ベランダ喫煙 止めろよXX
4570:
匿名さん
[2017-03-06 15:33:20]
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4571:
匿名さん
[2017-03-06 15:46:41]
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては
訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが お好きなようです。 マンションで幼児を走らせたら不法行為ですよ! >>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/ |
4572:
匿名さん
[2017-03-06 16:06:34]
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4573:
匿名さん
[2017-03-06 16:08:14]
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4574:
匿名さん
[2017-03-06 16:09:55]
禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。
不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。 ってことでOK? |
4575:
匿名さん
[2017-03-06 16:11:33]
訴えられた親が不法行為との敗訴判決を受け入れた判決が確定しています。
幼児を走らせる事は不法行為になりますから止めましょう。 迷惑な幼児走らせは止めましょう。 ってことでOK? |
4576:
匿名さん
[2017-03-06 16:12:29]
な~んで訴えないのかなぁ?
都合悪いの? |
4577:
匿名さん
[2017-03-06 16:25:31]
>>4574
>>4575 >>4576 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 ------------ あんたも、あんたの主張をサポートする弁護士先生探したら? |
4578:
匿名さん
[2017-03-06 16:27:40]
>>4574
>>4575 >>4576 マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介2 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------------ あんたも、あんたの主張をサポートする判決文探したら? |
4579:
匿名さん
[2017-03-06 16:31:09]
>>4576
>な~んで訴えないのかなぁ? ベランダ喫煙は既に判決出ているからね、訴えられて勝てる奴はいませんよ。 まあ、年に1本くらいなら、当然可能な範囲だろうがね。 常識がないと、何が不法行為になるかならないか、理解できないようだね。 あーーーほーーーー 連続敗北記録更新中 |
4580:
匿名さん
[2017-03-06 18:12:30]
ここの喫煙クレーマー、規約で禁止されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないということを、ようやく理解したようね。長いことかかったねー。よほどの知性の持ち主のようね。
でも、規約と関係なく不法行為は不法行為と理解しても、まだ訴えられなきゃ関係ないって言い方してるって、知性以外の社会性もないってことのようですね。 喫煙するとこうなるって典型ですね。 |
4581:
匿名
[2017-03-06 21:42:01]
ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか? まあ、迷惑住人にならないように、最低限の常識はわきまえて行動しましょうね。 |
4582:
匿名さん
[2017-03-06 22:08:12]
>>4581
>ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。 喫煙者専用のベランダ喫煙可能マンションならね。 喫煙者専用マンション以外の一般のマンションでのベランダ喫煙は不法行為になりますので、ベランダ喫煙や自室内でも迷惑喫煙は止めましょうね |
4583:
匿名さん
[2017-03-06 22:09:23]
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4584:
匿名
[2017-03-06 23:14:18]
ベランダ使用細則に喫煙禁止の条項が無ければ、原則として喫煙可能です。
外国人の方々でしょうか? 『ベランダ喫煙は不法行為ニダ!』との連投がスレッドを荒らしておりますが、我が日本国には個人が保有するベランダでの喫煙を違法とする法律は存在しません。 つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。 日本国内では日本の法律に従って下さい。 |
4585:
匿名さん
[2017-03-06 23:47:38]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
不法行為は止めましょう。 日本国内では日本の法律に従って下さい。 ![]() ![]() |
4586:
匿名さん
[2017-03-06 23:54:12]
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 ------ 自室でも気をつけないと認めらないとの判決がでていますから、喫煙は、気をつけて行いましょう。ベランダ喫煙はもっての他です。 |
4587:
匿名
[2017-03-07 00:21:01]
著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
なお、近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。 法律に従い、受忍限度内の煙草の煙は黙って我慢しましょう。 |
4588:
匿名さん
[2017-03-07 00:44:09]
>>4587
新聞の見出しが読めませんか? ベランダ喫煙は「不法行為」 禁止規定なくても「同様」 おまけに「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ですが? どうぞ、お一人だけで叫んでください。誰もあなたの主張に耳を貸す人はいません。その証拠に最近ずーーっとお一人ですが? また、一人多数決でもやったらどうですか?アホ丸出しの。 |
4589:
匿名さん
[2017-03-07 00:45:43]
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4590:
匿名さん
[2017-03-07 00:47:14]
嫌煙クレーマーには
訴えなと毅然とした態度が効果的です。 お金と時間が必要な裁判をお奨めしましょう。 |
4591:
匿名さん
[2017-03-07 00:48:48]
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4592:
匿名さん
[2017-03-07 00:52:43]
