ベランダ喫煙 止めろよXX
4601:
匿名さん
[2017-03-07 02:07:42]
|
4602:
匿名さん
[2017-03-07 02:15:00]
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。
布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが? 布団干していて下からの煙が入れば不法行為。 窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。 現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。 |
4603:
匿名
[2017-03-07 02:15:16]
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが? 違いますよ。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, 不法行為になる可能性があると言う事です。 裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 |
4604:
匿名
[2017-03-07 02:30:52]
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分? お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。 近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。 ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。 |
4605:
匿名
[2017-03-07 02:36:10]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。 窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。 布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4606:
匿名
[2017-03-07 02:39:42]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。 足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4607:
匿名さん
[2017-03-07 02:48:31]
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 大体そのまま引用していますが? 「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。 「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より ------ 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める ------ とあるよう 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。 都合の良いように解釈しているのはだあれ? もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html の ------ その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 ------ や、 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html の ------ 岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ------ なんてことを弁護士は書かないと思わないかい? おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ? ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。 |
4608:
匿名さん
[2017-03-07 02:51:02]
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 |
4609:
匿名さん
[2017-03-07 02:54:39]
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 アホ丸出しですな。 裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが? 不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。 これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。 |
4610:
匿名さん
[2017-03-07 02:58:49]
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4611:
匿名さん
[2017-03-07 06:46:50]
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4612:
匿名さん
[2017-03-07 06:49:03]
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4613:
匿名さん
[2017-03-07 07:29:08]
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4614:
匿名
[2017-03-07 07:33:20]
>>4610
健康被害の立証が先って事ですね。 |
4615:
匿名さん
[2017-03-07 07:37:21]
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。 裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。 |
4616:
匿名さん
[2017-03-07 07:40:57]
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4617:
匿名
[2017-03-07 07:41:36]
>>4607
被告の弁護人は、ベランダ喫煙の不法性を否定する立場だった事が理解できない? |
4618:
匿名さん
[2017-03-07 07:44:37]
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4619:
匿名さん
[2017-03-07 07:46:09]
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4620:
匿名さん
[2017-03-07 07:48:54]
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
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4621:
匿名
[2017-03-07 07:49:50]
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4622:
匿名
[2017-03-07 07:54:00]
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4623:
匿名さん
[2017-03-07 07:56:01]
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。 匿名ってクルクルパーそのものですね。 |
4624:
匿名さん
[2017-03-07 07:58:48]
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
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4625:
匿名
[2017-03-07 08:04:33]
>>4623
じゃあ、裁判官の判断を仰ぐまでもなく、上階の足音は不法行為確定って事ね? |
4626:
匿名さん
[2017-03-07 08:08:03]
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。 ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが? スレタイの通り。 不法行為は止めましょう。 クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。 要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。 今日も匿名朝から連敗記録更新中 |
4627:
匿名さん
[2017-03-07 08:09:56]
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4628:
匿名さん
[2017-03-07 09:14:40]
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4629:
匿名さん
[2017-03-07 09:19:13]
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。 勝算があれば訴えれば良いでしょう。 |
4630:
匿名さん
[2017-03-07 09:27:21]
|
4631:
匿名さん
[2017-03-07 09:30:20]
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。 |
4632:
匿名さん
[2017-03-07 09:39:36]
|
4633:
匿名さん
[2017-03-07 09:41:18]
