ベランダ喫煙 止めろよXX
4170:
匿名さん
[2017-02-25 19:48:52]
法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。
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4171:
匿名
[2017-02-25 20:56:44]
>>4170
健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。 裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。 不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから… 法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。 |
4172:
匿名さん
[2017-02-25 21:04:32]
大変な時代が来ましたね。
喫煙クレーマーが孤立する。 居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。 |
4173:
匿名さん
[2017-02-25 21:24:49]
「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。
喫煙クレーマーの近未来。 頑張れよ。 |
4174:
匿名さん
[2017-02-27 17:33:14]
ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。 本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。 |
4175:
匿名
[2017-02-27 21:23:12]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 へー 「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4176:
匿名さん
[2017-02-27 21:32:18]
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4177:
匿名
[2017-02-27 21:50:52]
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4178:
匿名さん
[2017-02-27 21:54:49]
↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益 |
4179:
匿名
[2017-02-27 21:56:13]
>↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4180:
匿名さん
[2017-02-27 22:04:38]
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4181:
匿名
[2017-02-27 22:09:19]
>>4180
そういうことじゃなくて… >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4182:
匿名さん
[2017-02-27 22:14:22]
990:匿名 [2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。 ほんならもうけぇへんわ! お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ! アホ!ボケ!カス! |
4183:
匿名
[2017-02-27 22:16:22]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4184:
匿名
[2017-02-27 22:26:39]
>>4174
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? |
4185:
匿名さん
[2017-02-27 22:36:01]
仁王立ちさん、今日はこっちかな?ああ、恥ずかしい。
迷惑住民なんだよね。 |
4186:
匿名さん
[2017-02-27 22:37:32]
ありゃ?
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当] |
4187:
匿名さん
[2017-02-27 22:38:26]
ありゃ?
>ほんならもうけぇへんわ! |
4188:
匿名さん
[2017-02-27 22:41:43]
迷惑行為が禁止されていないマンションにお住まいの方、この指とーまれー。
ありゃ、 「匿名」さんと、「仁王立ち」さんだけですか? |
4189:
匿名
[2017-02-27 22:47:04]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? まだですか? |
4190:
匿名さん
[2017-02-27 23:33:47]
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4191:
匿名さん
[2017-02-27 23:37:11]
>>4184
>>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? >>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ? |
4192:
匿名さん
[2017-02-27 23:39:08]
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4193:
匿名
[2017-02-27 23:43:14]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 事実というのであれば、質問に答えて下さい。 嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。 |
4194:
匿名さん
[2017-02-27 23:46:23]
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4195:
匿名
[2017-02-28 00:04:49]
>>4194
>この方、人として壊れている。。。 はあ? 壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう? そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。 まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。 性根の腐った卑怯者ばっかり… |
4196:
匿名さん
[2017-02-28 07:25:20]
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4197:
匿名
[2017-02-28 09:17:16]
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… |
4198:
匿名さん
[2017-02-28 11:10:29]
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
>何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? ベランダ喫煙者本人が、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 ----- 962 by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼 おまたせしました! 本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 ----- と書いていますが? でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。 |
4199:
匿名さん
[2017-02-28 11:18:31]
>>4197
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… 理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。 迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? |
4200:
匿名
[2017-02-28 12:01:54]
>>4198
