ベランダ喫煙 止めろよXX
4501:
匿名さん
[2017-03-05 01:20:50]
|
4502:
匿名
[2017-03-05 01:24:50]
>>4496
不法行為は民法の概念で、故意や過失で他人の権利を侵害する事。 違法行為は文字通り何かしらの法令に違反する事。 民法が制定されていらい長らくの間、不法行為を構成するには、法令違反による権利侵害が必要とされていたんです。 わかりましたか? 不法行為と違法行為は全く別物です。 訳も分からず絡んでくるのは止めて下さい。 |
4503:
匿名さん
[2017-03-05 01:26:44]
>>4498
教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。 >喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。 >同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。 当たり前のことを書いて何か意味があるか? で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか? |
4504:
匿名
[2017-03-05 01:29:24]
>>4501
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。 好きにすればいいんだけど、 1)から4)の訴訟手続きを経た結果、誰が何の権限に基づいて禁止するの? |
4505:
匿名さん
[2017-03-05 01:30:18]
>>4502
「匿名」が、 >『違法』に侵害する行為と書かれています と書いた部分を引用したんだが?例の『』だよね。 で、どの「匿名」に言っているの? 自分自身へのつぶやきか? でも、そもそもWikipediaの引用のようだが? |
4506:
匿名
[2017-03-05 01:32:48]
>教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。
お前誰やねん(笑) >当たり前のことを書いて何か意味があるか? アホのお前に教えてやっただけ >で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか? できない なんでですか? |
4507:
匿名さん
[2017-03-05 01:34:50]
>>4504
>誰が何の権限に基づいて禁止するの? 「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」と書いただけだが? 誰かが差し止めるなんて書いてないが? 書いていないことを指摘するなって。 |
4508:
匿名
[2017-03-05 01:37:31]
|
4509:
匿名さん
[2017-03-05 01:38:00]
|
4510:
匿名さん
[2017-03-05 01:39:15]
|
4511:
匿名さん
[2017-03-05 01:40:52]
|
4512:
匿名
[2017-03-05 01:41:24]
>「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」と書いただけだが?
>誰かが差し止めるなんて書いてないが? 禁止の意味で差止を使ったんじゃなかったっけ? 誰が何の権限に基づいて迷惑喫煙を禁止するの? |
4513:
匿名
[2017-03-05 01:43:42]
|
4514:
匿名さん
[2017-03-05 01:46:50]
>>4513
だから、先生とかご両親に尋ねたら?何度説明されても理解できないものは、何度質問しても無駄だよ。 まず病院に行って、つけるクスリがないって診断書もらったほうがいいかな。 で、JTを訴えることだ。 |
4515:
匿名さん
[2017-03-05 01:50:43]
>>4512
すでに >>4443 で説明済みですが? https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E3%82%81-510510 「やめさせること」ですが? 喫煙者が吸わなくなるという意味ですが? まあ「禁止」でもいいですが、この場合、自主的に止めるっていう意味ですね。 本人が止める。何度も訴えられたくないからね。 |
4516:
匿名さん
[2017-03-05 01:52:20]
|
4517:
匿名さん
[2017-03-05 01:55:01]
匿名は、民放と刑法、私法と公法とか、基本的な法学を知らないからね。おそらく中卒だろうからね。
|
4518:
匿名
[2017-03-05 01:56:10]
>だから、先生とかご両親に尋ねたら?何度説明されても理解できないものは、何度質問しても無駄だよ。
・ビニールプール ・布団たたき ・喫煙 ・友人と歓談 ・ミニ菜園 ・工作 私の『屁理屈』でいくと、いずれも禁止と定められていませんので、全て可能です。 あなたの判断基準でいくとどうなりますか? 喫煙以外に不可はありますか、ありませんか? |
4519:
匿名さん
[2017-03-05 01:57:44]
仮に、規約でベランダ喫煙が可能と明示されていても、不法行為になる場合すらあるだろうね。「匿名」には300年かかっても理解できないだろうが。
|
4520:
匿名さん
