ベランダ喫煙 止めろよXX
3951:
匿名さん
[2017-02-20 09:03:37]
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3952:
匿名さん
[2017-02-20 09:05:49]
[他のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
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3953:
匿名さん
[2017-02-20 12:57:51]
非喫煙者でも規約変更に反対する人もいるようですね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0 「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」 【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】 【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】 【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】 |
3954:
匿名さん
[2017-02-20 13:53:38]
自室内でもだめな場合がありますから、もう喫煙は諦めて禁煙しましょう。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
3955:
匿名さん
[2017-02-20 13:56:14]
>夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと
そりゃそうでしょう。だから禁止規定がなくてもベランダ喫煙は不法行為となるわけです。すべてのことを細かく禁止する必要がないってごく常識ですよね。 迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。 不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。 皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが。 ![]() ![]() |
3956:
匿名さん
[2017-02-20 14:17:05]
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3957:
匿名さん
[2017-02-20 15:48:39]
>>迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。
迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。 >>不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。 受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。 ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。 >>皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから 不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。 |
3958:
匿名さん
[2017-02-20 15:51:26]
>>俺も非喫煙者だが禁止規定なんて不要だと思う。禁止規定がなきゃ迷惑行為が許されるなんて考えるのはお前以外に誰もいないよ。
実際許されているのだから仕方ないじゃん。(笑 規約変更以外に強制的に止めさせられるのは裁判だけだね。 |
3959:
匿名さん
[2017-02-20 16:55:53]
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3960:
匿名さん
[2017-02-20 17:16:41]
>迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。
よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。 だが、確定判決で既に 「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」述べられているとおり、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」からベランダ喫煙は迷惑になることが多いのだよ。だから、止めましょうって話だ。 |
3961:
匿名さん
[2017-02-20 17:56:43]
>>実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。 ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。 >>よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。 お前が決めるものでもない。 受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。 ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。 |
3962:
匿名さん
[2017-02-20 18:00:15]
>>だから、止めましょうって話だ。
だから、やだね。と。 ”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。 |
3963:
匿名さん
[2017-02-20 18:07:55]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 止める理由が見当たらない。 |
3964:
匿名さん
[2017-02-20 18:19:41]
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3965:
匿名さん
[2017-02-20 18:25:39]
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決原文や判決の報道記事は、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ にあります。 |
3966:
匿名さん
[2017-02-20 19:40:29]
泣き寝入りしている人も多いようですから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。 |
3967:
匿名さん
[2017-02-20 20:44:50]
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3968:
匿名
[2017-02-21 00:17:16]
>ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
規約を改正すれば済む話じゃん。 アホばっかり… |
3969:
匿名さん
[2017-02-21 09:17:10]
誤:他人の権利侵害すれば 正:受忍限度を超える事が立証されれば ”訴えていいよ”と言われたら嫌煙クレーマーは下を向くしかないな |
3971:
匿名さん
[2017-02-21 10:09:38]
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3976:
匿名さん
[2017-02-21 23:01:52]
>>嫌煙クレーマー
これ、一般公衆の前で大声で叫んでみろ! もちろん管理組合総会でも。 周囲からどんな目をされるか? |
3978:
↑
[2017-02-22 08:59:54]
[No.3970~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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3979:
匿名さん
[2017-02-22 17:49:33]
ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
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3980:
匿名さん
[2017-02-22 21:08:27]
ベランダ喫煙禁止にするために規約変更しましょうで良いのでは?異議ありますか?
