ベランダ喫煙 止めろよXX
4601:
匿名さん
[2017-03-07 02:07:42]
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4602:
匿名さん
[2017-03-07 02:15:00]
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。
布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが? 布団干していて下からの煙が入れば不法行為。 窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。 現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。 |
4603:
匿名
[2017-03-07 02:15:16]
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが? 違いますよ。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, 不法行為になる可能性があると言う事です。 裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 |
4604:
匿名
[2017-03-07 02:30:52]
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分? お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。 近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。 ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。 |
4605:
匿名
[2017-03-07 02:36:10]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。 窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。 布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4606:
匿名
[2017-03-07 02:39:42]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。 足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4607:
匿名さん
[2017-03-07 02:48:31]
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 大体そのまま引用していますが? 「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。 「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より ------ 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める ------ とあるよう 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。 都合の良いように解釈しているのはだあれ? もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html の ------ その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 ------ や、 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html の ------ 岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ------ なんてことを弁護士は書かないと思わないかい? おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ? ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。 |
4608:
匿名さん
[2017-03-07 02:51:02]
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 |
4609:
匿名さん
[2017-03-07 02:54:39]
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 アホ丸出しですな。 裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが? 不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。 これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。 |
4610:
匿名さん
[2017-03-07 02:58:49]
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4611:
匿名さん
[2017-03-07 06:46:50]
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4612:
匿名さん
[2017-03-07 06:49:03]
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4613:
匿名さん
[2017-03-07 07:29:08]
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4614:
匿名
[2017-03-07 07:33:20]
>>4610
健康被害の立証が先って事ですね。 |
4615:
匿名さん
[2017-03-07 07:37:21]
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。 裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。 |
4616:
匿名さん
[2017-03-07 07:40:57]
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4617:
匿名
[2017-03-07 07:41:36]
>>4607
被告の弁護人は、ベランダ喫煙の不法性を否定する立場だった事が理解できない? |
4618:
匿名さん
[2017-03-07 07:44:37]
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4619:
匿名さん
[2017-03-07 07:46:09]
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4620:
匿名さん
[2017-03-07 07:48:54]
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
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4621:
匿名
[2017-03-07 07:49:50]
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4622:
匿名
[2017-03-07 07:54:00]
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4623:
匿名さん
[2017-03-07 07:56:01]
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。 匿名ってクルクルパーそのものですね。 |
4624:
匿名さん
[2017-03-07 07:58:48]
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
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4625:
匿名
[2017-03-07 08:04:33]
>>4623
じゃあ、裁判官の判断を仰ぐまでもなく、上階の足音は不法行為確定って事ね? |
4626:
匿名さん
[2017-03-07 08:08:03]
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。 ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが? スレタイの通り。 不法行為は止めましょう。 クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。 要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。 今日も匿名朝から連敗記録更新中 |
4627:
匿名さん
[2017-03-07 08:09:56]
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4628:
匿名さん
[2017-03-07 09:14:40]
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4629:
匿名さん
[2017-03-07 09:19:13]
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。 勝算があれば訴えれば良いでしょう。 |
4630:
匿名さん
[2017-03-07 09:27:21]
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4631:
匿名さん
[2017-03-07 09:30:20]
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。 |
4632:
匿名さん
[2017-03-07 09:39:36]
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4633:
匿名さん
[2017-03-07 09:41:18]
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4634:
匿名さん
[2017-03-07 09:50:14]
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。 案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。 屁理屈言うなら、嫁さんに言えば? 1)自室内の喫煙は禁じられていない 2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある 嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。 |
4635:
匿名さん
[2017-03-07 09:51:06]
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4636:
匿名さん
[2017-03-07 10:18:14]
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4637:
匿名さん
[2017-03-07 10:19:55]
|
4638:
匿名さん
[2017-03-07 10:21:46]
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4639:
匿名さん
[2017-03-07 10:24:38]
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4640:
匿名さん
[2017-03-07 11:01:39]
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4641:
匿名さん
[2017-03-07 12:39:17]
>>4640 匿名さん
>ベランダ喫煙者を見つけたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマされたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマもベランダ喫煙も不法行為ですよ。不法行為は止めましょう。 |
4642:
匿名さん
[2017-03-07 12:41:44]
喫煙クレーマーって完全に逝ってます。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4643:
匿名さん
[2017-03-07 13:00:32]
「匿名」恥ずかしくて、使わなくなったようね。
「匿名」殲滅 |
4644:
匿名さん
[2017-03-07 13:08:04]
|
4645:
↑
[2017-03-07 13:11:08]
訴えなとか勝ち目なしと投稿すると
>>理解できません? >>べランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。 ば かの一つ覚えを投稿する嫌煙クレーマー |
4646:
匿名
[2017-03-07 13:39:39]
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4647:
匿名さん
[2017-03-07 14:12:16]
>>4646 匿名さん
オカマほって安全運転義務違反で切符切られるのは「匿名」だけだろう。 事故証明もらって示談だろうが? 「匿名」は屁理屈のクルクルパー喫煙クレーマー。 ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中。 |
4648:
匿名さん
[2017-03-07 14:16:07]
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損に適用できるかな? |
4649:
匿名さん
[2017-03-07 14:20:56]
駐車場で車こすられて、安全運転義務違反、警察に切符切れと、どや顔で迫るベランダ喫煙クレーマー「匿名」。
完全にクルクルパーです。 |
4650:
匿名
[2017-03-07 14:34:03]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
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2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。
屁理屈は屁理屈ですよ。
被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。