[2017-03-05 01:58:45]
|
4521:
匿名さん
[2017-03-05 02:01:12]
要は、レスをちゃんと読んで理解していないのでしょう。喫煙者らしい。
|
4522:
匿名
[2017-03-05 02:03:26]
|
4523:
匿名
[2017-03-05 02:05:44]
>>4520
ベランダでミニトマトを育ててもいいですか? |
4524:
匿名さん
[2017-03-05 02:08:39]
>>4522
>『少額訴訟で差止』 と書いているのは「匿名」だけだが >なら、そう書けよ。 >なんでわざわざ、禁止に変換して、さらに差止めに変換した? アホですか?語彙が広ければ、色々な言葉が自然と出てきますが? 「匿名」に合わせて、「匿名」の知っている言葉だけ使うなんて俺には無理ですよ。 小中学校の言葉でだけで、掲示板で議論しろなんて、想定外です。わからない言葉は辞書で調べてね。オンライン辞書を使えば1分とかからないのだから。 この前、「齟齬がない」とか使っちゃったけれど、わからなかっただろうね。ごめんね。 フリガナつけたほうが良ければ、言ってね。つけないけれど。 |
4525:
匿名さん
[2017-03-05 02:10:40]
>>4523
一々人に聞かなければ判断できない? では、ご両親や学校の先生に教えてもらいましょうね。 多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。 |
4526:
匿名
[2017-03-05 02:18:54]
>>4524
>語彙が広ければ、色々な言葉が自然と出てきますが? 法律オンチだから仕方ないか… 多少なりとも法律知識があるなら、差止請求訴訟の『差止』と誤解されてしまうな言葉は使わないと思うんだけどな… 法律オンチだから仕方ないか… |
4527:
匿名さん
[2017-03-05 02:20:51]
「匿名」さん、連敗記録更新中なのに、わざわざ「アホ」と呼び捨てにする常勝さんに尋ねるって、よっぽどですね。それも同じことを何度も何度も。本当に病気なんでしょうね。
|
4528:
匿名
[2017-03-05 02:22:20]
>多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。
はあ? 虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど? そんな事くらいわかりませんか? |
4529:
匿名さん
[2017-03-05 02:24:03]
>>4526
>誤解されてしまう 「差し止め」みたいな簡単な用語を誤解するのはお前だけだよ。 これに限らず、すべてを誤解しているんだから。 誤解というか、何も理解できていないようだね。 要は低脳なんだよ。受動・能動喫煙による障害かもしれないが。 |
4530:
匿名さん
[2017-03-05 02:27:25]
>>4528
>虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど? ???お前の両親や、先生の回答を想像しただけだが? > >多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。 で、「他の人の迷惑にならないように」としてある。「他の人の迷惑にならない」のに、どこが問題?自分が虫が嫌いなら、最初から作りたいなんて言わないだろうが? アーーーーーホーーーーーー。 |
4531:
匿名さん
[2017-03-05 02:29:54]
ベランダ菜園なんて、ごく普通にやってますが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80... またまた「匿名」の完敗。連続敗北記録更新中。 |
4532:
匿名
[2017-03-05 02:33:24]
>「差し止め」みたいな簡単な用語を誤解するのはお前だけだよ。
訴訟手続きの流れで出てきた「迷惑喫煙を差止められます」を「自主的に止める」に読み替えるなんて、ただのアホやん。 そんな読み替えを無意識に期待してしまうのは、法律オンチで国語力ゼロのお前くらいです。 |
4533:
匿名
[2017-03-05 02:37:08]
|
4534:
匿名さん
[2017-03-05 02:38:57]
>>4352
自分の国語力のなさを人のせいにするんじゃないよ。 1)から4)の後に別の行で書いてあれば、それらのいずれかで、結果的に喫煙が止められるって、国語の試験問題でなくても、普通に理解できる。ましてや、少額訴訟が行為自体を止める訴訟でないことは自明だからね。 負け惜しみばかりだね。 ほれまた敗北。連続敗北記録更新中。 |
4535:
匿名さん
[2017-03-05 02:39:59]
|
4536:
匿名さん
[2017-03-05 02:44:08]
自分で考えられないだろうし、考えたとしても誤った答えだから、ヒントをあげましょうね。
![]() ![]() |
4537:
匿名さん
[2017-03-05 02:45:24]
|
4538:
匿名さん
[2017-03-05 02:51:56]
|
4539:
匿名さん
[2017-03-05 02:56:28]
今日も「匿名」は「完敗」、吾輩は「乾杯」。寝酒がうまい。
|
4540:
匿名さん
[2017-03-05 03:10:54]
ベランダ喫煙使徒完全撃破!