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3981:
匿名さん
[2017-02-22 21:13:34]
>>ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
異議あり! 強制力がない呼びかけより 強制力を持った規約変更の方が効果があると思いま~す。 |
3982:
匿名さん
[2017-02-22 21:34:58]
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3983:
匿名さん
[2017-02-22 21:35:51]
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3984:
匿名さん
[2017-02-22 22:36:42]
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3985:
匿名さん
[2017-02-22 22:54:49]
ベランダ喫煙したければ、規約にベランダでの喫煙を認めると言う規約を作ればよいでしょうね。
迷惑なことがらはたくさんありますから、それをすべて列挙できません。迷惑になりそうな行為のうち、特別に許可することを列挙した方が早いでしょうね。 |
3986:
匿名さん
[2017-02-22 23:10:46]
ベランダ喫煙禁止の規約がないだけで十分です。
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3987:
匿名さん
[2017-02-22 23:13:29]
ベランダ喫煙止めろよ → 規約で禁止にならない限り、やだね
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3988:
匿名さん
[2017-02-22 23:15:15]
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3989:
匿名さん
[2017-02-22 23:16:18]
ベランダで火気禁止の規約があるだけで十分です。
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3990:
匿名さん
[2017-02-22 23:17:58]
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダにゴミを放置すること ベランダで鳥に餌をやること ベランダで大木を育てること ベランダで大きな音で音楽を聞くこと ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること ベランダで・・・ なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。 不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。 |
3991:
匿名さん
[2017-02-22 23:23:23]
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3992:
匿名
[2017-02-22 23:23:56]
>不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
何が十分なのかよくわかりませんが、 それでベランダ喫煙を排除できるなら、それでいいんじゃないですか? 問題が解決してよかったね! |
3993:
匿名さん
[2017-02-22 23:24:02]
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3994:
匿名さん
[2017-02-22 23:28:28]
結論は嫌煙クレーマーが個別案件で勝訴し続けない限り
ベランダ喫煙はいつまでも続くって事だね。 |
3995:
匿名さん
[2017-02-22 23:32:47]
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3996:
匿名さん
[2017-02-22 23:33:41]
嫌煙クレーマーが馬 鹿の一つ覚えのように繰り返し引用してる裁判の判決では
5万円と1割の負担で吸い放題 |
3997:
匿名さん
[2017-02-22 23:38:20]
要は他人への思いやりがあるかどうかですよ。
他人への思いやりがない人は何を言われても迷惑喫煙を続けるってことでしょうね。それって、個人の質の問題でしょう。何を言われても気にせず屁理屈を言って迷惑喫煙を続ける人は続けるのでしょうね。 規約があるかないかではなくて、自分がどう思うかの方が、人間としてよっぽど重要ですよね。 法や条例だけで自分の行動が左右されるようになれば、はっきり言って人間として最低です。自分で良し悪しを判断できないって成人の資格がありません。ほとんど犯罪者です。お気の毒です。 |
3998:
匿名さん
[2017-02-22 23:40:27]
>>3985
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なの? |
3999:
匿名さん
[2017-02-22 23:42:15]
>>3996
被害者一人あたり一ヶ月1万円プラス自分の弁護士費用約50万円+原告の弁護士費用5万円ってところでしょうかね。で、マンションに居づらくなり、退去あるいは売却ってところでしょうか。 誰も訴訟なんか望んでませんよ。最悪の人間関係になる前に自室でひっそり吸えば良いだけですが?費用ゼロですが? 簡単な計算もできないようですね。 |
4000:
匿名さん
[2017-02-22 23:44:27]
|
4001:
3998
[2017-02-22 23:55:09]
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・ 質問の意味わかります? あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか? |
4002:
匿名さん
[2017-02-23 00:04:01]
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。 今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。 でも、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。 初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。 いずれにしろWelcomeです。 |
4003:
匿名さん
[2017-02-23 00:24:39]
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。 20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。 でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。 基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。 |
4004:
特例
[2017-02-23 00:55:10]
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。 なんだ… 不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。 |
4005:
特例
[2017-02-23 00:59:16]
|
4006:
匿名さん
[2017-02-23 01:08:13]
|
4007:
匿名さん
[2017-02-23 01:12:23]
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか? |
4008:
匿名さん
[2017-02-23 01:16:13]
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、 で、不法行為になった事例が https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ 無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。 |
4009:
特例
[2017-02-23 01:43:55]
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。 |
4010:
匿名さん
[2017-02-23 01:48:08]
|
4011:
匿名さん
[2017-02-23 01:49:27]
|
4012:
特例
[2017-02-23 01:54:52]
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。 えー ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ じゃあこんなのはったっていみはありませんね >ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして, 訴えてる人もなんかこわいし これが普通とかドン引きだわ |
4013:
特例
[2017-02-23 02:00:52]
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん 無責任なアドバイスはいりません |
4014:
3998
[2017-02-23 02:28:28]
