 法律オンチの嫌煙クレーマーには理解できないようなので ベランダ喫煙に関する『どの裁判も例外なく』原告勝訴なら訴えれば解決じゃん。 訴状待ってるよw |
4824:
匿名さん
[2017-03-09 11:54:58]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めない。 何時でも訴えるが良い。 |
4825:
匿名さん
[2017-03-09 12:04:38]
>規約 → 可
>法令 → 可 >条例 → 可 ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例はありません。 横浜市のようにベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しても、ベランダ喫煙が可能だと明言している公的Webは一切ない。 でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。 これが理解できないって、中学サボったのかな? ありゃ「匿名」改め「匿名さん」ですか。 そりゃあ、ベランダ喫煙は不法行為だと認めてしまったら、「匿名」は二度と使えないよな。ましてや匿名語録とか公開されたら。 でも、同じ内容を投稿すれば、すぐ正体バレバレですが? 「匿名」殲滅完了。 |
4826:
匿名さん
[2017-03-09 12:19:08]
>>どの裁判も例外なく
今までのベランダ喫煙裁判では例外なくベランダ喫煙者敗訴ってことでよろしく。 ベランダ喫煙勝訴例まってるよ。 |
4827:
匿名さん
[2017-03-09 12:22:07]
ありゃありゃ、議論で負けるのがわかったから逃走ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼 >不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが? 物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか? オモロイ奴だな。 >不法行為と違法行為の違いは知ってる? そっくりそのまま問返されますね。 >民事と刑事の違いも知らない? 民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。 ベランダ喫煙が不法行為であることを認め、民事と刑事の違いを知らなかったことまで、お認めのようですね。 全開連敗「逃走」中 |
4828:
匿名
[2017-03-09 12:33:42]
法律オンチのクレーマーがいくら妄想したところで、日本の法律が変わるわけはありません。
喫煙した時点で不法行為が確定すると思うなら、少額訴訟で差止めにでもして下さい。 嫌煙クレーマーが訴えてくれない事には、ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ませんので、頑張って裁判を起こして下さい。 |
4829:
匿名さん
[2017-03-09 12:36:36]
|
4830:
匿名さん
[2017-03-09 12:39:05]
>ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ません
未来永劫勝訴できないから、ご安心を。 焼き鳥屋でも喫煙できなくなるようですから、ご用心を。 |
4831:
匿名さん
[2017-03-09 12:46:31]
>>4828 匿名さん オモロイなあ。 >喫煙した時点で不法行為が確定する 追突事故した時点で不法行為が確定しなきゃ、いつ確定するの?道交法違反が記載された事故証明が発行された日でっか? だったら永久に不法行為にならんやろ。 法律オンチはどっちやねん。 |
4832:
匿名さん
[2017-03-09 12:52:43]
名古屋の裁判でも、ベランダ喫煙期間がすべて不法行為と認定されていますね。
自室内での喫煙だけがある程度の受忍義務があるとされてね。 不法「行為」なんだから、「行為」を行った時点で成立するのは、当たり前。裁判されなきゃ不法行為にならないなんて、捕まらなきゃ罪にならないと考える犯罪者と同じ。 ベランダ喫煙する「匿名」って反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4833:
匿名さん
[2017-03-09 12:56:21]
|
4834:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:42]
>>4833
反論になってませんが? 「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 ベランダ喫煙を擁護するWebサイトもないしね。 恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。 でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 |
4835:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:46]
名古屋の裁判でも”そもそも論”として喫煙について(自室他を問わず)ある程度の受忍義務があるとされてね。
法令・条例・規約を無視する嫌煙クレーマーは反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4836:
匿名さん
[2017-03-09 13:04:01]
>>反論になってませんが?
クレーマーの常識及び理解力不足でしょ(笑 >>「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。 >>あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 「不可」と明示されていなければ「可」するのが法治国家日本の常識です。 あなたの主張を裏付けるような法的根拠はどこにもありません。 |
4837:
匿名さん
[2017-03-09 13:05:14]
>>恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。
>>でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 ねぇねぇ。 誰と間違えてるの? 恥ずかしいよ(笑 |
4838:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:10:37]
>>4836
コテハンでやったら? 可とされていようがなかろうが、不法行為は不法行為、ベランダ喫煙は不法行為って判決でした。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「不可」とされてなきゃ、原則可というだけで、不法行為は不法で、違法ってことだな。 |
4839:
匿名さん
[2017-03-09 13:10:39]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
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事故証明の内容を学ぼう【2015年版】
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html
事故証明には、下記の内容が記載されます。
事故発生日時
事故発生場所
加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
その他の当事者の有無
事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)
「※ここに注意!」
事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。次は肝心な「事故証明の取り方」についてです。
------
事故原因、過失割合、損害の程度などは記載されないのだよ、
後は、保険屋同士がやる仕事。
社会常識がないと疲れる。