ベランダ喫煙 止めろよXX
4070:
匿名さん
[2017-02-23 15:44:44]
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4071:
匿名さん
[2017-02-23 15:50:48]
>>4069
>>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。 法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。 受忍限度内は我慢です。 個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。 >>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような 迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。 >>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。 >>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。 恫喝なんてもってのほかです。 |
4072:
匿名さん
[2017-02-23 16:08:09]
法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4073:
匿名さん
[2017-02-23 16:11:39]
横浜市のWeb
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。 集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう 集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。 お気の毒ですね。 |
4074:
匿名さん
[2017-02-23 16:14:37]
>>4071
> >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。 >法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。 >恫喝なんてもってのほかです。 良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。 仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。 |
4075:
匿名さん
[2017-02-23 16:15:50]
>>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。 >>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。 受忍限度論は無視ですねwww |
4076:
匿名さん
[2017-02-23 16:17:37]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 止める理由が見つからない お気の毒さまです。 |
4077:
匿名さん
[2017-02-23 17:24:01]
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4078:
匿名さん
[2017-02-23 17:27:12]
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4079:
匿名さん
[2017-02-23 18:03:45]
>>4078
>規約 → 可 >法令 → 可 >条例 → 可 実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。 ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。 |
4080:
匿名さん
[2017-02-23 19:04:29]
>>4079
一方、横浜市などは、市の広報サイト http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。 横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。 |
4081:
3998
[2017-02-23 20:32:46]
なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの? 特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ? 実際に体動かして何か活動してるの? このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、 日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。 嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、 心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。 |
4082:
匿名
[2017-02-23 21:13:58]
>実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。 >ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。 洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。 |
4083:
匿名さん
[2017-02-23 21:51:54]
>>4082
アホですか? > >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。 >では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。 「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。 不法行為はいずれにしてもだめだよ。 |
4084:
匿名さん
[2017-02-23 21:55:14]
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4085:
匿名さん
[2017-02-23 21:59:01]
>>4081 >なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。 結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ 誰もそれほど困りませんが? |
4086:
匿名さん
[2017-02-23 22:06:02]
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4087:
匿名
[2017-02-24 00:39:58]
>>4083
>「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。 つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。 >不法行為はいずれにしてもだめだよ。 不法行為でなければ問題ありません。 名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。 理解できたかな? |
4088:
匿名さん
[2017-02-24 00:49:08]
>>4087
被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。 被害があれば不法行為です。 不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。 ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。 スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。 |
4089:
匿名さん
[2017-02-24 00:52:31]
>>4087
>喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない ここにあなたの大きな誤解がありますね。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。 ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。 |
4090:
匿名さん
[2017-02-24 00:57:15]
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
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4091:
匿名さん
[2017-02-24 10:02:10]
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4092:
匿名さん
[2017-02-24 11:06:59]
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4093:
匿名さん
[2017-02-24 13:37:30]
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4094:
匿名さん
[2017-02-24 13:43:06]
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
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4095:
匿名さん
[2017-02-24 13:45:54]
規約 → 可
細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4096:
匿名さん
[2017-02-24 14:41:53]
>>4094
>>4095 集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。 論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか? 横浜市は、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。 「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。 |
4097:
匿名さん
[2017-02-24 14:46:13]
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4098:
匿名さん
[2017-02-24 15:41:55]
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4099:
匿名さん
[2017-02-24 15:46:34]
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4100:
匿名さん
[2017-02-24 15:47:25]
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが? 「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。 あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが? |
4101:
匿名さん
[2017-02-24 15:50:00]
>>4099
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない ベランダ喫煙を不法行為とする判決が確定しています ベランダ喫煙を止めましょうと横浜市や横須賀市が広報しています。 ベランダ喫煙を勧めるwebはみたことがありませんが? あなたが何度おかしなことを書いても 同じですよ。 |
4102:
匿名さん
[2017-02-24 15:58:50]
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4103:
匿名さん
[2017-02-24 16:21:06]
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが? 自分の意見引用してどうするの? 公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。 |
4104:
匿名さん
[2017-02-24 16:23:12]
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの? はっきりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。 アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。 賢い賢い。 |
4105:
↑
[2017-02-24 16:26:13]
これだもんバカにされるわけだよ。
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4106:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:07]
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4107:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:47]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 ---> 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう 禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。 横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。 タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。 >>4102 >ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。 相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。 |
4108:
匿名さん
[2017-02-24 16:30:53]
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4109:
↑
[2017-02-24 16:32:23]
やっぱりバカにされるよ。
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4110:
匿名さん
[2017-02-24 16:33:11]
>>4106
ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが? ベランダ喫煙を擁護するならば、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/ 「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」 と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら? |
4111:
匿名さん
[2017-02-24 16:34:16]
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
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4112:
匿名さん
[2017-02-24 16:34:21]
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4113:
匿名さん
[2017-02-24 16:37:21]
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4114:
匿名さん
[2017-02-24 16:39:17]
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
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4115:
匿名さん
[2017-02-24 16:40:20]
|
4116:
匿名さん
[2017-02-24 16:41:30]
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更 細則モデルでは11条に記載さえていませんので ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。 |
4117:
匿名さん
[2017-02-24 16:42:49]
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4118:
↑
[2017-02-24 16:46:30]
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。 まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw |
4119:
匿名さん
[2017-02-24 16:47:52]
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スムラボ 最新情報
なんだヒント与えてるのに理解できないんだ。
馬 鹿丸出しってことで、了解。