ベランダ喫煙 止めろよXX
4190:
匿名さん
[2017-02-27 23:33:47]
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4191:
匿名さん
[2017-02-27 23:37:11]
>>4184
>>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? >>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ? |
4192:
匿名さん
[2017-02-27 23:39:08]
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4193:
匿名
[2017-02-27 23:43:14]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 事実というのであれば、質問に答えて下さい。 嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。 |
4194:
匿名さん
[2017-02-27 23:46:23]
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4195:
匿名
[2017-02-28 00:04:49]
>>4194
>この方、人として壊れている。。。 はあ? 壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう? そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。 まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。 性根の腐った卑怯者ばっかり… |
4196:
匿名さん
[2017-02-28 07:25:20]
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4197:
匿名
[2017-02-28 09:17:16]
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… |
4198:
匿名さん
[2017-02-28 11:10:29]
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
>何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? ベランダ喫煙者本人が、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 ----- 962 by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼 おまたせしました! 本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 ----- と書いていますが? でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。 |
4199:
匿名さん
[2017-02-28 11:18:31]
>>4197
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… 理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。 迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? |
4200:
匿名
[2017-02-28 12:01:54]
>>4198
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 >----- >と書いていますが? それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが? 全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? >でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 何を根拠に? そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか? 少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。 俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。 |
4201:
匿名さん
[2017-02-28 12:11:32]
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4202:
匿名
[2017-02-28 12:31:06]
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。 管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。 >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。 >迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? 当然です。 |
4203:
匿名さん
[2017-02-28 13:40:02]
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4204:
匿名さん
[2017-02-28 13:45:01]
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。 不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。 |
4205:
匿名さん
[2017-02-28 14:06:03]
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。 |
4206:
匿名
[2017-02-28 14:51:29]
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4207:
匿名さん
[2017-02-28 15:12:22]
>>4206
何を弁明する必要があるのですか >>4197で、 ------ >>4196 >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… ------ と書くから、 >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 -->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている >法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 -->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが? で、突如、理由もなく >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… どこに嘘や「無法」があるのですか? あなたの言い分が支離滅裂 どこかに >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? そんなことが書いてありましたか? 喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。 迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが? |
4208:
匿名さん
[2017-02-28 16:44:42]
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。 特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。 弁護士による不動産の法律ガイド http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/ 【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】 にある通りだよ。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 う 共同生活上の不当・迷惑行為 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決にある通り。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。 |
4209:
匿名さん
[2017-02-28 16:46:53]
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
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4210:
匿名
[2017-02-28 17:27:24]
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか? ↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。 |
4211:
匿名さん
[2017-02-28 17:36:54]
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。 色々なサイトで マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 と書いてありますが? 迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。 常識で考えればわかりそうなものだが? 要は常識のレベルが違うだけでしょう。 |
4212:
匿名
[2017-02-28 17:38:06]
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか? じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。 |
4213:
匿名さん
[2017-02-28 17:39:33]
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4214:
匿名
[2017-02-28 18:02:07]
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4215:
匿名さん
[2017-02-28 18:09:54]
>>4212 匿名さん
一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 裁特に名古屋の判官の判断ではね。 横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 でも >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? なんて思っていませんよ。あなたとか仁王立ちさんがいますからね。 |
4216:
匿名さん
[2017-02-28 18:14:13]
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4217:
匿名
[2017-02-28 18:22:18]
>>4216
故意に嘘の投稿をしているのかとも思いましたが、法律オンチの知ったかぶりという事で、、、 |
4218:
匿名
[2017-02-28 18:47:47]
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4219:
匿名さん
[2017-02-28 19:27:41]
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4220:
匿名さん
[2017-02-28 20:15:10]
俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。
でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。 嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。 |
4221:
匿名
[2017-02-28 21:09:49]
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4222:
匿名さん
[2017-02-28 21:18:32]
>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自己の所有建物内であっても... ↑↑↑↑↑↑↑↑ 制限が加えられることがあるのはやむを得な い。 マンションの専有部分 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内) 及びこれに接続する専用使用部分に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ) おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, ↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。 自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。 気の毒ですなあ。 |
4223:
匿名さん
[2017-02-28 21:22:04]
ベランダ喫煙クレーマーさん、
迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、 ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。 弁護士とかでいないの? |
4224:
匿名
[2017-02-28 21:38:35]
>>4215
>一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。 喫煙者もいれば、全く無関心な人もいるんだから、『迷惑行為』とまで考えてる人はそれほど多くはないよ。 嫌煙者が大声で騒いでるから無駄に目立ってるだけでしょう。 >裁特に名古屋の判官の判断ではね。 近隣の煙草の煙を受忍する義務があると言ってますよ? 喫煙する権利が思いっきり擁護された判決だって、まだ理解できないの? >横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 市民の声を紹介しているだけで、積極的に啓蒙しているとまでは感じられませんが? |
4225:
匿名さん
[2017-02-28 21:41:47]
>>4224
>喫煙可能マンションに 管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。 管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。 はい論破! |
4226:
匿名
[2017-02-28 21:53:01]
>>4222
『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう? 不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。 判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。 |
4227:
匿名
[2017-02-28 21:57:42]
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4228:
匿名さん
[2017-02-28 22:06:50]
>>4227
>禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! 全然論破できていませんが? アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 と記載していますが? 禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。 そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが? アホ丸出しですね。 論破が聞いて呆れます。 、 |
4229:
匿名さん
[2017-02-28 22:09:16]
|
4230:
匿名さん
[2017-02-28 22:11:02]
|
4231:
匿名
[2017-02-28 22:15:12]
>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、 使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。 禁止されていなければ『可』 これが、法治国家たる日本の大原則です。 はい、論破! 法律オンチすぎて話になりません。 オンチ君、知ったかぶりはほどほどにしてね! |
4232:
匿名
[2017-02-28 22:16:42]
>迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
>ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト >ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? ないんじゃない? だから、何? |
4233:
匿名さん
[2017-02-28 22:29:21]
>>4232
なんだ。一人だけで、根拠のないことを吠えてるだけじゃない。 気の毒だなあ、やっぱりあんたとは、もういいよ。 >禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの? どうせ説明できないんだから、止めときなよ。アホ丸出しだよ。 規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 名古屋の判決の意味も永遠に理解できない。 週刊ポストの弁護士の「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」の説明も永遠に理解できない。 永遠の進歩ゼロ。 まあ一人で頑張れよ。 |
4234:
匿名さん
[2017-02-28 22:31:22]
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4235:
匿名さん
[2017-02-28 22:42:53]
自称恫喝的常習ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が迷惑行為と認めたケース。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為は成立しない。迷惑をかけれられた被害者がいることを知っているから、迷惑行為で間違いないと自白している。 ほとんど犯罪者。 |
4236:
匿名
[2017-02-28 22:50:43]
>>4233
私:喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。(>>4224) オンチ君:管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? (>>4225) 私:禁止されていなければ『可』これが、法治国家たる日本の大原則です。 (>>4227) オンチ君:アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 (>>4228) 私:著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。(>>4231) オンチ君:規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 (4233) いやいや 規約で禁止を謳ってなければ、ベランダは喫煙可能だって話をしてたのに、なんで途中から不法行為の話にかわってるんだ? 大丈夫か?ウンチ君… |
4237:
匿名さん
[2017-02-28 22:53:28]
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4238:
匿名さん
[2017-02-28 22:54:55]
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4239:
匿名
[2017-02-28 22:56:39]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
法律オンチと言ったそうなお前が何言ってんだ?