ベランダ喫煙 止めろよXX
4330:
匿名さん
[2017-03-02 22:40:58]
|
4331:
匿名さん
[2017-03-02 22:42:16]
|
4332:
匿名
[2017-03-02 22:47:24]
>今頃「原則」つけて照れ隠しですか
組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。 例外があるから『原則』と入れただけですよ。 で、 ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか? 布団をたたく行為はどうですか? 喫煙はどうですか? 喫煙だけが『不可』ですか? 逃げずに答えてくれませんか? |
4333:
↑失礼
[2017-03-02 22:49:19]
組員の総意×
組合員の総意○ |
4334:
匿名さん
[2017-03-02 22:56:21]
>>4329 匿名さん
>『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。 何だ、敗北宣言ですか? 簡単に負ける「論」って >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? ですか? ありゃ。そりゃ、負けるは。 >あなたを思うと悲しくなってきます。 泣きたい気持ち、ようわかる。 俺なら、目を噛んで死ぬは。 |
4335:
匿名さん
[2017-03-02 22:58:34]
|
4336:
匿名さん
[2017-03-02 23:01:52]
非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。
|
4337:
匿名
[2017-03-02 23:29:25]
|
4338:
匿名さん
[2017-03-02 23:37:29]
>>4337
答えられない? 「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね? 非学者って、どっち? 不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。 |
4339:
匿名さん
[2017-03-02 23:39:46]
>>4337
>私の完敗です。 ということで、終了でいいですよね。 違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。 高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。 |
4340:
匿名さん
[2017-03-02 23:40:49]
|
4341:
匿名さん
[2017-03-02 23:58:28]
しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。
民事と刑事の区別を理解していないから、 ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、 >>4323で >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。 こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。 まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。 |
4342:
匿名
[2017-03-03 00:11:42]
>「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
理解してるなら説明してよ |
4343:
匿名さん
[2017-03-03 00:14:41]
|
4344:
匿名
[2017-03-03 00:21:53]
>>4343
でも、ベランダ喫煙が可能なマンションだったら、ベランダでタバコを吸っても不法行為ににはなりませんよね? |
4345:
匿名さん
[2017-03-03 00:25:28]
|
4346:
匿名
[2017-03-03 00:29:56]
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ? いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが? |
4347:
匿名さん
[2017-03-03 00:30:31]
|
4348:
匿名
[2017-03-03 00:34:57]
>>4347
違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの? |
4349:
匿名さん
[2017-03-03 00:39:30]
>>4346 匿名さん
それが >違法性がないのに何で不法行為になるの? の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。 何度もそう書いて来たとおりだ。 |
4350:
匿名さん
[2017-03-03 00:41:20]
|
4351:
匿名
[2017-03-03 00:46:11]
|
4352:
匿名さん
[2017-03-03 00:53:43]
少し理解できたか?
行為自体は刑法や条例に違反していなくても、だから行為そのものに違法性はないが、行為の結果人の権利を侵害することで、不法行為(違法)となる。名古屋の裁判も違法として訴え、不法行為の判決が出ている通り。 だから、規約違反でなくても、不法行為が生じることがある。 まあ徹夜で調べてくれ。 |
4353:
匿名さん
[2017-03-03 00:56:32]
>>4351 匿名さん
> >権利を侵害しちゃ不法行為 >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか? お前、書いてないこと質問するな。 >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為 なんてどこにも書いてない。 |
4354:
匿名さん
[2017-03-03 01:02:07]
分かれば宜しい。
喫煙であろうが何であろうが、法律で禁じられていようがいまいが、不法行為になることがある。 理解できたかな? |
4355:
匿名
[2017-03-03 01:07:55]
|
4356:
匿名さん
[2017-03-03 01:21:47]
「匿名」は、
>>4325 で、 >禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね? 「禁止の定めがなければ原則可能」と言うのは、こちらの主張通りだが、 >では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか? >布団をたたく行為はどうですか? と、質問しているが、こういう質問をすること自体が、「匿名」の幼児性を現している。 禁止の定めがなければ、禁止されていないだけで、どんな行為でもしても良いと言うものではなく、むしろどんな行為でも、不法行為になる可能性がある。 例えば、ビニールプールからの水しぶきが、階下の住人の干している洗濯物や布団にかかったり、一日中、嫌がらせの騒音を出すために布団をたたいたり、と言うような場合は、不法行為になる可能性が大だろうな。それくらい、想像できそうなものだが? 普通、大人は、人の迷惑になったり権利を侵害する行為は、それをなんと呼ぶか知らずとも、最初からしないものだ。だから、禁止されていようがいまいが、自分のする行為については、行為の良し悪しを都度考えて、判断する。これが善悪の判断だが、「匿名」にはそれが欠けている。 日常生活で、六本全書や市町村条例、社内規則や校則、マンションの管理規約を見ながら、自分の行為の可否を判断しないだろうが? 「匿名」は、屁理屈言わずに、もっと素直になったほうが良い。 |
