ベランダ喫煙 止めろよXX
43044:
匿名さん
[2021-07-20 08:14:50]
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43045:
匿名さん
[2021-07-20 08:17:44]
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43046:
匿名さん
[2021-07-20 08:19:37]
>>43041 匿名さん
嫌煙者の被害妄想で”被害だ!被害だ!”と叫んでも 法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと 何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/ https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/ 加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると 弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 中島 繁樹 弁護士 福岡 福岡市 中央区 <なにか強制力のある方法はありませんか?> ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。 |
43047:
匿名さん
[2021-07-20 08:23:45]
↑特定すれば訴えることができるということですが、アフォですか?
相手がわからずには訴訟できないだけですが? でも、傷害罪・暴行罪では訴えることができますよ。被疑者不詳で。 刑事訴訟されないためには人に被害を与える喫煙は止めるべきということだと私には読めるのですが、喫煙者の人は違ったように解釈するのですね。 あなたの人生は呪われますよ。 |
43048:
匿名さん
[2021-07-20 08:27:19]
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43049:
匿名さん
[2021-07-20 08:34:06]
バレなきゃ何をしても良いってのが、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の雲黒斎丸木君こと匿名はんのポリシー。どこまでイかれてるんだろうか。多分、万引、職場での窃盗、なんでもやっているんだろう。ばれなきゃ捕まらないってのが信条ならば。どこまで腐っているんだろうね。
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43050:
匿名さん
[2021-07-20 08:37:42]
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43051:
匿名さん
[2021-07-20 08:54:33]
丸木君って建築土木関係らしいけれど、現場監督のプロジェクトマネージメントの研修を受けてもさっぱり意味が理解できず、プロジェクトのリスク管理でリスクになるようなことは避けるべきというところを、何を勘違いしたのか、周辺住民がリスク被害を受けないよいうにするべきと信じ込んでいてワロタ。まさに低能。研修するだけ無駄無駄無駄。多分、現場のコンクリートに弁当箱の空き箱とかタバコの吸い殻や箱、なんでも放り込んでいるんだろう。資材を窃盗して横流しもしているんだろうね。1時間おきに、アホな顔をしてタバコを吸っている姿が目に浮かぶ。こういうのが、建設業界にいるから、欠陥住宅が建てられたり、新幹線や高速道路の橋脚が地震で倒れたりする。怖いことだ。
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43052:
匿名さん
[2021-07-20 09:16:44]
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43053:
匿名さん
[2021-07-20 09:38:00]
>>43047 匿名さん
>>特定すれば訴えることができるということですが、アフォですか? 特定してから言いなさい。 ついでに証拠も用意しておいてね。 >>でも、傷害罪・暴行罪では訴えることができますよ。被疑者不詳で。 警察に被害届を提出して受理されてから言いなさい。 ついでに証拠も用意しておいてね。 笑える。 |
43054:
匿名さん
[2021-07-20 09:39:30]
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43055:
匿名さん
[2021-07-20 09:40:20]
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43056:
匿名さん
[2021-07-20 09:46:46]
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43057:
匿名さん
[2021-07-20 10:06:49]
被害を受ければ被害者がマルキでなければ、不法行為の成立要件を満たすんじゃないの?
他人に被害を与えてはいけません。 自分の脳に被害を与えるのは趣味の範囲でしょうが。 ↑アホやがな |
43058:
匿名さん
[2021-07-20 10:07:49]
↑
(誤)被害を受ければ被害者がマルキでなければ、不法行為の成立要件を満たすんじゃないの? (正)被害を受ければ加害者がマルキでなければ、不法行為の成立要件を満たすんじゃないの? 失礼! |
43059:
匿名さん
[2021-07-20 10:09:15]
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43060:
匿名さん
[2021-07-20 10:12:39]
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43061:
匿名さん
[2021-07-20 10:14:37]
喫煙することがアホだと思わんところが、アホでボケ。
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43062:
匿名さん
[2021-07-20 10:15:40]
金を燃やして税金払ってガンや肺病になって年金もらわずに死ぬってアホ以外の何ものでもないと思わない人っているの?