>近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 争点(2)(原告の損害)について で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。 だから、「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害」としており、原告が求めた自室内部での喫煙期間は損害が認められなかったということですが?ベランダ喫煙が「ある程度は受忍すべき義務がある」と言う判決部分があれば、引用してください。 捏造はいけません。 不法行為はいけません。 迷惑行為は迷惑ですから止めましょう。 何度同じことを言われても理解できないようですね。 ベランダ喫煙クレーマー毎日連敗記録更新中。 |
4593:
匿名さん
[2017-03-07 00:54:00]
>>4591
既にベランダ喫煙が訴えられて敗訴してるじゃん。 |
4594:
匿名さん
[2017-03-07 00:59:06]
判決で、争点として、まずベランダ喫煙が不法行為になるとしていますが?もしベランダ喫煙が許されるのであれば、争点の中で、許される場合がかかれますが、まったく許されるとは書かれておらず、むしろ自室内での喫煙する不法行為になると書かれています?理解できないのは「匿名」だけ。永久にやりなさい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これが書かれているから、 http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 日本の議論2015.2.2 07:00 ツィートするFacebookでシェアするLINEで送る ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 PR 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 とされている。ベランダ喫煙に受忍義務があるという議論に全然なっていませんが? 一人でこんな誰も見ない掲示板で何百回書こうが意味ないって気づかないかね? こちらは、オレ一人が言っているのではなく、確定判決や、新聞記事を紹介しているだけなんだが? なんか、北朝鮮の大使みたいな奴だな。 |
4595:
匿名さん
[2017-03-07 01:16:54]
喫煙クレーマー、2chとか、自分の身の丈にあった掲示板で自論を出せば良いのに。ここは、高層マンションに住戸を何軒も保有していて、家賃収入や株式の配当だけで生活できるインテリが多いのにね。判決でてなきゃ議論の余地もあるけれど、あれだけはっきりと、「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。地裁の判決でも、多少わかりにくいところはあるが、控訴されても覆らないように、それなりの判決文にはなっているから、中卒レベルでは反論にすらならないよ。まあ、喫煙クレーマーは2chとかレベルの低いところに行った方が良い。仕事せずに、掲示板にはりついても暮らして行けるならば別だろうがね。
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4596:
匿名さん
[2017-03-07 01:36:53]
>>4591
>じゃあ訴えれば解決ですね。 ベランダ喫煙続けて、訴えられたらいいじゃん。俺なら、人に迷惑をかけることは最初からしないがね。 訴えられても、国選弁護人はつけられないから、弁護士費用がかかることを忘れないように。 次のWebでも不満があるなら、訴えられることを勧めているしね。 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 2015.01.23 07:00 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 |
4597:
匿名
[2017-03-07 01:43:35]
>「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 →他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら, つまり、他の居住者より何ら申し入れが無い場合は、喫煙が不法行為を構成する事はありえない、と言う事です。 加えて、ベランダで喫煙行為そのものには、何ら不法性が無い事を示唆しています。 はい。論破! |
4598:
匿名
[2017-03-07 01:51:52]
>で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
3 争点(2)(原告の損害)について そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 『そもそも論』です。 はい。論破! |
4599:
匿名さん
[2017-03-07 01:59:29]
>>4597
訴えられなきゃ判決はおりないが、被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?不法性がなくなる訳ではないって当たり前の話だが? 被害者がいる限り、ベランダ喫煙の不法性が、なくなるわけではない。 被害者がいなければ、ベランダ喫煙に不法性はないでしょうね。 当然のことですが? でも、集合住宅で、ベランダ喫煙を嫌がる人が誰もいないと思うかい?全員に喫煙の許可を得て吸うかい? ここの部分はモラルや常識の部分になるが、ベランダ喫煙が不法行為になることを知って、「迷惑喫煙」だと豪語しながら仁王立ちで吸うのはお前だけだよ。 だから、迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょうのどこにも誤りはない。 不法行為とならない喫煙は許されるわけだからね。 |
4600:
匿名さん
[2017-03-07 02:04:17]
>>4598
おまえ、自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの? 週刊ポストや産経新聞の質問コーナーにでも投稿したら? http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html や http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html で、 岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 となる。ベランダ喫煙に受忍限度があるという解説があれば、引用してみろよ。 ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中 お前のレベルに合った2chにでも行け、 |
4601:
匿名さん
[2017-03-07 02:07:42]
例外的に不法行為にならない場合があるから、判決文でも
------ 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------ 「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。 屁理屈は屁理屈ですよ。 被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。 |
4602:
匿名さん
[2017-03-07 02:15:00]
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。
