ベランダ喫煙 止めろよXX
45951:
匿名さん
[2022-03-14 16:19:03]
ははは。喫煙者が特定されて、不法行為判決が確定しています。
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45952:
匿名さん
[2022-03-14 16:20:19]
ほれほれ、ピンぼけのバカぁ。
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45953:
匿名さん
[2022-03-14 16:20:24]
https://atsukofujii.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%89%af%e6%b5%81%e7%85%99%...
ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカスの口車に乗る、アホウはいないと思うが、 調子にのってこの裁判のように、高額(4500万円)の訴訟起こせば逆に関係者に対して、損害賠償裁判の提起をされるかもしれませんよ。 まぁ、いづれにしても名古屋地方裁判所 平成24年12月13日の判決など、 一瞬にして吹き飛ばされてしまいましたね。 嫌煙者ども惨敗。 ご愁傷さまです。 |
45954:
匿名さん
[2022-03-14 16:21:12]
教えられたら、感謝するもんだよ。
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45955:
匿名さん
[2022-03-14 16:22:11]
>>45951 匿名さん
あれ? チンカスの要求 『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』 だよね。www https://www.retpc.jp/archives/21708/ |
45956:
匿名さん
[2022-03-14 16:22:21]
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45957:
匿名さん
[2022-03-14 16:23:36]
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45958:
匿名さん
[2022-03-14 16:24:13]
喫煙者って、これだよね。
https://youtu.be/ZZti_F5QOcI |
45959:
匿名さん
[2022-03-14 16:28:04]
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45960:
匿名さん
[2022-03-14 16:28:48]
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45961:
匿名さん
[2022-03-14 16:30:20]
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45962:
匿名さん
[2022-03-14 16:31:04]
喫煙者のやることって、同じことの繰り返し。
知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。 低能。 ![]() ![]() |
45963:
匿名さん
[2022-03-14 16:32:32]
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45964:
匿名さん
[2022-03-14 16:32:53]
嫌煙者のやることって、同じ画僧の貼り付けの繰り返し。
知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。 低能。 |
45965:
匿名さん
[2022-03-14 16:35:28]
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45966:
匿名さん
[2022-03-14 16:35:45]
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45967:
匿名さん
[2022-03-14 16:36:57]
キチガイ喫煙者にはこれで十分。
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45968:
匿名さん
[2022-03-14 16:38:35]
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 善良な市民 『ハイ、判決提示しましたよ。』 https://www.retpc.jp/archives/21708/ この時点で嫌煙者の敗北なのだが? アンタばかぁ? |
45969:
匿名さん
[2022-03-14 16:38:44]
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45970:
匿名さん
[2022-03-14 16:40:39]
>>45967 匿名さん
キチガイ嫌煙者ってこんなもんだよ。 https://president.jp/articles/-/29020?page=1 “正義感”の発露。その代償とは 昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。 ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。 「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。 全ての画像を見る(2枚) 告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。 一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。 「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」 留置場! 罰金を払っておしまいではないのか! 逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。 刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。 スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。 「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」 妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ! 結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。 留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。 私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。 「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」 2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。 しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。 ※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana) 実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。 もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている |
45971:
匿名さん
[2022-03-14 16:42:30]
>>45969 匿名さん
アホウな嫌煙者。 https://president.jp/articles/-/29020?page=1 パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている |
45972:
匿名さん
[2022-03-14 16:43:08]
ほれほれ、キチガイ喫煙者の動画なんてくさるほどあるでよ。
https://youtu.be/IXTIIQrS2qk 頭がいかれてるからね、何を言っても無駄。 ここで12年くらい、アホこいているらしい。 ![]() ![]() |
45973:
匿名さん
[2022-03-14 16:45:07]
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45974:
匿名さん
[2022-03-14 16:47:32]
>>45972 匿名さん
バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 善良な市民 『ハイ、判決提示しましたよ。』 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 往生際がワルイねぇ。w 嫌煙者どもが敗北した事実は永久に変わらない。 |
45975:
匿名さん
[2022-03-14 17:18:04]
アホなのは喫煙者と相場が決まっていますが?
