ベランダ喫煙 止めろよXX
4251:
匿名
[2017-02-28 23:39:36]
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4252:
匿名さん
[2017-03-01 00:47:02]
>>4251
??? だから規約は全てについて、可否を書けないって話だが? 一々それらを判断して規約を作らないだろうが? 原則、何でも自由なんだよ。共同の利益に反しなければ。 で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 あんたの理論でいけば、すべての行為の審査が必要だから、規約作りに数年かかり、禁止事項だけで、何百ページにもなる。 理解できないかい? |
4253:
匿名さん
[2017-03-01 00:51:52]
原則自由だが、実際にしてはいけないことがたくさんある。これが、法や条例、規則って奴だが?普通義務教育で習うだろうが?
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4254:
匿名さん
[2017-03-01 00:53:46]
違法ではないが不法って奴だが、未だに理解できない?
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4255:
匿名
[2017-03-01 01:12:16]
>>4225
>管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 許可なんていらないから。 理解できたかな? 法律オンチ君 違法だの不法だの、実際にしてはいけないことだの、勝手に妄想を膨らませてるクレーマーがいるけど、 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 さすがの法律オンチ君は理解できたよね? |
4256:
匿名さん
[2017-03-01 01:19:02]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
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4257:
匿名さん
[2017-03-01 01:24:26]
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。
スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? 法律守っていたからと言って、人の車を壊すことは許されませんが、そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか? |
4258:
匿名さん
[2017-03-01 01:33:40]
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4259:
匿名
[2017-03-01 01:40:48]
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
許可なんていらないから。 ついでに言えば、その行為自体には、違法性も不法性もありません。 |
4260:
匿名
[2017-03-01 01:43:52]
>>4252
>で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 『ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決』ではなくて、 『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたから、不法行為って判決』です。 さすがに理解してね。 |
4261:
匿名さん
[2017-03-01 01:50:35]
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4262:
匿名さん
[2017-03-01 02:06:22]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。 スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? マンションも同じ。 規約で禁止されていないからと言って不法行為になる行為は許されません。 法律守っていても不法行為は許されません。そのお歳になっても理解できませんか? 今おいくちゅでちゅか? |
4263:
匿名
[2017-03-01 02:15:16]
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4264:
匿名さん
[2017-03-01 02:28:46]
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4265:
匿名さん
[2017-03-01 02:29:23]
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4266:
匿名
[2017-03-01 02:33:41]
>得意の恥隠し。論点変わってますが?
なにが? そもそも、違法行為と不法行為の違いが分かってない、とか、何を言ってんのか全く理解できないんだが… 喫煙可能マンションのベランダでタバコを吸っている。 違反でも違法でも不法でもない。 |
4267:
匿名さん
[2017-03-01 02:34:54]
このスレ、ベランダ喫煙クレーマーの完全敗北と言うことで。
結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
4268:
匿名
[2017-03-01 02:43:57]
>「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。 ちょっとした煽りレスで出ただけのことでしょう? 民訴と刑訴を混同してしまうことくらいあるんじゃないの? 自分のデタラメっぷりと知ったかぶりの酷さを棚に上げて何をいってるんだか… |
4269:
匿名
[2017-03-01 02:57:01]
>結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
>喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 全く異論はないんだけど、 喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。 規約に禁止条項があれば問答無用で止めさせることもできるけど、 断固として規約の改正に反対するのではあれば、著しい不利益を与えられていることを裁判で立証しない限り、やめさせることはできません。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから受忍するしかありません。 規約で禁止にするか、我慢するか、裁判で勝訴するかのいずれかしかないんです。 それを踏まえたうえで、 結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
4270:
匿名さん
[2017-03-01 07:19:51]
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4271:
匿名さん
[2017-03-01 07:21:52]
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4272:
匿名さん
[2017-03-01 07:26:40]
>>4269 匿名さん
>喫煙可能マンション 喫煙者用マンションとか、ベランダ喫煙が明示的に許可されたマンションならばね。 一般のマンションならば、ベランダ喫煙は不法行為って判決が出ていますから、不法行為になる可能性が高いからベランダ喫煙は止めましょう。 迷惑になるから止めましょう。 当然じゃん。 |
4273:
匿名さん
[2017-03-01 07:31:17]
駐車場に「他の車に衝突してはいけません」と書いてなければ、衝突可能駐車場と強弁するベランダ喫煙クレーマー。煙で何がまともかわかりません。
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4274:
匿名さん
[2017-03-01 08:08:17]
>>4268
> >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。 >それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。 違法行為と不法行為の違いを知らず理解できない、善悪の判断を自分でできないって「国選弁護人」の意味を知らないよりひどいが? |
4275:
匿名さん
[2017-03-01 08:58:53]
ベランダで何かするたびに、マンション管理規約をチェックする喫煙クレーマー。規約になければ何をやっても構わないと勝手に理解するアホ。
一々管理規約や条例、法律をチェックして、自分の行動の可否を決めるのは、世間広しと言えども「匿名」だけだよ。普通は、ずっと何かするたびに、条例や法令をチェックできないが? 「仁王立ち」は「ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 」と書きながらベランダ喫煙するからさらに悪質だが。 |
4276:
匿名
[2017-03-01 10:45:25]
自ら喫煙可能マンションに住んでおきながら何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?