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4634:
匿名さん
[2017-03-07 09:50:14]
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。 案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。 屁理屈言うなら、嫁さんに言えば? 1)自室内の喫煙は禁じられていない 2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある 嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。 |
4635:
匿名さん
[2017-03-07 09:51:06]
|
4636:
匿名さん
[2017-03-07 10:18:14]
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4637:
匿名さん
[2017-03-07 10:19:55]
|
4638:
匿名さん
[2017-03-07 10:21:46]
|
4639:
匿名さん
[2017-03-07 10:24:38]
|
4640:
匿名さん
[2017-03-07 11:01:39]
|
4641:
匿名さん
[2017-03-07 12:39:17]
>>4640 匿名さん
>ベランダ喫煙者を見つけたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマされたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマもベランダ喫煙も不法行為ですよ。不法行為は止めましょう。 |
4642:
匿名さん
[2017-03-07 12:41:44]
喫煙クレーマーって完全に逝ってます。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4643:
匿名さん
[2017-03-07 13:00:32]
「匿名」恥ずかしくて、使わなくなったようね。
「匿名」殲滅 |
4644:
匿名さん
[2017-03-07 13:08:04]
|
4645:
↑
[2017-03-07 13:11:08]
訴えなとか勝ち目なしと投稿すると
>>理解できません? >>べランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。 ば かの一つ覚えを投稿する嫌煙クレーマー |
4646:
匿名
[2017-03-07 13:39:39]
|
4647:
匿名さん
[2017-03-07 14:12:16]
>>4646 匿名さん
オカマほって安全運転義務違反で切符切られるのは「匿名」だけだろう。 事故証明もらって示談だろうが? 「匿名」は屁理屈のクルクルパー喫煙クレーマー。 ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中。 |
4648:
匿名さん
[2017-03-07 14:16:07]
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損に適用できるかな? |
4649:
匿名さん
[2017-03-07 14:20:56]
駐車場で車こすられて、安全運転義務違反、警察に切符切れと、どや顔で迫るベランダ喫煙クレーマー「匿名」。
完全にクルクルパーです。 |
4650:
匿名
[2017-03-07 14:34:03]
|
4651:
匿名
[2017-03-07 14:42:31]
|
4652:
匿名
[2017-03-07 14:48:29]
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 |
4653:
匿名さん
[2017-03-07 14:53:30]
法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
|
4654:
匿名さん
[2017-03-07 15:14:00]
|
4655:
匿名さん
[2017-03-07 15:16:05]
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4656:
匿名さん
[2017-03-07 15:16:46]
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4657:
匿名さん
[2017-03-07 15:24:25]
警察って民事不介入じゃなかったっけ?法体系の異なる国籍のクルクルパーの匿名には理解できんだろうが。クルクルパー星人匿名。
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4658:
匿名さん
[2017-03-07 16:28:01]
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw(クルクルパー星での正解は安全運転義務違反だって。一人でオカマし放題とか道路交通法違反とか、ホンマにアホなやっちゃ) 完全にイカれてますね。 オカマもベランダ喫煙も不法行為です。 故意にオカマやベランダ喫煙は止めましょう。 |
4659:
匿名さん
[2017-03-07 20:22:46]
https://jico-pro.com/columns/99/
物損事故は「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」を物損事故として扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。 つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。 ------ こんなことも知らずに、 >>4650 ------ by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼 >>4647 警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが? ------ >>4652 ------ by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼 >>4648 >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 ------ >>4653 >法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。 「故意にぶつけ」たり「故意に喫煙」するのは、仁王立ちこと匿名だけだよ。 民訴と刑訴の違いも理解していないから、ベランダ喫煙裁判で「国選弁護人」が使えるなんてあほな発想になる。 タバコ吸っている暇があれば、法学入門でも読んだほうが良さそうだ。どうせ一行も理解できないだろうが。 |
4660:
匿名さん
[2017-03-07 21:35:03]
また、『ルール』なんて言葉を出してくるんだろう。。
匿名は、、、 大気汚染と副流煙の区別もつがずに混同しているから。 大気汚染が迷惑だと言い出すなら、文明社会に住む必要なし。 ダンプの排気ガスもなければ、RC造の集合住宅も建設出来ない。 そして、工場からのタバコ輸送の物流も出来ない。 だーいぶ前、副流煙に対して文句を言うなら自家用車の大気汚染も出すな!と言っていた超アホ。 |
4661:
匿名
[2017-03-07 21:39:00]
>>4659
お前はどんだけアホやねん? 行政処分を受けないってだけで、車を運転してる時に追突なんてしたら、前方不注意による安全運転義務違反に決まってるでしょうが。 それに、追突してるくせに人身事故じゃないって、なんで断言してるの? >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 民事と刑事の違いって知ってる? 行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。 ↓お前みたいな、ゴミくずがゴネたところで、 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 事故証明と見積書があれば、少額訴訟で確実に支払い命令がでます。 喫煙の差止めは無理だけど(笑) 更に、お前みたいな、ゴミくずが↓こんな風にゴネてきたら >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 実は黙っておいてあげただけの『首の痛み』と『吐き気』を正直に打ち明けて、人身事故に切り替えるしかないでしょうね。 |
4662:
匿名さん
[2017-03-07 21:52:14]
>>4661
前提が、 >>4630 >オカマほって、人の車にダメージ与えておいて なんだけれど? 別に人身事故なんて前提どこにもないが? 物損だけしか記述がないのに、ないことを指摘するって、喫煙クレーマーの得意技。 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 >相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。 物損事故の事故証明に違法行為(安全運転義務違反)のことなんか記載されると思っているのか? 警察は民事不介入だから、物損だけの場合は判断しないのだが? アホ丸出し。 |
4663:
匿名さん
[2017-03-07 22:18:03]
そういえば「匿名」、故意にオカマほったらと、どこにもないことを付け加えたよね。
勝手に、人の投稿を書き換えて、前提を変えるって、毎度のパターン。社会性がないとこういうことしますって、典型。 まともな議論の相手にはなりませんね。 |
4664:
匿名さん
[2017-03-07 22:23:50]
|
4665:
匿名
[2017-03-07 22:48:43]
|
4666:
匿名
[2017-03-07 22:58:56]
故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人を同列で語って、お前は何をアピールしたいの?
