ベランダ喫煙 止めろよXX
4130:
匿名さん
[2017-02-24 17:11:02]
|
4131:
匿名さん
[2017-02-24 17:14:06]
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。
また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。 まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。 留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。 |
4132:
匿名さん
[2017-02-24 17:16:01]
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。 |
4133:
↑
[2017-02-24 17:17:16]
大きな釣り針ですね~w
|
4134:
匿名さん
[2017-02-24 17:19:20]
仁王立ちさんなんか、
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。 と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。 ベランダ喫煙は止めましょうね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html |
4135:
匿名さん
[2017-02-24 17:21:49]
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw 規約 → 可 細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。 ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4136:
匿名さん
[2017-02-24 17:30:40]
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。 >規約 → 可 >細則 → 可(第11条) >法令 → 可 >条例 → 可 どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが? 妄想で投稿しないでくださいね。 >受忍限度が存在する きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ? >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが? 全部論破済みですが? 脳の血管収縮してるか、脳腫瘍? |
4137:
↑
[2017-02-24 17:33:48]
”全部論破済みですが?” だってwwwww これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。 |
4138:
匿名さん
[2017-02-24 17:35:04]
|
4139:
匿名さん
[2017-02-24 17:36:59]
|
4140:
匿名さん
[2017-02-24 17:38:07]
|
4141:
↑
[2017-02-24 17:38:34]
>>重複投稿はルール違反です。
どこが重複投稿でしょうか? 教えて下さいませんか?? |
4142:
匿名さん
[2017-02-24 17:43:52]
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。
週刊ポスト2015年1月30日号 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら? >これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。 まずは、これに反論してみたら? どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。 |
4143:
匿名さん
[2017-02-24 17:46:41]
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140 で何回でてきますかね? 他スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/ にも同じ内容がありますが? 論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。 |
4144:
職人さん
[2017-02-24 18:01:50]
>>これに反論してみたら?
反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。 >>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為 偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。 ”著しい不利益” ・どんな事を ・どのように ・どのような過程で ・どのくらいの期間・頻度 ”不利益” ・どんな事が ・どのように ・どのような過程で ・どのくらい 法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww 『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』 ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ 法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら 弁護士に相談しなさい。 |
4145:
匿名さん
[2017-02-24 18:06:17]
|
4146:
匿名さん
[2017-02-24 18:10:37]
|
4147:
匿名さん
[2017-02-24 18:24:07]
|
4148:
匿名さん
[2017-02-24 18:29:04]
|
4149:
匿名
[2017-02-24 19:11:48]
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、 著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。 いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。 |
4150:
匿名さん
[2017-02-24 19:18:42]
>>4149
判決にあるとおりです。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね? あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。 横浜市も http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。 屁理屈言わずに止めましょう。 |
4151:
匿名さん
[2017-02-24 19:22:12]
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。
自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。 ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが? |
4152:
匿名さん
[2017-02-24 21:35:34]
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4153:
匿名さん
[2017-02-24 21:36:26]
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4154:
匿名さん
[2017-02-24 21:39:48]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
4155:
匿名さん
[2017-02-24 21:58:07]
|
4156:
匿名さん
[2017-02-24 21:59:16]
|
4157:
匿名さん
[2017-02-24 22:44:28]
|
4158:
匿名さん
[2017-02-24 22:48:20]
|
4159:
匿名さん
[2017-02-24 22:52:09]
|
4160:
匿名さん
[2017-02-24 22:55:06]
|
4161:
匿名さん
[2017-02-24 22:56:58]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
4162:
匿名さん
[2017-02-24 22:57:31]
>ベランダ喫煙の話は
不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。 |
4163:
匿名さん
[2017-02-24 23:01:54]
法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ 判決に納得いかなきゃ http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。 「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。 |
4164:
匿名さん
[2017-02-25 09:46:49]
|
4165:
匿名
[2017-02-25 14:42:16]
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。 万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。 著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。 >幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。 >当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない >納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 |
4166:
匿名さん
[2017-02-25 17:10:59]
>>4165
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが? 同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ ![]() ![]() |
4167:
匿名
[2017-02-25 18:08:59]
|
4168:
匿名さん
[2017-02-25 19:22:22]
|
4169:
匿名
[2017-02-25 19:40:00]
法律オンチが何か言ってる・・・
|
4170:
匿名さん
[2017-02-25 19:48:52]
法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。
|
4171:
匿名
[2017-02-25 20:56:44]
>>4170