だから、法律オンチの嫌煙クレーマーとバカにされ続けてるんですよ。 現状では国が喫煙を認めている訳だし、ルールを守って喫煙している人に文句を言うのはお門違いというものです。 近隣のタバコの煙を受忍する義務がある、との判決まで出ていますので、憲法を持ち出すまでもありません。 規約を変えるか、黙って我慢し続けるか、裁判で不法行為を立証するかのいずれかです。 「憲法を持ち出すまでもなく、違法行為も不法行為も禁止ですが? 」と直談判を行うのも自由ですが、相手方は正当に権利行使をしているご近所さんです。 ご自身の立場をよく考えた上で折衝に臨みましょう。 |
4277:
匿名さん
[2017-03-01 12:56:39]
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4278:
匿名
[2017-03-01 14:22:26]
>>4277
>違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ 昨日くらいから随分気に入って多用してるようだけど、また新しい法律用語を覚えたんですね! 法律オンチくんはそういう基本的なところから、少しずつ理解をして行ったほうがいいと思います。 『低額訴訟』とか『判決文の解釈』なんていうのは、ちょっと背伸びしすぎちゃってたね(笑) もう随分オッサンなんだろうけど、学習に遅すぎるって事はないから… 非常識な迷惑住人にならないために頑張れ! |
4279:
匿名さん
[2017-03-01 15:19:28]
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4280:
匿名さん
[2017-03-01 15:32:42]
Q:小額訴訟ってありますけど、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
A: ベストアンサーに選ばれた回答 (1)訴額(遅延損害金を含まない請求金額)が60万円以下であれば、少額訴訟で申立てる事は可能です。 |
4281:
匿名さん
[2017-03-01 15:37:09]
匿名:債権がないと少額訴訟は起こせませんが
匿名さん:?????債権があるかどうか、そしていくらか決めるのが裁判じゃないの?アホですか? |
4282:
匿名さん
[2017-03-01 15:45:15]
Q:少額訴訟は、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
匿名:裁判であろうが何であろうが、ベランダ喫煙であろうが、ベランダ徹夜マージャンであろうが、禁じられてなければ可能です。 |
4283:
匿名さん
[2017-03-01 15:49:06]
>>4251
------- by 匿名 2017-02-28 23:39:36 投稿する 削除依頼 >あんたの言い分代行しているだけだが? >これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? はいはい 許可が必要なんですね? ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 が、許可が必要なんですね? ------- 「匿名」だろう規約に禁止されていないからと、近隣の「派手な下着」の写真を撮影するのは。 常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。 |
4284:
匿名
[2017-03-01 17:23:28]
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4285:
匿名
[2017-03-01 17:32:39]
>>4283
>常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。 ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 あなたの常識とやらで、善(許可は不要)と悪(許可が必要)に分けて下さい。 喫煙は『無条件で悪であり、禁止されていなくとも許可が必要』なのですよね? その他はどうですか? |
4286:
匿名さん
[2017-03-01 18:38:08]
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4287:
匿名
[2017-03-01 18:49:47]
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4288:
匿名さん
[2017-03-01 20:14:39]
飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。 |
4289:
匿名
[2017-03-01 20:55:29]
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4290:
匿名さん
[2017-03-01 21:26:42]
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4291:
匿名さん
[2017-03-01 21:28:19]
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4292:
匿名
[2017-03-01 22:10:39]
>飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
>http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html >だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。 過料と損害賠償を同列で語る法律オンチがいますが… 飲食店が室内禁煙になろうが、違反者には過料が科されようが、個人のベランダには何ら関係のない法改正です。 喫煙可能マンションはいつまでたっても喫煙可能です。 改正法案なんか検討するより、喫煙禁止法の制定でも検討してくれればよかったのにね。 どうして国は喫煙者を保護したがるんでしょうね? |
4293:
匿名
[2017-03-01 22:38:43]
|
4294:
匿名さん
[2017-03-01 22:53:43]
>>4293
あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。 おゆうぎをするときには、とくにおやくそくは、ありませんが、はじめてなにかをするときは、してよいかどうか、かんがえるようにしましょうね。 |
4295:
匿名さん
[2017-03-01 23:10:52]
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4296:
匿名さん
[2017-03-01 23:21:47]
>>4293 匿名さん
>少額訴訟で差止めができる アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?「少額訴訟」ですから、お金を請求する訴訟のことだと、誰でもわかりそうですが、やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。 もしそうだとしたら、高額訴訟を起こされては、如何でしょうか? 喫煙って怖いですね。 |
4297:
匿名
[2017-03-01 23:35:21]
>>4294
そんなにタバコがいやなら、何故規約を改正しないのですか? 喫煙が可能であれば、当然喫煙するのもが出てくる事くらい想像できないのですか? 喫煙可能な場所で喫煙をしている人に、『止めろ』と要求するのは正しい事だと、本気で思っているのですか? >あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。 あなたの場合は、ご近所さんとの関係を、もっと真摯に考えられた方がいいと思います。 |
4298:
匿名
[2017-03-01 23:41:13]
>アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?
少額訴訟に詳しいそうなので聞いてみただけですよ。 >やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。 見ず知らずの人の母親を侮辱するとか最低ですね… |
4299:
匿名さん
[2017-03-01 23:49:21]
>>4297 匿名さん
まだわからない? お前、以前、非喫煙者が改正は不要とする意見引用してなかったっけ? 規約に細々書き出したら切りがないって意見だったと思うが? 生徒手帳じゃあるまいし、細かな禁止事項が規約にあるなんて、住民の質が悪いのが丸出しだが? 他の住民に著しい不利益を与えるような行為は、どちらにしろ不法行為になるから、禁止規定が不要。名古屋の裁判の通りだが、まだ理解できない?お前、本当にそうなら、かなり異常だよ。嘘だよな? 冗談だよと笑って欲しい。 |
4300:
匿名さん
[2017-03-01 23:52:11]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
はいはい
許可が必要なんですね?
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
が、許可が必要なんですね?