例えからしてアホ過ぎます。 |
4667:
匿名さん
[2017-03-07 23:05:27]
>>4665 by 匿名 2017-03-07 22:48:43
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 オカマ位の物損で裁判するのはおまえ位のものだよ。 よっぽど訴えられたいのだな? 自動車保険位かけろよ。あーーーーーーほーーーーーーー。 で、事故証明には何が書いてある? 事故証明の内容を学ぼう【2015年版】 https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html 事故証明には、下記の内容が記載されます。 事故発生日時 事故発生場所 加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名 その他の当事者の有無 事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など) 「※ここに注意!」 事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。 あーーーーーーーー。 |
4668:
匿名さん
[2017-03-07 23:08:27]
>>4666 by 匿名 2017-03-07 22:58:56 投稿する 削除依頼
>故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人 「故意に」と言うのは、お前が初めて言い出したのだが? >>4646 by 匿名 2017-03-07 13:39:39 投稿する 削除依頼 > >>4642 >安全運転義務違反も知らないんですか? >故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。 >そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。 恥ずかしいのおーー。いつもすり返して、人の責任にするとは。 喫煙クレーマーって悪質だな。 |
4669:
匿名さん
[2017-03-07 23:11:13]
|
4670:
匿名さん
[2017-03-07 23:11:18]
このスレは××××の**ですね
|
4671:
匿名さん
[2017-03-07 23:16:18]
|
4672:
匿名
[2017-03-07 23:19:27]
>>4667
じゃあ、事故証明は裁判での証拠力はなしという事で(笑) >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw ベランダ喫煙と交通事故は全く別物なんだが、嫌煙クレーマーからしたら、『同等』らしい。 完全にアホや |
4673:
匿名さん
[2017-03-07 23:19:53]
|
4674:
匿名さん
[2017-03-07 23:23:08]
|
4675:
匿名さん
[2017-03-07 23:25:17]
>>4672
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw これって、「匿名」の持論そのものだよね? |
4676:
匿名さん
[2017-03-07 23:26:16]
|
4677:
匿名
[2017-03-07 23:30:28]
>オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる 置き換えてどうする… |
4678:
匿名さん
[2017-03-07 23:31:05]
喫煙クレーマー全開ですね。
|
4679:
匿名さん
[2017-03-07 23:37:00]
>>4677
> >オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張! >ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない >オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる >置き換えてどうする… 車の運転も単なる人の行為だが?で、道路交通法違反にはならないが、確かに追突は不法行為で違法だが? ベランダ喫煙は他の居住者に著し不利益をあたえ、禁止規定がなくても不法行為で賠償責任が生じるとされた判決が確定しているが? まったく同じなんだよ。 要は追突は人の財産に損害を与えるから不法。 喫煙は人の健康に被害(精神的損害)を与えるから不法。 類似性がわからないのは、煙のせい? 全開ですね。 |
4680:
匿名さん
[2017-03-07 23:44:05]
鈍感って素晴らしい特技ですね。恥も外聞も、臭いも病気も気にならないようね。
|
4681:
匿名
[2017-03-07 23:49:23]
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつけたら器物損壊罪です。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 前方不注意による安全運転義務違反の典型です。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw 道路交通法、刑法 交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい… この嫌煙クレーマーはちょっと異常すぎです。 |
4682:
匿名さん
[2017-03-08 01:35:21]
>>43681
車の事故の話をしているのに、器物損壊にすり替えてどうするの?いつも通りの屁理屈丸出しですね。 >故意にぶつけたら器物損壊罪です。 故意にぶつけなきゃ、オカマし放題? >車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。 ベランダ喫煙も賠償責任が生じますが? >前方不注意による安全運転義務違反の典型です。 前の車に急ブレーキ踏まれたかも知れませんが?あるいは、ブレーキが故障とか?勝手に故意にぶつける話に変えるのであれば、あらゆることに変更可能ですが? あるいは、前の車がバック(後進)でぶつかってきたとか。ベランダ喫煙者のようなのが、よく使う手ね。警察はまさかバック(後進)でぶつかったとは思わないからね。常識外に変更すれば、議論なんか意味ないが? >道路交通法、刑法 物損は「道路交通法、刑法 」違反ではありませんが? 喫煙クレーマーって、全開ですね。 |
