住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4110: 匿名さん 
[2017-02-24 16:33:11]
>>4106

ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが?

ベランダ喫煙を擁護するならば、

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」
と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら?

4111: 匿名さん 
[2017-02-24 16:34:16]
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
4112: 匿名さん 
[2017-02-24 16:34:21]
>>4109
反論できないと、それしかないか?

それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?
4113: 匿名さん 
[2017-02-24 16:37:21]
>4111
>やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
はげどう

ベランダ喫煙者敗訴してましたね。
4114: 匿名さん 
[2017-02-24 16:39:17]
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
4115: 匿名さん 
[2017-02-24 16:40:20]
>>4113

法律オンチw
4116: 匿名さん 
[2017-02-24 16:41:30]
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。

第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用



喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
4117: 匿名さん 
[2017-02-24 16:42:49]
>>4115
>法律オンチw
ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?

ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?

法律に詳しければそれくらい簡単に答えられるだろうが?
4118: ↑ 
[2017-02-24 16:46:30]
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。

まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw
4119: 匿名さん 
[2017-02-24 16:47:52]
>>4118
答えられない言い訳としては聞き苦しいよ。
4120: 職人さん 
[2017-02-24 16:48:37]

『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』


この事実は変わらない
4121: 匿名さん 
[2017-02-24 16:48:48]
>ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?
ありません。
>ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?
いません。

お気の毒です。
4122: 匿名さん 
[2017-02-24 16:52:23]
他の方から回答があって良かったですね
法律オンチはこれで満足なんでしょうねw

低レベル
4123: 匿名さん 
[2017-02-24 16:56:11]
>>4112
結局何の根拠もサポータもいないベランダ喫煙者。頑張ってガンになれよ。

でも、周囲の人間を巻き込むな!
4124: ↑ 
[2017-02-24 17:02:09]
論破され最後はイヤミで。
最後っ屁ですね。


お気の毒です。
4125: 匿名さん 
[2017-02-24 17:02:36]
>>4122
>法律オンチはこれで満足なんでしょうねw

>低レベル

ハイレベルの法律に詳しい方は、
>他の方から回答があって良かったですね

他の方の回答に賛成なんですね。

じゃあ結局ベランダ喫煙は敗訴例しかなく、ベランダ喫煙を勧める弁護士はいないってことですが?

ハイレベルの法律的見地で、どうベランダ喫煙を擁護されるのでしょうか?


4126: 匿名さん 
[2017-02-24 17:03:52]
>>4124
>論破され

どこかにまともな弁護士とかの「論」が書いてあったっけ?

議論もなしでどうやって論破するの?

4127: ↑ 
[2017-02-24 17:04:07]
>>4123
>>でも、周囲の人間を巻き込むな!

巻き込まれないように普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
4128: 匿名さん 
[2017-02-24 17:06:14]
>>4125

よしよし。
相手にされてなくて可哀そうですね。
4129: 匿名さん 
[2017-02-24 17:08:06]
>>4127
>巻き込まれないように普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。

4130: 匿名さん 
[2017-02-24 17:11:02]
>>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。

そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
4131: 匿名さん 
[2017-02-24 17:14:06]
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。

また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。

まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。

留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。
4132: 匿名さん 
[2017-02-24 17:16:01]
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。
4133: ↑ 
[2017-02-24 17:17:16]
大きな釣り針ですね~w

4134: 匿名さん 
[2017-02-24 17:19:20]
仁王立ちさんなんか、

>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。

と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。

ベランダ喫煙は止めましょうね。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
4135: 匿名さん 
[2017-02-24 17:21:49]
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw


規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない

『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。

ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
4136: 匿名さん 
[2017-02-24 17:30:40]
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。

>規約 → 可
>細則 → 可(第11条)
>法令 → 可
>条例 → 可

どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが?

妄想で投稿しないでくださいね。

>受忍限度が存在する

きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ?

