ベランダ喫煙 止めろよXX
42101:
匿名さん
[2021-07-03 12:48:14]
|
42102:
匿名さん
[2021-07-03 12:53:57]
イチャモン野郎
そんなにイチャイチャしたいかぁ。 |
42103:
匿名さん
[2021-07-03 13:01:10]
変態野郎
|
42104:
匿名さん
[2021-07-03 14:51:39]
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日の判決など、一瞬にして吹き飛ばされてしまいましたね。
ご愁傷さまです。 ベランダ喫煙が必ず不法行為になるという確定判決があれば弁護士先生のページから引用宜しく。 |
42105:
匿名さん
[2021-07-03 14:52:56]
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』 善良な市民 『ハイ、確定判決提示しましたよ。』 http://atsukofujii.lolitapunk.jp/SKMBT_C75419122817430.pdf http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%... ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/ 今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ |
42106:
匿名さん
[2021-07-03 14:53:50]
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか? 善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。 善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。 善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。 チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの? 善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : ・・・・。 そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった 判決を出せば皆さん納得しますよ。 善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。 http://atsukofujii.lolitapunk.jp/SKMBT_C75419122817430.pdf http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%... 善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモンつけるなよバカ。 チンカス : ・・・・。すみませんでした。以後気を付けます。 |
42107:
匿名さん
[2021-07-03 15:10:38]
|
42108:
匿名さん
[2021-07-03 17:16:35]
『チンカス』と言う言葉は、『ニコチンカス』から『ニコ』を取っただけのコピペ改ざんでこの世に存在しない言葉。
流石のアホの低脳だけの事がある。 |
42109:
匿名さん
[2021-07-03 17:31:36]
|
42110:
匿名さん
[2021-07-03 18:24:18]
|
42111:
匿名さん
[2021-07-03 18:27:36]
|
42112:
匿名さん
[2021-07-03 18:29:12]
マジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケる
|
42113:
匿名さん
[2021-07-03 20:37:10]
>>42110
コピペ改ざんと言われて、自分で発狂している匿名はん。 では、以下続き。タバコとサンダルと何の関係があるんだが。 サンダルから副流煙が発生するのか?(火爆 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 144 匿名はん 2008/08/19 15:36:00 >>142 by 10 >洗濯物だのサンダルだの、この件には関係ないだろっつの。 あなた方が「『専用使用権付きの共用部』は『共用部』の規則に縛られる」と 言うのであれば「洗濯物やサンダル」は大きな意味を持ちます。あなた方の 言う通りであれば「喫煙」は確かに規約違反ですが、「共用部に物を置いては いけない」の規約から洗濯物を干すこと、サンダルを置いておくことも規約 違反となります。 >>>118氏は既に131で貴方に回答している。 私も >>136 で回答しています。「専用使用権付きの共用部」には「共用部」 ルールと別なルールが存在しているはずです。なければ「ベランダに洗濯物を 放置する」ことはできません。 >あとは、そのルールを貴方が受け入れるかどうかだけの問題。 あなたのマンションの規約(使用規則)に「専用使用権付き共用部」についての ルールがないのであれば「共用部」としてくくらるのでしょう(そんなことは ありえないと考えていますが)が、私のマンションには「共用部」ルールの他に 「専用使用権付き共用部」ルールが存在します。したがって「共用部」ルールは 「専用使用権付き共用部」には及ばないという解釈をしています。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の明記は必要です。 |
42114:
匿名さん
[2021-07-03 20:42:12]
|
42115:
匿名さん
[2021-07-03 21:47:18]
ベランダ迷惑喫煙を禁止するなら、ベランダで素足で歩け!と言うのか?