4683:
匿名さん
[2017-03-08 01:42:57]
「匿名」の持論では、法律違反や行政処分に問われない物損事故は、禁止規定のないベランダ喫煙と同じで、事故の起こし放題。禁止されていないから、不法行為にならず、賠償責任もないようですね。日本広しと言えど、こんなアホな意見を繰り返し述べるのはこいつだけでしょう。まあ、これでベランダ喫煙者が無法者と言うのがよくわかりましたね。
|
4684:
匿名さん
[2017-03-08 03:07:05]
>>4681
>交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… >しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい… >この嫌煙クレーマーはちょっと異常 ベランダ喫煙をしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令 しかも、この人の権利を一切無視したベランダ喫煙が適切だと思っているらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令 この喫煙クレーマーはちょっと異常 --> ドヤ顔して迷惑になると知りながら喫煙するって、精神が病んでいる ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、不法行為は止めましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4685:
匿名
[2017-03-08 07:15:01]
自動車を運転中に追突事故を起こせば、それだけで違法性と賠償責任が生じます。
一方、ベランダで喫煙しても、それだけでは違法性も賠償責任も生じません。 ベランダで喫煙したら、無条件で不法行為になるんですか? |
4686:
匿名
[2017-03-08 07:50:45]
規約に禁止の規定がなければ、ベランダ喫煙は可能です。
>じゃあ、追突事故もやり放題なんだな? お前、アタマ大丈夫か? |
4687:
匿名さん
[2017-03-08 08:32:38]
物損事故なんて保険会社間でなあなあで過失割合決めるだけだが、裁判って、常識ないね。
|
4688:
匿名さん
[2017-03-08 08:37:13]
>>4686 匿名さん
お前の主張の矛盾点突かれて、 >お前、アタマ大丈夫か? これが皆がお前に感じることだが? 禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為。人に精神的損害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。 |
4689:
匿名さん
[2017-03-08 08:43:17]
物損事故で道交法違反に裁判って、喫煙者って常識ないね。
だからベランダ喫煙を平気でするのでしょう。 悲しいね。 |
4690:
匿名さん
[2017-03-08 08:45:59]
|
4691:
匿名さん
[2017-03-08 09:05:39]
ベランダ喫煙は不法行為
![]() ![]() |
4692:
匿名さん
[2017-03-08 09:10:31]
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html あなたのタバコで、誰かが困っています!! 私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。 案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声 集合住宅のベランダで・・・・ 集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 【結論】 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう |
4693:
匿名さん
[2017-03-08 09:11:36]
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html 受動喫煙のよくある誤解 換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫? 換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。 (換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね) 窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫? 窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。 また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。 空気清浄機を設置すれば大丈夫? 電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。 (タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。) 【結論】喫煙は止めましょう。 |
4694:
匿名
[2017-03-08 12:14:31]
|
4695:
匿名さん
[2017-03-08 12:22:38]
|
4696:
匿名さん
[2017-03-08 12:23:01]
|
4697:
匿名
[2017-03-08 12:24:24]
|
4698:
匿名さん
[2017-03-08 12:26:17]
しかし車の事故の物損が道路交通法違反になると言う主張にはびっくりした。
指摘したら、故意の追突とか、人身事故とか言い出したのは、毎度のことなので可笑しいだけだったが。 タバコ吸うとこうなるのか、タバコ吸うやつがこういうやつなのか? どちらにしろ、反社会的そのもの。人間のクズだね。 タバコは火をつけずに食べましょう。 |
4699:
匿名
[2017-03-08 12:26:31]
|
4700:
匿名さん
[2017-03-08 12:28:32]
ベランダ喫煙者って、余りにも無知過ぎますね。