賢い生き物は毒ガスをわざわざ吸いません。 アフォーーーーー。 |
45976:
職人さん
[2022-03-14 18:08:03]
>>45974 匿名さん
ありゃ? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/ >嫌煙者の「匿名さん」おひとりお帰りです。 >面倒くさいので二度と来ないでください。 >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 【論破されましたので来ないでください】 【論破されましたので来ないでください】 【論破されましたので来ないでください】 【論破されましたので来ないでください】 【論破されましたので来ないでください】 しっかり論破されましたとお書きになっておられますが? 喫煙者って嘘つきだよね。 【悲惨】タバコで性格が歪む説について解説します … https://youtu.be/z7GL0cFZG2A 性格歪みすぎ。 ![]() ![]() |
45977:
匿名さん
[2022-03-14 19:15:09]
>>45976 職人さん
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 それ、誰の投稿ですか? www >>しっかり論破されましたとお書きになっておられますが? それ、誰の投稿ですか? www 訳分からないこと投稿しても意味ありませんが? 文句は投稿者に直接どうぞ。 |
45978:
匿名さん
[2022-03-14 19:18:07]
>>45975 匿名さん
アホと見下している投稿者に論破されている可哀そうな 自称富裕層クン。www がんばれよ。 バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 善良な市民 『ハイ、判決提示しましたよ。』 https://www.retpc.jp/archives/21708/ |
45979:
匿名さん
[2022-03-14 19:23:34]
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003114939.html
事件の分類 その他 事件名 京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】 事件番号 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 当事者 原告 甲・丙事件 個人1名A 原告 乙事件 個人1名B 被告 国 業種 公務 判決・決定 判決 判決決定年月日 2003年01月21日 判決決定区分 棄却(控訴) 事件の概要 原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。 本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。 原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。 原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。 判決要旨 1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無 受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。 EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。 2 禁煙請求の当否 国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。 しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。 結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。 3 損害賠償請求について 喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。 しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。 4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。 適用法規・条文 収録文献(出典) 労働判例852号38頁 その他特記事項 本件は控訴された。 顛末情報 事件番号 判決決定区分 判決年月日 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日 大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日 |
45980:
匿名ちゃん
[2022-03-14 19:50:28]
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45981:
匿名さん
[2022-03-14 20:59:27]
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45982:
匿名ちゃん
[2022-03-14 21:08:13]
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45983:
匿名さん
[2022-03-15 19:02:47]
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1 パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている |
45984:
匿名さん
[2022-03-16 08:02:27]
なんだ。また同じことを書いている。
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45985:
匿名さん
[2022-03-16 21:20:55]
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1 パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている |
45986:
匿名ちゃん
[2022-03-16 21:26:56]
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45987:
匿名ちゃん
[2022-03-16 22:38:07]
事件の分類
その他 事件名 京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】 事件番号 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 当事者 原告 甲・丙事件 個人1名A 原告 乙事件 個人1名B 被告 国 業種 公務 判決・決定 判決 判決決定年月日 2003年01月21日 判決決定区分 棄却(控訴) 事件の概要 原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。 本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。 原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。 原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。 判決要旨 1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無 受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。 EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。 2 禁煙請求の当否 国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。 しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。 結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。 3 損害賠償請求について 喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。 しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。 4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。 適用法規・条文 収録文献(出典) 労働判例852号38頁 その他特記事項 本件は控訴された。 顛末情報 事件番号 判決決定区分 判決年月日 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日 大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日 |
45988:
匿名さん
[2022-03-17 16:02:04]
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?
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45989:
匿名さん
[2022-03-17 16:02:51]
この判決文が全てと書いたのはだあれ?
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45990:
匿名さん
[2022-03-17 16:03:33]
それよりずっと以前に論破されてまんがな?
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45991:
匿名さん
[2022-03-17 16:05:22]
おそらく20年でも30年でもやるんだろうな。そんな時間と暇があれば、Project Managementくらい覚えたら?どこにもIなんてありまへん。
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45992:
匿名さん
[2022-03-17 16:06:12]
まずは民事と刑事の違いを知りましょう。
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45993:
匿名ちゃん
[2022-03-17 16:46:03]
事件の分類
その他 事件名 京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】 事件番号 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 当事者 原告 甲・丙事件 個人1名A 原告 乙事件 個人1名B 被告 国 業種 公務 判決・決定 判決 判決決定年月日 2003年01月21日 判決決定区分 棄却(控訴) 事件の概要 原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。 本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。 原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。 原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。 判決要旨 1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無 受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。 EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。 2 禁煙請求の当否 国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。 しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。 結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。 3 損害賠償請求について 喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。 しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。 4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。 適用法規・条文 収録文献(出典) 労働判例852号38頁 その他特記事項 本件は控訴された。 顛末情報 事件番号 判決決定区分 判決年月日 京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日 大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日 |
45994:
匿名ちゃん
[2022-03-17 16:47:31]
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな... |
45995:
匿名さん
[2022-03-17 17:11:15]
>>45993 匿名ちゃん
ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。 当たり前のことですが、不法行為の成立要件を満たさなければ、当然ベランダ喫煙は不法行為になりませんが、不法行為の成立要件を満たせば、ベランダ喫煙は不法行為になります。 例えば喫煙者が重度の精神疾患で、責任能力がない場合は、不法行為の成立要件を満たさないので、不法行為とはなりません。 ニコチン依存症程度の精神疾患では、責任能力があると認められるようですね。 でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。 バカでなければ。 |
45996:
匿名さん
[2022-03-17 17:14:10]
たばこで口腔がん切除と歯槽膿漏の菌が内に転移最悪の状況に。
喫煙者の明日です。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
45997:
周辺住民さん
[2022-03-17 17:27:24]
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45998:
匿名さん
[2022-03-17 17:49:35]
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45999:
匿名さん
[2022-03-18 10:04:06]
>>45995 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。 ベランダ喫煙は既に損害賠償請求を否認した判決が出ていますよね。 >>でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。 はい、どうぞ。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ |
46000:
匿名さん
[2022-03-18 10:05:52]
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