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 >----- >と書いていますが? それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが? 全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? >でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 何を根拠に? そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか? 少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。 俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。 |
4201:
匿名さん
[2017-02-28 12:11:32]
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4202:
匿名
[2017-02-28 12:31:06]
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。 管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。 >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。 >迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? 当然です。 |
4203:
匿名さん
[2017-02-28 13:40:02]
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4204:
匿名さん
[2017-02-28 13:45:01]
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。 不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。 |
4205:
匿名さん
[2017-02-28 14:06:03]
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。 |
4206:
匿名
[2017-02-28 14:51:29]
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4207:
匿名さん
[2017-02-28 15:12:22]
>>4206
何を弁明する必要があるのですか >>4197で、 ------ >>4196 >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… ------ と書くから、 >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 -->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている >法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 -->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが? で、突如、理由もなく >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… どこに嘘や「無法」があるのですか? あなたの言い分が支離滅裂 どこかに >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? そんなことが書いてありましたか? 喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。 迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが? |
4208:
匿名さん
[2017-02-28 16:44:42]
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。 特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。 弁護士による不動産の法律ガイド http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/ 【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】 にある通りだよ。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 う 共同生活上の不当・迷惑行為 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決にある通り。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。 |
4209:
匿名さん
[2017-02-28 16:46:53]
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
|
4210:
匿名
[2017-02-28 17:27:24]
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか? ↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。 |
4211:
匿名さん
[2017-02-28 17:36:54]
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。 色々なサイトで マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 と書いてありますが? 迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。 常識で考えればわかりそうなものだが? 要は常識のレベルが違うだけでしょう。 |
4212:
匿名
[2017-02-28 17:38:06]
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか? じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。 |
4213:
匿名さん
[2017-02-28 17:39:33]
|
4214:
匿名
[2017-02-28 18:02:07]
|
4215:
匿名さん
[2017-02-28 18:09:54]
>>4212 匿名さん
一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 裁特に名古屋の判官の判断ではね。 横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 でも >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? なんて思っていませんよ。あなたとか仁王立ちさんがいますからね。 |
4216:
匿名さん
[2017-02-28 18:14:13]
|
4217:
匿名
[2017-02-28 18:22:18]
>>4216
故意に嘘の投稿をしているのかとも思いましたが、法律オンチの知ったかぶりという事で、、、 |
4218:
匿名
[2017-02-28 18:47:47]
|
4219:
匿名さん
[2017-02-28 19:27:41]
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4220:
匿名さん
[2017-02-28 20:15:10]
俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。
でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。 嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。 |
4221:
匿名
[2017-02-28 21:09:49]
|
4222:
匿名さん
[2017-02-28 21:18:32]
>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自己の所有建物内であっても... ↑↑↑↑↑↑↑↑ 制限が加えられることがあるのはやむを得な い。 マンションの専有部分 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内) 及びこれに接続する専用使用部分に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ) おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, ↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。 自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。 気の毒ですなあ。 |
4223:
匿名さん
[2017-02-28 21:22:04]
ベランダ喫煙クレーマーさん、
迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、 ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。 弁護士とかでいないの? |
4224:
匿名
[2017-02-28 21:38:35]
>>4215
>一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。 喫煙者もいれば、全く無関心な人もいるんだから、『迷惑行為』とまで考えてる人はそれほど多くはないよ。 嫌煙者が大声で騒いでるから無駄に目立ってるだけでしょう。 >裁特に名古屋の判官の判断ではね。 近隣の煙草の煙を受忍する義務があると言ってますよ? 喫煙する権利が思いっきり擁護された判決だって、まだ理解できないの? >横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 市民の声を紹介しているだけで、積極的に啓蒙しているとまでは感じられませんが? |
4225:
匿名さん
[2017-02-28 21:41:47]
>>4224
>喫煙可能マンションに 管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。 管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。 はい論破! |
4226:
匿名
[2017-02-28 21:53:01]
>>4222
『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう? 不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。 判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。 |
4227:
匿名
[2017-02-28 21:57:42]
|
4228:
匿名さん
[2017-02-28 22:06:50]
>>4227
>禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! 全然論破できていませんが? アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 と記載していますが? 禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。 そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが? アホ丸出しですね。 論破が聞いて呆れます。 、 |
4229:
匿名さん
[2017-02-28 22:09:16]
|
4230:
匿名さん
[2017-02-28 22:11:02]
|
4231:
匿名
[2017-02-28 22:15:12]
>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、 使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。 禁止されていなければ『可』 これが、法治国家たる日本の大原則です。 はい、論破! 法律オンチすぎて話になりません。 オンチ君、知ったかぶりはほどほどにしてね! |
4232:
匿名
[2017-02-28 22:16:42]
>迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
>ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト >ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? ないんじゃない? だから、何? |
4233:
匿名さん
[2017-02-28 22:29:21]
>>4232
なんだ。一人だけで、根拠のないことを吠えてるだけじゃない。 気の毒だなあ、やっぱりあんたとは、もういいよ。 >禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの? どうせ説明できないんだから、止めときなよ。アホ丸出しだよ。 規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 名古屋の判決の意味も永遠に理解できない。 週刊ポストの弁護士の「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」の説明も永遠に理解できない。 永遠の進歩ゼロ。 まあ一人で頑張れよ。 |
4234:
匿名さん
[2017-02-28 22:31:22]
|
4235:
匿名さん
[2017-02-28 22:42:53]
自称恫喝的常習ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が迷惑行為と認めたケース。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為は成立しない。迷惑をかけれられた被害者がいることを知っているから、迷惑行為で間違いないと自白している。 ほとんど犯罪者。 |
4236:
匿名
[2017-02-28 22:50:43]
>>4233
私:喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。(>>4224) オンチ君:管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? (>>4225) 私:禁止されていなければ『可』これが、法治国家たる日本の大原則です。 (>>4227) オンチ君:アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 (>>4228) 私:著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。(>>4231) オンチ君:規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 (4233) いやいや 規約で禁止を謳ってなければ、ベランダは喫煙可能だって話をしてたのに、なんで途中から不法行為の話にかわってるんだ? 大丈夫か?ウンチ君… |
4237:
匿名さん
[2017-02-28 22:53:28]
|
4238:
匿名さん
[2017-02-28 22:54:55]
|
4239:
匿名
[2017-02-28 22:56:39]
|
4240:
匿名さん
[2017-02-28 22:57:39]
世の中には、無数の事象があるのに、それを一つずつ可否を判定なんてできないって、小学生でもわかりますがね。一人で頑張ってますなあ。お気の毒。
|
4241:
匿名さん
[2017-02-28 23:01:29]
禁止してなきゃ「可」ならば、確かに
>暴 力 団 員の出入りはどうよ。 は、もちろん、夜中中のどんちゃん騒ぎや、常識で誰もやらないようなことも、禁止された数項目を除いて、何でも可になってしまう。法律レベルで議論すべき問題じゃないでしょうね。 |
4242:
匿名さん
[2017-02-28 23:05:51]
俺んちのマンション、規約で禁止されていないから、ベランダで小便も大便も可だよって?
あーーーーあ。さすが、法律に詳しい。 |
4243:
匿名
[2017-02-28 23:07:27]
|
4244:
匿名さん
[2017-02-28 23:09:37]
俺んちのマンション、規約では鶏を飼ってはいけないと禁止されていないから、オンドリを飼ってみるかな。皆早起きになって感謝されるだろう。by 匿名
|
4245:
匿名さん
[2017-02-28 23:10:55]
俺んちのマンション、ベランダで麻雀しちゃいけないと規約で禁止されていないから、今日はベランダで徹夜マージャンだ。ヤッター。by 匿名
|
4246:
匿名さん
[2017-02-28 23:12:27]
俺んちのマンション、ベランダで肥料作っちゃいけないって禁止されていないから、肥溜め作るぞ。by 匿名
|
4247:
匿名
[2017-02-28 23:13:03]
|
4248:
匿名さん
[2017-02-28 23:18:15]
お母ちゃん、ベランダで何しちゃいけないんだっけ?規約が手元にないからわからないんだけど、規約どこかにない。 by 自分で善悪の判断のできないアホ
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4249:
匿名
[2017-02-28 23:20:07]
論破されたウンチ君
今回は成りすましパターンで荒らしています! 規約で禁止にしない事には仁王立ちさんには太刀打ちできませんよ。 まだ理解できないんですか? 無知なウンチは哀れだね… |
4250:
匿名さん
[2017-02-28 23:22:24]
あんたの言い分代行しているだけだが?
これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? |
4251:
匿名
[2017-02-28 23:39:36]
>あんたの言い分代行しているだけだが?
