ベランダ喫煙 止めろよXX
4201:
匿名さん
[2017-02-28 12:11:32]
|
4202:
匿名
[2017-02-28 12:31:06]
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。 管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。 >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。 >迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? 当然です。 |
4203:
匿名さん
[2017-02-28 13:40:02]
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4204:
匿名さん
[2017-02-28 13:45:01]
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。 不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。 |
4205:
匿名さん
[2017-02-28 14:06:03]
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。 |
4206:
匿名
[2017-02-28 14:51:29]
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4207:
匿名さん
[2017-02-28 15:12:22]
>>4206
何を弁明する必要があるのですか >>4197で、 ------ >>4196 >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… ------ と書くから、 >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 -->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている >法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 -->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが? で、突如、理由もなく >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… どこに嘘や「無法」があるのですか? あなたの言い分が支離滅裂 どこかに >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? そんなことが書いてありましたか? 喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。 迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが? |
4208:
匿名さん
[2017-02-28 16:44:42]
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。 特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。 弁護士による不動産の法律ガイド http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/ 【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】 にある通りだよ。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 う 共同生活上の不当・迷惑行為 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決にある通り。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。 |
4209:
匿名さん
[2017-02-28 16:46:53]
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
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4210:
匿名
[2017-02-28 17:27:24]
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか? ↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。 |
4211:
匿名さん
[2017-02-28 17:36:54]
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。 色々なサイトで マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 と書いてありますが? 迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。 常識で考えればわかりそうなものだが? 要は常識のレベルが違うだけでしょう。 |
4212:
匿名
[2017-02-28 17:38:06]
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか? じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。 |
4213:
匿名さん
[2017-02-28 17:39:33]
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4214:
匿名
[2017-02-28 18:02:07]
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4215:
匿名さん
[2017-02-28 18:09:54]
>>4212 匿名さん
一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 裁特に名古屋の判官の判断ではね。 横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 でも >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? なんて思っていませんよ。あなたとか仁王立ちさんがいますからね。 |
4216:
匿名さん
[2017-02-28 18:14:13]
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4217:
匿名
[2017-02-28 18:22:18]
>>4216
故意に嘘の投稿をしているのかとも思いましたが、法律オンチの知ったかぶりという事で、、、 |
4218:
匿名
[2017-02-28 18:47:47]
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4219:
匿名さん
[2017-02-28 19:27:41]
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4220:
匿名さん
[2017-02-28 20:15:10]
俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。
でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。 嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。 |
4221:
匿名
[2017-02-28 21:09:49]
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4222:
匿名さん
[2017-02-28 21:18:32]
>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自己の所有建物内であっても... ↑↑↑↑↑↑↑↑ 制限が加えられることがあるのはやむを得な い。 マンションの専有部分 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内) 及びこれに接続する専用使用部分に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ) おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, ↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。 自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。 気の毒ですなあ。 |