10年以上前も相変わらず屁理屈をほざいていた。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 147 匿名はん 2008/08/19 16:00:00 >>145 by 118 >(バルコニー等の専用使用権)という条項は勿論あります。 >118では、あくまで共用部分の『喫煙』に関することだけを書きました。 >「洗濯物、寝具等の干場はバルコニー等に設置の物干し金物を利用し…」とあります。 洗濯物は「共用部」ルールではなく「バルコニー等の専用使用権」を読み取って いるのに「喫煙」は「共用部」ルールを当てるのはなぜですか? 「バルコニー等の専用使用権」の中に喫煙のことが何も書かれていなければ 「バルコニーでは喫煙は禁止されていない」と読むべきなのです。 >サンダルについては…常識的にみてそれくらいの放置はカンベンして下さい(笑) この意識が「自分基準のマナーは守る(守らせる)が、自分は規約違反しても 構わない嫌煙者」なのですよ。ルールを守らせるつもりならば、自らが守らないと 表現して許されるとでも訳がありません。 なお、私の解釈では「専用使用権付き共用部の使用規則で禁止されていませんので ベランダにサンダルを置くことは可能」です。 |
42116:
匿名さん
[2021-07-03 22:10:07]
|
42117:
匿名さん
[2021-07-03 22:17:43]
|
42118:
匿名さん
[2021-07-03 22:20:55]
|
42119:
匿名さん
[2021-07-03 22:23:21]
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは 専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。 法の専門家の回答。 弁護士 A ベランダでの喫煙を禁止してもらうよう,管理規約を改正する行動を起こされたらいかがでしょうか。 |
42120:
匿名さん
[2021-07-03 22:26:32]
|
42121:
匿名さん
[2021-07-04 12:48:57]
>42113 ポットン便所お爺さん
昨日のうちにバカが釣れててウケる 入れ食い、スゴバカ、大爆笑 自分は匿名はんさんじゃないんだけどwww 完全、完璧、的ハズレwww おんなじ過ち繰り返す 基地、キチ、きち、キチ、凄い基地w しかも、コピペ改ざんがポットン便所お爺さんの妄想だという自覚なしw マジ、まじ、マジ、基地大爆笑www |
42122:
匿名さん
[2021-07-04 12:59:02]
>>42121 ←アホ投稿モード全開!
禁止されてなければ何をやっても良い。 つまり嘘も禁止されていなければ何をやっても良いと文体に書いてある。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 158 匿名はん 2008/08/19 21:15:00 >>156 by 10 >キリが無いから、貴方の主張を図式化してみたよ。 >頭が悪いと自負している方にはマンガにして見せるのが一番だ。 ご丁寧にどうもありがとうございます。 「マンション標準管理規約(単棟型)」というのを見てみました。 下記が標準管理規約なので、各マンションの規約に上記よりやってよいことが 多く書かれているとは思えませんので、これを参考にしますと、 -------- (専有部分の修繕等) 第17条区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物 に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行 おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう 。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならな い。 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付 した申請書を理事長に提出しなければならない。 3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、 又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をい う。以下同じ。)の決議を経なければならない。 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、 専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる ---------- 修繕等は理事長の承認が必要です。4に書かれているように理事長の 承認さえあれば共用部分の工事が出来ることになっています。 「区分所有者個人の裁量でやっても良いという事」にはなりません。 ついでに標準規約には入っていませんが私のマンションの規約には 玄関扉や窓の外側等に文字を書いたり、物を貼り付けたりすることも 禁止となっています(特記してあります)。 |
42123:
匿名さん
[2021-07-04 17:20:13]
|
42124:
匿名さん
[2021-07-04 18:13:58]
>>42122 ポットン便所お爺さん
>アホ投稿モード全開! いやいや、また出た自己、事故、自己、事故、自己紹介w 今回のポットン便所お爺さんの基地レス経緯を晒しておきますねw 論破されて、発狂して、撒き餌に釣られて、匿名はん誤認定して、妄想でコピペ改ざん認定もして、指摘後10分でアホモード発揮してまた釣られてwww ポットン便所お爺さんって、ホント基地、キチ、きち、キチ、凄い基地w マジ、まじ、マジ、基地大爆笑www |
42125:
匿名さん
[2021-07-04 18:15:57]
|
42126:
匿名さん
[2021-07-04 18:29:32]
>>42124 発狂して別人なりすましモード全開!