次回予告:発狂ベランダ喫煙使徒再襲来 |
4541:
匿名
[2017-03-05 09:12:51]
>>4534
卑怯な言い訳は止めろよ。 お前が『少額訴訟で差止ができる』と思ってたから、そんな投稿したんだろ? 今更なかった事にできると思ってんの? >「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」 無理無理 少額訴訟で差止はできません。 |
4542:
匿名さん
[2017-03-05 09:18:32]
>>4541
>少額訴訟で差止はできません。 少額訴訟がそもそもできないと、さんざん主張していたバカ。 ようやく少額訴訟が不法行為の損害賠償請求でも可能なことを理解したようだ。 だが、少額訴訟自体では禁止できないって当たり前だろう。そんなこともわからない無知。 タバコすって汚い息吐いている暇があれば、法律入門書でも読めば? |
4543:
匿名さん
[2017-03-05 09:19:54]
|
4544:
匿名
[2017-03-05 09:30:30]
|
4545:
匿名さん
[2017-03-05 09:37:51]
>お前は本気で審理が進められると思ってるもんな。
禁止されてなければ、何でも許されるんじゃなかったっけ? 少額訴訟の要件に整っておれば、少なくとも訴状は受理される。 通常訴訟に移行しても、簡易裁判所だから、簡単な審理で終わる。 要は証拠調べが不要にし、被害が簡単に認定できるようにすれば良いだけ。 でも、訴えられる前に、「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われたら止めるだろう。まともな大人は「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われる前にそもそも喫煙しない。 どっちが自己中だ? |
4546:
匿名さん
[2017-03-05 09:38:44]
|
4547:
匿名さん
[2017-03-05 09:57:40]
訴訟費用の安い少額訴訟にしてもらえば、普通ベランダ喫煙者は感謝しそうなものだが?
最高裁まで行くなんて、威勢のよいことを言いそうなのは、ここの匿名こと仁王立ち。でも、「マンション管理規約で禁止されていないからベランダ喫煙の権利があります」だけで、上告できるかね? アホすぎる。 で、自室内で喫煙してもいいの? 自分で答えられないアホ |
4548:
匿名さん
[2017-03-05 11:09:25]
>>4528
------ by 匿名 2017-03-05 02:22:20 投稿する 削除依頼 >多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。 はあ? 虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど? そんな事くらいわかりませんか? ------ 規約で禁止されていないベランダ菜園、他の人の迷惑にならないものでも、「ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど?」て、言い切れるのならば、 「で、自室内で喫煙してもいいの?」 なんて、簡単に答えられそうだが? 「自室内で喫煙してもいいの?」で悩むくらいだから、「ベランダで喫煙してもいいの?」の答えは、決まっているんだろうね。理解できた? 記憶が1時間以上もたないんだろうが。 |
4549:
匿名
[2017-03-05 11:55:11]
>>4545
でたでた 毎度お馴染みの後だしジャンケン 知ったかぶりして適当な事言って、突っ込まれたからあわてて調べたら、たまたま逃げ道が見つかったってだけのくせに、、、 差し止めは逃げ道がないから、開き直るしかなかったね。 |
4550:
匿名
[2017-03-05 12:01:25]
>>4545
>まともな大人は「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われる前にそもそも喫煙しない。 だから、本人に直接言えって、、、 それ以前に、何かしらの違反があるならまだしも、ただ煙草を吸ってるだけの隣人に『止めろ』はないよ。 どっちが非常識な自己中かよく考えろ。 |
4551:
匿名さん
[2017-03-05 12:09:16]
|
4552:
匿名さん
[2017-03-05 12:11:26]
焼き鳥屋で、ただ煙草を吸って過料30万円の時代。
喫煙が加害行為になることが理解できないアホ。 自己中そのものだが? |
4553:
匿名
[2017-03-05 13:15:06]
|
4554:
匿名
[2017-03-05 13:24:08]
|
4555:
匿名さん
[2017-03-05 14:57:38]
強がりしか言えない喫煙クレーマー。
タバコがなければ生きていけません? 体に有害なものの中毒ってシャブ中とほとんど同じですが? 迷惑行為と知って吸う、ポイ捨てするって、人間のクズですね。 迷惑行為や不法行為は止めましょう。 |
4556:
匿名さん
[2017-03-05 15:29:49]
ベランダ喫煙者勝訴判決出てからゴネろよ。ベランダ喫煙不法行為って確定判決が出ている以上、ベランダ喫煙は不法行為。
