ベランダ喫煙 止めろよXX
4090:
匿名さん
[2017-02-24 00:57:15]
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
|
4091:
匿名さん
[2017-02-24 10:02:10]
|
4092:
匿名さん
[2017-02-24 11:06:59]
|
4093:
匿名さん
[2017-02-24 13:37:30]
|
4094:
匿名さん
[2017-02-24 13:43:06]
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
|
4095:
匿名さん
[2017-02-24 13:45:54]
規約 → 可
細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4096:
匿名さん
[2017-02-24 14:41:53]
>>4094
>>4095 集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。 論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか? 横浜市は、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。 「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。 |
4097:
匿名さん
[2017-02-24 14:46:13]
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4098:
匿名さん
[2017-02-24 15:41:55]
|
4099:
匿名さん
[2017-02-24 15:46:34]
|
4100:
匿名さん
[2017-02-24 15:47:25]
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが? 「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。 あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが? |
4101:
匿名さん
[2017-02-24 15:50:00]
>>4099
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない ベランダ喫煙を不法行為とする判決が確定しています ベランダ喫煙を止めましょうと横浜市や横須賀市が広報しています。 ベランダ喫煙を勧めるwebはみたことがありませんが? あなたが何度おかしなことを書いても 同じですよ。 |
4102:
匿名さん
[2017-02-24 15:58:50]
|
4103:
匿名さん
[2017-02-24 16:21:06]
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが? 自分の意見引用してどうするの? 公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。 |
4104:
匿名さん
[2017-02-24 16:23:12]
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの? はっきりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。 アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。 賢い賢い。 |
4105:
↑
[2017-02-24 16:26:13]
これだもんバカにされるわけだよ。
|
4106:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:07]
|
4107:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:47]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 ---> 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう 禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。 横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。 タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。 >>4102 >ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。 相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。 |
4108:
匿名さん
[2017-02-24 16:30:53]
|
4109:
↑
[2017-02-24 16:32:23]
やっぱりバカにされるよ。
|
4110:
匿名さん
[2017-02-24 16:33:11]
>>4106
ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが? ベランダ喫煙を擁護するならば、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/ 「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」 と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら? |
4111:
匿名さん
[2017-02-24 16:34:16]
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
|
4112:
匿名さん
[2017-02-24 16:34:21]
|
4113:
匿名さん
[2017-02-24 16:37:21]
|
4114:
匿名さん
[2017-02-24 16:39:17]
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
|
4115:
匿名さん
[2017-02-24 16:40:20]
|
4116:
匿名さん
[2017-02-24 16:41:30]
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更 細則モデルでは11条に記載さえていませんので ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。 |
4117:
匿名さん
[2017-02-24 16:42:49]
|
4118:
↑
[2017-02-24 16:46:30]
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。 まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw |
4119:
匿名さん
[2017-02-24 16:47:52]
|
4120:
職人さん
[2017-02-24 16:48:37]
『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』 この事実は変わらない |
4121:
匿名さん
[2017-02-24 16:48:48]
>ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?
ありません。 >ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか? いません。 お気の毒です。 |
4122:
匿名さん
[2017-02-24 16:52:23]
他の方から回答があって良かったですね
法律オンチはこれで満足なんでしょうねw 低レベル |
4123:
匿名さん
[2017-02-24 16:56:11]
|
4124:
↑
[2017-02-24 17:02:09]
論破され最後はイヤミで。
最後っ屁ですね。 お気の毒です。 |
4125:
匿名さん
[2017-02-24 17:02:36]
>>4122
>法律オンチはこれで満足なんでしょうねw >低レベル ハイレベルの法律に詳しい方は、 >他の方から回答があって良かったですね 他の方の回答に賛成なんですね。 じゃあ結局ベランダ喫煙は敗訴例しかなく、ベランダ喫煙を勧める弁護士はいないってことですが? ハイレベルの法律的見地で、どうベランダ喫煙を擁護されるのでしょうか? |
4126:
匿名さん
[2017-02-24 17:03:52]
|
4127:
↑
[2017-02-24 17:04:07]
|
4128:
匿名さん
[2017-02-24 17:06:14]
|
4129:
匿名さん
[2017-02-24 17:08:06]
|
4130:
匿名さん
[2017-02-24 17:11:02]
>>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。
そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。 |
4131:
匿名さん
[2017-02-24 17:14:06]
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。
また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。 まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。 留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。 |
4132:
匿名さん
[2017-02-24 17:16:01]
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。 |
4133:
↑
[2017-02-24 17:17:16]
大きな釣り針ですね~w
|
4134:
匿名さん
[2017-02-24 17:19:20]
仁王立ちさんなんか、
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。 と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。 ベランダ喫煙は止めましょうね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html |
4135:
匿名さん
[2017-02-24 17:21:49]
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw 規約 → 可 細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。 ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4136:
匿名さん
[2017-02-24 17:30:40]
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。 >規約 → 可 >細則 → 可(第11条) >法令 → 可 >条例 → 可 どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが? 妄想で投稿しないでくださいね。 >受忍限度が存在する きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ? >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが? 全部論破済みですが? 脳の血管収縮してるか、脳腫瘍? |
4137:
↑
[2017-02-24 17:33:48]
”全部論破済みですが?” だってwwwww これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。 |
4138:
匿名さん
[2017-02-24 17:35:04]
|
4139:
匿名さん
[2017-02-24 17:36:59]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報