またいつか消えるを繰り返すのはあからさまに匿名はん本人である証拠。 以下はマナーとルールの違いがわからないアホの投稿。 ルール、ルール、とほざくから禁止されていなければ何をやっても良いと書き出すわけだ。 マナーが守れないからルール、つまり法整備が進むってのも理解できない低能。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 161 匿名はん 2008/08/19 22:36:00 >>160 by 152 >147は早く答えて欲しいもんだ。 答えるまでも無いとスルーしていたのですが、リクエストがありましたので回答を。 >>152 >書かれていなければ、か…。その前に『共用部分等の使用』は無視?「専用使用権部分を除く共用部分」って書いてあるならわかるけどね。そう書かれていなかったらどう読むべきなんですかね? みんな、無視しているのではないでしょうか? 「共用部分に物を置いてはいけない」と いう規約があるのに「ベランダで洗濯物を放置する行為」を行なっています。 私は「専用使用権付き共用部の使用規則」が存在する時点で、「共用部」ルールは 専用使用権付き共用部には効力を発揮しないと考えています。 あなたはどのように考えているのでしょうか? >実際の生活を考えてものを言ったら? あなたも 118 と同じように実際の生活で必要なものだから、規約違反を行なっても 構わないと考えているのでしょうか? 回答をお願いいたします。 |
42127:
匿名さん
[2021-07-04 18:31:58]
|
42128:
匿名さん
[2021-07-04 18:33:55]
>>42126 匿名さん
規約違反を行なっても構わないとは考えません。 |
42129:
匿名さん
[2021-07-04 18:34:49]
|
42130:
匿名さん
[2021-07-04 18:44:06]
|
42131:
匿名さん
[2021-07-04 18:48:45]
|
42132:
匿名さん
[2021-07-04 18:48:52]
要するに、
別HNを何度も繰り返していたことから、 ・嫌煙者ども ・嫌煙さん は同じ事になる。 禁止されていたら大規模修繕が出来なくなるだって。 アホか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 204 匿名はん 2008/08/20 18:01:00 >>168 by 10 >『規約で禁止されている「共用部分の改造」も、理事長承認を取れば行なう事ができる』 >理屈の逃げ道を探すのに必死になるのは結構だが、詭弁も大概にしろと言いたいね。 詭弁と思われますか?「共用部分の改造(修繕)」は規約で禁止されていません。 禁止されていたら大規模修繕とか出来なくなってしまいます。 >「ベランダは禁煙スペースでは無い」という結論を勝ち取るためには >貴方の理屈でいけば、何らかの「承認」を取らなければいけないという事になる。 意味不明です。そんな事にはなりません。 >私が描いてやったマンガには「要するに区分所有法も無視ですか?」という思いを >込めてあったんだけど、そこにも特段の反論は無いみたいね。 どの部分ですか? 遠まわしに皮肉られてもわかりません。 >>169 >洗濯物は放置ではなく干すじゃない。 本人は「干して」います。しかし、別のある人から見たら放置です。 例)一日以内の生協の箱は「放置」か「仮置き」か? 1.さて「共用部に物を置くことは禁止」だから「ベランダに洗濯物を干すことができない」と いう私の主張に対してあなた方は「洗濯物は専用の物干し金具に干すこと」という『専用 使用権付き共用部』ルールを持ち出して正当化します。あなた方だけが、「共用部ルール」を 無視して「専用使用権付き共用部」ルールを使用できるのはなぜでしょうか? 2.また、「ベランダ火気厳禁(禁止)」と言っていた方が複数人いらっしゃいましたが、 「共用部」以外に「専用使用権付き共用部」に同じような表現が書かれているのはなぜか 考えてみましたか? 3.私のマンションの「共用部」の規約にも「一部認められた場所を除いて禁煙」と 書かれています。内容としては >>118 と同じかと思われますが、「ベランダ」の管理者は そこの占有者です。管理者が認めれば「ベランダは一部の(特別に)認められた場所」に なるはずですが、どうでしょうか? 質問を投げても見えないのか、敢えて無視するのか答えてもらえないことがあるので 番号を付けてみました。ついでに、 4.規約の『火気厳禁』と消防法の『火気厳禁』に違い。及び、見極め方。 も、分かる方お答えください。一部のマンションでは「ベランダ火気厳禁」にも関わらず、 喫煙している人がいて黙認されているようなので、どうしても確認したいです。 |
42133:
匿名さん
[2021-07-04 18:52:31]
>>42132 匿名さん
何を確認されたいのでしょうか。 |
42134:
匿名さん
[2021-07-04 18:53:06]
|
42135:
匿名さん
[2021-07-04 18:54:41]
ゲッ
|
42136:
匿名さん
[2021-07-04 18:56:54]