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから 規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。 裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの? 「今時のマンション」って新築も含めて? 興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ |
4015:
匿名さん
[2017-02-23 04:45:35]
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。 |
4016:
匿名
[2017-02-23 07:15:10]
|
4017:
匿名さん
[2017-02-23 07:33:11]
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4018:
匿名さん
[2017-02-23 09:06:27]
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4019:
匿名さん
[2017-02-23 09:07:05]
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4020:
匿名さん
[2017-02-23 09:45:44]
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件 そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが? それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。 自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。 弱者への嫌がらせは止めましょう。 |
4021:
↑
[2017-02-23 10:00:11]
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが? 過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。 >>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。 >>内の換気扇の下でもだめなようですよ、 その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。 頑張って下さい。 >>■「不法行為」と認定した判決 受忍限度論って知ってます? >>弱者への嫌がらせは止めましょう。 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。 |
4022:
匿名さん
[2017-02-23 10:05:22]
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける 嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう 薦めているだけですが? |
4023:
匿名さん
[2017-02-23 10:09:14]
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。 裁判をする権利は誰にでもありますから その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが? 「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか? このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。 |
4024:
匿名さん
[2017-02-23 10:42:37]
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。 嘘は止めましょう。 それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。 今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。 迷惑行為は止めましょう。 |
4025:
匿名さん
[2017-02-23 10:45:17]
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。 裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。 常識がないようですね。 |
4026:
匿名さん
[2017-02-23 11:02:30]
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。 >>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。 いいえ。違いますよ。 嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが? それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。 素直に「規約変更」すれば良いのです。 >>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。 裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。 裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。 >>常識がないようですね。 本当に常識がないのですね。 |
4027:
匿名さん
[2017-02-23 11:06:27]
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない?? 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。 |
4028:
匿名さん
[2017-02-23 11:15:13]
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。 あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。 嘘は止めましょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にあるとおりです。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 どうせ理解できないだろうね。 病気をまず治療してくださいね。 喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。 |
4029:
↑
[2017-02-23 11:19:01]
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。 |
4030:
匿名さん
[2017-02-23 11:19:05]
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。 他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが? 法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。 |
4031:
匿名さん
[2017-02-23 11:20:19]
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4032:
匿名さん
[2017-02-23 11:26:25]
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、 勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納 得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても いいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、 場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不 利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩 し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮 して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一 層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 |
4033:
匿名さん
[2017-02-23 11:29:15]
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。 【相談】 マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。 【回答】 マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。 マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。 裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。 ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。 自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。 |