|
4701:
匿名
[2017-03-08 12:31:56]
|
4702:
匿名さん
[2017-03-08 12:32:22]
>>4699
>ベランダで喫煙したら無条件で不法行為なんですか? 人に聞くあほ。自分で善悪の判断ができない。だったら弁護士に聞けば? http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 反応 プッシュ通知 反応 (3/4ページ) ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 ↑にどういう場合が許されるかもちゃんと書いてありますが? 漢字が読めないか?だったら、お父さんやお母さんに解説してもらったら? ああごめん、二人共ニコチン中毒だったら、無理だよね。 |
4703:
匿名さん
[2017-03-08 12:36:02]
>>4700
車にダメージとしか書いていませんでしたが?お前と違って、人身事故ならば条件が異なることくらい、常識だからね。お前の投稿には、物損ならばどうって書いてないから、全く知らなかったんだよね。気の毒に。それで良く社会生活送れるようね。 普通のちょっとしたオカマで、人身事故になることなんかあまり無い。 自動車保険かけていてもいなくても、裁判にすることは、まずない。 おまえって、自動車保険があることも知らないんだよね。 社会人じゃないだろう。 |
4704:
匿名
[2017-03-08 12:36:30]
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。 |
4705:
匿名さん
[2017-03-08 12:38:02]
昼休み、必死でベランダ喫煙擁護する。
有効な時間の使い方だね。 仕事中もバカにされていないか気になって気になって。 まあ、後でボロクソ書いて楽しんでやるよ。 こんなオモロイスレは他にない。 |
4706:
匿名
[2017-03-08 12:38:38]
|
4707:
匿名さん
[2017-03-08 12:39:09]
|
4708:
匿名さん
[2017-03-08 12:42:31]
>>4704
>故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。 ベランダ喫煙は、故意でも故意でなくても不法行為です。 故意に追突したら、犯罪って常識でわかりそうなものだが? 関係ないこと書いて必死にごまかしてどうするの? |
4709:
匿名さん
[2017-03-08 12:44:33]
>>4705
>またまた後だしジャンケンで逃げちゃったよ、、、 先に、物損事故が道路交通法違反とか、事故証明に違反が記載されるとか、負けることが子供でもわかりそうなことを書くアホ、ベランダ喫煙クレーマー。タバコ吸ってないと幼児未満です。 |
4710:
匿名
[2017-03-08 12:45:41]
|
4711:
匿名
[2017-03-08 12:50:28]
|
4712:
匿名さん
[2017-03-08 12:58:28]
|
4713:
匿名さん
[2017-03-08 13:01:17]
>>4710
最初から人身事故の話とか、故意でオカマほるとか出ていませんでしたが? 裁判して事故証明とか、アホなことを勝手に書いたのは「匿名」だろうが? レス読み返せば歴然としていることを、胡麻化しても無駄無駄。 この板は、お前「匿名」の破廉恥の記録だね。 |
4714:
匿名さん
[2017-03-08 13:02:35]
あーーあ。1時になっちゃった。
お気の毒。 今日も腹が立って仕方がないから、休み時間にカキコするかな? オモロイなあ。 |
4715:
匿名
[2017-03-08 13:06:25]
|
4716:
匿名さん
[2017-03-08 13:08:13]
「匿名」って、なんか議論して勝ったことがあるのかね?
少額訴訟は、確定した「債権」がないとか陳腐な議論をふっかけていたが、少額訴訟の要件に従えば当然できることくらい理解できないかね? でも、交通事故でも裁判するって、よっぽど訴えられたくてうずうずしているんだろうね。 心配しないでも、そのうち、あっちこっちから訴えられて、お望み通り「国選弁護人」もつけてもらえるだろうね。 ああオモロイ。「匿名」イジメ中毒になってしまった。 |
4717:
匿名
[2017-03-08 13:13:26]
|
4718:
匿名さん
[2017-03-08 13:13:45]
>>4715
オカマほっても、物損だと道交法違反にならないって、常識だから、ベランダ喫煙と同じケースと思っていたが、まさか、物損が道交法違反とか、裁判するとか、想定外だったなあ。 おまけに警官が、どちらが悪いか、違反切符を切って判定してくれるとか?で、事故証明を見て、裁判官が簡単に判断できるとか? 日本で社会人生活を送っている大人ではないな。 発想は北朝鮮、やることはチンピラ未満。 「未満」って「匿名」のためにある便利な言葉のようね。 オモロイなあ。 |
4719:
匿名さん
[2017-03-08 13:17:28]
|
4720:
匿名
[2017-03-08 13:21:38]
|
4721:
匿名
[2017-03-08 13:25:34]
|
4722:
匿名さん
[2017-03-08 13:27:19]
>>4720
ベランダ喫煙が止まれば、結果的に差止と言っただけで、どこにも少額訴訟そのもので差止なんて書いた事実はありませんが? 「少額」訴訟なんだから、それくらいのことがわからないのはお前くらいのものだよ。 ちなみに、名古屋の判決も、ベランダ喫煙そのものを差止たものではないことを理解しているかい? まあ、世の中広しと言えども、敗訴してもベランダ喫煙するって言ってるのはお前だけだよ。 あーーーーーほーーーーーー。 ![]() ![]() |
4723:
匿名さん
[2017-03-08 13:31:04]
>>4721
お前の持論は、「禁止されていなければ、禁止されていないことは(不法行為であっても)無条件にできる」じゃなかったっけ? 別に道交法違反にならない物損でも不法行為は不法行為、違反であろうがなかろうが、点数がつこうがつかまかいが、他人に被害を与えてはいけない。 こんな単純なことが何年も理解できないって、脳が機能しているのかね? オモロイ奴やなあ。 |
4724:
匿名
[2017-03-08 13:34:34]
オカマほっても前方不注意にはならないのですか?