こうして10年以上前にも匿名はんに対して猛反論していた訳だ。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6030/res/205/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 205 匿名さん 2008/08/20 18:03:00 以下、これまで同様の単発レスが続きます↓ ・過去スレ見てみたら? ・数m離れたところからの煙に騒ぎたてるなんて ・言ったもん勝ちのクレーマー天国マンションに貴方は住みたいの? ・文句があるなら規約変更を提議せよ! ・迷惑だと言うならその程度と頻度を示してよ ・煙草の煙が有害だという根拠は? ・嫌煙家は論理的思考ができないんですね ・さーて、ベランダで一服して一息入れるか ・迷惑だから何だっての? ・誰が何と言おうとベランダは喫煙所だ! 引き続きお楽しみ下さい。 |
42137:
匿名さん
[2021-07-04 18:59:41]
匿名はんのお前の方が無茶苦茶だろ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 215 匿名はん 2008/08/20 19:48:00 >>213 >目と耳ふさいでる奴に、こちらの声は届かん。 というか、あなたの例には無理があることは理解されているのでしょうか? 過去には犯罪を例にあげて、「毒が入っているけど・・・」。 今回に関しては「共用部分の改造は規約で禁止されている」。私の反論には 耳を貸さない。 要するにあなたの論理はただ相手をねじ伏せるための無茶苦茶なものでしか ありません。 で、最終的には相手が「話を聞かない」ですか? 理解させようとしなければ 議論にはならないですね。 |
42138:
匿名さん
[2021-07-04 19:02:42]
匿名はんのHNが登場しない限り10年以上前の投稿シリーズは続く…。
|
42139:
匿名さん
[2021-07-04 19:08:44]
|
42140:
匿名さん
[2021-07-04 19:10:45]
早く抱きしめてもらいたい。
|
42141:
匿名さん
[2021-07-04 19:27:39]
たまらんかぁ?笑
|
42142:
匿名さん
[2021-07-04 20:10:12]
|
42143:
匿名さん
[2021-07-04 20:13:58]
匿名はんのお前の区分所有法は北朝鮮か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 223 匿名はん 2008/08/20 22:46:00 >>212 by サラリーマンさん >もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで >洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。) あなたの言う通りだときっとほとんどの方が規約違反をしているんでしょうね。 ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、 そこに断り書きがなくても「専用使用権付き共用部使用ルール」に書かれていれば 十分だと考えられていると思われますよ。 >うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。 このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。 >「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの? 残念ながら書いていない。これはきっと後日総会で認められた場所(現在禁煙と 言われている場所からの変更)ができた時の配慮でしょう。しかし「専用使用権 付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。 >>216 by 10 区分所有法に違反していると言われた理由がやっとわかりました。ただ・・・ この「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは 理解しました。が、「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。 「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。その規約に別の ルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから、その規約に 「区分所有法」が関わってくることはありません。 ここに「区分所有法」を関わらせること自体、無茶な論理です。 |
42144:
匿名さん
[2021-07-04 20:19:22]
|
42145:
匿名さん
[2021-07-04 20:20:56]
世の中の流れについていけず取り残される、、それが匿名はん。