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43063:
匿名さん
[2021-07-20 10:19:00]
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43064:
匿名さん
[2021-07-20 10:23:51]
と言うか、既にニコチン依存症になって、ものごとの善悪が判断できない状況なんじゃないの?禁煙外来に行った方が良い。保険診療がきくらしい。それか 精 神 科 か。
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43065:
匿名さん
[2021-07-20 10:26:22]
>>43064 匿名さん
お前が行け。精 神 科。 |
43066:
匿名さん
[2021-07-20 10:29:55]
頭にワクチン打ったら?
目覚めるで。 |
43067:
匿名さん
[2021-07-20 10:31:17]
あーぼくー ワクチン頭にお願いしまぁーすって。wwwww
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43068:
匿名さん
[2021-07-20 10:43:42]
ここは今日も仕事のない人の井戸端会議場所?
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43069:
匿名さん
[2021-07-20 10:48:37]
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43070:
匿名さん
[2021-07-20 10:53:09]
>>43069 匿名さん
それにしても暇そうだね。深夜のコンビニバイトか。 |
43071:
匿名さん
[2021-07-20 10:59:37]
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43072:
匿名さん
[2021-07-20 11:28:05]
>>43058 匿名さん
>>(正)被害を受ければ加害者がマルキでなければ、不法行為の成立要件を満たすんじゃないの? 加害者が分からなきゃ意味ないって事、まだ理解できない? 勝手に”不法行為だ!不法行為だ!”て吠えてろ。www |
43073:
匿名さん
[2021-07-20 11:28:55]
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43074:
匿名さん
[2021-07-20 11:30:54]
>>43061 匿名さん
嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのはアホでボケ.。 |
43075:
匿名さん
[2021-07-20 11:34:44]
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43076:
匿名さん
[2021-07-20 11:58:05]
>>43074 匿名さん
>嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのはアホでボケ.。 受動喫煙被害者を受動喫煙被害の起きたマンションに住んだことが悪いと理不尽な非難をするマルキ。 まともな喫煙者は、受動喫煙被害の起きるような場所では喫煙しない。 認められた喫煙所で喫煙することが、喫煙者の義務。 ところが、喫煙しすぎて脳に異常をきたすと、異常行動に走る。 それをニコチン依存症と呼ぶ。病気なんだよ。頭の。 |
43077:
匿名さん
[2021-07-20 12:00:43]
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43078:
匿名さん
[2021-07-20 12:06:51]
ここのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者、マンションで殺人事件が起こったら、
「被害者が敷地内殺人禁止マンションに住まないのがアホでボケ」と言い出すんだろうか。 アホでボケで臭いよね、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんって。 |
43079:
匿名さん
[2021-07-20 12:20:22]
お待ちどう様。
見えないもの?会話による飛沫は見えない。 タバコによる呼気による飛沫おろか煙は見えて刺激臭すらある。 喫煙所でそう言う事に気づいていないアホってどんだけ? 迷惑ベランダ喫煙は刺激臭でわかるものだが。 その中にウィルスが含まれているとしたら。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 424 匿名はん 2008/10/14 14:00:00 >>418 >また、それは喫煙者側・非喫煙者側のどちらが判断するのですか? あなたは見えない物を見る力を持っているような表現していますね。 あなたの判断だったら、どのようになりますか? >>420, >>421 >書いてなければ「すべて」でしょう。 >「禁止事項として明記されていなければ全て許可事項だ」 ということは、今まで言ってきた私のコメントは『すべて』肯定して 頂けるのですね。今後も宜しくお願いしますね。 >>422 >あなたに「恥」とか「迷惑」とか「常識」の概念が存在しない理由がわかりました。 そのようにしか取れないのがここにいる嫌煙者。文章を読む力を つけて行きましょうね。次に続く文との関連性もありませんよ。 >>423 >煙とは「微粒子を伴う気体の集まり」であり、たばこのそれには無色の気体も含まれている。 >当然、有毒のものも含めてだ。 そうすると世の中すべての人が24時間煙草の煙にさらされていることに なります。学会発表を鵜呑みにし、煙草の販売の禁止を求めていない あなた方は子供の『虐待』をしていることになりませんか? 私は学会等の発表等は否定などはできませんので、「そんなものかな?」 とは思いながらも鵜呑みにはしていません。例えば「相対性理論」ですら 全てを信じることができていません。 ※これは私の頭の悪さに起因することでもあります。 なお、例えば学会発表され真であると信じられたものでも時間かたつと 異なる発表により否定されることもあります。 |