自室内でも場合によっては不法行為になるんだって。 禁止規約は無関係だって。 不法行為になることがあるから喫煙止めましょう。 |
4557:
匿名
[2017-03-05 15:42:26]
>>4556
禁止もされてなきゃ、苦情もでてないのに、何言ってんの? |
4558:
匿名さん
[2017-03-05 15:44:52]
|
4559:
匿名
[2017-03-05 17:39:45]
|
4560:
匿名さん
[2017-03-05 18:09:28]
ベランダ喫煙は不法行為だって。
合法判決出てからベランダで吸ってね。焼鳥屋でも科料30万円になろうっていう時代に合法になりっこないが。 迷惑行為、不法行為は止めましょう。言わずもがなですが。 |
4561:
匿名さん
[2017-03-05 18:36:51]
今日森林公園に家族で行きましたが、小高い丘の上の休憩所で、喫煙している子連れのお父さんがいました。さすがに喫煙者のいる休憩所には入りませんでした。きれいな空気を吸いに来て、汚い煙を吸って、汚い煙を吐くって、どういう神経なのでしょうね。自分の子供たちにも煙がかかっていましたよ。ここにも、ベランダ喫煙が禁じられていないと主張している人がいるようですが、信じられません。喫煙者ってなぜ人の嫌がることを平気でするのでしょうか。天罰が下ることを望みます。
|
4562:
匿名さん
[2017-03-05 19:59:09]
>>4561
もう数年前の事だけど、ドッグ同伴可のペンションで室内の談話室でのスモーカーの煙の臭さには参った。 人間より犬の方が副流煙の害が大きい筈なのだが。 そして、とんでもない光景を見ましたね。 父親がくわえタバコで、子供の幼児を抱き上げていたこと。 これには、タバコの先が自分の子供の幼児の目にあたると失明する恐れがあるのに。 さらにその親も(祖父母)もかなりのニコチン依存症の様だった。 親から子、そして孫にも影響させるニコチン依存症は恐いものがあります。 |
4563:
匿名さん
[2017-03-05 22:32:56]
>>4562 匿名さん
ははは。皆同じような経験されてますね。自分がいかに臭いか気づかないと、行動も粗暴になってしまうのでしょう。 他人への繊細な気遣いや思いやり、おもてなしの心など、日本人の美徳が、煙と共に失せてしまうのでしょうね。 合法で、他人の権利、特に幸福追求権を侵害しないのならば、誰も喫煙を迷惑と感じません。でも、危険で臭いものは、幸福感を損なうものです。 誰もマンション内で一切吸うなとは言っていません。他の住戸に煙が流れることのあるベランダ喫煙を止めて下さいとお願いしているだけですが、無理なお願いなんでしょうかね? |
4564:
匿名さん
[2017-03-05 23:18:21]
さあ、明日も仕事だ。2時まで頑張ろう「匿名」君。
ところで、迷惑ベランダ喫煙を豪語する仁王立ちはまだ現れないようだが、日曜日は特別自宅内喫煙許可なのかね?鬼嫁さんが、そんなの許可するわけないと思うが。 ホタル族って、惨めだよね。 |
4565:
匿名
[2017-03-06 06:40:01]
|
4566:
匿名
[2017-03-06 06:48:51]
取るに足らない事が受け流せない、気の毒な人達としか思えません。
はやく喫煙が禁止されるといいですね。 |
4567:
匿名さん
[2017-03-06 09:51:30]
|
4568:
匿名さん
[2017-03-06 09:57:41]
喫煙すると価値観や常識、理性も煙るようですね。
|
4569:
匿名さん
[2017-03-06 09:59:31]
|
4570:
匿名さん
[2017-03-06 15:33:20]
話は簡単。
迷惑と思ったら訴えればいいじゃん。 訴状待ってるからさ。 |
4571:
匿名さん
[2017-03-06 15:46:41]
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては
訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが お好きなようです。 マンションで幼児を走らせたら不法行為ですよ! >>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/ |
4572:
匿名さん
[2017-03-06 16:06:34]
|
4573:
匿名さん
[2017-03-06 16:08:14]
|
4574:
匿名さん
[2017-03-06 16:09:55]
禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。
不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。 ってことでOK? |
4575:
匿名さん
[2017-03-06 16:11:33]
訴えられた親が不法行為との敗訴判決を受け入れた判決が確定しています。
幼児を走らせる事は不法行為になりますから止めましょう。 迷惑な幼児走らせは止めましょう。 ってことでOK? |
4576:
匿名さん
[2017-03-06 16:12:29]
な~んで訴えないのかなぁ?