4223:
匿名さん
[2017-02-28 21:22:04]
ベランダ喫煙クレーマーさん、
迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、 ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。 弁護士とかでいないの? |
4224:
匿名
[2017-02-28 21:38:35]
>>4215
>一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。 喫煙者もいれば、全く無関心な人もいるんだから、『迷惑行為』とまで考えてる人はそれほど多くはないよ。 嫌煙者が大声で騒いでるから無駄に目立ってるだけでしょう。 >裁特に名古屋の判官の判断ではね。 近隣の煙草の煙を受忍する義務があると言ってますよ? 喫煙する権利が思いっきり擁護された判決だって、まだ理解できないの? >横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 市民の声を紹介しているだけで、積極的に啓蒙しているとまでは感じられませんが? |
4225:
匿名さん
[2017-02-28 21:41:47]
>>4224
>喫煙可能マンションに 管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。 管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。 はい論破! |
4226:
匿名
[2017-02-28 21:53:01]
>>4222
『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう? 不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。 判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。 |
4227:
匿名
[2017-02-28 21:57:42]
|
4228:
匿名さん
[2017-02-28 22:06:50]
>>4227
>禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! 全然論破できていませんが? アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 と記載していますが? 禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。 そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが? アホ丸出しですね。 論破が聞いて呆れます。 、 |
4229:
匿名さん
[2017-02-28 22:09:16]
|
4230:
匿名さん
[2017-02-28 22:11:02]
|
4231:
匿名
[2017-02-28 22:15:12]
>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、 使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。 禁止されていなければ『可』 これが、法治国家たる日本の大原則です。 はい、論破! 法律オンチすぎて話になりません。 オンチ君、知ったかぶりはほどほどにしてね! |
4232:
匿名
[2017-02-28 22:16:42]
>迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
>ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト >ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? ないんじゃない? だから、何? |
4233:
匿名さん
[2017-02-28 22:29:21]
>>4232
なんだ。一人だけで、根拠のないことを吠えてるだけじゃない。 気の毒だなあ、やっぱりあんたとは、もういいよ。 >禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの? どうせ説明できないんだから、止めときなよ。アホ丸出しだよ。 規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 名古屋の判決の意味も永遠に理解できない。 週刊ポストの弁護士の「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」の説明も永遠に理解できない。 永遠の進歩ゼロ。 まあ一人で頑張れよ。 |
4234:
匿名さん
[2017-02-28 22:31:22]
|
4235:
匿名さん
[2017-02-28 22:42:53]
自称恫喝的常習ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が迷惑行為と認めたケース。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為は成立しない。迷惑をかけれられた被害者がいることを知っているから、迷惑行為で間違いないと自白している。 ほとんど犯罪者。 |
4236:
匿名
[2017-02-28 22:50:43]
>>4233
私:喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。(>>4224) オンチ君:管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? (>>4225) 私:禁止されていなければ『可』これが、法治国家たる日本の大原則です。 (>>4227) オンチ君:アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 (>>4228) 私:著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。(>>4231) オンチ君:規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 (4233) いやいや 規約で禁止を謳ってなければ、ベランダは喫煙可能だって話をしてたのに、なんで途中から不法行為の話にかわってるんだ? 大丈夫か?ウンチ君… |
4237:
匿名さん
[2017-02-28 22:53:28]
|
4238:
匿名さん
[2017-02-28 22:54:55]
|
4239:
匿名
[2017-02-28 22:56:39]
|
4240:
匿名さん
[2017-02-28 22:57:39]
世の中には、無数の事象があるのに、それを一つずつ可否を判定なんてできないって、小学生でもわかりますがね。一人で頑張ってますなあ。お気の毒。
|
4241:
匿名さん
[2017-02-28 23:01:29]
禁止してなきゃ「可」ならば、確かに
>暴 力 団 員の出入りはどうよ。 は、もちろん、夜中中のどんちゃん騒ぎや、常識で誰もやらないようなことも、禁止された数項目を除いて、何でも可になってしまう。法律レベルで議論すべき問題じゃないでしょうね。 |
4242:
匿名さん
[2017-02-28 23:05:51]
俺んちのマンション、規約で禁止されていないから、ベランダで小便も大便も可だよって?
あーーーーあ。さすが、法律に詳しい。 |
4243:
匿名
[2017-02-28 23:07:27]
|
4244:
匿名さん
[2017-02-28 23:09:37]
俺んちのマンション、規約では鶏を飼ってはいけないと禁止されていないから、オンドリを飼ってみるかな。皆早起きになって感謝されるだろう。by 匿名
|
4245:
匿名さん
[2017-02-28 23:10:55]
俺んちのマンション、ベランダで麻雀しちゃいけないと規約で禁止されていないから、今日はベランダで徹夜マージャンだ。ヤッター。by 匿名
|
4246:
匿名さん
[2017-02-28 23:12:27]
俺んちのマンション、ベランダで肥料作っちゃいけないって禁止されていないから、肥溜め作るぞ。by 匿名
|
4247:
匿名
[2017-02-28 23:13:03]
|
4248:
匿名さん
[2017-02-28 23:18:15]
お母ちゃん、ベランダで何しちゃいけないんだっけ?規約が手元にないからわからないんだけど、規約どこかにない。 by 自分で善悪の判断のできないアホ
|
4249:
匿名
[2017-02-28 23:20:07]
論破されたウンチ君
今回は成りすましパターンで荒らしています! 規約で禁止にしない事には仁王立ちさんには太刀打ちできませんよ。 まだ理解できないんですか? 無知なウンチは哀れだね… |
4250:
匿名さん
[2017-02-28 23:22:24]
あんたの言い分代行しているだけだが?
これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? |
4251:
匿名
[2017-02-28 23:39:36]
>あんたの言い分代行しているだけだが?
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? はいはい 許可が必要なんですね? ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 が、許可が必要なんですね? |
4252:
匿名さん
[2017-03-01 00:47:02]
>>4251
??? だから規約は全てについて、可否を書けないって話だが? 一々それらを判断して規約を作らないだろうが? 原則、何でも自由なんだよ。共同の利益に反しなければ。 で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 あんたの理論でいけば、すべての行為の審査が必要だから、規約作りに数年かかり、禁止事項だけで、何百ページにもなる。 理解できないかい? |
4253:
匿名さん
[2017-03-01 00:51:52]
原則自由だが、実際にしてはいけないことがたくさんある。これが、法や条例、規則って奴だが?普通義務教育で習うだろうが?
|
4254:
匿名さん
[2017-03-01 00:53:46]
違法ではないが不法って奴だが、未だに理解できない?
|
4255:
匿名
[2017-03-01 01:12:16]
>>4225
>管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 許可なんていらないから。 理解できたかな? 法律オンチ君 違法だの不法だの、実際にしてはいけないことだの、勝手に妄想を膨らませてるクレーマーがいるけど、 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 さすがの法律オンチ君は理解できたよね? |
4256:
匿名さん
[2017-03-01 01:19:02]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
|
4257:
匿名さん
[2017-03-01 01:24:26]
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。
スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? 法律守っていたからと言って、人の車を壊すことは許されませんが、そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか? |
4258:
匿名さん
[2017-03-01 01:33:40]
|
4259:
匿名
[2017-03-01 01:40:48]
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
許可なんていらないから。 ついでに言えば、その行為自体には、違法性も不法性もありません。 |
4260:
匿名
[2017-03-01 01:43:52]
>>4252
>で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 『ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決』ではなくて、 『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたから、不法行為って判決』です。 さすがに理解してね。 |
4261:
匿名さん
[2017-03-01 01:50:35]
|
4262:
匿名さん
[2017-03-01 02:06:22]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。 スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? マンションも同じ。 規約で禁止されていないからと言って不法行為になる行為は許されません。 法律守っていても不法行為は許されません。そのお歳になっても理解できませんか? 今おいくちゅでちゅか? |
4263:
匿名
[2017-03-01 02:15:16]
|
4264:
匿名さん
[2017-03-01 02:28:46]
|
4265:
匿名さん
[2017-03-01 02:29:23]
|
4266:
匿名
[2017-03-01 02:33:41]
>得意の恥隠し。論点変わってますが?