4034:
匿名さん
[2017-02-23 11:31:21]
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。 |
4035:
匿名さん
[2017-02-23 12:17:57]
|
4036:
↑
[2017-02-23 13:58:56]
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。 解決方法が見つかって良かったですね。 お好きなようにどうぞ。 |
4037:
匿名さん
[2017-02-23 14:03:33]
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。 受忍限度が・・・。 5万円・・・・。 1割・・・・。 ベランダ喫煙止める理由はないねw |
4038:
匿名さん
[2017-02-23 14:07:02]
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。 法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが? |
4039:
匿名さん
[2017-02-23 14:10:05]
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 理解できないようですね。 |
4040:
匿名さん
[2017-02-23 14:13:20]
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。 >>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。 『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。 >>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。 『立証は困難』だそうです。 金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより 『規約変更』する方がよほど簡単です。 異議ありますか??? |
4041:
匿名さん
[2017-02-23 14:15:58]
>>理解できないようですね。
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 理解する必要はない。 |
4042:
匿名さん
[2017-02-23 14:17:04]
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。 そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。 つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。 通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。 罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。 また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。 http://www.n-mansion.net/rule.htm 理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。 通常の手続きとしては 1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります) 2.理事長名による勧告(内容証明) 3.訴訟 という手順になると思います。 大抵は2の段階で解決します。 結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。 ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。 家族も大喜びですよ。 |
4043:
匿名さん
[2017-02-23 14:18:19]
|
4044:
匿名さん
[2017-02-23 14:19:37]
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 横須賀市横浜市などがありますが、 ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ お気の毒です。 |
4045:
匿名さん
[2017-02-23 14:20:36]
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4046:
匿名さん
[2017-02-23 14:20:47]
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4047:
匿名さん
[2017-02-23 14:22:29]
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4048:
匿名さん
[2017-02-23 14:24:06]
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。 |
4049:
匿名さん
[2017-02-23 14:25:21]
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
|
4050:
匿名さん
[2017-02-23 14:25:50]
>>4044
>>横須賀市横浜市などがありますが、 以前にも同じ事を言う嫌煙クレーマーがいましたが その方が示した横浜市のwebには”ベランダ喫煙をマナー違反”だと明言している 言葉はありませんでした。 どの公的webなのか教えて頂きたいですねw >>ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。 その裁判の事は知ってますよ。 受忍限度が・・・。 5万円・・・・。 1割・・・・。 お気の毒です。 |
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お前の臭さに、皆が鼻つままないといけない。大きなお世話ではない。
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401
とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・
タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!
@tomo_ahs うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw
喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです
お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!
全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。
喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい
隣の人 喫煙者で 隣から みつをみたいな臭いが 充満してる (›´ω`‹ )(›´ω`‹ ) お昼から帰ってこないでいただきたい
いい匂いならダニの死骸の方がましだろ?タバコのこいつは臭いばかりでは無く喫煙者の命を削るだけ!
たばこ臭いから着替えないと……。 喫煙者率めっちゃ高かった。
喫煙者ですか — ノン。喫煙者が目の前で吸ってなかったとしても、煙草の匂いを纏ってる内は、たぶんお風呂に入ってないタイプの酸っぱ臭い強デブと同列です。苦手です。
煙草吸うなんてバカ?の声・・・
定員3人の喫煙ルームに入ってくる4人目のバカ。 だから喫煙者は虐げられる
煙草のよさってなに!? 自分の体を悪くしてなにがいいの? バカなの? もともと健康な体の人が病気になってどーするの?! 健康ならずっと健康でいてほしい。 あたしの病気は治らないから
電車なう。隣に座った女がクッソタバコ臭ェーんだがよッ!!いい加減にクソバカ野郎の喫煙者どもは、『自分は物凄くヤニ臭い人間だ』っつー事に気付けや!!アホンだらども!!
決して喫煙者をバカにしてる訳じゃないけど、なんか、うん。
喫煙者は隣の席に来ないで!飲み会にも来ないで!隣の家にも住まないで!が本音・・・?
隣の家の煙草臭すぎ。これだから喫煙者は嫌いなんだよ。歩きたばこはするし、周りの迷惑考えろや。
隣の喫煙者くさかった
バス乗ってるんだが隣座って来た人たばこくさすぎていやだ 喫煙者だけどこの臭いむり 他の席座って欲しいレベル
隣の住民がベランダでタバコ吸うから窓開けてると煙入ってきて目痒い喉痒い喉痛い鼻痛い。喫煙者と非喫煙者を西日本と東日本で分煙してほしい(迷走)
今週の指定席、隣が喫煙者や。授業中、横からタバコの臭いがして、ムカつく。タバコ、嫌い。
タバコを吸って衣服や体に付着したPM2.5は再放出・再放散される。喫煙所や家の外で吸って帰ってきた人が隣に座ると臭いがしたり、喫煙者がオフィスにいるとタバコの臭いが充満するのはそのため。
喫煙者の隣に座ったのミスった(T∀T;)
喫煙者の人の隣に座るのしんどい…服からタバコの香り
禁煙席に乗ってるのに隣の人が喫煙者だとタバコの臭いがして気持ち悪い…
あなや ランチ食べに外きたけど隣の席が喫煙者や…辛い…
不潔なやつと喫煙者嫌い離れて