都合悪いの? |
4577:
匿名さん
[2017-03-06 16:25:31]
>>4574
>>4575 >>4576 ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 ------------ あんたも、あんたの主張をサポートする弁護士先生探したら? |
4578:
匿名さん
[2017-03-06 16:27:40]
>>4574
>>4575 >>4576 マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介2 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ------------ あんたも、あんたの主張をサポートする判決文探したら? |
4579:
匿名さん
[2017-03-06 16:31:09]
>>4576
>な~んで訴えないのかなぁ? ベランダ喫煙は既に判決出ているからね、訴えられて勝てる奴はいませんよ。 まあ、年に1本くらいなら、当然可能な範囲だろうがね。 常識がないと、何が不法行為になるかならないか、理解できないようだね。 あーーーほーーーー 連続敗北記録更新中 |
4580:
匿名さん
[2017-03-06 18:12:30]
ここの喫煙クレーマー、規約で禁止されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないということを、ようやく理解したようね。長いことかかったねー。よほどの知性の持ち主のようね。
でも、規約と関係なく不法行為は不法行為と理解しても、まだ訴えられなきゃ関係ないって言い方してるって、知性以外の社会性もないってことのようですね。 喫煙するとこうなるって典型ですね。 |
4581:
匿名
[2017-03-06 21:42:01]
ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか? まあ、迷惑住人にならないように、最低限の常識はわきまえて行動しましょうね。 |
4582:
匿名さん
[2017-03-06 22:08:12]
>>4581
>ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。 喫煙者専用のベランダ喫煙可能マンションならね。 喫煙者専用マンション以外の一般のマンションでのベランダ喫煙は不法行為になりますので、ベランダ喫煙や自室内でも迷惑喫煙は止めましょうね |
4583:
匿名さん
[2017-03-06 22:09:23]
|
4584:
匿名
[2017-03-06 23:14:18]
ベランダ使用細則に喫煙禁止の条項が無ければ、原則として喫煙可能です。
外国人の方々でしょうか? 『ベランダ喫煙は不法行為ニダ!』との連投がスレッドを荒らしておりますが、我が日本国には個人が保有するベランダでの喫煙を違法とする法律は存在しません。 つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。 日本国内では日本の法律に従って下さい。 |
4585:
匿名さん
[2017-03-06 23:47:38]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
不法行為は止めましょう。 日本国内では日本の法律に従って下さい。 ![]() ![]() |
4586:
匿名さん
[2017-03-06 23:54:12]
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 ------ 自室でも気をつけないと認めらないとの判決がでていますから、喫煙は、気をつけて行いましょう。ベランダ喫煙はもっての他です。 |
4587:
匿名
[2017-03-07 00:21:01]
著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
なお、近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。 法律に従い、受忍限度内の煙草の煙は黙って我慢しましょう。 |
4588:
匿名さん
[2017-03-07 00:44:09]
>>4587
新聞の見出しが読めませんか? ベランダ喫煙は「不法行為」 禁止規定なくても「同様」 おまけに「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」 ですが? どうぞ、お一人だけで叫んでください。誰もあなたの主張に耳を貸す人はいません。その証拠に最近ずーーっとお一人ですが? また、一人多数決でもやったらどうですか?アホ丸出しの。 |
4589:
匿名さん
[2017-03-07 00:45:43]
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4590:
匿名さん
[2017-03-07 00:47:14]
嫌煙クレーマーには
訴えなと毅然とした態度が効果的です。 お金と時間が必要な裁判をお奨めしましょう。 |
4591:
匿名さん
[2017-03-07 00:48:48]
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4592:
匿名さん
[2017-03-07 00:52:43]
>近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 争点(2)(原告の損害)について で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。 だから、「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害」としており、原告が求めた自室内部での喫煙期間は損害が認められなかったということですが?ベランダ喫煙が「ある程度は受忍すべき義務がある」と言う判決部分があれば、引用してください。 捏造はいけません。 不法行為はいけません。 迷惑行為は迷惑ですから止めましょう。 何度同じことを言われても理解できないようですね。 ベランダ喫煙クレーマー毎日連敗記録更新中。 |