布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが? 布団干していて下からの煙が入れば不法行為。 窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。 現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。 |
4603:
匿名
[2017-03-07 02:15:16]
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが? 違いますよ。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, 不法行為になる可能性があると言う事です。 裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 |
4604:
匿名
[2017-03-07 02:30:52]
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分? お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。 近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。 ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。 |
4605:
匿名
[2017-03-07 02:36:10]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。 窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。 布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4606:
匿名
[2017-03-07 02:39:42]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。 >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。 足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。 だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。 足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね? |
4607:
匿名さん
[2017-03-07 02:48:31]
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。 大体そのまま引用していますが? 「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。 「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より ------ 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める ------ とあるよう 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。 都合の良いように解釈しているのはだあれ? もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html の ------ その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 ------ や、 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html の ------ 岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ------ なんてことを弁護士は書かないと思わないかい? おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ? ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。 |
4608:
匿名さん
[2017-03-07 02:51:02]
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。 よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。 http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 |
4609:
匿名さん
[2017-03-07 02:54:39]
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。 アホ丸出しですな。 裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが? 不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。 これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。 |
4610:
匿名さん
[2017-03-07 02:58:49]
|
4611:
匿名さん
[2017-03-07 06:46:50]
|
4612:
匿名さん
[2017-03-07 06:49:03]
|
4613:
匿名さん
[2017-03-07 07:29:08]
|
4614:
匿名
[2017-03-07 07:33:20]
>>4610
健康被害の立証が先って事ですね。 |
4615:
匿名さん
[2017-03-07 07:37:21]
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。 裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。 |
4616:
匿名さん
[2017-03-07 07:40:57]
|
4617:
匿名
[2017-03-07 07:41:36]
>>4607
被告の弁護人は、ベランダ喫煙の不法性を否定する立場だった事が理解できない? |
4618:
匿名さん
[2017-03-07 07:44:37]
|
4619:
匿名さん
[2017-03-07 07:46:09]
|
4620:
匿名さん
[2017-03-07 07:48:54]
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
|
4621:
匿名
[2017-03-07 07:49:50]
|
4622:
匿名
[2017-03-07 07:54:00]
|
4623:
匿名さん
[2017-03-07 07:56:01]
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。 匿名ってクルクルパーそのものですね。 |
4624:
匿名さん
[2017-03-07 07:58:48]