事故証明が判断の基準にならないなら、過失割安の算定はどうやって行うのですか? |
4725:
匿名さん
[2017-03-08 13:36:38]
自室内で喫煙しても不法行為になる喫煙、焼鳥屋で吸えば科料30万円になると言われる喫煙、ベランダ喫煙を勧めるって、反社会的そのものですが?
誰か他に理解できる人いますか? |
4726:
匿名さん
[2017-03-08 13:39:41]
|
4727:
匿名さん
[2017-03-08 15:08:39]
|
4728:
匿名さん
[2017-03-08 15:49:17]
|
4729:
匿名さん
[2017-03-08 16:42:22]
|
4730:
匿名さん
[2017-03-08 17:58:35]
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
|
4731:
匿名さん
[2017-03-08 20:29:25]
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。 アホだからすることが全部読める。 こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか? 単純な奴だ。 タバコ吸うとこうなるって典型だな。 |
4732:
匿名
[2017-03-08 21:19:41]
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、 禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 不法行為でもなんでもありません。 専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 人の権利を侵害するなよ! 法令無用の嫌煙クレーマーさん |
4733:
匿名さん
[2017-03-08 21:31:31]
|
4734:
匿名さん
[2017-03-08 21:36:00]
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。 より 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4735:
匿名さん
[2017-03-08 21:41:28]
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。 「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。 |
4736:
匿名さん
[2017-03-08 22:15:01]
>>4732
せめて、 「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」 くらい書けないのかね? >単なる人の行為です。 単なる人の行為って何よ? https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...* ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。 でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが? タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが? 永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは? |
4737:
匿名さん
[2017-03-08 22:37:18]
|
4738:
匿名さん
[2017-03-08 22:40:56]
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。 |
4739:
匿名さん
[2017-03-08 22:49:18]
|
4740:
匿名さん
[2017-03-08 22:50:06]
|
4741:
匿名さん
[2017-03-08 22:52:25]
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。 |
4742:
匿名さん
[2017-03-08 23:09:57]
|
4743:
匿名さん
[2017-03-08 23:12:13]
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
|
4744:
匿名さん
[2017-03-08 23:15:08]
>>4741
>規約 → 可 >法令 → 可 >条例 → 可 ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか? でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。 これが理解できないって、中学サボったのかな? |
4745:
匿名さん
[2017-03-08 23:18:06]
|
4746:
匿名さん
[2017-03-08 23:23:24]
|
4747:
匿名さん
[2017-03-08 23:28:50]
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。 |
4748:
匿名さん
[2017-03-08 23:30:34]
>>4741 は、仁王立ちだろ。
|
4749:
匿名さん
[2017-03-08 23:33:25]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない |
4750:
匿名さん
[2017-03-08 23:34:26]
|
4751:
匿名さん
[2017-03-08 23:37:20]
|
4752:
匿名さん
[2017-03-08 23:53:58]
>>4749
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 横浜市が明言してますが? で、ベランダ喫煙を勧めている公的Webってあるの? 焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になることだしね。 この際禁煙しましょう。 |
4753:
匿名さん
[2017-03-08 23:56:02]
物損事故を道路交通法違反と主張する喫煙クレーマーって法律の知識ゼロですね。
で、物損事故を裁判で処理するって、経済感覚ゼロですね。 社会性がないとこうなります。 安全運転義務違反だって。あーーーーーーーそーーーーーー。 |
4754:
匿名さん
[2017-03-08 23:57:59]
|
4755:
匿名さん
[2017-03-09 00:02:35]
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。 >不法行為でもなんでもありません。 >専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。 禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。 ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。 「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」 ???@@_@@??? 「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー |
4756:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:32]
解説不要の匿名語録
>>4650 ------ by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼 >>4647 警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが? ------ >>4652 ------ by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼 >>4648 >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 ------ >>4653 >法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。 |