4593:
匿名さん
[2017-03-07 00:54:00]
>>4591
既にベランダ喫煙が訴えられて敗訴してるじゃん。 |
4594:
匿名さん
[2017-03-07 00:59:06]
判決で、争点として、まずベランダ喫煙が不法行為になるとしていますが?もしベランダ喫煙が許されるのであれば、争点の中で、許される場合がかかれますが、まったく許されるとは書かれておらず、むしろ自室内での喫煙する不法行為になると書かれています?理解できないのは「匿名」だけ。永久にやりなさい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これが書かれているから、 http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も 日本の議論2015.2.2 07:00 ツィートするFacebookでシェアするLINEで送る ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 PR 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 とされている。ベランダ喫煙に受忍義務があるという議論に全然なっていませんが? 一人でこんな誰も見ない掲示板で何百回書こうが意味ないって気づかないかね? こちらは、オレ一人が言っているのではなく、確定判決や、新聞記事を紹介しているだけなんだが? なんか、北朝鮮の大使みたいな奴だな。 |
4595:
匿名さん
[2017-03-07 01:16:54]
喫煙クレーマー、2chとか、自分の身の丈にあった掲示板で自論を出せば良いのに。ここは、高層マンションに住戸を何軒も保有していて、家賃収入や株式の配当だけで生活できるインテリが多いのにね。判決でてなきゃ議論の余地もあるけれど、あれだけはっきりと、「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。地裁の判決でも、多少わかりにくいところはあるが、控訴されても覆らないように、それなりの判決文にはなっているから、中卒レベルでは反論にすらならないよ。まあ、喫煙クレーマーは2chとかレベルの低いところに行った方が良い。仕事せずに、掲示板にはりついても暮らして行けるならば別だろうがね。
|
4596:
匿名さん
[2017-03-07 01:36:53]
>>4591
>じゃあ訴えれば解決ですね。 ベランダ喫煙続けて、訴えられたらいいじゃん。俺なら、人に迷惑をかけることは最初からしないがね。 訴えられても、国選弁護人はつけられないから、弁護士費用がかかることを忘れないように。 次のWebでも不満があるなら、訴えられることを勧めているしね。 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 2015.01.23 07:00 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 |
4597:
匿名
[2017-03-07 01:43:35]
>「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 →他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら, つまり、他の居住者より何ら申し入れが無い場合は、喫煙が不法行為を構成する事はありえない、と言う事です。 加えて、ベランダで喫煙行為そのものには、何ら不法性が無い事を示唆しています。 はい。論破! |
4598:
匿名
[2017-03-07 01:51:52]
>で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
3 争点(2)(原告の損害)について そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 『そもそも論』です。 はい。論破! |
4599:
匿名さん
[2017-03-07 01:59:29]
>>4597
訴えられなきゃ判決はおりないが、被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?不法性がなくなる訳ではないって当たり前の話だが? 被害者がいる限り、ベランダ喫煙の不法性が、なくなるわけではない。 被害者がいなければ、ベランダ喫煙に不法性はないでしょうね。 当然のことですが? でも、集合住宅で、ベランダ喫煙を嫌がる人が誰もいないと思うかい?全員に喫煙の許可を得て吸うかい? ここの部分はモラルや常識の部分になるが、ベランダ喫煙が不法行為になることを知って、「迷惑喫煙」だと豪語しながら仁王立ちで吸うのはお前だけだよ。 だから、迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょうのどこにも誤りはない。 不法行為とならない喫煙は許されるわけだからね。 |
4600:
匿名さん
[2017-03-07 02:04:17]
>>4598
おまえ、自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの? 週刊ポストや産経新聞の質問コーナーにでも投稿したら? http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html や http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html で、 岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 となる。ベランダ喫煙に受忍限度があるという解説があれば、引用してみろよ。 ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中 お前のレベルに合った2chにでも行け、 |
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