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
|
4625:
匿名
[2017-03-07 08:04:33]
>>4623
じゃあ、裁判官の判断を仰ぐまでもなく、上階の足音は不法行為確定って事ね? |
4626:
匿名さん
[2017-03-07 08:08:03]
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。 ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが? スレタイの通り。 不法行為は止めましょう。 クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。 要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。 今日も匿名朝から連敗記録更新中 |
4627:
匿名さん
[2017-03-07 08:09:56]
|
4628:
匿名さん
[2017-03-07 09:14:40]
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4629:
匿名さん
[2017-03-07 09:19:13]
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。 勝算があれば訴えれば良いでしょう。 |
4630:
匿名さん
[2017-03-07 09:27:21]
|
4631:
匿名さん
[2017-03-07 09:30:20]
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。 |
4632:
匿名さん
[2017-03-07 09:39:36]
|
4633:
匿名さん
[2017-03-07 09:41:18]
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4634:
匿名さん
[2017-03-07 09:50:14]
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。 案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。 屁理屈言うなら、嫁さんに言えば? 1)自室内の喫煙は禁じられていない 2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある 嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。 |
4635:
匿名さん
[2017-03-07 09:51:06]
|
4636:
匿名さん
[2017-03-07 10:18:14]
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4637:
匿名さん
[2017-03-07 10:19:55]
|
4638:
匿名さん
[2017-03-07 10:21:46]
|
4639:
匿名さん
[2017-03-07 10:24:38]
|
4640:
匿名さん
[2017-03-07 11:01:39]
|
4641:
匿名さん
[2017-03-07 12:39:17]
>>4640 匿名さん
>ベランダ喫煙者を見つけたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマされたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら? オカマもベランダ喫煙も不法行為ですよ。不法行為は止めましょう。 |
4642:
匿名さん
[2017-03-07 12:41:44]
喫煙クレーマーって完全に逝ってます。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、 ・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。 |
4643:
匿名さん
[2017-03-07 13:00:32]
「匿名」恥ずかしくて、使わなくなったようね。
「匿名」殲滅 |
4644:
匿名さん
[2017-03-07 13:08:04]
|
4645:
↑
[2017-03-07 13:11:08]
訴えなとか勝ち目なしと投稿すると
>>理解できません? >>べランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。 ば かの一つ覚えを投稿する嫌煙クレーマー |
4646:
匿名
[2017-03-07 13:39:39]
|
4647:
匿名さん
[2017-03-07 14:12:16]
>>4646 匿名さん
オカマほって安全運転義務違反で切符切られるのは「匿名」だけだろう。 事故証明もらって示談だろうが? 「匿名」は屁理屈のクルクルパー喫煙クレーマー。 ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中。 |
4648:
匿名さん
[2017-03-07 14:16:07]
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損に適用できるかな? |
4649:
匿名さん
[2017-03-07 14:20:56]
駐車場で車こすられて、安全運転義務違反、警察に切符切れと、どや顔で迫るベランダ喫煙クレーマー「匿名」。
完全にクルクルパーです。 |
4650:
匿名
[2017-03-07 14:34:03]
|
4651:
匿名
[2017-03-07 14:42:31]
|
4652:
匿名
[2017-03-07 14:48:29]
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 |
4653:
匿名さん
[2017-03-07 14:53:30]
法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
|
4654:
匿名さん
[2017-03-07 15:14:00]
|
4655:
匿名さん
[2017-03-07 15:16:05]
|
4656:
匿名さん
[2017-03-07 15:16:46]
|
4657:
匿名さん
[2017-03-07 15:24:25]
警察って民事不介入じゃなかったっけ?法体系の異なる国籍のクルクルパーの匿名には理解できんだろうが。クルクルパー星人匿名。
|
4658:
匿名さん
[2017-03-07 16:28:01]
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 ・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 ・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 ・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw(クルクルパー星での正解は安全運転義務違反だって。一人でオカマし放題とか道路交通法違反とか、ホンマにアホなやっちゃ) 完全にイカれてますね。 オカマもベランダ喫煙も不法行為です。 故意にオカマやベランダ喫煙は止めましょう。 |
4659:
匿名さん
[2017-03-07 20:22:46]
