住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4130: 匿名さん 
[2017-02-24 17:11:02]
>>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。

そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
4131: 匿名さん 
[2017-02-24 17:14:06]
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。

また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。

まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。

留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。
4132: 匿名さん 
[2017-02-24 17:16:01]
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。
4133: ↑ 
[2017-02-24 17:17:16]
大きな釣り針ですね~w

4134: 匿名さん 
[2017-02-24 17:19:20]
仁王立ちさんなんか、

>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。

ベランダ喫煙は止めましょうね。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
4135: 匿名さん 
[2017-02-24 17:21:49]
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw


規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない

『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。

ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
4136: 匿名さん 
[2017-02-24 17:30:40]
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。

>規約 → 可
>細則 → 可(第11条)
>法令 → 可
>条例 → 可

どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが?

妄想で投稿しないでくださいね。

>受忍限度が存在する

きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ?

>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが?

全部論破済みですが?

脳の血管収縮してるか、脳腫瘍?



4137: ↑ 
[2017-02-24 17:33:48]

”全部論破済みですが?” だってwwwww

これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。


4138: 匿名さん 
[2017-02-24 17:35:04]
>>4136

よしよし。
可哀そうですね。
4139: 匿名さん 
[2017-02-24 17:36:59]
>>4137
反論できるなら、反論したら?

重複投稿はルール違反です。

4140: 匿名さん 
[2017-02-24 17:38:07]
>>4138
それが反論で、論破ですか?

さすがベラン喫煙者。臭すぎます。

4141: ↑ 
[2017-02-24 17:38:34]
>>重複投稿はルール違反です。

どこが重複投稿でしょうか?
教えて下さいませんか??
4142: 匿名さん 
[2017-02-24 17:43:52]
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。

週刊ポスト2015年1月30日号
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら?

>これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。

まずは、これに反論してみたら?

どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。


4143: 匿名さん 
[2017-02-24 17:46:41]
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140
で何回でてきますかね?

他スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/
にも同じ内容がありますが?

論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。
4144: 職人さん 
[2017-02-24 18:01:50]
>>これに反論してみたら?

反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。

>>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為

偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。

”著しい不利益”
・どんな事を
・どのように
・どのような過程で
・どのくらいの期間・頻度

”不利益”
・どんな事が
・どのように
・どのような過程で
・どのくらい



法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww
『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ

法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら
弁護士に相談しなさい。


4145: 匿名さん 
[2017-02-24 18:06:17]
>>4143

はぁ~www

あなたの『? 』も重複投稿ですねwww


4146: 匿名さん 
[2017-02-24 18:10:37]
>>4142

やっぱり論破されちゃったね。
4147: 匿名さん 
[2017-02-24 18:24:07]
>>4144
>>4145
>>4146
あんたの屁理屈は読む気もしないから書くだけ無駄だよ。

ちゃんとした弁護士先生の解説とか示せるものなら、示してみたら?

4148: 匿名さん 
[2017-02-24 18:29:04]
>>4144
>『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

KYだな。頑張れよ。

4149: 匿名 
[2017-02-24 19:11:48]
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、
著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。
いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。
4150: 匿名さん 
[2017-02-24 19:18:42]
>>4149
判決にあるとおりです。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?

あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。

横浜市も
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。

屁理屈言わずに止めましょう。
4151: 匿名さん 
[2017-02-24 19:22:12]
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。

自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。

ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが?
4152: 匿名さん 
[2017-02-24 21:35:34]
>>4151 匿名さん

法律オンチには理解できない。
4153: 匿名さん 
[2017-02-24 21:36:26]
>>4150 匿名さん

法律オンチは屁理屈が得意。
4154: 匿名さん 
[2017-02-24 21:39:48]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
4155: 匿名さん 
[2017-02-24 21:58:07]
>>4154

そろそろ迷惑ベランダ喫煙の時間ですか?

病人や妊婦、乳幼児がいようがいまいが、規約がなければ迷惑行為でない?

さすが法律に詳しい。

4156: 匿名さん 
[2017-02-24 21:59:16]
>>4154
>何一つ答えられない

答えないといけないようなことが書いてあった?そりゃ失礼。
4157: 匿名さん 
[2017-02-24 22:44:28]
>>4156 匿名さん

ダサっ(((*≧艸≦)ププッ
4158: 匿名さん 
[2017-02-24 22:48:20]
>>4157
>(((*≧艸≦)ププッ
さすが法律に詳しい学識経験者ですね。

論文でもそういうの入れるのでしょうね。

4159: 匿名さん 
[2017-02-24 22:52:09]
>>4155 匿名さん

管理組合が迷惑行為だって認めてくれればいいんね。
さすが法律オンチの嫌煙クレーマーさん。
4160: 匿名さん 
[2017-02-24 22:55:06]
>>4158 匿名さん

あれ?
ベランダ喫煙の話は都合が悪くなってしまいましたか?
4161: 匿名さん 
[2017-02-24 22:56:58]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
4162: 匿名さん 
[2017-02-24 22:57:31]
>ベランダ喫煙の話は
不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。

4163: 匿名さん 
[2017-02-24 23:01:54]
法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

判決に納得いかなきゃ
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。

「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。


4164: 匿名さん 
[2017-02-25 09:46:49]
>>4163 匿名さん

喫煙者の皮肉 --> 喫煙者への皮肉

4165: 匿名 
[2017-02-25 14:42:16]
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。
万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。
著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。

>幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。

>当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない

>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

4166: 匿名さん 
[2017-02-25 17:10:59]
>>4165
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが?

同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を...
4167: 匿名 
[2017-02-25 18:08:59]
>>4166
いいえ
近隣の煙草の煙を受忍する義務があるという判決です。
担当弁護士も喫煙の権利は認められていると認識しています。
4168: 匿名さん 
[2017-02-25 19:22:22]
>>4167
君の個人的な評価は誰も認めていない。頑張れよ。お前のようなのがおればどんどん喫煙者は嫌われるようになる。


4169: 匿名 
[2017-02-25 19:40:00]
法律オンチが何か言ってる・・・
4170: 匿名さん 
[2017-02-25 19:48:52]
法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。

4171: 匿名 
[2017-02-25 20:56:44]
>>4170
健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。
裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。

不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから…
法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。
4172: 匿名さん 
[2017-02-25 21:04:32]
大変な時代が来ましたね。

喫煙クレーマーが孤立する。

居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。

4173: 匿名さん 
[2017-02-25 21:24:49]
「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。

喫煙クレーマーの近未来。

頑張れよ。


4174: 匿名さん 
[2017-02-27 17:33:14]
ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。

//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962

重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!

>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。

>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。

とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。

本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。

このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。

仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。

喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
4175: 匿名 
[2017-02-27 21:23:12]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
へー
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
4176: 匿名さん 
[2017-02-27 21:32:18]
>>4175 匿名さん

なんだ「匿名」か。相手しないよ。
4177: 匿名 
[2017-02-27 21:50:52]
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
↑また嘘ついてるよ
4178: 匿名さん 
[2017-02-27 21:54:49]
↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益
4179: 匿名 
[2017-02-27 21:56:13]
>↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?

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