>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが?

全部論破済みですが?

脳の血管収縮してるか、脳腫瘍?



4137: ↑ 
[2017-02-24 17:33:48]

”全部論破済みですが?” だってwwwww

これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。


4138: 匿名さん 
[2017-02-24 17:35:04]
>>4136

よしよし。
可哀そうですね。
4139: 匿名さん 
[2017-02-24 17:36:59]
>>4137
反論できるなら、反論したら?

重複投稿はルール違反です。

4140: 匿名さん 
[2017-02-24 17:38:07]
>>4138
それが反論で、論破ですか?

さすがベラン喫煙者。臭すぎます。

4141: ↑ 
[2017-02-24 17:38:34]
>>重複投稿はルール違反です。

どこが重複投稿でしょうか?
教えて下さいませんか??
4142: 匿名さん 
[2017-02-24 17:43:52]
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。

週刊ポスト2015年1月30日号
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら?

>これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。

まずは、これに反論してみたら?

どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。


4143: 匿名さん 
[2017-02-24 17:46:41]
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140
で何回でてきますかね?

他スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/
にも同じ内容がありますが?

論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。
4144: 職人さん 
[2017-02-24 18:01:50]
>>これに反論してみたら?

反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。

>>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為

偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。

”著しい不利益”
・どんな事を
・どのように
・どのような過程で
・どのくらいの期間・頻度

”不利益”
・どんな事が
・どのように
・どのような過程で
・どのくらい



法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww
『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ

法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら
弁護士に相談しなさい。


4145: 匿名さん 
[2017-02-24 18:06:17]
>>4143

はぁ~www

あなたの『? 』も重複投稿ですねwww


4146: 匿名さん 
[2017-02-24 18:10:37]
>>4142

やっぱり論破されちゃったね。
4147: 匿名さん 
[2017-02-24 18:24:07]
>>4144
>>4145
>>4146
あんたの屁理屈は読む気もしないから書くだけ無駄だよ。

ちゃんとした弁護士先生の解説とか示せるものなら、示してみたら?

4148: 匿名さん 
[2017-02-24 18:29:04]
>>4144
>『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』

KYだな。頑張れよ。

4149: 匿名 
[2017-02-24 19:11:48]
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、
著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。
いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。
4150: 匿名さん 
[2017-02-24 19:18:42]
>>4149
判決にあるとおりです。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?

あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。

横浜市も
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。

屁理屈言わずに止めましょう。
4151: 匿名さん 
[2017-02-24 19:22:12]
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。

自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。

ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが?
4152: 匿名さん 
[2017-02-24 21:35:34]
>>4151 匿名さん

法律オンチには理解できない。
4153: 匿名さん 
[2017-02-24 21:36:26]
>>4150 匿名さん

法律オンチは屁理屈が得意。
4154: 匿名さん 
[2017-02-24 21:39:48]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
4155: 匿名さん 
[2017-02-24 21:58:07]
>>4154

そろそろ迷惑ベランダ喫煙の時間ですか?

病人や妊婦、乳幼児がいようがいまいが、規約がなければ迷惑行為でない?

さすが法律に詳しい。

4156: 匿名さん 
[2017-02-24 21:59:16]
>>4154
>何一つ答えられない

答えないといけないようなことが書いてあった?そりゃ失礼。
4157: 匿名さん 
[2017-02-24 22:44:28]
>>4156 匿名さん

ダサっ(((*≧艸≦)ププッ
4158: 匿名さん 
[2017-02-24 22:48:20]
>>4157
>(((*≧艸≦)ププッ
さすが法律に詳しい学識経験者ですね。

論文でもそういうの入れるのでしょうね。

4159: 匿名さん 
[2017-02-24 22:52:09]
>>4155 匿名さん

管理組合が迷惑行為だって認めてくれればいいんね。
さすが法律オンチの嫌煙クレーマーさん。

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