https://jico-pro.com/columns/99/
物損事故は「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」を物損事故として扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。 つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。 ------ こんなことも知らずに、 >>4650 ------ by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼 >>4647 警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが? ------ >>4652 ------ by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼 >>4648 >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 故意にぶつければ器物損壊罪です。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。 前方不注意による安全運転義務違反の典型 ------ >>4653 >法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。 「故意にぶつけ」たり「故意に喫煙」するのは、仁王立ちこと匿名だけだよ。 民訴と刑訴の違いも理解していないから、ベランダ喫煙裁判で「国選弁護人」が使えるなんてあほな発想になる。 タバコ吸っている暇があれば、法学入門でも読んだほうが良さそうだ。どうせ一行も理解できないだろうが。 |
4660:
匿名さん
[2017-03-07 21:35:03]
また、『ルール』なんて言葉を出してくるんだろう。。
匿名は、、、 大気汚染と副流煙の区別もつがずに混同しているから。 大気汚染が迷惑だと言い出すなら、文明社会に住む必要なし。 ダンプの排気ガスもなければ、RC造の集合住宅も建設出来ない。 そして、工場からのタバコ輸送の物流も出来ない。 だーいぶ前、副流煙に対して文句を言うなら自家用車の大気汚染も出すな!と言っていた超アホ。 |
4661:
匿名
[2017-03-07 21:39:00]
>>4659
お前はどんだけアホやねん? 行政処分を受けないってだけで、車を運転してる時に追突なんてしたら、前方不注意による安全運転義務違反に決まってるでしょうが。 それに、追突してるくせに人身事故じゃないって、なんで断言してるの? >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 民事と刑事の違いって知ってる? 行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。 ↓お前みたいな、ゴミくずがゴネたところで、 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 事故証明と見積書があれば、少額訴訟で確実に支払い命令がでます。 喫煙の差止めは無理だけど(笑) 更に、お前みたいな、ゴミくずが↓こんな風にゴネてきたら >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 実は黙っておいてあげただけの『首の痛み』と『吐き気』を正直に打ち明けて、人身事故に切り替えるしかないでしょうね。 |
4662:
匿名さん
[2017-03-07 21:52:14]
>>4661
前提が、 >>4630 >オカマほって、人の車にダメージ与えておいて なんだけれど? 別に人身事故なんて前提どこにもないが? 物損だけしか記述がないのに、ないことを指摘するって、喫煙クレーマーの得意技。 >行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。 >相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。 物損事故の事故証明に違法行為(安全運転義務違反)のことなんか記載されると思っているのか? 警察は民事不介入だから、物損だけの場合は判断しないのだが? アホ丸出し。 |
4663:
匿名さん
[2017-03-07 22:18:03]
そういえば「匿名」、故意にオカマほったらと、どこにもないことを付け加えたよね。
勝手に、人の投稿を書き換えて、前提を変えるって、毎度のパターン。社会性がないとこういうことしますって、典型。 まともな議論の相手にはなりませんね。 |
4664:
匿名さん
[2017-03-07 22:23:50]
|
4665:
匿名
[2017-03-07 22:48:43]
|
4666:
匿名
[2017-03-07 22:58:56]
故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人を同列で語って、お前は何をアピールしたいの?
例えからしてアホ過ぎます。 |
4667:
匿名さん
[2017-03-07 23:05:27]
>>4665 by 匿名 2017-03-07 22:48:43
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 オカマ位の物損で裁判するのはおまえ位のものだよ。 よっぽど訴えられたいのだな? 自動車保険位かけろよ。あーーーーーーほーーーーーーー。 で、事故証明には何が書いてある? 事故証明の内容を学ぼう【2015年版】 https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html 事故証明には、下記の内容が記載されます。 事故発生日時 事故発生場所 加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名 その他の当事者の有無 事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など) 「※ここに注意!」 事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。 あーーーーーーーー。 |
4668:
匿名さん
[2017-03-07 23:08:27]
>>4666 by 匿名 2017-03-07 22:58:56 投稿する 削除依頼
>故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人 「故意に」と言うのは、お前が初めて言い出したのだが? >>4646 by 匿名 2017-03-07 13:39:39 投稿する 削除依頼 > >>4642 >安全運転義務違反も知らないんですか? >故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。 >そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。 恥ずかしいのおーー。いつもすり返して、人の責任にするとは。 喫煙クレーマーって悪質だな。 |
4669:
匿名さん
[2017-03-07 23:11:13]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
迷惑と思ったら訴えればいいじゃん。
訴状待ってるからさ。