なにが? そもそも、違法行為と不法行為の違いが分かってない、とか、何を言ってんのか全く理解できないんだが… 喫煙可能マンションのベランダでタバコを吸っている。 違反でも違法でも不法でもない。 |
4267:
匿名さん
[2017-03-01 02:34:54]
このスレ、ベランダ喫煙クレーマーの完全敗北と言うことで。
結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
4268:
匿名
[2017-03-01 02:43:57]
>「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。 ちょっとした煽りレスで出ただけのことでしょう? 民訴と刑訴を混同してしまうことくらいあるんじゃないの? 自分のデタラメっぷりと知ったかぶりの酷さを棚に上げて何をいってるんだか… |
4269:
匿名
[2017-03-01 02:57:01]
>結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
>喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 全く異論はないんだけど、 喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。 規約に禁止条項があれば問答無用で止めさせることもできるけど、 断固として規約の改正に反対するのではあれば、著しい不利益を与えられていることを裁判で立証しない限り、やめさせることはできません。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから受忍するしかありません。 規約で禁止にするか、我慢するか、裁判で勝訴するかのいずれかしかないんです。 それを踏まえたうえで、 結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
4270:
匿名さん
[2017-03-01 07:19:51]
|
4271:
匿名さん
[2017-03-01 07:21:52]
|
4272:
匿名さん
[2017-03-01 07:26:40]
>>4269 匿名さん
>喫煙可能マンション 喫煙者用マンションとか、ベランダ喫煙が明示的に許可されたマンションならばね。 一般のマンションならば、ベランダ喫煙は不法行為って判決が出ていますから、不法行為になる可能性が高いからベランダ喫煙は止めましょう。 迷惑になるから止めましょう。 当然じゃん。 |
4273:
匿名さん
[2017-03-01 07:31:17]
駐車場に「他の車に衝突してはいけません」と書いてなければ、衝突可能駐車場と強弁するベランダ喫煙クレーマー。煙で何がまともかわかりません。
|
4274:
匿名さん
[2017-03-01 08:08:17]
>>4268
> >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。 >それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。 違法行為と不法行為の違いを知らず理解できない、善悪の判断を自分でできないって「国選弁護人」の意味を知らないよりひどいが? |
4275:
匿名さん
[2017-03-01 08:58:53]
ベランダで何かするたびに、マンション管理規約をチェックする喫煙クレーマー。規約になければ何をやっても構わないと勝手に理解するアホ。
一々管理規約や条例、法律をチェックして、自分の行動の可否を決めるのは、世間広しと言えども「匿名」だけだよ。普通は、ずっと何かするたびに、条例や法令をチェックできないが? 「仁王立ち」は「ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 」と書きながらベランダ喫煙するからさらに悪質だが。 |
4276:
匿名
[2017-03-01 10:45:25]
自ら喫煙可能マンションに住んでおきながら何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?
だから、法律オンチの嫌煙クレーマーとバカにされ続けてるんですよ。 現状では国が喫煙を認めている訳だし、ルールを守って喫煙している人に文句を言うのはお門違いというものです。 近隣のタバコの煙を受忍する義務がある、との判決まで出ていますので、憲法を持ち出すまでもありません。 規約を変えるか、黙って我慢し続けるか、裁判で不法行為を立証するかのいずれかです。 「憲法を持ち出すまでもなく、違法行為も不法行為も禁止ですが? 」と直談判を行うのも自由ですが、相手方は正当に権利行使をしているご近所さんです。 ご自身の立場をよく考えた上で折衝に臨みましょう。 |
4277:
匿名さん
[2017-03-01 12:56:39]
|
4278:
匿名
[2017-03-01 14:22:26]
>>4277
>違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ 昨日くらいから随分気に入って多用してるようだけど、また新しい法律用語を覚えたんですね! 法律オンチくんはそういう基本的なところから、少しずつ理解をして行ったほうがいいと思います。 『低額訴訟』とか『判決文の解釈』なんていうのは、ちょっと背伸びしすぎちゃってたね(笑) もう随分オッサンなんだろうけど、学習に遅すぎるって事はないから… 非常識な迷惑住人にならないために頑張れ! |
4279:
匿名さん
[2017-03-01 15:19:28]
|
4280:
匿名さん
[2017-03-01 15:32:42]
Q:小額訴訟ってありますけど、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
A: ベストアンサーに選ばれた回答 (1)訴額(遅延損害金を含まない請求金額)が60万円以下であれば、少額訴訟で申立てる事は可能です。 |
4281:
匿名さん
[2017-03-01 15:37:09]
匿名:債権がないと少額訴訟は起こせませんが
匿名さん:?????債権があるかどうか、そしていくらか決めるのが裁判じゃないの?アホですか? |
4282:
匿名さん
[2017-03-01 15:45:15]
Q:少額訴訟は、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
