ベランダ喫煙 止めろよXX
4710:
匿名
[2017-03-08 12:45:41]
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4711:
匿名
[2017-03-08 12:50:28]
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4712:
匿名さん
[2017-03-08 12:58:28]
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4713:
匿名さん
[2017-03-08 13:01:17]
>>4710
最初から人身事故の話とか、故意でオカマほるとか出ていませんでしたが? 裁判して事故証明とか、アホなことを勝手に書いたのは「匿名」だろうが? レス読み返せば歴然としていることを、胡麻化しても無駄無駄。 この板は、お前「匿名」の破廉恥の記録だね。 |
4714:
匿名さん
[2017-03-08 13:02:35]
あーーあ。1時になっちゃった。
お気の毒。 今日も腹が立って仕方がないから、休み時間にカキコするかな? オモロイなあ。 |
4715:
匿名
[2017-03-08 13:06:25]
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4716:
匿名さん
[2017-03-08 13:08:13]
「匿名」って、なんか議論して勝ったことがあるのかね?
少額訴訟は、確定した「債権」がないとか陳腐な議論をふっかけていたが、少額訴訟の要件に従えば当然できることくらい理解できないかね? でも、交通事故でも裁判するって、よっぽど訴えられたくてうずうずしているんだろうね。 心配しないでも、そのうち、あっちこっちから訴えられて、お望み通り「国選弁護人」もつけてもらえるだろうね。 ああオモロイ。「匿名」イジメ中毒になってしまった。 |
4717:
匿名
[2017-03-08 13:13:26]
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4718:
匿名さん
[2017-03-08 13:13:45]
>>4715
オカマほっても、物損だと道交法違反にならないって、常識だから、ベランダ喫煙と同じケースと思っていたが、まさか、物損が道交法違反とか、裁判するとか、想定外だったなあ。 おまけに警官が、どちらが悪いか、違反切符を切って判定してくれるとか?で、事故証明を見て、裁判官が簡単に判断できるとか? 日本で社会人生活を送っている大人ではないな。 発想は北朝鮮、やることはチンピラ未満。 「未満」って「匿名」のためにある便利な言葉のようね。 オモロイなあ。 |
4719:
匿名さん
[2017-03-08 13:17:28]
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4720:
匿名
[2017-03-08 13:21:38]
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4721:
匿名
[2017-03-08 13:25:34]
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4722:
匿名さん
[2017-03-08 13:27:19]
>>4720
ベランダ喫煙が止まれば、結果的に差止と言っただけで、どこにも少額訴訟そのもので差止なんて書いた事実はありませんが? 「少額」訴訟なんだから、それくらいのことがわからないのはお前くらいのものだよ。 ちなみに、名古屋の判決も、ベランダ喫煙そのものを差止たものではないことを理解しているかい? まあ、世の中広しと言えども、敗訴してもベランダ喫煙するって言ってるのはお前だけだよ。 あーーーーーほーーーーーー。 ![]() ![]() |
4723:
匿名さん
[2017-03-08 13:31:04]
>>4721
お前の持論は、「禁止されていなければ、禁止されていないことは(不法行為であっても)無条件にできる」じゃなかったっけ? 別に道交法違反にならない物損でも不法行為は不法行為、違反であろうがなかろうが、点数がつこうがつかまかいが、他人に被害を与えてはいけない。 こんな単純なことが何年も理解できないって、脳が機能しているのかね? オモロイ奴やなあ。 |
4724:
匿名
[2017-03-08 13:34:34]
オカマほっても前方不注意にはならないのですか?
事故証明が判断の基準にならないなら、過失割安の算定はどうやって行うのですか? |
4725:
匿名さん
[2017-03-08 13:36:38]
自室内で喫煙しても不法行為になる喫煙、焼鳥屋で吸えば科料30万円になると言われる喫煙、ベランダ喫煙を勧めるって、反社会的そのものですが?