4757:
匿名さん
[2017-03-09 00:06:50]
義務を果たして権利の主張。
まずは受忍義務を果たしなさい。 |
4758:
匿名さん
[2017-03-09 00:08:18]
|
4759:
匿名さん
[2017-03-09 00:13:21]
解説不要の匿名語録
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/679-690/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ 684 by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼 >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 |
4760:
匿名さん
[2017-03-09 00:16:24]
焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になってもベランダ喫煙は
受忍限度内なら吸い放題。 受忍義務って良いですね。 |
4761:
匿名さん
[2017-03-09 00:20:10]
|
4762:
匿名さん
[2017-03-09 00:24:47]
|
4763:
匿名さん
[2017-03-09 00:26:41]
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4764:
匿名さん
[2017-03-09 00:29:07]
匿名って「生き恥晒し」の典型やね。俺なら、眼を噛んで死ぬな。
|
4765:
匿名さん
[2017-03-09 00:33:25]
おい「匿名」
>>4466 >行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があ お前が書いたこの交通事故裁判って、 >民事と刑事の違い知ってる? 民事か刑事どちらなの?違いを知っておれば答えられるはずだが。 |
4766:
匿名
[2017-03-09 00:57:07]
|
4767:
匿名さん
[2017-03-09 01:02:23]
|
4768:
匿名
[2017-03-09 01:03:49]
|
4769:
匿名さん
[2017-03-09 01:05:07]
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4770:
匿名
[2017-03-09 01:05:36]
>>4763
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 民事と刑事の違い知ってる? |
4771:
匿名さん
[2017-03-09 01:08:20]
|
4772:
匿名さん
[2017-03-09 01:09:43]
>>4770
>裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 >民事と刑事の違い知ってる? で、この裁判とやらは、民事?刑事? 違いを知らないから答えられないんだろう。 |
4773:
匿名
[2017-03-09 01:12:21]
>>4765
民事にきまってるじゃん。 嫌煙バカが↓こんなこと言ってるから >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 証拠は事故証明と修理の見積書で十分です。 ベランダ喫煙の不法性はね~ まあ、無理なんじゃないですかね~ なんか、勘違いしたオカマ掘り師がドヤ顔で頓珍漢な事書きまくってるけど。 |
4774:
匿名さん
[2017-03-09 01:31:11]
>>4773
民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。 人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。 >オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね? だから、こんな裁判自体まず起こらない。 >>4461 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか? 世の中のことを知らなさすぎ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 ほらまた完敗。 生き恥晒し。 あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー また、やっちゃった。 |
4775:
匿名
[2017-03-09 01:31:16]
>>4769
>人身事故でもなければ、違反にはなりませんよ。 民事と刑事は別ですからね。 刑事上の罰は受けなくても、民事上は相手方の行為に違法性(追突した側の前方不注意=安全運転義務違反=道路交通法違反)があったことは明らかですよ。 行政処分は受けてないんだから、オカマほっても違法性はない、なんて主張は通用しません。 何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよって話です。 |
4776:
匿名さん
[2017-03-09 01:32:07]
|
4777:
匿名さん
[2017-03-09 01:33:41]
|
4778:
匿名
[2017-03-09 01:34:54]
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 反応にぶくてごめん >>4775に書いた通り 何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよ、嫌煙クレーマーさんって話です。 |
4779:
匿名さん
[2017-03-09 01:36:25]
読みたくないようだが、
by 匿名さん 2017-03-09 01:31:11 投稿する 削除依頼 >>4773 民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。 人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。 >オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。 で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね? だから、こんな裁判自体まず起こらない。 >>4461 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか? 世の中のことを知らなさすぎ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。 ほらまた完敗。 生き恥晒し。 あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー また、やっちゃった。 |
4780:
匿名
[2017-03-09 01:39:37]
>>4774
>で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね? >だから、こんな裁判自体まず起こらない。 そういう事ではなくて、何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙と違って、追突事故は明らかな違法行為であり、 嫌煙クレーマーがオカマほった時点で、不法行為に基づく損害賠償請求権が生じるって話です。 |
4781:
匿名さん
[2017-03-09 01:42:06]
「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい?