匿名:裁判であろうが何であろうが、ベランダ喫煙であろうが、ベランダ徹夜マージャンであろうが、禁じられてなければ可能です。 |
4283:
匿名さん
[2017-03-01 15:49:06]
>>4251
------- by 匿名 2017-02-28 23:39:36 投稿する 削除依頼 >あんたの言い分代行しているだけだが? >これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? はいはい 許可が必要なんですね? ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 が、許可が必要なんですね? ------- 「匿名」だろう規約に禁止されていないからと、近隣の「派手な下着」の写真を撮影するのは。 常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。 |
4284:
匿名
[2017-03-01 17:23:28]
|
4285:
匿名
[2017-03-01 17:32:39]
>>4283
>常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。 ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 あなたの常識とやらで、善(許可は不要)と悪(許可が必要)に分けて下さい。 喫煙は『無条件で悪であり、禁止されていなくとも許可が必要』なのですよね? その他はどうですか? |
4286:
匿名さん
[2017-03-01 18:38:08]
|
4287:
匿名
[2017-03-01 18:49:47]
|
4288:
匿名さん
[2017-03-01 20:14:39]
飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。 |
4289:
匿名
[2017-03-01 20:55:29]
|
4290:
匿名さん
[2017-03-01 21:26:42]
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4291:
匿名さん
[2017-03-01 21:28:19]
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4292:
匿名
[2017-03-01 22:10:39]
>飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
>http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html >だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。 過料と損害賠償を同列で語る法律オンチがいますが… 飲食店が室内禁煙になろうが、違反者には過料が科されようが、個人のベランダには何ら関係のない法改正です。 喫煙可能マンションはいつまでたっても喫煙可能です。 改正法案なんか検討するより、喫煙禁止法の制定でも検討してくれればよかったのにね。 どうして国は喫煙者を保護したがるんでしょうね? |
4293:
匿名
[2017-03-01 22:38:43]
|
4294:
匿名さん
[2017-03-01 22:53:43]
>>4293
あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。 おゆうぎをするときには、とくにおやくそくは、ありませんが、はじめてなにかをするときは、してよいかどうか、かんがえるようにしましょうね。 |
4295:
匿名さん
[2017-03-01 23:10:52]
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4296:
匿名さん
[2017-03-01 23:21:47]
>>4293 匿名さん
>少額訴訟で差止めができる アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?「少額訴訟」ですから、お金を請求する訴訟のことだと、誰でもわかりそうですが、やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。 もしそうだとしたら、高額訴訟を起こされては、如何でしょうか? 喫煙って怖いですね。 |
4297:
匿名
[2017-03-01 23:35:21]
>>4294
そんなにタバコがいやなら、何故規約を改正しないのですか? 喫煙が可能であれば、当然喫煙するのもが出てくる事くらい想像できないのですか? 喫煙可能な場所で喫煙をしている人に、『止めろ』と要求するのは正しい事だと、本気で思っているのですか? >あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。 あなたの場合は、ご近所さんとの関係を、もっと真摯に考えられた方がいいと思います。 |
4298:
匿名
[2017-03-01 23:41:13]
>アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?
少額訴訟に詳しいそうなので聞いてみただけですよ。 >やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。 見ず知らずの人の母親を侮辱するとか最低ですね… |
4299:
匿名さん
[2017-03-01 23:49:21]
>>4297 匿名さん
まだわからない? お前、以前、非喫煙者が改正は不要とする意見引用してなかったっけ? 規約に細々書き出したら切りがないって意見だったと思うが? 生徒手帳じゃあるまいし、細かな禁止事項が規約にあるなんて、住民の質が悪いのが丸出しだが? 他の住民に著しい不利益を与えるような行為は、どちらにしろ不法行為になるから、禁止規定が不要。名古屋の裁判の通りだが、まだ理解できない?お前、本当にそうなら、かなり異常だよ。嘘だよな? 冗談だよと笑って欲しい。 |
4300:
匿名さん
[2017-03-01 23:52:11]
|
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屁理屈でしょう。
まあ、私は直接「仁王立ち」さんとやりあいます。
あなたは、喫煙しないんだし、人の煙を吸うことに抵抗ないのだから、関係ないですよ。どっか別のスレで遊んでください。