誰か他に理解できる人いますか? |
4726:
匿名さん
[2017-03-08 13:39:41]
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4727:
匿名さん
[2017-03-08 15:08:39]
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4728:
匿名さん
[2017-03-08 15:49:17]
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4729:
匿名さん
[2017-03-08 16:42:22]
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4730:
匿名さん
[2017-03-08 17:58:35]
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
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4731:
匿名さん
[2017-03-08 20:29:25]
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。 アホだからすることが全部読める。 こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか? 単純な奴だ。 タバコ吸うとこうなるって典型だな。 |
4732:
匿名
[2017-03-08 21:19:41]
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、 禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 不法行為でもなんでもありません。 専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 人の権利を侵害するなよ! 法令無用の嫌煙クレーマーさん |
4733:
匿名さん
[2017-03-08 21:31:31]
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4734:
匿名さん
[2017-03-08 21:36:00]
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。 より 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4735:
匿名さん
[2017-03-08 21:41:28]
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。 「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。 |
4736:
匿名さん
[2017-03-08 22:15:01]
>>4732
せめて、 「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」 くらい書けないのかね? >単なる人の行為です。 単なる人の行為って何よ? https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...* ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。 でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが? タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが? 永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは? |
4737:
匿名さん
[2017-03-08 22:37:18]
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4738:
匿名さん
[2017-03-08 22:40:56]
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。 |
4739:
匿名さん
[2017-03-08 22:49:18]
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4740:
匿名さん
[2017-03-08 22:50:06]
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4741:
匿名さん
[2017-03-08 22:52:25]
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。 |
4742:
匿名さん
[2017-03-08 23:09:57]
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4743:
匿名さん
[2017-03-08 23:12:13]
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
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4744:
匿名さん
[2017-03-08 23:15:08]
>>4741
>規約 → 可 >法令 → 可 >条例 → 可 ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか? でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。 これが理解できないって、中学サボったのかな? |
4745:
匿名さん
[2017-03-08 23:18:06]
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4746:
匿名さん
[2017-03-08 23:23:24]
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4747:
匿名さん
[2017-03-08 23:28:50]
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。 |
4748:
匿名さん
[2017-03-08 23:30:34]
>>4741 は、仁王立ちだろ。
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4749:
匿名さん
[2017-03-08 23:33:25]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない |
4750:
匿名さん
[2017-03-08 23:34:26]
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4751:
匿名さん
[2017-03-08 23:37:20]
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4752:
匿名さん
[2017-03-08 23:53:58]
>>4749
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 横浜市が明言してますが? で、ベランダ喫煙を勧めている公的Webってあるの? 焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になることだしね。 この際禁煙しましょう。 |
4753:
匿名さん
[2017-03-08 23:56:02]
物損事故を道路交通法違反と主張する喫煙クレーマーって法律の知識ゼロですね。
で、物損事故を裁判で処理するって、経済感覚ゼロですね。 社会性がないとこうなります。 安全運転義務違反だって。あーーーーーーーそーーーーーー。 |
4754:
匿名さん
[2017-03-08 23:57:59]
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4755:
匿名さん
[2017-03-09 00:02:35]
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。 ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。 「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」 ???@@_@@??? 「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー |
4756:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:32]
解説不要の匿名語録
>>4650 ------ by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼 >>4647 警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが? ------ >>4652 ------ by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼 >>4648 >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 ------ >>4653 >法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。 |
4757:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:50]
義務を果たして権利の主張。
まずは受忍義務を果たしなさい。 |
4758:
匿名さん
[2017-03-09 00:08:18]
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4759:
匿名さん
[2017-03-09 00:13:21]
解説不要の匿名語録
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/679-690/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ 684 by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 |
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ちょっとしたオカマで、人身事故になることなんかあまり無い、とか自動車保険とか、完全に話しが変わってますけど?
交通事故を例にだして『矛盾してる』とか言われてもね~