健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。 裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。 不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから… 法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。 |
4172:
匿名さん
[2017-02-25 21:04:32]
大変な時代が来ましたね。
喫煙クレーマーが孤立する。 居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。 |
4173:
匿名さん
[2017-02-25 21:24:49]
「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。
喫煙クレーマーの近未来。 頑張れよ。 |
4174:
匿名さん
[2017-02-27 17:33:14]
ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。 >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58] >おまたせしました! >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり >左手を腰にあてタバコを堪能しました。 >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。 本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。 |
4175:
匿名
[2017-02-27 21:23:12]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 へー 「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4176:
匿名さん
[2017-02-27 21:32:18]
|
4177:
匿名
[2017-02-27 21:50:52]
|
4178:
匿名さん
[2017-02-27 21:54:49]
↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益 |
4179:
匿名
[2017-02-27 21:56:13]
>↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4180:
匿名さん
[2017-02-27 22:04:38]
|
4181:
匿名
[2017-02-27 22:09:19]
>>4180
そういうことじゃなくて… >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ! とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4182:
匿名さん
[2017-02-27 22:14:22]
990:匿名 [2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。 ほんならもうけぇへんわ! お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ! アホ!ボケ!カス! |
4183:
匿名
[2017-02-27 22:16:22]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? |
4184:
匿名
[2017-02-27 22:26:39]
>>4174
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? |
4185:
匿名さん
[2017-02-27 22:36:01]
仁王立ちさん、今日はこっちかな?ああ、恥ずかしい。
迷惑住民なんだよね。 |
4186:
匿名さん
[2017-02-27 22:37:32]
ありゃ?
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当] |
4187:
匿名さん
[2017-02-27 22:38:26]
ありゃ?
>ほんならもうけぇへんわ! |
4188:
匿名さん
[2017-02-27 22:41:43]
迷惑行為が禁止されていないマンションにお住まいの方、この指とーまれー。
ありゃ、 「匿名」さんと、「仁王立ち」さんだけですか? |
4189:
匿名
[2017-02-27 22:47:04]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? まだですか? |
4190:
匿名さん
[2017-02-27 23:33:47]
|
4191:
匿名さん
[2017-02-27 23:37:11]
>>4184
>>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? >>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ? |
4192:
匿名さん
[2017-02-27 23:39:08]
|
4193:
匿名
[2017-02-27 23:43:14]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 事実というのであれば、質問に答えて下さい。 嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。 |
4194:
匿名さん
[2017-02-27 23:46:23]
|
4195:
匿名
[2017-02-28 00:04:49]
>>4194
>この方、人として壊れている。。。 はあ? 壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう? そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。 まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。 性根の腐った卑怯者ばっかり… |
4196:
匿名さん
[2017-02-28 07:25:20]
|
4197:
匿名
[2017-02-28 09:17:16]
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… |
4198:
匿名さん
[2017-02-28 11:10:29]
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
>何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? ベランダ喫煙者本人が、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962 ----- 962 by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼 おまたせしました! 本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません が、 禁止行為ではありません。 ----- と書いていますが? でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。 |
4199:
匿名さん
[2017-02-28 11:18:31]
>>4197
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… 理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。 迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? |
4200:
匿名
[2017-02-28 12:01:54]
>>4198
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません >が、 >禁止行為ではありません。 >----- >と書いていますが? それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが? 全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? >でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが? 何を根拠に? そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか? 少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。 俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。 |
4201:
匿名さん
[2017-02-28 12:11:32]
|
4202:
匿名
[2017-02-28 12:31:06]
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。 故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。 管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。 >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。 >迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう? 当然です。 |
4203:
匿名さん
[2017-02-28 13:40:02]
|
4204:
匿名さん
[2017-02-28 13:45:01]
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。 不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。 |
4205:
匿名さん
[2017-02-28 14:06:03]
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。 |
4206:
匿名
[2017-02-28 14:51:29]
|
4207:
匿名さん
[2017-02-28 15:12:22]
>>4206