お前の物件は北朝鮮の集合住宅か? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 246 匿名はん 2008/08/21 13:33:00 >>243 by サラリーマンさん >と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』 >共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか? 「ベランダ禁煙」マンションが存在する理由は? と同じような問いかけですね。 「ベランダ禁煙」が規約に明記されたマンションが存在するのだから、そのような 規約が存在しないマンションは「禁煙」ではありません。と同じ? 私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、 物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。 そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および 専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが 読み取れます。 >「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい >んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、 >それを良く読んで。 ということで、 >>228 と >>240 に対応するといたしましょう。 >>228 by 10 >「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは >「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として >追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか? この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。 ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか? >>240 by 10 >ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が >実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。 ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは 一切書かれていません。「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は 「禁煙」な訳です。 このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」 が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも 書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか? マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も あります(規約上)。エレベータ等「禁煙」と明記された部分もありますが、 「専用使用権付き共有部」には何も書いていないということです。 |
42146:
匿名さん
[2021-07-04 20:23:43]
|
42147:
匿名さん
[2021-07-04 20:25:43]
脳タリンキチガイ野郎。
|
42148:
匿名さん
[2021-07-04 21:36:27]
はぁ 今日仕事疲れたぁ。
|
42149:
匿名さん
[2021-07-05 06:58:42]
|
42150:
匿名さん
[2021-07-05 07:01:35]
>>42132 ポットン便所お爺さん
妄想で同一人物と決めつけて、嫌煙者どもと嫌煙さんは同じ事になる? 何その訳のわかんない、小学生みたいなでっち上げ話www ポットンの言う事ぶっ飛んでてウケる >酷い認知症だな。 出た、出た、また出た、自己、事故、自己、事故、自己紹介w 妄想で同一人物と決めつける行為こそ立派な認知症じゃんw ポットンって、マジまじマジヤバ認知症(哀) |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーl
136 匿名はん 2008/08/19 13:37:00
>>129 by 10
>貴方も扱い難いというか、相当ヘンな人だね・・・。
>ただの天邪鬼かよという気さえしてくる。
だから、頭が悪いだけですって。
>「規約にこのような定めを設ければ、ベランダ喫煙は禁止できますよ」って。
残念ながらこの定めでは足りません。例えば「特別に定められた場所」と
ありますが、「専用使用権付きの共用部分」の管理者(管理組合ではないですよ
:管理しているのは居住者自身)が『特別に定めれば』喫煙可能となります。
本来は「共用部分」の規約(使用規則)は「専用使用権付き共用部分」には
許容させることはできません。「共用部分には物を置いてはならない」など、
これに近い文言を見ることが出来ると思いますが、>>118 のマンションでは
ベランダに洗濯物の放置はないのでしょうか? サンダルの放置は?
こうやって考えてみると >>118 のマンション住民は規約の意味を掴みきれずに
ベランダでの喫煙をしていないだけのように受け取れます。
>>131
> (専用使用権付き)等での区別はされていないので、
「『専用使用権付き共用部』の規約がないのは変」としか言いようがない。
洗濯物はどこに干していますか? 共用部への放置ではないでしょうね。
>>132
>このようにベランダ喫煙が禁止されたマンションが存在するのに
>>118 は「ベランダ喫煙」が禁止されたマンションではないので、そこを
規約改正の基準にしたらダメですよ。118 及びそのマンション住民は
「ベランダ喫煙禁止」だと思い込んでいるだけですから。