43080:
匿名さん
[2021-07-20 13:00:36]
>>43076 匿名さん
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。 そもそも嫌煙者が敷地内喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの? 何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ、訴えようがないし、 受動喫煙リスクを避けるには敷地内喫煙禁止物件に投資すればよいだけ。 |
43081:
匿名さん
[2021-07-20 13:02:46]
>>43077 匿名さん
>>まともな住民ばかりだと、普通は問題ないが?異常者がいるから問題になるだけだが? そだねー。 規約・細則に沿った良識ある善良な市民の適法行為にイチャモンをつける 異常者がいるから問題になるだけ。 |
43082:
匿名さん
[2021-07-20 13:05:07]
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43083:
匿名さん
[2021-07-20 13:15:14]
自分の責任を認めず被害者のせいやほかのせいにする加害者って、最高刑が求刑されることがあるようよ。
不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。 遵法義務は、行為を行う本人にあり、普通に法を守って生活している被害者にはない。 当然のことだが、当然のことや日本語が理解できない方には無理かな。 |
43084:
匿名さん
[2021-07-20 13:17:11]
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43085:
匿名さん
[2021-07-20 14:27:59]
匿名はんの最大の格言
『禁止されていなければ何をやっても良い』 |
43086:
匿名さん
[2021-07-20 15:00:18]
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43087:
匿名さん
[2021-07-20 15:10:00]
>>43083 匿名さん
>>自分の責任を認めず被害者のせいやほかのせいにする加害者って、最高刑が求刑されることがあるようよ。 加害者ではありませんが? >>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。 >>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。 お前は、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、玄関に”鍵”をつけなんだ。wwwwwwwwww 『不法行為や違法行為が行われることは想定外だから玄関に鍵なんかつけないですよね???』って聞いてみろ。 ば~か。 >>遵法義務は、行為を行う本人にあり、普通に法を守って生活している被害者にはない。 はいはい。 法・規約・細則を厳守してますが? >>当然のことだが、当然のことや日本語が理解できない方には無理かな。 当然のことだが、アホな嫌煙者には理解できないようだな。 |
43088:
匿名さん
[2021-07-20 15:12:37]
>>43084 匿名さん
>>を規約で禁止しろなんておかしな主張ですよね。 『必要であれば』ね。 >>適法行為ならば被害は生じず、不法行為判決が確定することはないですよね。 はい、その方が不法行為をしたのでしょう。 他人の適法行為には無関係ですが何か? |
43089:
匿名さん
[2021-07-20 15:13:35]
>>43086 匿名さん
正:『禁止されていなければ良識に基づき行動する』 ↑一般人の場合 ↓腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の場合 『禁止されていないからと、禁止されている不法行為を平気で行い、喫煙は禁止されていないとうそぶく』 |
43090:
匿名さん
[2021-07-20 15:14:51]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
元々、単なる【不快な行為】だって。 受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 |
43091:
匿名さん
[2021-07-20 15:18:42]
↑最後まで読め。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 |
43092:
匿名さん
[2021-07-20 15:21:54]
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43093:
匿名さん
[2021-07-20 15:22:21]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている” “『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている” |
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嫌煙者は自己中で被害妄想バッカ。