ベランダ喫煙 止めろよXX
4730:
匿名さん
[2017-03-08 17:58:35]
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
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4731:
匿名さん
[2017-03-08 20:29:25]
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。 アホだからすることが全部読める。 こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか? 単純な奴だ。 タバコ吸うとこうなるって典型だな。 |
4732:
匿名
[2017-03-08 21:19:41]
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、 禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 不法行為でもなんでもありません。 専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 人の権利を侵害するなよ! 法令無用の嫌煙クレーマーさん |
4733:
匿名さん
[2017-03-08 21:31:31]
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4734:
匿名さん
[2017-03-08 21:36:00]
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。 より 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4735:
匿名さん
[2017-03-08 21:41:28]
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。 「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。 |
4736:
匿名さん
[2017-03-08 22:15:01]
>>4732
せめて、 「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」 くらい書けないのかね? >単なる人の行為です。 単なる人の行為って何よ? https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...* ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。 でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが? タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが? 永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは? |
4737:
匿名さん
[2017-03-08 22:37:18]
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4738:
匿名さん
[2017-03-08 22:40:56]
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。 |
4739:
匿名さん
[2017-03-08 22:49:18]
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4740:
匿名さん
[2017-03-08 22:50:06]
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4741:
匿名さん
[2017-03-08 22:52:25]
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。 |
4742:
匿名さん
[2017-03-08 23:09:57]
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4743:
匿名さん
[2017-03-08 23:12:13]
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
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4744:
匿名さん
[2017-03-08 23:15:08]
>>4741
>規約 → 可 >法令 → 可 >条例 → 可 ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか? でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。 これが理解できないって、中学サボったのかな? |
4745:
匿名さん
[2017-03-08 23:18:06]
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4746:
匿名さん
[2017-03-08 23:23:24]
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4747:
匿名さん
[2017-03-08 23:28:50]
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。 |
4748:
匿名さん
[2017-03-08 23:30:34]
>>4741 は、仁王立ちだろ。
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4749:
匿名さん
[2017-03-08 23:33:25]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない |
4750:
匿名さん
[2017-03-08 23:34:26]
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4751:
匿名さん
[2017-03-08 23:37:20]
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4752:
匿名さん
[2017-03-08 23:53:58]
>>4749
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 横浜市が明言してますが? で、ベランダ喫煙を勧めている公的Webってあるの? 焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になることだしね。 この際禁煙しましょう。 |
4753:
匿名さん
[2017-03-08 23:56:02]
物損事故を道路交通法違反と主張する喫煙クレーマーって法律の知識ゼロですね。
で、物損事故を裁判で処理するって、経済感覚ゼロですね。 社会性がないとこうなります。 安全運転義務違反だって。あーーーーーーーそーーーーーー。 |
4754:
匿名さん
[2017-03-08 23:57:59]
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4755:
匿名さん
[2017-03-09 00:02:35]
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。 ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。 「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」 ???@@_@@??? 「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー |
4756:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:32]
解説不要の匿名語録
>>4650 ------ by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼 >>4647 警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが? ------ >>4652 ------ by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼 >>4648 >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 ------ >>4653 >法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。 |
4757:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:50]
義務を果たして権利の主張。
まずは受忍義務を果たしなさい。 |
4758:
匿名さん
[2017-03-09 00:08:18]
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4759:
匿名さん
[2017-03-09 00:13:21]
解説不要の匿名語録
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/679-690/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ 684 by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 |
4760:
匿名さん
[2017-03-09 00:16:24]
焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になってもベランダ喫煙は
受忍限度内なら吸い放題。 受忍義務って良いですね。 |
4761:
匿名さん
[2017-03-09 00:20:10]
|
4762:
匿名さん
[2017-03-09 00:24:47]
|
4763:
匿名さん
[2017-03-09 00:26:41]
|
4764:
匿名さん
[2017-03-09 00:29:07]
匿名って「生き恥晒し」の典型やね。俺なら、眼を噛んで死ぬな。
|
4765:
匿名さん
[2017-03-09 00:33:25]
おい「匿名」
>>4466 >行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があ お前が書いたこの交通事故裁判って、 >民事と刑事の違い知ってる? 民事か刑事どちらなの?違いを知っておれば答えられるはずだが。 |
4766:
匿名
[2017-03-09 00:57:07]
|
4767:
匿名さん
[2017-03-09 01:02:23]
|
4768:
匿名
[2017-03-09 01:03:49]
|
4769:
匿名さん
[2017-03-09 01:05:07]
|
4770:
匿名
[2017-03-09 01:05:36]
>>4763
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 民事と刑事の違い知ってる? |
4771:
匿名さん
[2017-03-09 01:08:20]
|
4772:
匿名さん
[2017-03-09 01:09:43]
>>4770
>裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 >民事と刑事の違い知ってる? で、この裁判とやらは、民事?刑事? 違いを知らないから答えられないんだろう。 |
4773:
匿名
[2017-03-09 01:12:21]
>>4765
民事にきまってるじゃん。 嫌煙バカが↓こんなこと言ってるから >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 証拠は事故証明と修理の見積書で十分です。 ベランダ喫煙の不法性はね~ まあ、無理なんじゃないですかね~ なんか、勘違いしたオカマ掘り師がドヤ顔で頓珍漢な事書きまくってるけど。 |
4774:
匿名さん
[2017-03-09 01:31:11]
>>4773
民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。 人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。 >オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね? だから、こんな裁判自体まず起こらない。 >>4461 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか? 世の中のことを知らなさすぎ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 ほらまた完敗。 生き恥晒し。 あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー また、やっちゃった。 |
4775:
匿名
[2017-03-09 01:31:16]
>>4769
>人身事故でもなければ、違反にはなりませんよ。 民事と刑事は別ですからね。 刑事上の罰は受けなくても、民事上は相手方の行為に違法性(追突した側の前方不注意=安全運転義務違反=道路交通法違反)があったことは明らかですよ。 行政処分は受けてないんだから、オカマほっても違法性はない、なんて主張は通用しません。 何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよって話です。 |
4776:
匿名さん
[2017-03-09 01:32:07]
|
4777:
匿名さん
[2017-03-09 01:33:41]
|
4778:
匿名
[2017-03-09 01:34:54]
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 反応にぶくてごめん >>4775に書いた通り 何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよ、嫌煙クレーマーさんって話です。 |
4779:
匿名さん
[2017-03-09 01:36:25]
読みたくないようだが、
by 匿名さん 2017-03-09 01:31:11 投稿する 削除依頼 >>4773 民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。 人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。 >オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね? だから、こんな裁判自体まず起こらない。 >>4461 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか? 世の中のことを知らなさすぎ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 ほらまた完敗。 生き恥晒し。 あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー また、やっちゃった。 |
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