4357:
匿名さん
[2017-03-03 01:24:20]
>>4355
>どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか? 俺、お前に教える義務はない。少しは自分で考えろよ。 お前に欠けているのは、自分で考えること。 規約や法律に書いてある書いてないより、重要なのは、自分で考え判断すること。 人の言葉や書いてあることを鵜呑みにするのではなく、自分で考えて理解すること。 頑張れよ。 |
4358:
匿名
[2017-03-03 01:42:32]
>>4357
非学な嫌煙クレーマーじゃないんだから、鵜呑みになんかするわけないじゃん。 ベランダ喫煙に違法性があるならまだしも、 権利侵害だけで不法性の立証なんて、そんな複雑な審理が、少額訴訟なんかでできる訳がない。 訴えの内容がクレーマーのそれだから、通常訴訟に移管される事もなく『却下』でしょう。 ベランダ喫煙で少額訴訟?差止め? ガチバカ確定です。 |
4359:
匿名
[2017-03-03 01:49:41]
|
4360:
匿名さん
[2017-03-03 01:49:55]
>>4358 匿名さん
完敗したと宣言して、まだやるアホ。 で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの? もう10分もすれば、理解できなくなるんだろう。喫煙直後しか頭が働かなるんだろうから。 |
4361:
匿名さん
[2017-03-03 01:55:14]
|
4362:
匿名さん
[2017-03-03 02:04:00]
>>4358 匿名さん
で、完敗はどうなったの? 別試合ですか? 勝ったこともないのに。 嫌煙家、少額訴訟、国選弁護人、ベランダ喫煙裁判、嫌煙クレーマー、不法行為、どこまで完敗し続けるつもりかな。暇つぶしにしては、すぐ完敗するから、暇つぶしにもならないが。 まあ頑張って眠い目こすって、仕事頑張ってくれ。ロクな仕事でないことは、想像に難くないが。 |
4363:
匿名
[2017-03-03 02:07:35]
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。 で、ベランダ喫煙者相手に少額訴訟を起こせるとか、本気で思ってるの? |
4364:
匿名さん
[2017-03-03 02:12:12]
|
4365:
匿名
[2017-03-03 02:12:51]
>違法行為や不法行為はだめですが?
何言ってんの 喫煙やビニールプールが可能かどうかの話ですが? 本当にサルの一つ覚えやな? |
4366:
匿名さん
[2017-03-03 02:15:10]
|
4367:
匿名さん
[2017-03-03 02:18:30]
|
4368:
匿名
[2017-03-03 02:24:35]
>完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。
それこそ負け惜しみじゃん 情けない… |
4369:
匿名さん
[2017-03-03 02:27:48]
|
4370:
匿名
[2017-03-03 02:32:30]
>少額訴訟で差止め!どやっ
>不法行為と違法行為の違いも知らんのか!どやっ ごめんごめん 私の完敗です。 |
4371:
匿名さん
[2017-03-03 02:40:27]
>>4370 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。 少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。 オモロイやっちゃ。 マケワンちゃん、近うよれ。愛でてしんぜよう。 |
4372:
匿名さん
[2017-03-03 02:44:13]
|
4373:
匿名
[2017-03-03 06:33:27]
|
4374:
匿名さん
[2017-03-03 07:57:37]
論破済
|
4375:
匿名さん
[2017-03-03 08:07:28]
>>4373 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。 少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。 ベランダ喫煙敗訴判決確定しているのに、訴えられてもベランダ喫煙できるとと考えるいつもの「匿名」。思考力ゼロだから、まだいぬの方が賢い。ワンちゃんに失礼だったね。 オモロイやっちゃ。 今日は怒りで仕事にならんだろう。 秋葉原行くなよ。捕まるぞ。 |
4376:
匿名さん
[2017-03-03 08:20:34]
>>4375 匿名さん
「匿名」って不学者論に負けずの典型ですね。ようやく、規約で禁止されていてもいなくてもベランダ喫煙が不法行為になることを認めたと思ったら、はるか昔に論破されている少額訴訟で敗訴しても、ベランダ喫煙続けられると主張しだした。で、これが論破されたら、次は車の排ガスや騒音で言いがかりをつけるんだろう。バカの考え休むに如かず。ミエミエ。 知性、教養、常識、社会性がないって社会のクズですね。 |
4377:
匿名さん
[2017-03-03 11:25:30]
|
4378:
匿名さん
[2017-03-03 16:47:18]
完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが? 煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。 マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが? 禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか? 喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。 副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。 |
4379:
匿名さん
[2017-03-03 18:00:36]
一晩経つと、すべて忘れてまた同じ質問の繰り返し、そろそろまたくだらない、釣り質問の時間かな?
本当のアホか、本当のワル。どちらにころんでも大差ないが。 |
スムログ 最新情報
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http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
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日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。
禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
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こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。
「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。