何を弁明する必要があるのですか >>4197で、 ------ >>4196 >マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。 迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか? 法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… ------ と書くから、 >迷惑か否かは個人の主観によって異なります。 -->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている >法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。 -->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが? で、突如、理由もなく >嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか… どこに嘘や「無法」があるのですか? あなたの言い分が支離滅裂 どこかに >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? そんなことが書いてありましたか? 喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。 迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが? |
4208:
匿名さん
[2017-02-28 16:44:42]
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。 特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。 弁護士による不動産の法律ガイド http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/ 【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】 にある通りだよ。 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例 う 共同生活上の不当・迷惑行為 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決にある通り。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。 |
4209:
匿名さん
[2017-02-28 16:46:53]
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
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4210:
匿名
[2017-02-28 17:27:24]
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか? ↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね? >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか? >このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。 >仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。 不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね? その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか? 嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。 |
4211:
匿名さん
[2017-02-28 17:36:54]
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。 色々なサイトで マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 と書いてありますが? 迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。 常識で考えればわかりそうなものだが? 要は常識のレベルが違うだけでしょう。 |
4212:
匿名
[2017-02-28 17:38:06]
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか? じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。 |
4213:
匿名さん
[2017-02-28 17:39:33]
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4214:
匿名
[2017-02-28 18:02:07]
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4215:
匿名さん
[2017-02-28 18:09:54]
>>4212 匿名さん
一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 裁特に名古屋の判官の判断ではね。 横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 でも >全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの? なんて思っていませんよ。あなたとか仁王立ちさんがいますからね。 |
4216:
匿名さん
[2017-02-28 18:14:13]
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4217:
匿名
[2017-02-28 18:22:18]
>>4216
故意に嘘の投稿をしているのかとも思いましたが、法律オンチの知ったかぶりという事で、、、 |
4218:
匿名
[2017-02-28 18:47:47]
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4219:
匿名さん
[2017-02-28 19:27:41]
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4220:
匿名さん
[2017-02-28 20:15:10]
俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。
でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。 嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。 |
4221:
匿名
[2017-02-28 21:09:49]
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4222:
匿名さん
[2017-02-28 21:18:32]
>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 自己の所有建物内であっても... ↑↑↑↑↑↑↑↑ 制限が加えられることがあるのはやむを得な い。 マンションの専有部分 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内) 及びこれに接続する専用使用部分に ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ) おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には, ↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても) 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。 自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。 気の毒ですなあ。 |
4223:
匿名さん
[2017-02-28 21:22:04]
ベランダ喫煙クレーマーさん、
迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、 ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか? まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。 弁護士とかでいないの? |
4224:
匿名
[2017-02-28 21:38:35]
>>4215
>一般的にはベランダ喫煙は迷惑行為でしょう。 喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。 喫煙者もいれば、全く無関心な人もいるんだから、『迷惑行為』とまで考えてる人はそれほど多くはないよ。 嫌煙者が大声で騒いでるから無駄に目立ってるだけでしょう。 >裁特に名古屋の判官の判断ではね。 近隣の煙草の煙を受忍する義務があると言ってますよ? 喫煙する権利が思いっきり擁護された判決だって、まだ理解できないの? >横浜市や横須賀市、神奈川県なんかは同じ意見でしょう。 市民の声を紹介しているだけで、積極的に啓蒙しているとまでは感じられませんが? |
4225:
匿名さん
[2017-02-28 21:41:47]
>>4224
>喫煙可能マンションに 管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。 管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。 はい論破! |
4226:
匿名
[2017-02-28 21:53:01]
>>4222
『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう? 不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。 判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。 |
4227:
匿名
[2017-02-28 21:57:42]
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4228:
匿名さん
[2017-02-28 22:06:50]
>>4227
>禁止されていなければ『可』 >これが、法治国家たる日本の大原則です。 >はい、論破! 全然論破できていませんが? アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ 「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 と記載していますが? 禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。 そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが? アホ丸出しですね。 論破が聞いて呆れます。 、 |
4229:
匿名さん
[2017-02-28 22:09:16]
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そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。