単車の免許すらもってないんだろう。 ひょっとしてまだ中学生? それにしては、小学生よりも常識にかけるようだな。 |
4782:
匿名さん
[2017-03-09 01:44:03]
>>4780
いつもの恥ずかしいごまかしが始まったが、 >そういう事ではなくて、何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙と違って、追突事故は明らかな違法行為であり、 ベランダ喫煙は不法行為、追突事故も不法行為。同じですが? おまえ、常識なさすぎ。 |
4783:
匿名
[2017-03-09 01:45:30]
>物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか?
はあ、、、 相手方の前方不注意や過失割合の主張の裏付けとして、これ以上の証拠はないと思いますけど? 当然、修理見積りとかも提出する訳だし。 |
4784:
匿名さん
[2017-03-09 01:47:48]
|
4785:
匿名
[2017-03-09 01:49:08]
>>4781
>「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい? なんでガチの交通事故の話してんの? ↓こいつの、あまりに法律オンチな例えに突っ込みいれてるだけだよ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 |
4786:
匿名さん
[2017-03-09 01:50:17]
「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。
|
4787:
匿名
[2017-03-09 01:52:16]
>事故証明に何が記載されるの?
事故の事実がわかれば十分だよ。 |
4788:
匿名
[2017-03-09 01:56:39]
>「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。
『少額訴訟で差止め』のバカに言ってやれよ… このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。 あっ、お前も一緒か(笑) |
4789:
匿名さん
[2017-03-09 01:57:41]
|
4790:
匿名さん
[2017-03-09 02:00:19]
面倒な奴だな。
事故証明の内容を学ぼう【2015年版】 https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html 事故証明には、下記の内容が記載されます。 事故発生日時 事故発生場所 加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名 その他の当事者の有無 事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など) 「※ここに注意!」 事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。次は肝心な「事故証明の取り方」についてです。 ------ 事故原因、過失割合、損害の程度などは記載されないのだよ、 後は、保険屋同士がやる仕事。 社会常識がないと疲れる。 |
4791:
匿名さん
[2017-03-09 02:03:43]
>このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。
判決鵜呑みで良いのでは? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ でも、判決文まとめたのが新聞記事だよね。 ![]() ![]() |
4792:
匿名
[2017-03-09 02:04:25]
>ベランダ喫煙は不法行為
そもそも、この前提が法令・条例・規約を完全に無視した暴論なんでですよ。 わかります? 『そもそも論』ですよ。 名古屋の裁判官が判決文に、あえて書いた『そもそも、近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』と同じ 『そもそも論』なんです。 >ベランダ喫煙は不法行為 アホか… |
4793:
匿名
[2017-03-09 02:06:31]
|
4794:
匿名さん
[2017-03-09 02:08:49]
|
4795:
匿名
[2017-03-09 02:10:38]
>判決鵜呑みで良いのでは?
バカ? 判決は鵜呑みしないといけないに決まってるじゃん… 私が言ってるのは、『見出し』 判決文が理解できないものだから、『見出し』だけを鵜呑みにして ベランダで喫煙したら、無条件に不法行為が確定すると信じてる、お花畑ってこと。 お前もお花畑だけど |
4796:
匿名
[2017-03-09 02:16:51]
>当然ベランダ喫煙は不法行為だよね。
違うよ。 >君には気の毒だが。 私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 だがしかし、君がいくら妄想したってベランダ喫煙には何の違法性も不法性もないから… 気の毒だとは思うけど、それが日本のルールだから… |
4797:
匿名さん
[2017-03-09 02:21:34]
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
>私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、 ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、 ベランダ喫煙は不法行為で決定! あーーーーーりゃーーーーーーーー 「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。 もう二度と反論しなくて良いからね。 |
4798:
匿名さん
[2017-03-09 02:22:29]
まあ、仁王立ちも迷惑行為と知ってベランダ喫煙継続していたから同じようなものだが。
|
4799:
匿名さん
[2017-03-09 02:27:01]
「匿名」、誰が見ても、お前は相当の・・・だよ。
|
4800:
匿名
[2017-03-09 03:04:12]
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2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。
屁理屈は屁理屈ですよ。
被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。