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい? はいはい 許可が必要なんですね? ・プランターでミニトマトの栽培 ・派手な下着を干す ・喫煙 ・友人と歓談 ・工作 ・布団たたき ・不用品の一時保管 ・ビニールプール いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。 が、許可が必要なんですね? |
4252:
匿名さん
[2017-03-01 00:47:02]
>>4251
??? だから規約は全てについて、可否を書けないって話だが? 一々それらを判断して規約を作らないだろうが? 原則、何でも自由なんだよ。共同の利益に反しなければ。 で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 あんたの理論でいけば、すべての行為の審査が必要だから、規約作りに数年かかり、禁止事項だけで、何百ページにもなる。 理解できないかい? |
4253:
匿名さん
[2017-03-01 00:51:52]
原則自由だが、実際にしてはいけないことがたくさんある。これが、法や条例、規則って奴だが?普通義務教育で習うだろうが?
|
4254:
匿名さん
[2017-03-01 00:53:46]
違法ではないが不法って奴だが、未だに理解できない?
|
4255:
匿名
[2017-03-01 01:12:16]
>>4225
>管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 許可なんていらないから。 理解できたかな? 法律オンチ君 違法だの不法だの、実際にしてはいけないことだの、勝手に妄想を膨らませてるクレーマーがいるけど、 規約で禁止されてなければ喫煙『可』 さすがの法律オンチ君は理解できたよね? |
4256:
匿名さん
[2017-03-01 01:19:02]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
|
4257:
匿名さん
[2017-03-01 01:24:26]
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。
スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? 法律守っていたからと言って、人の車を壊すことは許されませんが、そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか? |
4258:
匿名さん
[2017-03-01 01:33:40]
|
4259:
匿名
[2017-03-01 01:40:48]
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
許可なんていらないから。 ついでに言えば、その行為自体には、違法性も不法性もありません。 |
4260:
匿名
[2017-03-01 01:43:52]
>>4252
>で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。 『ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決』ではなくて、 『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたから、不法行為って判決』です。 さすがに理解してね。 |
4261:
匿名さん
[2017-03-01 01:50:35]
|
4262:
匿名さん
[2017-03-01 02:06:22]
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。 スピード違反は違法行為。 どちらもだめですが? マンションも同じ。 規約で禁止されていないからと言って不法行為になる行為は許されません。 法律守っていても不法行為は許されません。そのお歳になっても理解できませんか? 今おいくちゅでちゅか? |
4263:
匿名
[2017-03-01 02:15:16]
|
4264:
匿名さん
[2017-03-01 02:28:46]
|
4265:
匿名さん
[2017-03-01 02:29:23]
|
4266:
匿名
[2017-03-01 02:33:41]
>得意の恥隠し。論点変わってますが?
なにが? そもそも、違法行為と不法行為の違いが分かってない、とか、何を言ってんのか全く理解できないんだが… 喫煙可能マンションのベランダでタバコを吸っている。 違反でも違法でも不法でもない。 |
4267:
匿名さん
[2017-03-01 02:34:54]
このスレ、ベランダ喫煙クレーマーの完全敗北と言うことで。
結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
4268:
匿名
[2017-03-01 02:43:57]
>「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。 ちょっとした煽りレスで出ただけのことでしょう? 民訴と刑訴を混同してしまうことくらいあるんじゃないの? 自分のデタラメっぷりと知ったかぶりの酷さを棚に上げて何をいってるんだか… |
4269:
匿名
[2017-03-01 02:57:01]
>結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
>喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 全く異論はないんだけど、 喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。 規約に禁止条項があれば問答無用で止めさせることもできるけど、 断固として規約の改正に反対するのではあれば、著しい不利益を与えられていることを裁判で立証しない限り、やめさせることはできません。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから受忍するしかありません。 規約で禁止にするか、我慢するか、裁判で勝訴するかのいずれかしかないんです。 それを踏まえたうえで、 結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。 喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。 以上 |
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